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○小児用バクシダール錠五〇mgの薬価基準収載に伴う取扱いについて
(平成三年五月二四日)
(保険発第五一号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記製剤は、平成三年五月二四日厚生省告示第一一七号をもって薬価基準に収載されたところであるが、本剤については、左記の事項に十分留意の上、関係各方面に対する指導の徹底を図られたい。
記
本剤の用法は、他の抗菌剤が無効と判断される症例に対してのみ投与できるものであり、また投与期間はできるだけ短期間(原則として七日以内)にとどめることとされていること。