添付一覧
○診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について
(平成三年四月一日)
(保険発第二三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、平成二年三月一九日保険発第二二号当職通知(以下「二年通知」という。)等により通知しているところであるが、なお関連する事項について左記のとおり通知し、平成三年四月診療分より適用するので、関係者に対し周知徹底を図られたい。
記
1 在宅療養について(甲表、乙表共通)
平成二年通知の第一の3の(11)のウのa中「多発性骨髄腫」の次に「又は腎癌」を加える。
2 検査について(甲表、乙表共通)
(1) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(7)中「腫瘍マーカーの1.α―フェトプロテイン(AFP)」の次に「又は4.α―フェトプロテイン(AFP)精密測定」を加える。
(2) 平成二年通知の第一の4の〔12〕の(2)のイ中「毎秒二センチメートル以上」を「毎秒一・五センチメートル以上」に改める。
3 画像診断について(甲表、乙表共通)
昭和六○年二月一八日保険発第一一号の第一の8の(8)中「(胃及び胆嚢)」を「(胃、胆嚢及び腸)」に改め、同(9)中「胆嚢スポット撮影」の次に「及び腸スポット撮影」を加える。
4 処置について(甲表、乙表共通)
(1) 通則について
昭和六三年三月一九日保険発第二一号(以下「六三年通知」という。)の第一の10の(1)のウ中「処置料の項に掲げられた点数及び注による加算」の次に「(ただし、酸素を使用した場合の加算を除く)」を加える。
(2) 創傷処置について
手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージ又は持続的腹腔ドレナージは、別に算定できない。また、手術の翌日以降は、一六○―三ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
5 手術について(甲表、乙表共通)
六三年通知の第一の11の〔1〕の(4)中「手術の項に掲げられた点数及び注加算」の次に「(ただし、自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合の加算を除く)」を加える。
6 麻酔について(甲表、乙表共通)
麻酔の所定点数とは麻酔料の項に掲げられた点数及び注による加算(ただし、酸素を使用した場合の加算及び経皮的動脈血酸素飽和度監視を行った場合の加算を除く。)の合計をいい、通則の加算点数は含まないものである。