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(1) 通則

ア 従来、第七部理学療法において算定していた新生児高ビリルビン血症に対する光線療法、鋼線等による直達牽引(二日目以降)、介達牽引、インキュベーター及び鉄の肺の物理療法を第九部処置に移行したことに伴い、第一節に掲げられていない処置のうち簡単な物理療法の費用は算定できないものであるが、特殊な物理療法に係る費用は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により、処置料として算定することとする。

イ 五六年通知の第一の12の(3)中「理学療法」を「物理療法」に改める。

(2) 創傷処置

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った創傷処置の費用は算定しない。

(3) 処置の部の脳室穿刺と検査の部の脳室穿刺、処置の部の後頭下穿刺と検査の部の後頭下穿刺、処置の部の腰椎穿刺と検査の部の腰椎穿刺、処置の部の骨髄穿刺と検査の部の骨髄穿刺、処置の部の関節穿刺と検査の部の関節穿刺、処置の部の上顎洞穿刺と検査の部の上顎洞穿刺、処置の部の腎嚢胞又は水腎症穿刺と検査の部の腎嚢胞又は水腎症穿刺、処置の部のダグラス窩穿刺と検査の部のダグラス窩穿刺、処置の部のリンパ節等穿刺と検査の部のリンパ節等穿刺、処置の部の乳腺穿刺と検査の部の乳腺穿刺、処置の部の甲状腺穿刺と検査の部の甲状腺穿刺は、それぞれ同一日に算定することはできない。

(4) 喀痰吸引、間歇的陽圧吸入法、高気圧酸素治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法、気管内洗浄、ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(5) 削除

(6) 酸素吸入

ア 在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る器具加算のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った酸素吸入の費用は算定しない。

イ 酸素の購入価格

a 酸素吸入のほか酸素を使用した診療に係る酸素の購入価格は、酸素の購入価格(平成二年三月厚生省告示第四一号)の定めるところによる。

b 酸素の購入価格は、液化酸素、ボンベ等の酸素の形態にかかわらず次の算式により、保険医療機関ごとに算出するものとし、四月一日から三月三一日までの一年間の診療については、この酸素の購入価格によって請求するものとする。

酸素の購入価格(単位 円)=酸素の購入単価(単位 銭)×当該患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)×補正率

酸素の購入単価(単位 銭)=(当該年度の前年1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価/当該購入した酸素の容積(単位リットル。35℃1気圧で換算)

なお、酸素の購入時期と請求時期との関係を以下に明示する。

1/1          1/1

│            │

―――┴―(1)――┬――(2)――┴――(3)―┬―(4)――

購入

         4/1         4/1

1/1            1/1

│              │

――(5)―┴―▲―▲―┬――●―●―●―┴―●―┬――

診療       診療         

          4/1            4/1

●の診療に係る請求 (3)、(4)及び(5)の購入実績により算出した酵素の購入単価による。

▲の診療に係る請求 (1)及び(2)の購入実績により算出した酵素の購入単価による。

c この場合において、「当該患者に使用した酸素の容積」とは、患者に使用する際の状態の温度及び気圧において測定された酸素の容積をいうものであり、一定の温度又は気圧に換算する必要はないものである。

また、補正率一・三は、購入時と使用時の気体の状態の違いに由来する容積差等を勘案の上設定したものである。

d 新規に保険医療機関の指定を受けた場合等であって、当該診療に係る年度の前年の一月から一二月までの一年間において酸素の購入実績がない場合にあつては、次に定めるところによつて酸素の購入単価を算出するものとする。

(ア) 当該診療月前に酸素を購入した月がある場合にあつては、そのうち直近の一月間に購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)の対価を当該購入した酸素の摂氏三五度、一気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の一銭未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。

2/1    3/1      4/1

│      │        │

――――┴――――――┴―(1)――(2)―┴―(3)――(4)―

          (購入)

5/1    6/1    7/1   8/1

│      │      │     │

――┴―(5)――●┴―――――▲┴―――――┴―――

         (診療診療)

●の診療に係る請求 (3)及び(4)(これらがない場合には(1)及び(2))の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

▲の診療に係る請求 (5)の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

(イ) 当該診療月前に酸素を購入した月がない場合にあつては、当該診療を行つた日前に購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)の対価を当該購入した酸素の摂氏三五度、一気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の一銭未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。

6/1           3/1

│             │

――――┴―――――――――――――┴―(1)――(2)―

          (購入実績なし購入)

4/1             5/1

│               │

―●――(3)┴――(4)―――――▲―――――┴――――

診療             診療

●の診療に係る請求 (1)及び(2)の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

▲の診療に係る請求 (ア)によつて、(1)、(2)及び(3)の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

e b並びにdの(ア)及び(イ)の関係は、平成二年七月に保険医療機関の指定を受けた医療機関を例にとると、同年七月一○日に初めて購入した酸素を使用して七月二○日に診療を行つた場合の請求はdの(イ)により同月一○日の購入実績により算出した酸素の購入単価により、同年八月一五日に診療を行つた場合の請求はdの(ア)により同年七月中の購入実績により算出した酸素の購入単価により、平成三年二月中の診療に係る請求は同じくdの(ア)により同年一月中の購入実績(同月及び平成二年一二月に購入実績がない場合は同年一一月の購入実績とする。)により算出した酸素の購入単価により、平成三年四月一日以降の診療に係る請求はbにより平成二年七月一○日から同年一二月三一日までの購入実績により算出した酸素の購入単価による。

f 保険医療機関は、毎年七月一日現在の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の購入単価並びにその算出の基礎となった前年の一月から一二月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を都道府県知事の定めるところにより届け出るものとする。ただし、dの(ア)又は(イ)の方法によって酸素の購入単価を算出している場合にあっては、この限りでない。

g これら酸素の購入価格の算定は、平成二年四月一日以降行われる診療に係る請求から適用するものである。

(7) 酸素テント

ア 使用したソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれるものとする。

イ 在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る器具加算のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った酸素テントの費用は算定しない。

(8) 間歇的陽圧吸入法

ア 在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る器具加算のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行つた間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。

イ 在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る器具加算のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定しない。

(9) 高気圧酸素治療

高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

(10) インキュベーター

ア インキュベーターと同一日に行った酸素吸入の費用は、インキュベーターの所定点数に含まれるものである。

イ インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれるものである。

(11) 人工腎臓

ア 休日加算の対象となる休日とは、初診時基本診療料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日(日曜日である休日及び日曜日である一二月二九日から一月三日までの日を含む。)は、休日加算の対象としない。

イ 人工腎臓を緊急のため休日に行つたことにより、「通則 5.」による休日の加算ができる場合にあつては、「注 1.」の加算は併せて算定できない。

ウ 休日の午後五時以降に開始した場合又は午後九時以降に終了した場合にあつては、「注 1.」の加算を一回のみ算定できる。

エ 在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行つた人工腎臓の費用は算定しない。

オ 同一日に人工腎臓と腹膜潅流を行つた場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

カ 持続緩徐式血液濾過術は人工腎臓の「1.」により算定する。この場合において使用した治療材料については、持続緩徐式血液濾過器として算定する。人工腎臓、腹膜潅流又は持続緩徐式血液濾過術を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(12) 血漿交換療法

ア 六三年通知の第一の10の(6)のア中「又は全身性エリテマトーデス」を「、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病又は重度血液型不適合妊娠」に改め、同(6)のウ中「月四回」を「週一回」に改める。

イ 当該療法の対象となる血栓性血小板減少性紫斑病については、週三回を限度として、三月間に限つて算定する。

ウ 当該療法の対象となる重度血液型不適合妊娠は、Rh式血液型不適合妊娠による胎内胎児仮死又は新生児黄疸の既往があり、かつ、間接クームス試験が妊娠二○週未満にあつては六四倍以上、妊娠二○週以上にあつては一二八倍以上であるものをいう。

(13) 腹膜潅流

在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行つた腹膜潅流の費用は算定しない。

(14) カウンターショック

カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれるものである。

(15) 皮膚科軟膏処置

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行つた皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

(16) 長波紫外線又は中波紫外線療法

ア 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(おおむね三一五~四○○ナノメートル)又は中波紫外線(おおむね二九○~三一五ナノメートル)を選択的に出力できる機器によつて長波紫外線又は中波紫外線療法を行つた場合に算定できるものであり、いわゆる人工太陽などの長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によつて光線療法を行つた場合は算定しない。

イ 長波紫外線又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫又は慢性苔癬状粃糠疹に対して長波紫外線又は中波紫外線療法を行つた場合に限つて算定する。

ウ 長波紫外線療法と中波紫外線療法とを同一日に行つた場合又は同じものを同一日に複数回行つた場合でも一日につき所定点数のみにより算定する。

(17) 膀胱洗浄

在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行つた膀胱洗浄の費用は算定しない。

(18) 留置カテーテル設置

在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療を併せて行つた留置カテーテル設置の費用は算定しない。

(19) 導尿

在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る薬剤料又は特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療を併せて行つた導尿の費用は算定しない。

(20) 昭和三六年四月二七日保険発第三四号のタイダール自動膀胱洗浄装置に係る規定中「のそれぞれ四倍」を削る。

(21) 介達牽引

五六年通知の第一の12の(9)から(12)までの規定中「牽引療法の」を削る。

(22) 鼻腔栄養

ア 昭和五一年三月三一日保険発第一九号の第一の9の(15)のアの後段を次のように改める。

患者が経口摂取不能のため(1)薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定し、給食料及び投薬料は別に算定しない。(2)薬価基準に収載されていない流動食を給与した場合は鼻腔栄養の手技料及び給食料を算定する。(2)の場合において、当該保険医療機関が基準給食の承認を受けているときは基準給食の加算を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算を認める。薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び給与した場合は、(1)又は(2)のいずれかのみにより算定する。

イ 在宅経管栄養法指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った鼻腔栄養の費用は算定しない。

11 手術

(1) 通則

ア 削除

イ 六三年通知の第一の11の〔1〕の(3)のオの次にカとして次のように加え、同(3)中「輸血料は」を「輸血料又はギプス料は」に改める。

カ ギプス料(+薬剤料等)

ウ 画像診断料を別に算定できない手術を行った場合においても、使用したフィルムに要する費用については、区分番号一○八(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。また、造影剤を使用した場合は、区分番号六六九に掲げる薬剤料を算定できる。この場合、フィルム及び造影剤料以外の画像診断の費用は別に算定できない。

エ 「通則6.」に規定する脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術とは、区分番号二七一―二から二七二まで、二七三―二、二七三―三、二七四から二七六―二まで、二七六―五、二七六―六、二九一から二九二―二まで及び四九一―三に掲げる手術をいう。なお、これらの項目に準じて所定点数を算定する手術については、「通則5.」の加算は行わない。

オ 削除

カ 六三年通知の第一の11の〔1〕の(12)のなお書及びまた書以外の部分を次のように改める。

手術における時間外加算、休日加算又は深夜加算は入院中の患者以外の患者について、これら加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合についてのみ算定できるものであること。ただし、初診又は再診がこれら加算を算定できないものであっても、当該初診又は再診から手術までの間に手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後手術(診療時間以外の時間若しくは休日に行うもの又はその開始時間が深夜であるものに限る。)を開始した場合において、当該初診又は再診から手術の開始までの時間が八時間以内であるときには、手術の時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定できるものであること。

キ 削除

ク 六三年通知の第一の11の〔1〕の(22)にまた書として次のように加える。

また、植皮術の実施に先立って、動脈皮弁術、遊離皮弁術又は筋皮弁術を行った場合は、それぞれの所定点数を別に算定することができる。

ケ 削除

コ 眼球の手術(第一筋手術料第四款眼に掲げるものをいう。)については、片眼を同一手術野として取り扱うものとする。

(2) 広範囲熱傷の患者に対して、全層、分層植皮術を頭頚部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の二以上の部位について行った場合においては、それぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

(3) 腱形成術(腱の移植術、移行術、交換術及び縫合術を含む。)の「注」に規定する手指の神経縫合術については、「通則11.」は適用せず、指数にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(4) 六三年通知の第一の11の〔3〕の(16)中「骨折非観血整復術」の次に「の「3.」」を加え、同〔3〕の(25)中「適当ではないこと」を「適当ではなく、該当する創傷処理又は創傷処理により算定するものであること」に改め、同〔3〕の(33)中「器械・器具」の次に「(ハローペルビック索引装置、ハローベスト等を除く。)」を加える。

(5) 鋼線等による直達索引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)は、鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて算定する。鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれるものであり、別に算定できない。

(6) 指移植手術の「注」に規定する手指の神経縫合術については、「通則11.」は適用せず、指数にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(7) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。

(8) 脳室ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「一六○―三」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(9) 六三年通知の第一の11の〔4〕の(2)に後段として次のように加える。

開始の日の翌日以後行った処置については、区分「一六○―二」術後創傷処置を算定する。

(10) 穿頭による硬膜下血腫除去術は、穿頭術(トレパナチオン)に準じて算定する。

(11) 削除

(12) 六三年通知の第一の11の〔5〕の(15)を削除する。

(13) 網膜光凝固術

ア 「その他特殊なもの」とは、網膜剥離裂孔、中心性網脈絡膜症、円板状黄斑変性症及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術をいう。

イ 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、一週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、一回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれるものとする。

(14) 鼓膜切開術及び鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合、麻酔料は別に限算定できない。なお、イオントフォレーゼ加算については、「通則5.」は適用しない。

(15) 咽頭悪性腫瘍手術その他悪性腫瘍手術の加算の対象となる頚部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃をいうのではなく、左右頚部の徹底的な清掃を行う場合のことである。

(16) 口蓋扁桃切除術又は口蓋扁桃摘出術を行った日の翌日以降の後出血が多量で、やむを得ず再び術創を開く場合における止血術は、咽後膿瘍切開術に準じて算定する。

(17) 削除

(18) 肺切除術に当たって自動縫合器を使用した場合は、四個を限度として使用個数に「注2.」の加算点数を乗じた点数を加算する。

(19) 肺悪性腫瘍手術において肺縫縮又は気管支断端縫合を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、四個を限度として使用個数に「注2.」の加算点数を乗じた点数を加算する。

算する。ただし、単にステイプルを用いて縫合する機器は、「注2.」の加算の対象とはしない。

(21) 食道切除後二次的再建術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、二個を限度として使用個数に「注」の加算点数を乗じた点数を加算する。ただし、単にステイプルを用いて縫合する機器は、「注」の加算の対象とはしない。

(22) 六三年通知の第一の11の〔9〕の(5)にただし書として次のように加える。

ただし、当該体外ペースメーキングが、ペースメーカー移植の日から一週間以内の間に行われた場合にあっては、当該体外ペースメーキングの費用はペースメーカー移植術に含まれるものとし、別に算定できない。また、体外ペースメーキングの日から一週間以内にペースメーカー移植術が行われた場合にあっては、当該ペースメーカー移植術の費用は、体外ペースメーキングの費用に含まれるものとし、別に算定できない。

(23) 一弁置換に併せて一弁形成を行った場合は、多弁置換術の「1.」に準じて算定する。二弁置換に併せて一弁形成を行った場合又は一弁置換に併せて二弁形成を行った場合は、多弁置換術の「2.」に準じて算定する。

(24) 六三年通知の第一の11の〔9〕の(18)中「区分「四八七―四」完全大血管転換症手術」を「区分「四八二―四」心房内血流転換手術(マスタード手術)」に改め、同11の〔10〕の(55)中「1.」を「2.」に改める。

(25) 胃切除術に当たって自動縫合器を使用した場合は、二個を限度として使用個数に「注」の加算点数を乗じた点数を加算する。ただし、単にステイプルを用いて縫合する機器は、「注」の加算の対象とはしない。

(26) 胃悪性腫瘍手術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、二個を限度として使用個数に「注2.」の加算点数を乗じた点数を加算する。ただし、単にステイプルを用いて縫合する機器は、「注2.」の加算の対象とはしない。

(27) 経皮的胆管ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「一六○―三」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(28) 潰瘍性大腸炎又は大腸ポリポージスについて結腸の全切除又は亜全切除を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、四個を限度として使用個数に「3.の注」の加算点数を乗じた点数を加算する。

(29) 六三年通知の第一の11の〔10〕の(72)を削る。

(30) 先天性巨大結腸症手術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、二個を限度として使用個数に「注」の加算点数を乗じた点数を加算する。

(31) 直腸悪性腫瘍手術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、二個を限度として使用個数に「注2.」の加算点数を乗じた点数を加算する。

(32) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

ア 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、一回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれるものとする。

また、体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用も、所定点数に含まれる。

イ 消耗性電極とは、一回又は二回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極である。この加算は一連の手術について一回のみ算定できるものとする。

(33) 六三年通知の第一の11の〔11〕の(12)中「経尿道的尿管結石除去術は、」を「経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎孟結石症又は」に、「尿管鏡を尿管内」を「内視鏡を腎、腎孟又は尿管内」に改める。

(34) 尿管剥離術は、残存尿管摘出術により算定する。

(35) 尿路変更を伴う膀胱悪性腫瘍手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、六個を限度として使用個数に「3.の注」の加算点数を乗じた点数を加算する。

(36) 尿路変更を伴う尿道悪性腫瘍摘出術に当たって自動縫合器を使用した場合は、六個を限度として使用個数に「3.の注」の加算点数を乗じた点数を加算する。

(37) 六三年通知の第一の11の〔11〕の(21)中「の「2.」」を削り、同〔11〕の(25)中「「区分六○七―四」女子尿道悪性腫瘍手術」を「「区分六○七―三」尿道悪性腫瘍摘出術」に改め、昭和六三年一二月一日保険発第一一五号の6中「区分「六○八―八」尿道狭窄形成手術(膀胱高位切開を行わない場合)」を「区分「六○八」尿道形成手術」に改める。

(38) 自家採血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、実際に輸血を行った一日当たりの量である。

(39) 自己血輸血

ア 自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存し、当該保険医療機関において手術を行う際に当該血液を輸血した場合において、手術に伴い輸血を行ったときに算定できるものである。輸血を行わなかった場合には算定できない。

イ 自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った一日当たりの量である。

ウ 自己血を採血する際の採血バック並びに輸血する際の輸血用回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費用は、所定点数に含まれるので別に算定できないものである。

(40) 加算を算定できるHLA型適合血小板輸血は、白血病又は再生不良性貧血の場合であって、抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり、かつ、強い出血傾向を呈しているときに認められるものである。なお、この場合において、対象となる白血病及び再生不良性貧血の患者の血小板数はおおむね、それぞれ2万/mm3以下及び1万/mm3以下を標準とする。

(41) 六三年通知の第一の11の〔14〕の(11)を次のように改め、同(12)を削除する。

(11) 「注8.」に規定する「輸血に伴って行った供血者の諸検査」には、HCV抗体価精密測定検査、HIV抗体価測定検査、HTLV―I抗体価測定検査及び不規則抗体検査等が含まれるので、これらの検査に係る費用は別に算定できない。

(42) 移植骨髄穿刺

移植骨髄穿刺は、骨髄移植において同種移植を行い、骨髄移植の所定点数が算定できる場合において、骨髄提供者に対して行った骨髄穿刺の回数にかかわらず、骨髄提供者の療養上の費用として、骨髄移植の所定点数に加算できるものである。この場合において、骨髄提供者の療養上の費用として、骨髄提供者の骨髄の採取に係る骨髄穿刺を検査又は処置の部の骨髄穿刺の所定点数により算定することはできない。

(43) 骨髄移植

骨髄採取を行った医療機関と骨髄移植を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、骨髄移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(44) 赤血球と血漿タンパクの両成分の輸血を必要とする病態の場合は、全血を輸血すべきであって、赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿とを併用し、全血の代用として輸血することは行うべきではない。ただし、真にやむを得ない事情により、赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿とを併用して輸血した場合は、当該事情を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(45) 六三年通知の第一の11の〔14〕の(10)中「算定すること」を「算定すること。ただし、この場合の血液の量は三○○○ccを限度とすること」に改める。

12 麻酔

(1) 麻酔料又は神経ブロック料の所定点数とは、麻酔料又は神経ブロック料の節に掲げられた点数及び注加算の合計をいい、通則の加算点数は含まないものである。

(2) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

ア マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の際に使用するソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれるものであり、別に算定できない。

イ 経皮的動脈血酸素飽和度監視加算は、麻酔の実施時間中継続して、パルスオキシメーター等を用いて経皮的に動脈血酸素飽和度の監視を行った場合に算定できるものであり、当該麻酔の実施時間中に監視を行っていない時間があるときは算定できない。

ウ 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の6を削る。

エ 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号の第二の2の第八部の(第二節麻酔料について)の(5)中「前処置の時間及び回復室に入れている時間」を「それ以外の手術室の中で行われる処置、観察等の時間」に改める。

(3) 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

「注」に規定する加算は、悪性腫瘍の患者の疼痛の制御を目的として、体内に皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できるものであり、カテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用及び硬膜外ブロックの手技料は当該加算点数に含まれるものである。皮下埋込型カテーテルアクセスの設置当日においては、当該加算のみ算定できる。

13 放射線治療

(1) 電磁波温熱療法(放射線治療と併用するもの)

ア 電磁波温熱療法(放射線治療と併用するもの。以下この項において同じ。)は、厚生大臣が定める施設基準に適合した病院である保険医療機関に限って算定できるものである。

イ 電磁波温熱療法を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査、病理学的検査及び画像診断とは、次に掲げる項目である。

a 血液学的検査

赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビン

b 生化学的検査

総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、Υ―GTP、アルカリフォスファターゼ、LDH

c 病理学的検査

病理組織顕微鏡検査

d 画像診断

単純撮影、造影剤使用撮影及びコンピューター断層撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影

ウ 深在性悪性腫瘍に対する電磁波温熱療法は、高出力の機器(一○○メガヘルツ以下の低周波数のもの)を用いて、頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍であって、腫瘍の大半がおおむね皮下六センチメートル以上の深部に所在するものに対して行う場合に算定できる。四肢若しくは頚部の悪性腫瘍に対して行う場合又はアプリケータを用いて腔内加温を行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、浅在性悪性腫瘍に対する電磁波温熱療法により算定する。

エ 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の電磁波温熱療法を行う場合は、一回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の療法の費用は所定点数に含まれるものとする。

オ 電磁波温熱療法の実施に当たっては、治療部分の温度を測定し、十分な加温を確認する等の必要な措置を講ずるものとする。

カ 電磁波温熱療法は、放射線治療と併用する場合に限って算定できるものであり、化学療法と併用するもの、単独で行うもの等については算定できない。なお、化学療法と併用する電磁波温熱療法、単独で実施する電磁波温熱療法等については、従前どおりの取扱いである。

キ 電磁波温熱療法を行うに当たって使用するセンサー等の消耗品の費用は、所定点数に含まれるものとする。

(2) 全身照射

全身照射は、一回の骨髄移植について、一連として一回のみ算定できる。

第二 歯科点数表に関する事項

1 基本診療料

(1) 紹介患者初診時基本診療料

第一の1の(1)と同様であること。

(2) 紹介型病院加算廃止に係る経過措置

第一の1の(2)と同様であること。

(3) 外泊期間中の入院時基本診療料の取扱い、定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い、看護料、重症者看護特別加算の廃止に伴う経過措置の廃止、給食料の特別食加算及び医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い

第一の1の(4)から(9)までと同様であること。

(4) 入院時医学管理料

第一の1の(10)のアからエまでと同様であること。

(5) 特定集中治療室管理料

第一の1の(11)のアと同様であること。

2 療養上の指導等

(1) 歯科口腔衛生指導料

六○年通知の第二の3の(2)中「一回」を「月一回」に改める。

(2) 歯周疾患指導管理料

六○年通知の第二の5の(6)中「第三大臼歯を除く」を「咬合に関与する第三大臼歯を含めて」に改める。

(3) 開放型病院協同指導料

第一の2の(6)と同様であること。

3 在宅療養

(1) 救急搬送診療料

第一の3の(1)と同様であること。

(2) 在宅患者訪問看護・指導料

第一の3の(2)と同様であること。この場合において、同(2)のア及びイ中「医師」とあるのは「歯科医師」と、同(2)のイからエまでの規定中「訪問看護計画」とあるのは「訪問看護計画等」と、同(2)のオ及びカの規定による改正後の六三年通知の第一の3の(4)のア(また書を除く。)及びイ中「准看護婦」とあるのは「歯科衛生士若しくは准看護婦」と、同アのまた書中「准看護婦」とあるのは「歯科衛生士又は准看護婦」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 検査

歯周組織検査

(1) 精密検査

ア 「二一歯未満」及び「二一歯以上」とは、咬合に関与する第三大臼歯を含めた歯数をいう。

イ 六○年通知の第二の7の(8)を削る。

(2) 再評価検査

六○年通知の第二の7の(5)中「三点法」の前に「三分の一顎単位の残存歯全部の」を加え、昭和六二年五月一日保険発第三一号の2中「その際の再評価検査の算定は、引き続き歯周外科手術または歯冠修復及び欠損補綴を実施する予定の部位における、再評価検査をすべて終了した時点とする。」及びただし書を削る。

5 投薬

調剤技術基本料

第一の6と同様であること。

6 注射

第一の7の(1)及び(2)と同様であること。

7 処置

(1) 歯周初期治療

ア 六○年通知の第二の9の(8)のエを次のように改める。

エ 再評価検査後に必要があって歯石除去又は歯周ポケット掻爬を行った場合は、区分「二三三」の注3.により算定する。ただし、一顎について三回を限度とする。

イ 六○年通知の第二の9の(8)のオ中「区分「二三二」の注1.に掲げる点数」を「区分「二三三」の注3.により同区分の2.の一○○分の五○」に改め、昭和六一年一一月一日保険発第八九号の2中「差し支えない」を「差し支えない。ただし、一顎につき三回を限度とする」に改める。

(2) 心因性疾患を有する歯科領域の患者に対し個別的に自律訓練を行った場合は、甲表区分「一五四」により算定する。

8 手術

(1) 時間外加算、休日加算及び深夜加算の取扱い

第一の11の(1)のカと同様であること。

(2) 口腔底悪性腫瘍手術その他悪性腫瘍手術の加算の対象となる頚部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃をいうのではなく、左右頚部の徹底的な清掃を行う場合のことである。

(3) 歯周外科手術

六○年通知の第二の9の(10)のオ中「区分「二三三」の2.」を「区分「二六三」の1.」に改め、同(10)のカになお書として次のように加える。

なお、歯周外科手術後の一般検査の結果、必要があって再び歯周外科手術を行った場合は、一顎につき区分「二六三」の1.の所定点数の一○○分の五○に相当する点数により算定する。

(4) 昭和五六年六月二九日保険発第五三号の2の(4)のオ中「区分「一四四」の注2.」を「区分「一四四」の注3.のロ.」に、「区分「一四四」の1.」を「区分「一四四」の1.のロ.又は2.のロ.」に改める。

(5) 他の医療機関で埋入した人工歯根を撤去した場合は、除去が簡単なときは甲表区分「二○○」の3.に、除去が困難なときは甲表区分「二○○」の4.に、それぞれ準じて算定する。

(6) 輸血

第一の11の(38)から(41)まで並びに(44)及び(45)と同様であること。

9 麻酔

吸入鎮静法

酸素の購入価格については、第一の10の(6)のイと同様であること。

10 歯冠修復及び欠損補綴

(1) 昭和五八年一月二○日保険発第七号の第二の5の(3)から(5)までを削り、六○年通知の第二の10の(7)及び(8)を削り、六一年通知の第二の13の(5)のウ及びエを削る。

(2) スルフォン樹脂有床義歯リベース

スルフォン樹脂有床義歯リベースとは、スルフォン樹脂有床義歯について、スルフォン樹脂リベース材を用いて行ったリベースをいう。

11 歯科矯正

(1) 顎口腔機能診断料

ア 顎口腔機能診断料は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関に限って算定できるものである。

イ 顎口腔機能診断料は、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析し、これらの分析結果、顎口腔機能の分析結果及び既に行った治療内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行い、治療計画書を作成した場合に算定するものである。

ウ 顎口腔機能分析には、咀嚼筋筋電図、下顎運動等の検査及び予測模型等による評価を併せて行うものである。

エ 治療計画書とは、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の歯科矯正において採用すべき個々の療法の開始時期及びその内容、療養上の指導計画等が記載されているものをいう。なお、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類が記載されているものである。

オ 顎口腔機能診断料を算定した後、「注2.」に掲げる顎口腔機能診断料を算定した日から起算して六月以内の場合並びにセファログラム及び歯列弓の分析を行わなかった場合には、顎口腔機能診断料は、算定できないものである。

カ 顎口腔機能診断料の算定に係る歯科矯正及び顎離断等の手術は、歯科矯正に関する医療を担当する歯科医師及び口腔に関する医療を担当する歯科医師又は医師の十分な連携の下に行われるべきものであり、これら一連の治療に関する記録は、当該医療を担当するそれぞれの歯科医師又は医師において保管するものとする。

キ 治療計画書の要点を診療録に記載する。

ク 昭和五七年三月二九日保険発第一五号の5の(4)中「及び保定」を「、顎離断等の手術を終了したとき及び保定」に改め、同5の(5)中「限り算定するものであること」を「限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始したときも一回に限り算定するものであること」に改める。

(2) 附加装置

超弾性コイルスプリングを用いて顎間又は顎内固定を行った場合は、一箇所・一個につき、区分「三八五」の2.及び4.に掲げる点数を合算した点数を算定する。

12 使用材料料の算定

昭和六三年五月三○日保険発第五四号の一部を次のように改正する。

記の1の(2)中「ポリスルフォン樹脂レジン歯」を「スルフォン樹脂レジン歯」に、「ポリサルホン樹脂レジン歯」を「ポリサルホン樹脂レジン歯、硬質レジン歯(エンデュラ アンテリオ(前歯用)及びエンデュラ ポステリオ(臼歯用))及びレイニング人工歯」に改め、同1の(4)を次のように改める。

(4) 義歯床用スルフォン樹脂とは、義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂、義歯床用ポリサルホン樹脂及び義歯床用強化ポリカーボネート樹脂をいうものであること。

記の1の(5)中「及び光重合型リベース材」を「、光重合型及びスルフォン樹脂リベース材」に改め、同1の(7)中「及び接着性複合レジンセメント」を「、接着性複合レジンセメント及びFHセメント」に改める。

(別紙1)の区分三〇一―二中「六〇点」を「五九点」に、「四〇点」を「三九点」に改め、区分三〇三中「一七点」を「二〇点」に改め、区分三一〇中「二二点」を「二〇点」に、「五〇点」を「四六点」に、「九点」を「七点」に改め、区分三一一中「七八点」を「七六点」に、「一四三点」を「一三九点」に、「一八二点」を「一七七点」に、「二二八点」を「二二一点」に、「五二点」を「五一点」に、「一〇四点」を「一〇一点」に、「一三〇点」を「一二六点」に、「一六三点」を「一五八点」に、「ニッケルクロム合金」を「鋳造用ニッケルクロム合金」に、「二二点」を「二一点」に、「三三点」を「三一点」に、「四四点」を「四一点」に、「五五点」を「五二点」に改め、区分三一一―二中「一八三点」を「一七七点」に、「ニッケルクロム合金」を「鋳造用ニッケルクロム合金」に、「七七点」を「七三点」に、「七〇点」を「六八点」に改め、区分三一二中「一八四点」を「一八一点」に、「一三六点」を「一三四点」に、「二八八点」を「二八六点」に、「二〇五点」を「二〇四点」に、「四四点」を「四八点」に改め、区分三一三中「一〇五点」を「一〇二点」に、「四五点」を「四三点」に改め、区分三一五中「五〇点」を「四七点」に改め、区分三一六中「三五点」を「四一点」に改め、区分三二〇中「二六二点」を「二五五点」に、「一九七点」を「一九二点」に、「一〇五点」を「一〇二点」に、「一三一点」を「一二八点」に、「四六点」を「四三点」に、「一三七点」を「一三三点」に、「七七点」を「七三点」に改め、区分三二一中「四点」を「三点」に、「六点」を「五点」に、「一〇点」を「八点」に、「一二点」を「一〇点」に改め、区分三二一―二中「ポリスルフォン義歯」を「スルフォン樹脂有床義歯」に、「六九点」を「七八点」に改め、区分三二二中「一〇一点」を「九九点」に、「八五点」を「八二点」に、「七八点」を「七六点」に、「六五点」を「六三点」に、「ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金」を「鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金」に改め、区分三二三中「一七点」を「二一点」に改め、区分三二四中「一二点」を「一五点」に改め、区分三二五中「三二五点」を「三一六点」に、「ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金」を「鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金」に、「六三点」を「六八点」に、「四九七点」を「四八九点」に、「四〇三点」を「三九五点」に改める。

(別紙2)の区分三六七中「一七点」を「二○点」に改め、区分三七七の4の次に5として次のように加える。

5 超弾性矯正用線(丸型及び角型)    四○点

(別紙2)の区分三八〇中「五一点」を「五七点」に、「五五点」を「六一点」に、「六四点」を「七一点」に改める。

第三 乙表に関する事項

1 診察料

第一の1の(1)から(3)まで及び2と同様であること。

2 在宅療養料

第一の3と同様であること。

3 投薬料

第一の6と同様であること。

4 検査料

(1) 長谷川式簡易痴呆診査スケールを用いた検査及び国立精研式痴呆スクリーニングテストの費用は、入院中の患者の場合は入院時医学管理料、入院中の患者以外の患者の場合は診察料に含まれるものであり、別に算定できない。

(2) その他、第一の4(〔16〕を除く。)と同様であること。

5 画像診断料

第一の5と同様であること。

6 注射料

(1) 静脈内注射、点滴注射又は中心静脈注射のいずれかを同一日に併せて行った場合には、主たるものの所定点数のみを算定する。

(2) 在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診察料を算定する日に、患家において当該訪問診察と併せて行った皮下、筋肉内注射の費用は算定しない。

(3) 在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診察料を算定する日に、患家において当該訪問診察と併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。

(4) その他、第一の7((3)を除く。)と同様であること。

7 処置料

(1) 通則

従来、第八部理学療法料において算定していた新生児高ビリルビン血症に対する光線療法、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、鋼線等による直達牽引(二日目以降)、介達牽引、インキュベーター及び鉄の肺の物理療法を第七部処置料に移行したことに伴い、第一節に掲げられていない処置のうち簡単な物理療法の費用は算定できないものであるが、特殊な物理療法に係る費用は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により、処置料として算定することとする。

(2) 削除

(3) 湿布処置

昭和六三年四月一九日保険発第三六号の5の(1)中「消炎・鎮痛を目的とする理学療法」を「消炎鎮痛処置」に改める。

(4) 喀痰吸引、吸入、間歇的陽圧吸入法、高気圧酸素治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法、気管内洗浄、ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(5) 喀痰吸引、吸入、人工呼吸、気管内洗浄、ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(6) 高位浣腸

高位浣腸(高圧浣腸、洗腸及び摘便を含む。)と同一日に行った浣腸の費用は、高位浣腸の所定点数に含まれるものである。

(7) 皮膚科光線療法

ア 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

イ 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

ウ 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(おおむね三一五~四○○ナノメートル)又は中波紫外線(おおむね二九○~三一五ナノメートル)を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり、いわゆる人工太陽などの長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。

エ 長波紫外線又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫又は慢性苔癬状粃糖疹に対して長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に限って算定する。

オ 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合でも、一日につき所定点数のみにより算定する。

カ 六三年通知の第二の8の(3)を削り、同8の(5)中「消炎・鎮痛を目的とする理学療法」を「消炎鎮痛処置」に改める。

(8) 消炎鎮痛処置

六三年通知の第二の8の(1)中「消炎・鎮痛を目的とする理学療法」を「消炎鎮痛処置」に改め、同8の(2)を削る。

(9) 鼻腔栄養

昭和四七年一月三一日保険発第六号の第三の5の(9)のイを次のように改める。

イ 患者が経口摂取不能のため(1)薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定し、給食料及び投薬料は別に算定しない。(2)薬価基準に収載されていない流動食を給与した場合は鼻腔栄養の手技料及び給食料を算定する。(2)の場合において、当該保険医療機関が基準給食の承認を受けているときは基準給食の加算を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算を認める。薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び給与した場合は、(1)又は(2)のいずれかのみにより算定する。

(10) その他、第一の10((1)、(4)、(5)、(16)及び(22)のアを除く。)と同様であること。

8 廃止

9 精神病特殊療法料

第一の9と同様であること。

10 手術料

第一の11と同様であること。

11 麻酔料

第一の12と同様であること。

12 放射線治療料

第一の13と同様であること。

13 入院料

第一の1の(4)から(13)までと同様であること。

第四 調剤報酬点数表に関する事項

調剤基本料

(1) 調剤基本料の「注」に規定する加算((2)において「基準調剤加算」という。)は、第一節調剤技術料の「注2.」に規定する「所定点数」には含まれるものであるが、同節の「注1.」、「注3.」及び「注4.」に規定する「所定点数」には含まれないものである。

(2) 基準調剤加算

ア 厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険薬局に限って算定できるものである。

イ 運動療法等の施設基準(昭和四九年厚生省告示第一六号)の第一二号の(2)に掲げる基準については、以下のとおりとする。

a 承認の際に用いる当該薬局の調剤に係る処方せんのうち特定の保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下この項において同じ。)に係るものが占める割合については、次の(1)又は(2)のいずれかによるものとする。

(1)申請時の直近一年間に受け付けた特定の保険医療機関に係る処方せんの枚数を当該一年間に受け付けたすべての処方せんの枚数で除して得た割合が九○%以下であること。

(2)申請時の直近六月の各月において、当該月に受け付けた特定の保険医療機関に係る処方せんの枚数を当該月に受け付けたすべての処方せんの枚数で除して得た割合が九○%以下であること。

b 承認後においては、基準調剤加算を算定する調剤月の前月において、当該前月に受け付けた特定の保険医療機関に係る処方せんの枚数を当該前月に受け付けたすべての処方せんの枚数で除して得た割合が九○%以下である場合に限り、当該調剤月において基準調剤加算の算定を認めるものである。ただし、三月を超えない期間において当該割合が九○%を超えた場合にあっては基準調剤加算を算定して差し支えないものである。

c bの要件を欠くに至った場合には、承認を取り消し、又は辞退させるものとする。

(3) 昭和三六年六月一四日保険発第五七号の記の2の(4)中「薬剤価格」を「薬剤点数」に、「請求金額」を「請求点数」に改め、昭和五一年三月三一日保険発第一九号の第三の2中「所定金額」を「所定点数」に改める。

第五 その他

1 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格に関する事項

(1) 別表四のフィルム

ア 従来のインチ表示の規格のフィルムに加えて、メートル表示の規格のフィルムを新たに定めたものである。

イ 従来、軟部組織撮影用フィルムに含まれていたマンモグラフィー用フィルムを別に定めるとともに、それ以外の軟部組織撮影用フィルムについては、一般の直接撮影用フィルムとして算定するものとする。

ウ フィルムの規格が定められていないフィルムにあっては、定められている規格のうちで最も近似するフィルムの規格の購入価格で算定するものとする。

エ 六○年通知の第四の3中「コンピューター断層撮影診断」を「コンピューター断層撮影」に、「シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断」を「シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影」に、「磁気共鳴コンピューター断層撮影診断」を「磁気共鳴コンピューター断層撮影」に改める。

オ コンピューテッド・ラジオグラフィー用のレーザー・イメージャーを用いる二五・七センチメートル×三六・四センチメートルの規格のコンピューター断層撮影用フィルムは、コンピューテッド・ラジオグラフィー用フィルムの購入価格で算定するものとする。

(2) 別表七のその他の特定治療材料

ア 骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)

a 六三年通知の第六の2の(3)のアを次のように改める。

ア 骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)とは、人工骨頭帽、関節挿入膜、人工臼蓋、人工骨頭、人工骨、髄内釘、人工関節(股関節、膝関節、指関節等)、人工耳小骨、固定釘、固定用内副子、固定用金属線、固定用金属ピン及び人工靭帯(膝その他の部位)である。

また、水酸アパタイト骨補填材料(顆粒、多孔体)、アルミナセラミック人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)及び水酸アパタイトセラミック骨補填材料(顆粒、フィラー、多孔体)並びにそれらの人工推体材料(棘間ブロック及び人工椎弓を含む。)、腰椎スペーサ、頚椎スペーサ、トルコ鞍プレート、眼窩底スペーサ、頭蓋骨材料、後頭蓋窩プレート、バーホールキャップ、バーホールボタン、下顎骨補綴材、外耳道後壁補綴材並びに腸骨スペーサも骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)に含まれるものであること。

b 六三年通知の第六の2の(3)のイのa中「ボーンセラムP、アパセラム骨補填材料、バイオセラム人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)」を「水酸アパタイト骨補填材料(顆粒、多孔体)、アルミナセラミック人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)及び水酸アパタイトセラミック骨補填材料(顆粒、フィラー、多孔体)」に改め、「場合」の次に「又は頭蓋欠損部若しくは骨窓部の充填又は鼓室形成術に使用した場合」を加え、同イのb中「バイオセラム人工骨材料(人工椎体材料、腰椎スペーサ、頚椎スペーサ)」を「水酸アパタイト人工骨材料、アルミナセラミック人工骨材料及び水酸アパタイトセラミック人工骨材料(cからeまでにおいて「水酸アパタイト人工骨材料等」という。)の人工椎体材料(棘間ブロック及び人工椎弓を含む。)、腰椎スペーサ並びに頚椎スペーサ」に改め、同イのc中「バイオセラム人工骨材料(トルコ鞍プレート)」を「水酸アパタイト人工骨材料等のトルコ鞍プレート」に改め、同イのd中「バイオセラム人工骨材料(眼窩底スペーサ)」を「水酸アパタイト人工骨材料等の眼窩底スペーサ」に改め、同イのeを削り、同イのf中「バイオセラム人工骨材料(下顎骨補綴材)」を「水酸アパタイト人工骨材料等の下顎骨補綴材」に改め、同fを同イのeとし、同イのgを同イのfとする。

c 昭和六三年四月二八日保険発第三九号の6の(1)を削り、同6の(2)中「バイオセラム人工骨材料(腸骨スペーサ)」を「水酸アパタイト人工骨材料、アルミナセラミック人工骨材料及び水酸アパタイトセラミック人工骨材料の腸骨スペーサ」に改め、同6の(3)中「ボーンセメント」を「骨セメント」に改め、昭和六三年七月一八日保険発第七八号の13中「(1)~(5)甲表、乙表共通・(6)甲表、乙表、歯科共通・」を削り、同13の(1)から(6)までを削り、昭和六三年一○月七日保険発第九八号の7を削り、同年一二月一日保険発第一一五号の7を削り、平成元年九月一日保険発第八四号の7の(1)を削り、平成元年一二月一日保険発第一一三号の7を削る。

d クラニオプラスチックキットは、骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)として算定できる。

イ 皮膚欠損用一時的緊急被覆材(人工皮膚、ポーシンスキン)バイオクルーシブは、皮膚欠損用一時的緊急被覆材(人工皮膚、ポーシンスキン)として算定できる。

ウ 血漿交換用ディスポーザブル血漿分離器、血漿交換用ディスポーザブル血漿成分分離器、血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器及び吸着式血液浄化用浄化器

これらの特定治療材料の購入価格には、回路の購入価格が含まれるものである。

エ 微線維性コラーゲン

微線維性コラーゲンには、粉末状のもの及びシート状のものが含まれるものである。

オ 六三年通知の第六の2の(19)を削り、昭和六三年三月一九日保険発第二三号を廃止する。

(3) 別表一○の二及び一一の特定在宅療養用器材及び特定治療器材

在宅悪性腫瘍患者自己注射用ディスポーザブル注射器とは、ブプレノルフィン製剤若しくはブトルファノール製剤、抗悪性腫瘍剤又はインターフェロンアルファ製剤を注射する場合に用いるものをいう。

2 厚生大臣の定める内服薬及び疾患に関する事項

厚生大臣の定める内服薬及び疾患(昭和五九年二月厚生省告示第一二号)の表の上欄に掲げる厚生大臣の定める内服薬は、アザチオプリン、ミゾリビン及びシクロスポリン並びに健胃消化剤を除き、同表の下欄に掲げる疾患に対して効能・効果を有する薬剤をいうものである。

3 厚生大臣の定める外用薬及び疾患に関する事項

(1) 厚生大臣の定める外用薬及び疾患(平成二年三月厚生省告示第四四号)の第一号及び第二号の表の上欄に掲げる厚生大臣の定める外用薬は、これらの表の下欄に掲げる疾患に対して効能・効果を有する薬剤をいうものである。

(2) 平成二年三月厚生省告示第四四号をもって厚生大臣の定める外用薬及び疾患(昭和六○年一一月厚生省告示第一八四号)の全部が改正されたところであるが、新医薬品(薬事法(昭和三五年法律第一四五号)第一四条の二第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)に係る適用については、従前どおりの取扱いである。

4 厚生大臣の定める注射薬に関する事項

五六年通知の第一の10の(1)のイ中「及び在宅中心静脈栄養法用輸液」を「、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤及びフルオロウラシル製剤」に改め、同(1)のウ中「インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤又は乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体」を「インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤又はブプレノルフィン製剤」に、「並びに」を「及び」に改め、「及び在宅中心静脈栄養法用輸液の投薬に当たって在宅中心静脈栄養法用輸液セット」を削り、同(1)のエ中「及び在宅中心静脈栄養法用輸液」を「、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤及びフルオロウラシル製剤」に改め、同(1)のオを削る。

5 基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関する事項

(1) 昭和三三年八月二五日保険発第一一一号の一部を次のように改正する。

第三の(一)の(1)の(ハ)中「(一類)」を「(結核・精神基本一類)」に、「(二類)」を「(結核・精神基本二類)」に改め、同(1)の(ニ)中「特二類看護、特一類看護又は一類看護」を「結核・精神特二類看護、結核・精神特一類看護又は結核・精神基本一類看護」に改め、同(1)の(ホ)中「又は特一類看護」を「若しくは特一類看護又は結核・精神特二類看護、結核・精神特一類看護、結核・精神基本一類看護若しくは結核・精神基本二類看護」に改め、「基本看護料」の次に「又は結核・精神基本看護料」を加え、同(一)の(5)の(ロ)の(a)中「による看護婦及び准看護婦の比率の原則に対して」を「により看護婦及び准看護婦の比率が看護婦等の最少必要数の八割以上であることが原則とされている場合について」に改め、同(5)の(ヘ)中「特二類看護及び特一類看護」を「結核・精神特二類看護及び結核・精神特一類看護」に改め、「及び(ニ)」を削り、(別紙)の〔Ⅰ〕の(例4)の注中「二類」を「結核・精神基本二類」に改め、〔Ⅱ〕の(例)中「二類看護」を「結核・精神二類看護」に改める。

(2) 昭和六三年六月二二日保険発第六九号の一部を次のように改正する。

記の2の「一類看護」を「結核・精神基本一類看護」に、「二類看護又は三類看護」を「結核・精神基本二類看護、結核・精神基本看護料のみを算定する看護、結核・精神二類看護、結核・精神三類看護」に改める。

(別紙様式1)

(別紙様式2)