添付一覧
○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
(平成二年三月一九日)
(保険発第二二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官通知)
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等については、本日付け保発第二○号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。
また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行ったことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。
おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年四月一日以降の診療分について、改正後の診療報酬点数表等によって算定されるものであるので念のため申し添える。
第一 甲表に関する事項
1 基本診療料
(1) 紹介患者初診時基本診療料
ア 厚生大臣の指定の対象となる大学病院等
紹介外来型病院として厚生大臣の指定の対象となる医療機関は、次のとおりとする。
a 特定承認保険医療機関である病院
b 特定承認保険医療機関以外の大学病院(学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院をいう。)であって高度専門病院と認められるもの
c 前記a及びbに準ずる病院(大学附置の研究所の附属施設である病院を含む。)であって適当と認められるもの
なお、今般、紹介型病院加算を廃止することに伴い、平成二年三月三一日現在において都道府県知事によって紹介型病院として認められている病院にあっては、その申請により、紹介外来型病院として指定することができるものとする。
イ 患者からの費用徴収の取扱い
a 直接紹介外来型病院に受診した患者については、自己の選択に係るものとして、初診時基本診療料に相当する療養部分について、その費用を患者から徴収することができるものであるが、当該費用の徴収の取扱いは、初診時基本診療料の取扱いに準じるものとする。したがって当該費用は、初診時基本診療料に相当する療養に要するものとして妥当と認められるものであるほか、以下の取扱いとする。
(1) 患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に徴収できるものであり、自ら学校検診を行った患者に診療を開始した場合等には、徴収できないものであること。
(2) 同時に二以上の傷病について初診を行った場合においても、一回しか徴収できないものであること。
(3) 一傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合においても、第一回の初診時にしか徴収できないものであること。
(4) 総合病院及び医科・歯科併設の病院においては、互いに関連のある傷病の場合を除き、総合病院にあっては各診療科(歯科における診療科は同一のものとみなす。)ごとに、医科・歯科併設の病院にあっては医科及び歯科において別に、それぞれ徴収できるものであること。ただし、総合病院の医科の各診療科とも同じ金額であること。
(5) 初診時基本診療料の各種加算点数に相当する費用を徴収できるものであること。
b 紹介外来型病院においては、「他の保険医療機関からの紹介状によらず、当該病院に直接来院した患者については、初診に係る費用として○○○円を徴収する。ただし、緊急やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらずに来院した場合にあっては、この限りでない」旨を病院内の見やすい場所に明示するものとする。
c 患者から当該費用を徴収した場合にあっては、健康保険法第四四条第六項及び同法施行規則第四七条の規定に従い、領収証を発行するものとする。
ウ 紹介外来型病院の指定要領
a 指定の申請
(1) 紹介外来型病院の指定を受けようとする保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下この項において同じ。)の開設者をして、当該保険医療機関の所在地の都道府県知事に対し、別紙様式1による紹介外来型病院指定申請書(以下この項において「申請書」という。)を正副二通提出させるものとする。
なお、この場合において、国立大学の附属病院等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者から提出させて差し支えないものとする。
(2) 申請書の提出があった場合は、都道府県知事は、記載事項を確認して受理し、速やかにその正本一通を厚生大臣あて送付するものとする。
b 指定時の手続
都道府県知事は、厚生大臣から指定の通知の送付を受けたときは、速やかにその通知を申請者に交付するとともに、申請書の副本に指定年月日を記入しておくものとする。
また、関係機関に対し、指定された旨の周知を図るものとする。
c 指定後の措置
指定後において、申請書の内容と異なった事情が生じた場合には、当該保険医療機関の開設者(aの(1)のなお書の場合にあっては、管理者)をして、遅滞なく、都道府県知事に対し、その旨を届け出させるものとする。
(2) 紹介型病院加算廃止に係る経過措置
ア 紹介型病院加算を廃止することに伴い、経過措置として、別に厚生大臣が定める日までの間は、平成二年三月三一日現在において紹介型病院であると認められている保険医療機関(以下「旧紹介型病院」という。)において初診を行った場合は、所定点数に五○点を加算するものとする。
ただし、厚生大臣が定める日前であっても、当該旧紹介型病院が、紹介外来型病院として厚生大臣の指定を受けた場合等にあっては、この限りでない。
イ 旧紹介型病院の取扱いは、従来の紹介型病院と同様であり、従前の関連通知(昭和六一年三月一五日保険発第一八号)によるものとする。
(3) 廃止
(4) 外泊期間中の入院時基本診療料の取扱い
昭和五六年五月二九日保険発第四三号(以下「五六年通知」という。)の第一の3の(3)を次のように改める。
(3) 入院患者の外泊期間中の点数算定は、室料(注による加算を除く。)のみとする。ただし、精神神経症や精神障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合にあっては、これに併せて看護料(基本看護料又は結核・精神基本看護料を算定している場合には、その他の看護料を算定するものとし、いずれの場合も注による加算を除く。)を算定することができるが、この場合にあっても、外泊期間が連続して三日間を超える場合又は一月において六日を超えた場合は、三日又は六日を超えた期間については、室料(注による加算を除く。)のみを算定するものである。なお、入院時医学管理料は、外泊期間中においては、算定できないものである。
(5) 定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い
ア 昭和六一年三月一五日保険発第一八号(以下「六一年通知」という。)の第一の2の(1)のイ中「一一五」を「一一○」に改め、同(1)のエ中「請求は」を「診療分については」に改め、同(1)のオ中「基本看護料」の次に「又は結核・精神基本看護料」を加え、同(1)のケ中「調査」の次に「、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬請求書に記載された入院診療実日数」を加え、「活用する」を「活用するとともに、衛生部局との連携を図る」に改め、同(1)のコ中「その月の」を削り、「ついては、」の次に「当該入院した月においては」を加える。
イ ア中病院の場合の定数超過割合を一○○分の一一五から一○○分の一一○に改める改正規定の適用は、平成二年九月の定数超過入院の状況に基づき、同年十月診療分からとする。
(6) 看護料
ア 六三年通知の第一の1の(6)のア中「基本看護料は」を「基本看護料及び結核・精神基本看護料は」に、「基本看護料及び」を「基本看護料又は結核・精神基本看護料及び」に改める。
イ 結核・精神基準看護の再編成に伴い、平成二年三月三一日現在において結核・精神基準看護の承認を受けている保険医療機関については、従前の「特二類」を「結核・精神特二類」と、「特一類」を「結核・精神特一類」と、「一類」を「結核・精神基本一類」と、「二類」を「結核・精神二類」と、「三類」を「結核・精神三類」と読み替えて取り扱つて差し支えない。ただし、二類又は三類看護の承認を受けている保険医療機関のうち、当該保険医療機関の看護婦等の状況に応じ、結核・精神基本二類看護又は結核・精神基本看護料のみを算定する看護に該当するものにあつては、当該保険医療機関からの基準看護の類別の変更の申請に応じて、当該変更の承認を行うものとする。
(7) 重症者看護特別加算の廃止に伴う経過措置の廃止
昭和六三年四月一日に実施した診療報酬改定において、重症者看護特別加算を廃止したことに伴い、経過措置を設けていたところであるが、平成二年三月三一日限り、当該経過措置を廃止することとする。
(8) 給食料の特別食加算
ア 昭和三六年一一月一八日保険発第九七号の六の1中「濃厚流動食」の次に「、無菌食」を加える。
イ 昭和六○年二月一八日保険発第一一号(以下「六○年通知」という。)の第一の1中「280mg/dl」を「220mg/dl」に、「250mg/dl」を「150mg/dl」に改める。
(9) 医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い
六三年通知の第一の1の(11)のウ中「一年間の平均入院患者数」を「当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三一日をもつて終わる年度とする。以下同じ。)の平均入院患者数」に改め、「用いること」の次に「(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)」を加え、「一年間の全入院患者の延数を当該年」を「前年度の全入院患者の延数を当該前年度」に、「一年間の全外来患者の延数を当該年の日数」を「前年度の全外来患者の延数を当該前年度の外来診療実日数」に改め、同(11)のエ中「請求は」を「診療分については」に改め、同(11)のケ中「調査」の次に「、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬請求書に記載された診療実日数」を加え、「活用する」を「活用するとともに、衛生部局との連携を図る」に改める。
(10) 入院時医学管理料
ア 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号の第二の1の(入院時基本診療料)の(2)及び昭和四九年九月二六日保険発第一○六号の第三の9の(5)中「又は」を「若しくは」に改め、「再発して同一保険医療機関に再入院した場合」の次に「又は退院後、退院の日の翌日から起算して六月以上の期間同一傷病について当該保険医療機関を含むいずれの保険医療機関にも入院することなく経過した後に再入院した場合」を加える。
イ 六三年通知の第一の1の(12)中「同一の傷病により再入院した場合」の次に「(退院の日の翌日から起算して六月以上の期間同一傷病について当該保険医療機関を含むいずれの保険医療機関にも入院することなく経過した後に再入院した場合を除く。)」を加える。
ウ ア及びイの改正規定による改正後の取扱いは、平成二年四月一日以降に退院する患者に係る再入院について適用し、同日前に退院した患者に係る再入院については、なお従前の例による。
エ 乳幼児加算又は幼児加算は、当該患児を収容した場合に算定されるものであつて、産婦又は生母の入院に伴つて健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあつては、算定できない。
オ 精神科隔離室管理加算
a 当該加算が算定できる隔離とは、精神保健法第三六条第三項の規定に基づいて行われるものである。したがつて、隔離時間が一二時間以下の場合や患者本人の意思に基づいて隔離を行つた場合には算定できない、また、患者の隔離に当たつては、同法第三七条第一項の規定に基づき厚生大臣が定める基準に従うとともに、その隔離の理由を診療録に記載し、隔離を行つている間は、一日一回以上診察を行い、その内容を診療録に記載するものとする。
b 当該加算は、連続する三○日間に七日を超えて算定できない。
c 精神科応急入院施設管理料を算定した入院患者について、当該応急入院中に行つた隔離については、精神科隔離室管理加算は算定できないが、当該応急入院の終了後も措置入院等で入院を継続している場合に精神保健法第三六条第三項の規定に基づく隔離を行つた場合は算定できる。
d 当該加算は、定数超過入院の取扱いに該当する保険医療機関又は医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱いに該当する保険医療機関については、算定できない。
(11) 特定入院時基本診療料
ア 特定入院時基本診療料(緩和ケア病棟入院料及び特例許可老人病院入院医療管理料を除く。以下この項において同じ。)は、一回の入院について、当該治療室に収容した連続する期間一回に限り算定できるものであり、一回の入院期間中に、他の特定入院時基本診療料又は入院時医学管理料を算定する日を間に挟んで同一の特定入院時基本診療料を二回以上算定することはできない。
イ 特定入院時基本診療料を算定できる二以上の治療室に収容した場合において、特定入院時基本診療料を算定できる日数の限度は、他の特定入院時基本診療料を算定した日数を控除して計算するものとする。例えば、救命救急入院料を算定した後、広範囲熱傷特定集中治療室に収容した場合においては、六○日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として、広範囲熱傷特定集中治療室管理料を算定する。ただし、特定集中治療室管理料については、他の特定入院時基本診療料を算定した後に、一般病床へ収容し、入院時医学管理料を算定した後、さらに病状が悪化して当該特定集中治療室へ収容した場合に限り、算定できるものとする。
また、同一日に二以上の特定入院時基本診療料は算定できない。
(12) 緩和ケア病棟入院料
ア 主として末期の悪性腫瘍の患者を収容し、緩和ケアを行う病棟として厚生大臣が承認したもの(以下「緩和ケア病棟」という。)を有する病院である保険医療機関に限つて算定できる。
イ 算定の対象となる患者は、末期の悪性腫瘍患者であつて、緩和ケア病棟に収容された者である。
ウ 緩和ケア病棟入院料を算定した患者に係る第一章基本診療料及び第二章特掲診療料に掲げる診療に係る費用は、すべて緩和ケア病棟入院料に含まれるものである。ただし、退院時に在宅悪性腫瘍患者指導管理又は在宅寝たきり患者処置指導管理を行つた場合においては、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料は、別に算定できるものである。また、外来で初診又は再診を行つた日に緩和ケア病棟に入院した患者については、初診時基本診療料又は再診時基本診療料は別に算定できる。
エ 他の病棟から緩和ケア病棟に移動した日又は緩和ケア病棟から他の病棟に移動した日に行つた診療に係る費用は、緩和ケア病棟入院料に含まれるものである。
オ 緩和ケア病棟入院料を算定している患者の外泊期間中の点数算定は、室料(注による加算を除く。)に相当する点数のみとする。
カ 緩和ケア病棟入院料を算定する日に服用するものとされた薬剤に係る投薬料は、緩和ケア病棟入院料に含まれるものであるため、昭和三五年四月一三日保文発第二、六四○号にかかわらず、別に算定できないものとする。
キ 緩和ケア病棟におけるケアに関しては、「がん末期医療に関するケアのマニュアル」(厚生省・日本医師会編)を参考とすべきものである。
ク 緩和ケア病棟は次の要件を具備する病院の病棟のうちから厚生大臣が承認するものである。
a 緩和ケアを行うにつき適切な施設であること。なお適切な施設とは次の条件を満たすものである。
(1) 病室の広さは、一人当たり八m2以上であること。また、病棟の広さは、一人当たり三○m2以上であること。
(2) 個室が、当該病棟内の病床の概ね五○%以上あること。
(3) 差額病床については、適切な割合であること。
(4) 家族控え室、患者専用の台所、面談室、談話室を有していること。
(5) 入退棟についての判定委員会が設置されていること。
b 緩和ケアを行うにつき必要な医師及び看護婦等が配置されていること。なお必要な人員は次の条件を満たすものである。
(1) 病院の医師数が医療法の標準を満たし、かつ、常勤の専任の医師が、当該病棟内に勤務していること。
(2) 当該病院が基準看護の承認を受けていること。
(3) 看護婦が、患者一・五人に一人の割合で当該病棟内に勤務していること。
ケ 承認の手続き
a 指定の申請
(1) 緩和ケア病棟の承認を受けようとする保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下この項において同じ。)の開設者をして、当該保険医療機関の所在地の都道府県知事に対し、別紙様式2による緩和ケア病棟承認申請書(以下この項において「申請書」という。)を正副二通提出させるものとする。
なお、この場合において、国立大学の附属病院等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者から提出させて差し支えないものとする。
(2) 申請書の提出があった場合は、都道府県知事は、記載事項を確認して受理し、速やかにその正本一通を厚生大臣あて送付するものとする。
(3) 申請書には、次の事項を明らかにした書類を添付させるものとする。
(ア) 当該病棟に配置されている専任の常勤医師の氏名
(イ) 当該病棟において看護を行う専任の看護婦及び准看護婦並びに専任の看護の補助を行う者の数
(ウ) 当該病棟における入院患者数の実績(当該病棟に末期の悪性腫瘍患者以外の患者を収容している場合にあっては、その実績を含む。)
(エ) 承認を受けている基準看護の種別
(オ) 建物の構造概要及び平面図(各室等の用途を含む。)
(カ) 室料差額を徴収する病室の状況
(キ) その他必要と認める事項
b 承認時の手続
都道府県知事は、厚生大臣から承認の通知の送付を受けたときは、速やかにその通知を申請者に交付するとともに、申請書の副本に指定年月日を記入しておくものとする。
また、関係機関に対し、承認された旨の周知を図るものとする。
c 承認後の措置
承認後において、申請書の内容と異なった事情が生じた場合には、当該保険医療機関の開設者(aの(1)のなお書の場合にあっては、管理者)をして、遅滞なく、都道府県知事に対し、その旨を届け出させるものとする。また、承認を受けた保険医療機関については、年一回定期的に申請書記載の事項について報告を行わせるものとする。
(13) 特例許可老人病院入院医療管理料
ア 特例許可老人病院入院医療管理料は、老人診療報酬の例により算定することとし、その実施上の留意事項は、大臣官房老人保健福祉部から別途通知されるところによるものとする。
イ なお、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和五八年一月厚生省告示第一五号)の規定に基づき、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認めた保険医療機関にあっては、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)の規定に基づく都道府県知事の承認が行われたものとみなすものとする。
2 療養上の指導等
(1) 特定薬剤治療管理料
ア 精神分裂病の患者であって、ハロペリドール製剤を投与している者について、血中のハロペリドールの濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合に、同一暦月につき一回に限り算定する。
イ 躁うつ病の患者であって、リチウム製剤を投与している者について、血中のリチウムの濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合に、同一暦月につき一回に限り算定する。
ウ 六三年通知の第一の2の(3)のエ中「及びアプリンジン」を「、アプリンジン及びリドカイン」に改め、五六年通知の第一の6の(3)のイ中「血中濃度測定」の次に「、当該血中濃度測定に係る採血」を加え、昭和六三年七月一八日保険発第七八号の8を削る。
エ 「注3.」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注5.」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料は算定できない。
(2) 悪性腫瘍特異物質治療管理料
ア 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、同一暦月に一回を限度として算定する。
イ 悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、一月のうち二回以上腫瘍マーカー検査を行ってもそれに係る費用は別に算定できない。
ウ 「注3.」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想されるため、初回月に限って認めるものである。
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において区分番号○三○―二に掲げる腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。
エ 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載するものとする。
オ 「注6.」は、特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、時に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する旨を規定したものである。
(3) 小児特定疾患カウンセリング料
昭和五八年一月二○日保険発第七号の第一の4の(3)のエ中「第二回目」を「第一回目」に改める。
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料
六○年通知の第一の3の(3)のイ中「及び先天性魚鱗癬」を「、先天性魚鱗癬及び類乾癬」に改め、同(3)のオ中「皮膚科特定疾患管理料」を「皮膚科特定疾患指導管理料」に改める。
(5) 心臓ペースメーカー指導管理料
ア 心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において、体内埋込式心臓ペースメーカーを使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカーのパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に、一月に一回を限度として算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記載するものとする。
ウ なお、心臓ペースメーカー患者の指導管理については、関係学会より留意事項が示されるので、これらの事項を十分参考とすべきものである。
(6) 開放型病院協同指導料
入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院時医学管理料の取扱いの例による。
3 在宅療養
(1) 救急搬送診療料
ア 六三年通知の第一の3の(3)のイ中「救急自動車で」を「当該保険医療機関に」に、「患者の発生した現場へ向かう途中の救急車に同乗して現場へ赴き、救急自動車の車内」を「患者の発生した現場から救急自動車によって保険医療機関に当該患者を搬送する際、その車内」に改める。
イ 当該保険医療機関に搬送されてきた患者を当該保険医療機関に入院させ、入院時医学管理料を算定した場合にあっては、その後更に別の保険医療機関に搬送した場合であっても、救急搬送診療料は算定できない。
(2) 在宅患者訪問看護・指導料
ア 在宅患者訪問看護・指導料は、在宅患者訪問看護・指導を実施する保険医療機関の医師の診療の日から三○日以内に行われた場合に算定するものとする。ただし、患者の病状に特に変化がない場合にあっては、当該患者に対して在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供を行った別の保険医療機関による当該診療情報提供料の算定の基礎となる診療の日から三○日以内に行われた場合においても算定できる。
イ 訪問看護計画は、医師又は保健婦若しくは看護婦が患家を訪問し、患者の家庭における療養状況を踏まえて作成するものである。
ウ 訪問看護計画には、看護及び指導の目標、実施すべき看護及び指導の内容並びに訪問頻度等を記載するものとする。
エ 訪問看護計画は、少なくとも一月に一回は見直しを行うほか患者の病状に変化があった場合には適宜見直すものとする。
オ六三年通知の第一の3の(4)のア中「又は看護婦」を「、看護婦又は准看護婦」に改め、同アにまた書として次のように加える
また、保健婦又は看護婦が准看護婦に対して指示を行ったときは、その内容の要点を記録にとどめておくこと。
カ 六三年通知の第一の3の(4)のイ中「又は看護婦」を「、看護婦又は准看護婦」に、「医師の指示に基づき」を「患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに」に改める。
(3) 在宅療養指導管理料
ア 二以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合においては、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定し、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
イ 削除
(4) 在宅自己注射指導管理料
ア 五六年通知の第一の6の(2)のア中「又は乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体」を「、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体又は性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤」に改める。
イ 「注3.」に規定する「注入器を使用した場合」とは、インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、ソマトスタチンアナログ又はゴナドトロピン放出ホルモン誘導体の自己注射適応患者に対し、当該保険医療機関のディスポーザブル注射器、自動注入ポンプ、万年筆型インシュリン注入器、万年筆型成長ホルモン注入器又は針無圧力注射器を在宅で使用させた場合をいう。
また、「間歇注入シリンジポンプを使用した場合」とは、視床下部性性腺機能低下症の患者に対し、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤を間歇的かつ自動的に注入する当該保険医療機関のシリンジポンプを在宅で使用させた場合をいい、当該加算点数には、注射器、翼状針等の費用が含まれるものである。
なお、「注3.」の加算は、いずれの注入器、注射器又は注入ポンプを併せて用いた場合にあっても、月一回に限り算定できるものである。
ウ 同一保険医療機関において、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅自己注射に関する指導管理を行った場合においては、「注2.」若しくは「注3.」に規定する加算又は当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料のみ算定できる。
エ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅自己注射に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅自己注射指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
オ 平成元年五月二六日保険発第五二号、同年六月二日保険発第六四号の1及び同年九月一日保険発第八四号の5を廃止する。
(5) 在宅自己腹膜潅流指導管理料
ア 同一保険医療機関において、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅自己連続携行式腹膜潅流に関する指導管理を行った場合においては、当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料又は第四節に掲げる特定在宅療養用器材料のみ算定できる。
イ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅自己連続携行式腹膜潅流に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
ウ 在宅自己連続携行式腹膜潅流の際に用いるアルコール等の消毒薬若しくはガーゼ、脱脂綿、絆創膏等の衛生材料又は特定在宅療養用器材を除く治療材料は、当該保険医療機関から給付されるべきものであり、これらの費用は所定点数に含まれるので別に算定できない。
(6) 在宅酸素療法指導管理料
ア 六一年通知の第一の6の(2)のイのイ)のa及びb中「保険医療機関」の次に「又は収容施設を有しない診療所にあっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関」を加え、同(2)のウのイ)のaのただし書中「酸素濃縮装置」の次に「、携帯用酸素ボンベ、設置型液化酸素装置及び携帯型液化酸素装置」を加え、同イ)のe中「ボンベに充填された加圧酸素を使用して在宅酸素療法を実施する」を「在宅酸素療法を実施する保険医療機関が、在宅酸素療法適応患者に対し、当該保険医療機関のボンベに充填された加圧酸素を在宅で使用させた」に改め、同イ)中oをrとし、nをqとし、mをpとし、lをoとし、同イ)のk中「と酸素濃縮装置と」を「、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置」に改め、「併用して」の次に「又は携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して」を加え、「酸素濃縮装置の」を「主たる装置の」に改め、同kを同イ)のnとし、同イ)のjを同イ)のmとし、同イ)のiの次に次のように加える。
j 「注5.」中「設置型液化酸素装置又は携帯型液化酸素装置を使用した場合」とは、在宅酸素療法を実施する保険医療機関が、在宅酸素療法適応患者に対し、当該保険医療機関の二○ないし五○リットルの内容積の設置型液化酸素装置又は一リットル前後の内容積の携帯型液化酸素装置に充填された液化酸素を在宅で又は医療機関への通院等に際して使用させた場合をいい、使用した酸素の費用及び流量計、加湿器、チューブ等の費用は、すべて加算点数に含まれるものであること。
k 設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定することができるが、それぞれ月一回に限り算定するものであること。
l 当該保険医療機関は、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導並びに当該装置又は酸素ボンベの保守・管理を十分に行うこと。これら装置の保守・管理を販売業者に委託する場合、当該保険医療機関が販売業者とこれら装置の保守・管理に関する契約を締結すること。
イ 同一保険医療機関において、在宅人工呼吸指導管理料、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合においては、「注2.」から「注5.」までに規定する加算のみ算定できる。
ウ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅酸素療法指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
(7) 在宅中心静脈栄養法指導管理料
ア 「注2.」に規定する「輸液セット又は注入ポンプを使用した場合」とは、在宅中心静脈栄養法適応患者に対して、当該保険医療機関の輸液セット又は注入ポンプを在宅で使用させた場合をいい、当該加算は月一回に限り算定できるものである。「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バック)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいい、「注入ポンプ」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる注入ポンプをいう。
イ 同一保険医療機関において、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合においては、「注2.」に規定する加算又は当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料のみ算定できる。
ウ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
エ 在宅中心静脈栄養法の際に用いるアルコール等の消毒薬又は脱脂綿等の衛生材料は所定点数に含まれるので別に算定できない。
(8) 在宅経管栄養法指導管理料
ア 「注2.」に規定する「栄養管セット又は注入ポンプを使用した場合」とは、在宅経管栄養法適応患者に対して、当該保険医療機関の栄養管セット又は注入ポンプを在宅で使用させた場合をいう。「栄養管セット」とは、在宅で経管栄養法を行うに当たって用いる経鼻カテーテル又は経消化管瘻カテーテル、ディスポーザブル注射器、低残渣濃厚流動食用バッグ又はボトル及び延長チューブをいい、「注入ポンプ」とは、在宅で経管栄養法を行うに当たって用いる注入ポンプをいう。
なお、栄養管セットに係る加算と注入ポンプに係る加算は併せて算定することができるが、それぞれ月一回に限り算定するものである。
イ 同一保険医療機関において、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅経管栄養法に関する指導管理を行った場合においては、「注2.」に規定する加算又は当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料のみ算定できる。
ウ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅経管栄養法に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅経管栄養法指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
エ 在宅経管栄養法の際に用いるアルコール等の消毒薬又は脱脂綿等の衛生材料の費用は所定点数に含まれるので別に算定できない。
(9) 在宅自己導尿指導管理料
ア 同一保険医療機関において、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合においては、当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料のみ算定できる。
イ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅自己導尿指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
(10) 在宅人工呼吸指導管理料
在宅人工呼吸指導管理料については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関(病院又は診療所のうち収容施設を有しているものに限る。)に限って算定できる。なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該指導管理料の算定については次のウに掲げる諸点による。
ア 届出事項
実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名
イ 届出医療機関の留意事項
a 在宅人工呼吸を実施する保険医療機関は、少なくとも次に掲げる機械及び器具を備えていること。
Ⅰ) 酸素吸入設備
Ⅱ) 気管内挿管又は気管切開の器具
Ⅲ) レスピレーター
Ⅳ) 気道内分泌物吸引装置
b 在宅人工呼吸を行うために次に掲げる検査等が当該保険医療機関内で常時実施できるような必要な機器を備えていること。
Ⅰ) 動脈血ガス分析
Ⅱ) 胸部レントゲン撮影
c 在宅人工呼吸を実施する保険医療機関は、緊急事態に対応できるよう施設の体制、患者の選択等に十分留意されたい。
ウ 算定上の留意点
a 在宅人工呼吸とは、筋萎縮性疾患の患者であって、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において患者自らが実施する人工呼吸療法をいう。
b 在宅人工呼吸指導管理料は、医師が、在宅人工呼吸が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、在宅人工呼吸の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定する。
c 対象となる患者は、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、先天性ミオパチー又は多発性筋炎(膠原病又は糖原病Ⅱ型によるものに限る。)及び脊髄小脳変性症等の筋萎縮性疾患の患者であって、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法が適当と認められるものである。
d 在宅人工呼吸を指示した根拠及び指示事項(方法、注意点及び緊急時の措置を含む。)を診療録に記入する。
e 「注2.」に規定する「人工呼吸器を使用した場合」とは、在宅人工呼吸適応患者に対し、当該保険医療機関の人工呼吸器を在宅で使用させた場合をいい、使用した治療材料等の費用は、すべて加算点数に含まれるものである。なお、「注2.」の加算は、月一回に限り算定できるものである。
f 同一保険医療機関において、在宅酸素療法指導管理料、在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合においては、「注2.」に規定する加算のみ算定できる。
g 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅人工呼吸指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
h 在宅人工呼吸の際に用いるアルコール等の消毒薬又は脱脂綿等の衛生材料の費用は所定点数に含まれるので別に算定できない。
(11) 在宅悪性腫瘍患者指導管理料
在宅悪性腫瘍患者指導管理料については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できる。なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該指導管理料の算定については次のウに掲げる諸点による。
ア 届出事項
実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名
イ 届出医療機関の留意事項
在宅悪性腫瘍患者指導管理を実施する保険医療機関は、緊急事態に対応できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意されたい。なお、末期の在宅悪性腫瘍患者の指導管理については、「がん末期医療に関するケアのマニュアル(厚生省・日本医師会編)」を十分参考とすべきものである。
ウ 算定上の留意点
a 「在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法」とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。
この場合の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤若しくはブトルファノール製剤を筋肉内に注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて静脈内、皮下若しくは硬膜外腔に注入する療法をいう。
また、化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者の筋肉内に注射する療法をいう。
b 在宅悪性腫瘍患者指導管理料は、医師が在宅における鎮痛療法又は化学療法が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、在宅における鎮痛療法又は化学療法の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定する。
c 対象となる悪性腫瘍の患者が末期であるかどうかは主治医の判断による。なお、化学療法の適応については、末期でない悪性腫瘍の患者も末期の悪性腫瘍の患者に準じて取り扱って差し支えない。
d 「注2.」に規定する「注入ポンプ又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合」とは、在宅悪性腫瘍患者指導管理料の適応患者に対し、当該保険医療機関の鎮痛剤又は抗悪性腫瘍剤を注入するための携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプを在宅で使用させた場合をいい、使用した注射器、回路、翼状針等の費用は、すべて加算点数に含まれるものである。
なお、「注2.」の加算は、いずれの注入ポンプ又は輸液ポンプを併せて用いた場合にあっても、月一回に限り算定できるものである。
e 在宅における鎮痛療法又は化学療法を指示した根拠及び指示事項(方法、注意点及び緊急時の措置を含む。)を診療録に記入する。
f 同一保険医療機関において、区分番号○一七から○一七―七まで又は○一七―九若しくは○一七―一○に掲げる在宅療養指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合においては、「注2.」に規定する加算又は当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料若しくは第四節に掲げる特定在宅療養用器材料のみ算定できる。
g 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅における鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
h 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法の際に用いるアルコール等の消毒薬又は脱脂綿等の衛生材料の費用は所定点数に含まれるので別に算定できない。
(12) 在宅寝たきり患者処置指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できる。なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該指導管理料の算定についてはウに掲げる諸点による。
ア 届出事項
実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名。収容施設を有しない診療所にあっては、緊急時の対処方策(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)
イ 届出医療機関の留意事項
在宅寝たきり患者処置指導管理を実施する保険医療機関は、緊急事態に対応できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意されたい。特に、当該保険医療機関又は収容施設を有しない診療所にあっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要である。
ウ 算定上の留意点
a 「在宅における創傷処置等の処置」とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内用ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿又は鼻腔栄養の処置をいう。
b 在宅寝たきり患者処置指導管理料は、医師が、在宅において患者自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が創傷処置等の処置を実施することが必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、当該医師が原則として患家に訪問して、在宅における創傷処置等の処置の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行うとともに、併せて必要かつ十分な量の治療材料を支給した場合に算定する。当該保険医療機関に来院した家族のみに当該指導を行っても算定できない。
c 「これに準ずる者」とは、「特定疾患治療研究事業について(昭和四八年四月一七日衛発第二四二号厚生省公衆衛生局長通知)」の別紙の第三に掲げる疾患に罹患しているものとして、都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている者であって、常時介護を要する状態にあるものを含むものである。
d 在宅における創傷処置等の処置を指示した根拠及び指示事項(方法、注意点及び緊急時の措置を含む。)を診療録に記入する。
e 同一保険医療機関において、区分番号○一七から○一七―八まで又は○一七―一○に掲げる在宅療養指導管理料又は皮膚科特定疾患指導管理料若しくは痴呆患者在宅療養指導管理料を算定している同一の患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を除く。)に対して、在宅における創傷処置等の処置に関する指導管理を行った場合においては、当該指導管理に係る第三節に掲げる薬剤料又は第四節に掲げる特定在宅療養用器材料のみ算定できる。
f 入院中の患者以外の患者に対して退院時に、退院後の在宅における創傷処置等の処置に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
g 在宅における創傷処置等の処置の際に用いるアルコール等の消毒薬又は脱脂綿等の衛生材料の費用は所定点数に含まれるので別に算定できない。
(13) 六三年通知の第一の3の(10)中「インシュリン製剤及びその注射用ディスポーザブル注射器等並びに今回新たに対象となった在宅経管栄養法用の成分栄養剤、栄養管セット及び注入ポンプ」を「自己連続携行式腹膜潅流用潅流液及びその交換セット等」に改め、なお書(ア及びイを含む。)を削る。
4 検査
〔1〕 一般的事項
(1) 二つの項目を「及び」で結んで規定している検査については、特に定めるものを除き、当該両項目の検査を併せて行った場合にのみ算定する。
(2) 五六年通知の第一の8の(7)中「算定すること。」の次に「ただし、区分を異にする検査については、それぞれについて算定すること。」を加え、同8の(8)中「場合は、」を「場合であっても」に改め、同8の(12)中クをケとし、キをクとし、カをキとし、オの次にカとして次のように加える。
カ 精液PH測定
(3) 六三年通知の第一の4の〔1〕の(9)中「PAMIA」の次に次のように加える。
TIA :Turbidimetric immunoassay 免疫比濁法
CPBA:Competitive protein binding analysis 競合性蛋白結合分析法
HPLC:High performance liquid chromatography 高性能液体クロマトグラフィー
GLC :Gas‐liquid chromatography 気液クロマトグラフィー
GC :Gas chromatography ガスクロマトグラフィー
CLIA:Chemiluminescent immunoassay 化学発光免疫測定法
RA :Radio assay ラジオアッセイ
RRA :Radio receptor assay ラジオレセプターアッセイ
なお、LA(測定機器を用いるもの)とは、抗原抗体反応によりラテックス粒子が形成する凝集塊を光学的な分析機器を用いて定量的に測定する方法をいう。
(4) 六三年通知の第一の4の〔3〕の(1)中「(尿・糞便検査判断料から病理学的検査等判断料までの七区分)」を「(尿・糞便等検査判断料から病理学的検査判断料までの七区分)」に改める。
〔2〕 尿・糞便等検査
(1) 六三年通知の第一の4中「〔4〕尿・糞便検査」を「〔4〕尿・糞便等検査」に改める。
(2) 五六年通知の第一の8の(14)中シの次にスとして次のように加える。
ス アルブミン
(3) 尿中特殊物質定性定量検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LA(測定機器を用いるもの)、LPIA、PAMIA、TIA及びネフェロメトリーの各法による測定をいう。
(4) 五六年通知の第一の8の(15)中「先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとして」を「尿中特殊物質定性定量検査の3.先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとは、」に、「行った場合は、それぞれ区分「○二一」尿中特殊物質定性定量検査の3.により算定する」を「いう」に改める。
(5) 六三年通知の第一の4の〔4〕の(9)を削り、同〔4〕の(10)中「準用されること」を「準用される。すなわち、血液を検体として行った生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の検査項目数と合算の上、多項目包括の規定を適用して算定すること」に改める。
(6) 五六年通知の第一の8の(16)、(17)及び(25)を削る。
(7) 平成元年九月一日保険発第八四号の1を削る。
(8) 昭和六三年四月二八日保険発第三九号の1を削る。
(9) 平成元年六月二日保険発第六四号の2を削る。
(10) 尿中特殊物質定性定量検査の8.成長ホルモン(GH)定量精密測定は、内分泌学的検査の4.成長ホルモン(GH)精密測定と併せて算定できない。
(11) 平成元年二月二八日保険発第一二号の2を削る。
(12) 糞便検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LA(測定機器を用いるもの)、LPIA、PAMIA、TIA及びネフェロメトリーの各法による測定をいう。
(13) 六三年通知の第一の4の〔4〕の(12)中「3.又は4.のヘモグロビン」を「5.のヘモグロビン又は6.のヘモグロビン精密測定」に改め、「なお、3.のヘモグロビンと4.のヘモグロビンを同時に実施しても一方のみの算定とすること。」を削る。
(14) 糞便検査の6.アデノウイルス抗原と7.ロタウイルス抗原を同時に測定した場合にあっては、主たる検査の所定点数のみを算定する。
(15) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の1を削る。
(16) 昭和六三年一二月一日保険発第一一五号の1を削る。
(17) 平成元年二月二八日保険発第一二号の3を削る。
(18) 平成元年一二月一日保険発第一一三号の2を削る。
(19) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として行った生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)は、それぞれ別に算定するのではなく、生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の検査項目数と合算の上、多項目の包括の規定を準用する。ただし、同一日に血液採取を二回以上実施した場合は、一回目の血液を検体として行った生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に尿、穿刺液・採取液の項目を包括して算定し、二回目以降の血液を検体とした検査は、各回毎に包括して別途算定する。
(20) 五六年通知の第一の8の(30)中「○四四―二」を「○二四」に改める。
(21) 穿刺液・採取液検査の4.頚管粘液検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、膣上皮細胞等)等が含まれる。
(22) 六三年通知の第一の4の〔10〕の(3)及び(5)を削る。
〔3〕 血液学的検査
(1) 血液形態・機能検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LPIA、PAMIA及びRAの各法による測定をいう。
(2) 五六年通知の第一の8の(38)及び(41)中「9.」を「10.」に改め、同8の(42)中「5.」を「6.」に改める。
(3) 六一年通知の第一の9の(9)中「9.」を「10.」に改め、同9の(10)中「ヘモグロビンA1」を「ヘモグロビンA1(HbA1)」に、「ヘモグロビンA1c」を「ヘモグロビンA1c(HbA1c)」に改める。
(4) 血液形態機能検査の9.ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)精密測定は、白血病又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のため行った場合に算定する。
(5) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の2を削る。
(6) 出血・凝固検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LPIA、PAMIA及びPCIAの各法による測定をいう。
(7) 五六年通知の第一の8の(48)中「ヘパプラスチンテスト」を「ヘパプラスチンテスト等」に改め、同8の(50)、(51)及び(52)を削り、同8の(55)中「フィブリン平板又はプラスミノーゲンフリー平板を用いて溶解面積を測定する」を削る。
(8) 六○年通知の第一の7の(2)中「(Bethesda法)」を削る。
(9) 六三年通知の第一の4の〔5〕の(9)中「6.」を「5.」に改める。
(10) 昭和六三年五月三一日保険発第五六号の1を削る。
(11) 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の1を削る。
(12) 平成元年二月二八日保険発第一二号の4を削る。
(13) 平成元年六月二日保険発第六四号の3の(1)及び(2)を削る。
〔4〕 生化学的検査(Ⅰ)
(1) 血液化学検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LPIA、PAMIA、CPBA、HPLC、CLIA、発色合成基質法、ディスク電気泳動法、ネフェロメトリー法、LA(測定機器を用いるもの)及びRAの各法による測定をいう。
(2) 六三年通知の第一の4の〔6〕の(1)を削る。
(3) 五六年通知の第一の8の(60)、(62)及び(65)を削り、同8の(66)中「4.」を「6.」に、「血清中有機モノカルボン酸」を「有機モノカルボン酸定量」に改め、同8の(67)を削り、同8の(68)中「6.」を「9.」に改め、同8の(69)中「3.」を「5.」に、「6.」を「9.」に改め、同8の(72)中「3.」を「5.」に改め、同8の(75)を削る。
(4) 六○年通知の第一の7の(5)中「1.」を「2.」に改め、同7の(6)中「3.」を「5.」に、「5.」を「8.」に改め、同7の(7)を削る。
(5) 六三年通知の第一の4の〔6〕の(2)中「TIBC」を「総鉄結合能(TIBC)(総鉄結合能(TIBC)精密測定を含む。)」に、「UIBC」を「不飽和鉄結合能(UIBC)(不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定を含む。)」に、「血清鉄」を「鉄」に改め、同〔6〕の(6)中「1.のCaとイオン化カルシウム」を「1.のCaと2.のイオン化カルシウム」に改め、同〔6〕の(12)中「6.」を「9.」に改め、「及び7.中リドカイン」を削り、同〔6〕の(13)中「7.」を「11.」に、「8.」を「13.」に、「10.」を「15.」に改める。
(6) 血液化学検査の11.CPKアイソザイム精密測定とは、血清クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)のMB型アイソザイム測定をいう。
(7) 膣分泌液をタンポンに吸収させ、膣分泌液中乳酸脱水素酵素(LDH)半定量測定を行った場合は、血液化学検査の14.に準ずる。なお、当該検査に係る検体採取料は、所定点数に含まれるものとする。
(8) 平成元年九月一日保険発第八四号の2を削る。
(9) 血液化学検査の13.アセトアミノフェン精密測定は、同一の患者につき一月以内に当該検査を二回以上行った場合においては、算定は一回とし、第一回の測定を行ったときに算定する。
(10) 血液化学検査の14.心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ精密測定は、同一の患者につき同一日に当該検査を二回以上行つた場合においては、算定は一回とする。
(11) 平成二年一月三○日保険発第五号の1を削る。
(12) 昭和六三年五月三一日保険発第五六号の2を削る。
(13) 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の2を削る。
(14) 昭和六三年一二月一日保険発第一一五号の2を削る。
(15) 平成元年三月二七日保険発第二六号の2の(2)を削る。
(16) 平成元年六月二日保険発第六四号の4を削る。
(17) 平成元年一一月一日保険発第九八号の1を削る。
〔5〕 生化学的検査(Ⅱ)
(1) 内分泌学的検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LPIA、PAMIA、HPLC、GLC(GCを含む。)、CLIA、RA及び比色法の各法による測定をいう。
(2) 六三年通知の第一の4の〔7〕の(1)を削る。
(3) 昭和六二年一○月一日保険発第六七号の3を削る。
(4) 五六年通知の第一の8の(76)中「免疫学的妊娠試験に該当するものであり、試験管法、スライド法、毛細管法等の測定方法にかかわらず同一の所定点数である」を「免疫学的妊娠試験に該当するものである」に改め、同8の(78)中「HCG定量」を「HCG定量精密測定」に改め、「検査方法にかかわらず」を削り、同8の(80)のエを削る。
(5) 内分泌学的検査の4.のレニン活性精密測定とレニン定量精密測定を併せて行つた場合は、一方の所定点数のみを算定する。
(6) 六三年通知の第一の4の〔7〕の(5)を次のように改める。
(5) 内分泌学的検査の5.のエストロジェン及び6.のエストロジェン精密測定は、6.のエストリオール精密測定又はエストラジオール精密測定と同時に測定した場合には算定できない。
(7) 六三年通知の第一の4の〔7〕の(10)中「T3」を「トリヨードサイロニン(T3)精密測定」に、「FT3」を「遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定」に、「FT4」を「遊離サイロキシン(FT4)精密測定」に、「T3‐uptake」を「2.のT3摂取率(T3‐uptake)精密測定」に改め、同〔7〕の(11)中「T4」を「サイロキシン(T4)精密測定」に、「TBG」を「サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定」に、「FT4 」を「遊離サイロキシン(FT4)精密測定」に、「T3‐uptake」を「2.のT3摂取率(T3‐uptake)精密測定」に改め、同〔7〕の(15)中「C―ペプタイド」を「C―ペプタイド(CPR)精密測定」に改め、同〔7〕の(17)を削る。
(8) 内分泌学的検査の7.ノルメタネフリン精密測定は、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行つた場合に算定する。ただし、同区分の8.メタネフリン精密測定を併せて行つた場合には、同8.メタネフリン分画精密測定の所定点数のみにより算定する。
(9) 内分泌学的検査の8.一七α―ヒドロキシプロジェステロン精密測定は、先天性副腎皮質過形成症の精密検査又は治療効果判定のため行った場合に算定する。
(10) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の3を削る。
(11) 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の3の(1)及び(2)を削る。
(12) 昭和六三年一二月一日保険発第一一五号の3を削る。
(13) 平成元年二月二八日保険発第一二号の5の(1)及び(2)を削る。
(14) 平成元年三月二七日保険発第二六号の2の(3)及び(4)を削る。
(15) 平成元年六月二日保険発第六四号の5の(1)及び(2)を削る。
(16) 平成元年一二月一日保険発第一一三号の3を削る。
(17) 腫瘍マーカー
ア 腫瘍マーカーにおける精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、TA―FIA、IRMA、LA(測定機器を用いるもの)、LPIA、PAMIA、CLIA及びネフェロメトリーの各法による測定をいう。
イ 六三年通知の第一の4の〔7〕の(19)を削る。
ウ 腫瘍マーカーは、診療及び他の検査の結果から、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に一回を限度として算定する。ただし、肝硬変、HBS抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、腫瘍マーカーの1.α―フェトプロテイン(AFP)、4.α―フェトプロテイン(AFP)精密測定又は7.PIVKAⅡ精密測定を行った場合は、一月に一回を限度として所定点数を算定する。ただし、同一月内にα―フェトプロテイン(AFP)精密測定とPIVKAⅡ精密測定を併せて行った場合は、主なもの一つとする。また、包括の規定に該当する項目数としては一項目とする。
エ 悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれる。
オ 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
カ 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の4を削る。
キ 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の4の(1)及び(2)を削る。
ク 昭和六三年一二月一日保険発第一一五号の4の(1)から(3)までを削る。
ケ 平成元年二月二八日保険発第一二号の6の(1)及び(2)を削る。
コ 平成元年六月二日保険発第六四号の6を削る。
サ 平成元年一一月一日保険発第九八号の2を削る。
シ 平成元年一二月一日保険発第一一三号の4を削る。
〔6〕 免疫学的検査
(1) 平成元年六月二日保険発第六四号の7を削る。
(2) 感染症血清反応における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LPIA及びPAMIA法の各法による測定をいう。
ただし、11.のHIV抗体価精密測定はIFA(間接蛍光抗体法)、Western Blot法によるものをいう。
(3) 感染症血清反応の3.ツツガムシ抗体価測定は各株ごとに算定する。
(4) 昭和五七年八月一日保険発第五三号中ツツガムシ病に対する抗体検査法に係る部分を削る。
(5) サイトメガロウイルス抗体価精密測定を区分「○三三」感染症血清反応の10.のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定と併せて行った場合には、10.の所定点数のみを算定する。
(6) 感染症血清反応の6.RSウイルス抗原精密測定は、入院中の二歳以下の乳幼児において当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。
(7) 五六年通知の第一の8の(84)中「8.中の」を削り、同8の(85)を削り、同8の(86)のカ中「(EIA法による水痘ウイルス抗体価半定量を含む。)」を削り、同8の(89)を削る。
(8) 六一年通知の第一の9の(43)中「10.」を「9.」に改める。
(9) 六三年通知の第一の4の〔8〕の(16)中「クラミジアトラコマチス抗原検査」を「クラミジアトラコマチス抗原精密測定」に改め、「EIA法又は蛍光抗体法によって測定されること。なお、」を削り、同〔8〕の(19)を削り、同〔8〕の(20)を次のように改める。
(20) 感染症血清反応の10.のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定は、左記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。なお、同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
なお、感染症血清反応の4.のウイルス抗体価測定と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
ア 水痘ウイルス
イ 風疹ウイルス
ウ サイトメガロウイルス
エ EBウイルス
(10) 六三年通知の第一の4の〔8〕の(21)中「ダニ特異IgG抗体」を「ダニ特異IgG抗体価測定」に改める。
(11) 感染症血清反応の10.グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定は、グラミジアトラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG型抗体価又はIgA型抗体価を測定した場合に算定する。
なお、IgG型抗体価及びIgA型抗体価を同時に測定した場合にあっては、いずれか一方の点数のみを算定する。
(12) 昭和六三年四月二八日保険発第三九号の2の(1)及び(2)を削る。
(13) 昭和六三年五月三一日保険発第五六号の3を削る。
(14) 昭和六三年一二月一日保険発第一一五号の5の(1)を削り、同5の(2)中「(蛍光抗体法)」を「精密測定」に改め、「ただし、クラミジアトラコマチス抗原」の次に「精密測定」を加え、同5の(3)を削る。
(15) 平成二年一月三○日保険発第五号の2の(1)及び(2)を削る。
(16) 六一年通知の第一の9の(44)中「11.HIV抗体の検査」を「11.HIV抗体価精密測定」に改め、「間接蛍光抗体法(IFA法)又はWestern Blot法による検査であり、」及び「EIA法、ELISA法又はPA法による」を削り、「HIV抗体検査」を「6.のHIV抗体価測定」に改める。
(17) 感染症血清反応の12.HIV抗原精密測定は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際し、測定した場合に算定する。
(18) 感染症血清反応の13.HIVenvelope抗体価及びHIVcore抗体価精密測定は、HIV感染者の経過観察に際し、両抗体価を併せて測定した場合に算定する。
(19) 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の5の(1)及び(2)を削る。
(20) 感染症血清反応の14.抗アセチルコリンレセプター抗体価測定は、重症筋無力症の患者について行った場合のみ算定できる。
(21) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の5中「血中ヘルペスIgG抗体(ELISA法)、」及び「(共同凝集反応法)」を削り、「(EIA法)」を「精密測定」に、「4.、6.又は8.」を「6.又は8.」に改め、「ただし、クラミジアトラコマチス抗原」の次に「精密測定」を加える。
(22) 肝炎ウイルス関連検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、IRMA、LA(測定機器を用いるもの)及びLPIAの各法による測定をいう。
(23) 六三年通知の第一の4の〔8〕の(2)を削る。
(24) 六一年通知の第一の9の(34)を削る。
(25) 昭和六三年四月二八日保険発第三九号の3を削る。
(26) 自己抗体検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LA(測定機器を用いるもの)、LPIA、PAMIA、TIA、RRA及びネフェロメトリーの各法による測定をいう。
(27) 五六年通知の第一の8の(91)を次のように改め、同8の(93)を削る。
(91) 自己抗体検査の2.リウマチ因子スクリーニングとは、ラテックス凝集反応を利用したリウマチ因子検出検査(RAテスト)及びベントナイト凝集反応をいう。なお、LA(測定機器を用いるもの)で行った場合は、自己抗体検査の3.リウマチ因子測定により算定する。
(28) 五六年通知の第一の8の(94)中「3.」を「4.」に改める。
(29) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号の10を削る。
(30) 昭和六三年四月二八日保険発第三九号の4を削る。
(31) 血漿蛋白免疫学的検査における精密測定とは、RIA、EIA、ELISA、FA、FPA、FPIA、TR―FIA、IRMA、LA(測定機器を用いるもの)、LPIA、PAMIA、TIA及びネフェロメトリーの各法による測定をいう。
(32) 尿を検体として、血漿蛋白免疫学的検査に掲げる項目を測定した場合は、血漿蛋白免疫学的検査に掲げる当該項目の所定点数により算定する。
(33) 五六年通知の第一の8の(95)中「3.」を「4.」に改め、同8の(96)を削り、同8の(97)中「8.」を「10.」に改める。
(34) 六○年通知の第一の7の(14)中「5.」を「6.」に改める。
(35) 六一年通知の第一の9の(42)を削る。
(36) 六三年通知の第一の4の〔8〕の(30)中「5.」を「6.」とし、「(免疫沈降反応)」を削る。
(37) 昭和六三年四月二八日保険発第三九号の5の(1)及び(2)を削る。
(38) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の6中「(LA法)」を削り、「8.」を「7.」に、「合わせて」を「併せて」に改める。
(39) 平成元年一一月一日保険発第九八号の3を削る。
(40) 六一年通知の第一の9の(49)中「2.」を「1.」に改め、「光化学反応を用いた検査を、」の次に「3.のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査とは、免疫不全の診断目的に行う検査を、」を加え、「、4.のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査とは、免疫不全の診断目的に行う検査を」を削る。
〔7〕 微生物学的検査
(1) 鼻汁中好酸球検査は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の2.に準じて算定する。
(2) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号の12中「区分「○四○」細菌培養同定検査の3.」を「感染症血清反応の6.」に、「培養同定検査」を「細菌培養同定検査」に改める。
〔8〕 病理学的検査
(1) 六三年通知の第一の4中「〔10〕病理学的検査等」を「〔10〕病理学的検査」に改める。
(2)病理組織顕微鏡検査において、次に掲げるものは、その区分ごとに一臓器として算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
ウ 子宮体部及び子宮頚部
エ 胃及び十二指腸
(3) 病理組織顕微鏡検査において、当該保険医療機関以外の医療機関で作製したものにつき診断のみを行った場合は、一回につき二○○点を算定することができる。この場合、当該診断については、別に病理学的検査判断料は算定できない。なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関で受診していないときにおいては療養の給付の対象とならない。
(4) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号の4の(2)中「区分「○四三―二」病理組織顕微鏡検査」の次に「であって免疫抗体法を用いた検査」を加える。
(5) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の7中「病理組織顕微鏡検査」の次に「であって免疫抗体法を用いた検査」を加え、「いずれかの所定点数に、免疫抗体法加算に準じて四○○点を加算する」を「一方の所定点数のみにより算定する」に改める。
〔9〕 呼吸循環機能検査等
(1) 六三年通知の第一の4の〔11〕の(1)中「扱うものであること。」の次に「また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。」を加える。
(2) 五六年通知の第一の8の(120)の(エ)中「酸素の例により」を「購入価格を一○円で除して得た点数を」に改める。
(3) 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)の左心カテーテルと右心カテーテルは、同一月内に二回以上行った場合の算定方法の適用においては、別項目として扱う。
(4) 削除
(5) 心電図を二日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合は、解析の費用を含め、一連の使用について一回としてリアルタイム解析型心電図に準じて算定する。
〔10〕 超音波検査等
(1) 六三年通知の第一の4の〔12〕の(1)中「扱うものであること。」の次に「また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。」を加える。
(2) 超音波検査(記録に要する費用を含む。)の1.から4.までに掲げる検査のうち二以上のものを同一月内に同一臓器について行った場合、同一月内に二回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
〔11〕 監視装置による諸検査
(1) 昭和六三年一○月七日保険発第九八号の6を削る。
(2) 昭和五七年四月一日保険発第二一号の深部体温の測定に係る部分中「算定する。」の次に「なお、深部体温計による深部体温の測定には、直腸温又は膀胱温の測定は含まれないものである。」を加える。
(3) 六三年通知の第一の4の〔13〕の(5)のキ及びクを削る。
〔12〕 脳波検査等
(1) 六三年通知の第一の4の〔14〕の(1)中「算定すること。」の次に「また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。」を加える。
(2) 終夜睡眠ポリグラフィー
ア 終夜睡眠ポリグラフィーは、睡眠中無呼吸発作若しくは睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者を対象として、八誘導以上の脳波及び心電図等の検査を、当該患者の睡眠中八時間以上連続して行った場合に、一月に一回を限度として算定する。
イ 脳波等の記録速度は毎秒一・五センチメートル以上のものを標準とする。
ウ 同時に行った検査のうち、区分「○四五」から区分「○五三」までに掲げるものについては、併せて算定できない。
エ 終夜睡眠ポリグラフィーを開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
オ アに規定する疾患の患者に対して終夜連続して脳波を記録した場合は、終夜睡眠ポリグラフィーに準じて算定する。
カ 診療録に検査結果の要点を記載する。
〔13〕 神経・筋検査
瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず一連として所定点数により算定する。なお、使用した薬剤については、区分「○九八」により算定する。
〔14〕 耳鼻咽喉科学的検査
電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)を眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の点数のみを算定する。
〔15〕 眼科学的検査
(1) 六○年通知の第一の7の(19)中「精密細隙燈顕微鏡検査」を「細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)」に、「透光体」を「前眼部、透光体」に改める。
(2) 五六年通知の第一の8の(192)中「細隙燈顕微鏡検査」を「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」に、「検査をいうものであること」を「検査をいうものであり、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない」に改める。
(3) 眼球電位図(EOG)を電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)と併せて行った場合は、主たる検査の点数のみを算定する。
〔16〕 臨床心理・神経心理検査
長谷川式簡易痴呆診査スケールを用いた検査及び国立精研式痴呆スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。
〔17〕 負荷試験等
六三年通知の第一の4の〔18〕の(1)のアのa中「ブロモクリプチン負荷など」を「ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷など」に改め、同アのb中「ゴナドトロピン(LH、FSH)」を「ゴナドトロピン(LH及びFSH)」に改め、同(1)のウ中「、TSH負荷」を削り、同(1)のオのa中「レニン、アルドステロン」を「鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)」に、「フロセマイド立位負荷」を「フロセマイド負荷」に改め、同オのb中「コルチゾール」を「糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)」に改め、同(1)のキ中「測定するホルモンの種類」を削り、同キ中「算定すること」を「算定すること。なお、下垂体前葉負荷試験及び副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず一連のものとして算定すること」に改める。
〔18〕 ラジオアイソトープを用いた検査
六三年通知の第一の4の〔19〕の(1)中「扱うものであること。」の次に「また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。」を加える。
〔19〕 内視鏡検査
六三年通知の第一の4の〔20〕の(1)中「扱うものであること。」の次に「また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。」を加える。
〔20〕 診断穿刺・検体採取料
(1) 平成元年九月一日保険発第八四号の4を削る。
(2) 昭和五六年一二月一日保険発第八七号の3の(1)を削る。
5 画像診断
(1) 画像診断に当たって、造影剤又は造影剤以外の薬剤を使用した場合は、区分番号一○八―二に掲げる薬剤料により算定する。
(2) エックス線診断料
ア 「通則4.」は、撮影に当たって、デジタル映像化処理を行った場合に適用するものであるため、他の医療機関で撮影したフィルムについて診断のみ行った場合には、適用しない。
イ 六○年通知の第一の8の(7)中「軟部組織撮影用フィルム」を「マンモグラフィー用フィルム」に改め、「頚部、」及び「及び腋窩」を削り、同8の(13)を削る。
ウ 心臓及び冠動脈造影を行った場合は、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものとするが、この場合、区分番号一○一に掲げる写真診断も別に算定できない。
エ 昭和四三年三月一五日保険発第二三号の3の(5)中「甲表においては、造影剤として算定し、乙表においては、屯服薬」を「薬剤料」に改め、昭和五三年四月二四日保険発第四四号の3を削る。
オ 六三年通知の第一の5の(2)のエのb及びc中「造影剤」を「薬剤」に改める。
(3) 核医学診断料
ア 「通則1.」に規定する「核医学診断」の「所定点数」とは、区分番号一○五又は区分番号一○六に掲げる所定点数及び区分番号一○六―二に掲げる所定点数を合算した点数をいう。
イ 五六年通知の第一の8の(210)中「区分「○七○―三」シンチグラムの注3.」を「区分「一○五」シンチグラム(画像を伴うもの)の注1.」に改める。
ウ 六三年通知の第一の5の(1)を削る。
エ 六○年通知の第一の8の(16)中「シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断料は、撮影料及び診断料を含むものであり」を「シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は」に改める。
オ 六三年通知の第一の5の(3)のイ中「シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断」を「シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影」に改める。
カ 核医学診断は、実施したシンチグラム(画像を伴うもの)又はシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月一回の算定とし、初回のシンチグラム(画像を伴うもの)又はシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影を実施する日に算定するものとする。また、同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム(画像を伴うもの)又はシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別を問わず、月一回の算定とする。
(4) コンピューター断層撮影診断料
ア 六一年通知の第一の10の(1)中「区分「一○三」コンピューター断層撮影診断には、撮影料及び診断料を含むものであり」を「区分「一○六―三」コンピューター断層撮影は」に改め、同10の(2)中「単純CT撮影診断」を「単純CT撮影」に改め、同10の(3)中「単純CT撮影診断」を「単純CT撮影」に、「撮影診断」を「撮影」に改め、同10の(4)中「撮影診断」を「撮影」に、「脳槽CT造影診断」を「脳槽CT造影」に改める。
イ 六三年通知の第一の5の(2)のカ中「コンピューター断層撮影診断」を「コンピューター断層撮影」に改める。
ウ コンピューター断層撮影の1.の「注1.」に規定する「四肢の筋萎縮性疾患」とは、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー及び多発性筋炎等をいう。
エ 頚部に単純CT撮影を行った場合は、コンピューター断層撮影の1.のイ.により算定する。
オ 六○年通知の第一の8の(17)中「磁気共鳴コンピューター断層撮影診断料は、撮影料及び診断料を含むものであり」を「磁気共鳴コンピューター断層撮影は」に改め、六三年通知の第一の5の(4)(見出しを含む。)中「磁気共鳴コンピューター断層撮影診断料」を「磁気共鳴コンピューター断層撮影」に改める。
カ 造影剤を使用して磁気共鳴コンピューター断層撮影を行った場合、閉鎖循環式麻酔に限り麻酔手技料は別に算定できる。
キ コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査を含む。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月一回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定するものとする。また、同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてコンピューター断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別を問わず、月一回の算定とする。
6 投薬
六三年通知の第一の6の(1)のなお書以下を削り、同6の(5)のイ中「月一回」を「週一回」に改める。
7 注射
(1) 昭和五六年六月二九日保険発第五三号の1の(7)の(ト)及び(ナ)を削る。
(2) 五六年通知の第一の11の(2)中「ものであり」を「ものである。一歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合には、注入する薬剤が何であるかを問わず算定できるものであるが、それ以外の者に対して行う場合には」に、「テオフィリン」を「キサンチン誘導体」に改め、「メシル酸ガベキサート」の次に「、ニトログリセリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤」を加える。
(3) 静脈内注射、点滴注射又は中心静脈注射を同一日に併せて行った場合には、主たるものの所定点数のみを算定する。
(4) 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入
ア ポンプを利用して注入する場合のポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
イ 「注2.」は、悪性腫瘍の患者に対し抗悪性腫瘍剤を局所持続的に注入するために、皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できるものであり、体内に埋め込むカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は加算点数に含まれるものである。
ウ 皮下埋込型カテーテルアクセスを設置して静脈内に局所持続的注入を行った場合は、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入及びその「注2.」に準じて算定する。
エ 皮下埋込型カテーテルアクセスを設置して腹腔内に局所持続的注入を行った場合は、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入及びその「注2.」の四肢に設置した場合に準じて算定する。
オ 四七年四月一日保険発第二七号中動脈内チューブ挿入留置手術に係る部分及び五六年通知の第一の11の(5)を削る。
(5) 点滴注射
ア 「注3.」に規定する加算の対象となる「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、具体的には、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五四年法律第五五号)第二条第一項第一号の規定に基づき厚生大臣が指定した医薬品(昭和五四年一○月厚生省告示第一六八号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
イ 在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
(6) 中心静脈注射
ア 中心静脈注射のカテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できないものであり、使用した薬剤のみ区分番号一三二に掲げる薬剤料により算定する。
イ 在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定在宅療養用器材料のみを算定している者を含む。)について、在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
8 廃止
9 精神病特殊療法
(1) 通則
昭和五五年一二月一日保険発第八四号中精神科以外の科における精神療法に係る部分を廃止する。
(2) 精神科電気痙攣療法
ア 精神科電気痙攣療法とは、一○○ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、各種の精神症状の改善を図る療法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が行った場合に限り、算定できるものである。
イ 精神科電気痙攣療法は、当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきものであり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置が取り得る準備の下に行われなければならないものである。
ウ 通電回数は二ないし三日に一回程度を標準とし、一日に二回以上実施しても一日一回を限度として算定する。
エ 従前の発熱・衝撃療法により算定することとされていたマラリヤ発熱療法、薬剤注射による発熱療法、インシュリン衝撃療法(サブショック療法を含む。)及び薬剤注射による痙攣療法に係る費用については算定できないこととし、これら療法に係る従前の通知及び昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号の第二の2の第七部の(4)及び昭和四七年一月三一日保険発第六号の第三の7の(8)を廃止する。
(3) 持続睡眠療法を廃止することに伴い、当該療法に係る従前の通知及び昭和五八年一月一日保険発第一号中絶食療法に係る部分は廃止する。
(4) 入院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。)
ア 入院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。以下この項において同じ。)とは、入院中の精神神経症や精神障害の患者に対して、一定の治療計画に基づいて精神面から効果ある心理的影響を与えることにより、これらの精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し、情緒の改善を図り洞察へと導く治療方法を総称するものであって、精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師が行った場合に限り、算定できるものである。
ただし、標準型の精神分析療法を行った場合には標準型精神分析療法により算定する。
イ 入院精神療法の適応症は、精神神経症、精神分裂病、躁うつ病等の精神障害であり、精神薄弱、痴呆、心身症、てんかん及び脳器質性精神障害(脳動脈硬化性精神障害等をいう。)は除かれるものである。ただし、前記疾患においても、入院精神療法の対象となる合併症に対して行われた入院精神療法については算定できる。
ウ 入院精神療法として算定できる回数は、妥当と認められる限度に止めるべきである。
エ 入院中の患者であって、入院精神療法の適応症を有するものに対して、心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合においては、入院精神療法のみにより算定するものである。
オ 集団的に行われる入院精神療法については、算定できない。
カ 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院時医学管理料の取扱いの例による。
キ 入院精神療法を行った場合は、その要点を診療録に記載するものとする。
ク 昭和五六年四月一日保険発第二一号中交流分析、ゲシュタルト療法及び生体エネルギー療法に係る部分及び昭和五八年四月一日保険発第二九号中森田療法に係る部分は廃止する。
ケ 昭和五一年三月三一日保険発第一九号の第一の8の(3)のイ中「区分「一五二」精神療法(簡便型精神分析療法を含む。)」を「入院中の患者にあっては入院精神療法により、入院中の患者以外の患者にあっては通院精神療法」に改め、六三年通知の第一の9の(5)中「区分「一五二」精神療法」を「入院中の患者にあっては入院精神療法、入院中の患者以外の患者にあっては通院精神療法」に改め、「習熟した」の次に「精神科を担当する」を加える。
コ ケに規定するもの以外の従前の精神療法に係る通知は廃止する。
(5) 通院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。)
ア 通院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。以下この項において同じ。)とは、精神神経症又は精神障害のため社会生活を営むことが著しく困難な通院患者に対して、又は当該通院患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該通院患者の家族に対して、医師が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法であって、精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師が行った場合に限り、算定できるものである。
イ 通院精神療法の適応症は、精神神経症、精神分裂病、躁うつ病等の精神障害であり、精神薄弱、痴呆、心身症、てんかん及び脳器質性精神障害(脳動脈硬化性精神障害等をいう。)は除かれるものである。ただし、前記疾患においても、通院精神療法の対象となる合併症に対して行われた通院精神療法については算定できる。
ウ 通院精神療法は初診時には算定できない。ただし、初診時の診療時間が三○分を超えた場合には算定できる。この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該通院精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。なお、初診時に通院精神療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載するものとする。
エ 通院精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。
オ 本人に対する通院精神療法を算定した場合は、同じ日に標準型精神分析療法は算定できない。
カ 入院中の患者以外の患者であって、通院精神療法の適応症を有するものに対して、通院精神療法に併せて心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合については、通院精神療法のみにより算定するものである。
キ 家族に対する通院精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。また、患者の病状説明、服薬指導等一般的療養指導である場合は、算定できない。家族に対して通院精神療法を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(家族)と記載するものとする。
ク 患者に対して通院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院精神療法を行った場合における費用は、患者に対する通院精神療法の費用に含まれる。
ケ 通院精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点を診療録に記載するものとする。
コ 従前の通院カウンセリングに係る通知は廃止する。
(6) 心身医学療法
ア 心身医学療法とは、心身症の患者について、一定の治療計画に基づいて、身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与えることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法を総称するものであり、自律訓練法、カウンセリング、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療法、一般心理療法及び簡便型精神分析療法を含むものである。
イ 心身医学療法は、当該療法に習熟した医師によつて行われるべきものである。
ウ 心身医学療法は初診時には算定できない。ただし、初診時の診療時間が三○分を超えた場合には算定できる。この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。なお、初診時に心身医学療法を算定する場合にあつては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載するものとする。
エ 入院精神療法又は通院精神療法を算定している患者については、心身医学療法は算定できない。
オ 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院時医学管理料の取扱いの例による。
カ 心身医学療法を算定する場合にあつては、診療報酬明細書の傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載するものとする。
例えば「胃潰瘍(心身症)」のごとくである。
キ 心身医学療法を行つた場合は、その要点を診療録に記載するものとする。
(7) 精神科デイ・ケア及び精神科ナイト・ケア
六三年通知の第一の9の(13)及び(15)中「区分「一五二」精神療法」を「区分「一五二」通院精神療法」に、「区分「一五四」精神科通院カウンセリング」を「区分「一五四」心身医学療法」に改める。
(8) 精神科退院時指導料
ア 「注 2.」に規定する生活適応療法とは、精神障害者である患者に対して、退院後の日常生活に円滑に適応できるようにするため、退院時に、金銭感覚、買物の仕方その他日常生活上の指導を行う治療方法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が行つた場合に限り、算定できるものである。
イ 生活適応療法を行つた場合は、その要点を診療録に記載するものとする。
(9) 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
ア 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の精神分裂病患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、一月に一回を限度として、当該薬剤を投与した日に算定するものである。
イ 持続性抗精神病注射薬剤とは、デカン酸ハロペリドール及びエナント酸フルフェナジンをいう。
ウ 持続性抗精神病注射薬剤治療管理を行った場合は、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載するものとする。
(10) 痴呆患者特殊療法料
ア 六三年通知の第一の9の(20)中「及び3.」を「、3.及び4.」に改める。
イ 痴呆患者在宅療養指導管理料については、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
10 処置