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○磁気テープ等を用いた請求に関して厚生大臣が定める規格及び方式について
(平成三年九月二七日)
(保発第六四号・老健第八三号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長・大臣官房老人保健福祉部長連名通知)
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年厚生省令第三六号)第三条第一項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和四九年厚生省令第一三号)第四項の規定に基づき、厚生大臣の定める規格及び方式が、別紙のとおり定められたので通知する。
「別紙」
磁気テープ等を用いた請求に関して厚生大臣が定める規格及び方式
(平成三年九月二七日)
(厚生大臣)
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年厚生省令第三六号)第三条第一項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和四九年厚生省令第一三号)第四項の規定に基づき、厚生大臣の定める規格及び方式を次のように定め、平成三年一一月一日より適用する。
1 厚生大臣の定める規格は、次のとおりとする。
(1) 磁気テープは、工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)に基づく日本工業規格(以下「JIS」という。)X六一〇一(昭和五五年)に適合する情報交換用磁気テープ及びJISX六一〇二(昭和六二年)に規定する情報交換用磁気テープリール二二形又は二七形とすること。
(2) フレキシブルディスクは、JISX六二〇一(昭和五七年)、JISX六二一一(昭和六一年)又はJISX六二二三(昭和六二年)に適合するフレキシブルディスクとすること。
2 厚生大臣の定める方式は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る磁気テープ等の記録条件仕様(医科用)(別添1)及び標準仕様(医科用)(別添2)並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る磁気テープ等に使用する傷病名コード(別添3)、修飾語コード(別添4)、診療行為コード(甲)(別添5)、診療行為コード(乙)(別添6)、医薬品コード(別添7)、特定器材コード(別添8)及びコメントコード(別添9)によることとすること。
別添1~9 略