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○オメプラゾール製剤及びチソキナーゼ製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについて
(平成三年三月一五日)
(保険発第一五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記製剤は、平成三年三月一五日厚生省告示第四一号をもって薬価基準に収載されたところであるが、これら製剤については、左記の事項に十分留意の上、関係方面に対する指導の徹底を図られたい。
記
1 オメプラゾール製剤(オメプラール錠、オメプラゾン錠)
本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常八週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常六週間までと限定されていること。
2 チソキナーゼ製造(ハバーゼコーワ注一六〇万、プラスベータ注一六〇万)
本製剤は、急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解(発症後六時間以内)に使用されるものであるが、その用法は冠動脈内注入に限定されていること、また、総投与量は最大六四〇万国際単位までとされていること。
なお、冠動脈内血栓溶解療法を行った場合の保険診療上の取扱いは、平成元年二月二八日保険発第一二号当職通知と同様であること。