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○ハベカシン注射液の薬価基準収載に伴う取扱いについて
(平成二年一一月二二日)
(保険発第九八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記製剤は、平成二年一一月二二日厚生省告示第一八八号をもって薬価基準に収載されたところであるが、本剤については、左記の事項に十分留意の上、関係各方面に対する指導の徹底を図られたい。
記
効能・効果は、「メチシリン・セフェム耐性の黄色ブドウ球菌(MRSA)のうち本剤感性菌による敗血症、肺炎」であり、MRSA以外の感染症に対する有用性は認められていないものであること。