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○診療報酬点数表の一部改正等について

(平成二、三、一九保発第二〇号)

(厚生省保険局長から都道府県知事あて通知)

「保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)」、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)」、厚生大臣の定める内服薬及び疾患(昭和五九年二月厚生省告示第一二号)」、「厚生大臣の定める外用薬及び疾患(昭和六〇年一一月厚生省告示第一八四号)」、「保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定に基づき厚生大臣の定める注射薬を定める件(昭和五六年五月厚生省告示第一〇一号)」、「運動療法等の施設基準(昭和四九年一月厚生省告示第一六号)」、「看護、給食及び寝具設備の基準(昭和三三年六月厚生省告示第一七八号)」、「厚生大臣の定める入院患者数の基準及び室料等の算定方法(昭和六一年三月厚生省告示第四一号)」、「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和五六年五月厚生省告示第九八号)」、及び「保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)(昭和六一年三月厚生省告示第四〇号)」の改正並びに「酸素の購入価格」及び「重症者の看護に係る別に厚生大臣が定める日を定める件」が、本日付け官報をもってそれぞれ厚生省令第八号、厚生省告示第四〇号、第四三号、第四四号、第四五号、第四六号、第四七号、第四八号、第四九号、第五〇号、第四一号及び第四二号として公布され、平成二年四月一日(「厚生大臣の定める入院患者数の基準及び室料等の算定方法」の一部改正については、平成二年一〇月一日)から適用することとなった。

これらの改正の趣旨及び概要は、次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段の御配慮を願いたく通知する。

第一 今回の改正の趣旨

一 今回の診療報酬の改正は、技術料重視の方針の下に診療報酬の合理化を図る見地から、診察等の評価を行うとともに、昭和六三年の改正に引き続き、医療機関の機能・特質に応じた評価、入院の適正化、在宅医療の推進、検査の適正化、老人医療の見直し等を行うものであること。

二 今回の診療報酬の改正は、具体的には次の点を主眼として行うものであること。

(一) 技術料重視の観点に立ち、診察料、指導料、処方料等の引上げを行う。

(二) 病院・診療所間の連携の強化、紹介外来制の推進、末期医療(緩和ケア病棟における医療)の評価等医療機関の機能・特質に応じた診療報酬上の評価を行う。

また、社会全体の労働時間短縮の動向(四週六休制の普及)等を勘案して、看護料の引上げを行う。

(三) 入院の適正化を図るため、入院時医学管理料の見直しを行う。

(四) 在宅医療の推進を図るため、訪問看護の拡充を行うとともに、悪性腫瘍患者、寝たきり患者等に係る在宅療養指導管理料を新設する。

(五) 検査等の適正化を図るため、検体検査(腫瘍マーカー等)、画像診断の見直しを行うとともに、医療用酸素に係る請求額の算定方法を明確化する。

(六) 医療技術の進歩に対応するため、普及性、効率性等からみて適当と認められる高度先進医療の保険導入を行う。

(七) 質の良い医療の確保を図るため、定数超過入院(オーバーベッド)対策の強化、精神医療及びリハビリの評価等を行う。

(八) 歯科については、高齢化社会における歯科医療の充実の観点から欠損補綴の引上げ等を行う。また、調剤については、調剤技術料の引上げ等を行う。

第二 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正に関する事項

一 別表第一診療報酬点数表(甲)の一部改正の概要

(一) 初診時基本診療料

ア 初診時基本診療料現行二〇五点を二一〇点に、紹介患者初診時基本診療料現行二〇五点を四二〇点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 乳幼児加算現行四〇点を五〇点に引き上げたこと。

ウ 初診時の時間外の加算について、休日の場合現行二一〇点を二一五点に、深夜の場合現行四二〇点を四三〇点に、それぞれ引き上げたこと。

エ 紹介型病院加算を廃止し、別途の経過措置を講じたこと。

(二) 再診時基本診療料

ア 病院の場合の現行六六点を七一点に、診療所の場合の現行七六点を八一点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 乳幼児加算現行二〇点を二五点に、幼児加算現行一五点を一八点に、それぞれ引き上げたこと。

ウ 再診時の時間外の加算について、休日の場合現行一六〇点を一六五点に引き上げたこと。

(三) 慢性疾患外来医学管理料

現行一五〇点を一六〇点に引き上げたこと。

(四) 室料

室料現行一二四点を一二七点に、基準寝具設備加算現行一五点を一六点に、それぞれ引き上げたこと。

(五) 看護料

ア 基本看護料現行二五五点を二八二点に引き上げたこと。

イ 特三類看護二〇日以内合計現行四九〇点を五五九点に、二日超合計現行四八点を五四九点に、それぞれ引き上げたこと。

ウ 特二類看護三〇日以内合計現行四二〇点を四五二点に、三〇日超合計現行四一二点を四四四点に、それぞれ引き上げたこと。

エ 特一類看護四〇日以内合計現行三五〇点を三七七点に、四〇日超合計現行三四二点を三六九点に、それぞれ引き上げたこと。

オ その他の看護料の病院の場合現行一一九点を一四〇点に、診療所の場合現行九一点を一〇一点に、それぞれ引き上げたこと。

カ 一類看護合計現行二四八点を二七四点に引き上げたこと。

キ 老人特例一類看護合計現行二五〇点を三〇八点に、老人特例二類看護合計現行二〇〇点を二六八点に、それぞれ引き上げたこと。

ク 結核・精神基本看護料一七八点を新設したこと。

ケ 結核・精神基本看護料の新設に伴って、これに対する加算を次のとおり定めたこと。

a 結核・精神特二類看護    六月以内二七四点、六月超二六六点

b 結核・精神特一類看護    六月以内一九九点、六月超一九一点

c 結核・精神基本一類看護   九〇点

d 結核・精神基本二類看護   三六点

コ 二類看護合計一九四点を結核・精神二類看護合計二一〇点に改めたこと。

サ 三類看護合計一六一点を結核・精神三類看護合計一七四点に改めたこと。

シ 乳幼児入院加算現行二五点を三〇点に(基本看護料等を算定する看護を行っている保険医療機関にあっては、現行五〇点を六〇点に)引き上げたこと。

ス 重症者看護加算の廃止に伴って講じられている経過措置を、平成二年三月三一日を限り廃止したこと。

(六) 給食料

給食料現行一三六点を一三七点に、基準給食加算現行四六点を四七点に、医療食加算現行一六点を一七点に、特別食加算現行三一点を三三点に、それぞれ引き上げたこと。

(七) 特殊疾患収容施設管理料

現行一八〇点を二五〇点に引き上げたこと。

(八) 入院時医学管理料

ア 病院について、結核・精神病棟等に収容されている患者以外の場合、一週間以内の期間現行四四〇点を四五四点に、一週間を超え二週間以内の期間現行四三〇点を四四〇点に、二週間を超え一月以内の期間現行二八〇点を二八八点に、一月を超え二月以内の期間現行二〇五点を二一〇点に、二月を超え三月以内の期間現行一九五点を一九八点に、三月を超え六月以内の期間現行一四〇点を一四四点に、それぞれ引き上げたこと。

なお、六月を超えた期間については、現行点数を据え置いたこと。

イ 病院について、結核・精神病棟等に収容されている患者の場合、現行一週間以内の期間四四〇点及び一週間を超え二週間以内の期間四三〇点を、二週間以内の期間四二三点に、二週間を超え一月以内の期間現行二八〇点を二七二点に、一月を超え二月以内の期間現行二〇五点を二〇〇点に、それぞれ引き下げたこと。

また、二月を超え三月以内の期間については現行点数を据え置き、三月を超え六月以内の期間現行一四〇点を一四四点に、六月を超え一年以内の期間現行一三三点を一三九点に、一年を超えた期間現行一二三点を一二九点に引き上げたこと。

ウ 精神科を標傍する病院において精神保健法に基づく隔離を行った場合の加算二〇〇点を新設したこと。

エ 無菌治療室管理加算現行四〇〇点を五〇〇点に引き上げたこと。

オ 診療所の場合について、一週間以内の期間現行二一五点を二二五点に、一週間を超え二週間以内の期間現行二〇九点を二一四点に、二週間を超え一月以内の期間現行一四二点を一四六点に、一月を超え二月以内の期間現行一一五点を一一八点に、二月を超え三月以内の期間現行一一一点を一一三点に、それぞれ引き上げたこと。

なお、三月を超えた期間については、現行点数を据え置いたこと。

カ 乳幼児加算八〇点、幼児加算四〇点を、それぞれ新設したこと。

(九) 特定入院時基本診療料

ア 救命救急入院料の五日以内の期間現行四、九〇〇点を五、四〇〇点に、五日を超え一〇日以内の期間現行四、六〇〇点を五、一〇〇点に、特定集中治療室管理が行われなかった場合現行四、〇〇〇点を四、四〇〇点に、それぞれ引き上げるとともに、包括項目を追加したこと。

イ 特定集中治療室管理料現行三、七〇〇点を四、〇〇〇点に引き上げるとともに、包括項目を追加したこと。

ウ 新生児特定集中治療室管理料現行四、二〇〇点を四、七〇〇点に引き上げるとともに、包括項目を追加したこと。

また、算定できる期間を一部の患者について拡大したこと。

エ 広範囲熱傷特定集中治療室管理料現行四、〇〇〇点を四、五〇〇点に引き上げるとともに、包括項目を追加したこと。

また、算定できる期間を拡大したこと。

オ 緩和ケア病棟入院料

緩和ケア病棟入院料二、五〇〇点を新設したこと。

カ 特例許可老人病院入院医療管理料

特例許可老人病院入院医療管理料(Ⅰ)五七三点及び特例許可老人病院入院医療管理料(Ⅱ)五三七点を新設したこと。

(一〇) 慢性疾患指導料

病院の場合の現行九〇点を一〇〇点に、診療所の場合の現行一五〇点を一五五点に、それぞれ引き上げたこと。

(一一) 特定疾患治療管理料

ア 特定薬剤治療管理料の対象となる患者を拡大したこと。

イ 悪性腫瘍特異物質治療管理料を新設し、測定方法が一般的なもの二七〇点、測定方法が精密なもの四五〇点としたこと。

ウ 小児特定疾患カウンセリング料の算定要件を緩和したこと。

エ 皮膚科特定疾患指導管理料現行三〇〇点を三二〇点に引き上げたこと。

オ 栄養食事指導料現行三〇点を三五点に引き上げたこと。

カ 心臓ペースメーカー指導管理料を新設し、ペースメーカー移植術を行った日から三月以内の期間に行った場合四五〇点、それ以外の場合三一五点としたこと。

(一二) 開放型病院協同指導料

開放型病院協同指導料(Ⅰ)現行二六〇点を、入院の日から一月以内の期間に行った場合については二八〇点に引き上げたこと。

また、開放型病院協同指導料(Ⅱ)現行一六〇点を、入院の日から一月以内の期間に行った場合については一八〇点に引き上げたこと。

(一三) 診療情報提供料

診療情報提供料(Ⅰ)現行一八〇点を、診療所から病院に対して紹介を行った場合一九〇点に、大学病院等(大学病院その他の高度専門病院のうち厚生大臣が指定するものをいう。以下同じ。)以外の病院又は診療所から大学病院等に対して紹介を行った場合二五〇点に、それぞれ引き上げたこと。

また、診療情報提供料(Ⅱ)の範囲を拡大し、大学病院等が紹介元の大学病院等以外の病院又は診療所に対して紹介を行った場合には二五〇点としたこと。

(一四) 在宅療養

ア 在宅患者訪問診療料

現行四八〇点を五二〇点に引き上げるとともに、往診料の算定との調整を行ったこと。

イ 救急搬送診療料

対象となる患者の範囲を拡大したこと。

ウ 在宅患者訪問看護・指導料

現行二三〇点を三六〇点に引き上げるとともに、訪問担当者の範囲を拡大し、准看護婦による場合は二九〇点としたこと。

また、末期の悪性腫瘍の患者については、算定回数の限度を廃止したこと。

エ 在宅自己注射指導管理料

対象となる患者の範囲を拡大するとともに、加算を新設したこと。

オ 在宅自己腹膜潅流指導管理料

現行三、二〇〇点を三、五〇〇点に、頻回指導管理加算現行一、六〇〇点を一、七五〇点に、それぞれ引き上げたこと。

カ 在宅酸素療法指導管理料

液化酸素装置を使用した場合の加算を新設したこと。

キ 在宅中心静脈栄養法指導管理料

現行一、五〇〇点を一、六五〇点に引き上げるとともに、加算を新設したこと。

ク 在宅経管栄養法指導管理料

現行八〇〇点を九五〇点に引き上げるとともに、加算を新設したこと。

ケ 在宅人工呼吸指導管理料

在宅人工呼吸指導管理料一、五〇〇点(人工呼吸器を使用した場合は一、〇〇〇点の加算)を新設したこと。

コ 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

在宅悪性腫瘍患者指導管理料六〇〇点(注入ポンプを使用した場合は四〇〇点の加算)を新設したこと。

サ 在宅寝たきり患者処置指導管理料

在宅寝たきり患者処置指導管理料四五〇点を新設したこと。

(一五) 検体検査実施料

検体検査実施料について点数の適正化を図るとともに、時間外緊急院内検査加算現行五〇点を六〇点に引き上げたこと。

また、腫瘍マーカーについては、悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定との調製を行ったこと。

(一六) 検体検査判断料

尿・糞便等検査判断料現行一〇点を一五点に、それ以外の血液学的検査判断料等現行九〇点を九五点に引き上げたこと。

(一七) 生体検査料

人工膵臓等の点数を引き上げるとともに、終夜睡眠ポリグラフィー等を新設したほか、内分泌負荷試験の項目の組替え等を行ったこと。

(一八) 画像診断

ア コンピューター断層撮影診断及び磁気共鳴コンピューター断層撮影診断並びにシンチグラム及びシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断について再編成を行い、月一回三〇〇点のコンピューター断層診断又は核医学診断と、撮影の点数の合算によることとしたこと。

イ アに伴い、同一月内に同一部位に対して二回以上同じ画像診断を実施した場合、二回目以降は所定点数の一〇〇分の九〇を算定することとする取扱いを廃止したこと。

ウ 透視診断、写真診断、単純撮影等の引上げを行ったこと。

(一九) 投薬

施設基準に適合している病院に入院中の患者に投薬を行った場合の調剤技術基本料現行一〇〇点を二〇〇点に引き上げたこと。

(二〇) 注射

ア 高度先進医療から埋込型カテーテルアクセスを用いた局所持続動注療法を保険導入し、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入一五〇点(このほか、チューブを設置した場合及び埋込型カテーテルを設置した場合の加算を設ける。)としたこと。

イ 点滴注射に無菌製剤処理加算一〇点を新設したこと。

ウ 中心静脈注射の無菌製剤処理加算現行一〇点を二点〇に引き上げたこと。

(二一) 理学療法

ア 基準適合施設における運動療法について、複雑なもの現行三三五点を、六月以内に行った場合については三四五点に、簡単なもの現行一三五点を、六月以内に行った場合については一四五点に、それぞれ引き上げたこと。

また、早期運動療法加算の対象となる患者の範囲及び期間の拡大を行ったこと。

イ 基準適合施設における作業療法について、アと同様の引上げ等を行ったこと。

ウ 言語療法現行一〇〇点を一一〇点に引き上げたこと。

エ 斜視視能訓練及び弱視視能訓練いずれも現行一一〇点を一二〇点に引き上げたこと。

オ 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法等を処置の部等へ移行したこと。

(二二) 精神病特殊療法

ア 精神療法及び精神科通院カウンセリングを、入院精神療法及び通院精神療法に再編成し、入院精神療法については、六月以内に行った場合一〇〇点、六月を超えて行った場合六〇点と、また、通院精神療法については、病院の場合二五〇点、診療所の場合三〇〇点としたこと。

イ 心身医学療法六〇点を新設したこと。

ウ 精神科デイ・ケアについて、小規模なもの(診療所)現行三〇〇点を四〇〇点に、大規模なもの現行三三〇点を四五〇点に、それぞれ引き上げたこと。

エ 精神科ナイト・ケア現行三三〇点を四五〇点に引き上げたこと。

オ 精神科退院時指導料に、生活適応療法加算五〇点を新設したこと。

カ 精神科訪問看護・指導料現行二五〇点を三八〇点に引き上げたこと。

キ 精神科特定疾患治療料を廃止したこと。

ク 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料一〇〇点を新設したこと。

(二三) 処置

ア 酸素吸入、酸素テント、間歇的陽圧吸入法及び高気圧酸素治療において、酸素の購入価格は、別に厚生大臣が定めることとしたこと。

イ 創傷処置、皮膚科軟膏処置等の引上げを行ったこと。

ウ 骨髄穿刺等を新設したほか、人工膵臓を生体検査に統合したこと。

(二四) 手術

ア 高度先進医療から脊髄誘発電位測定を保険導入し、三、〇〇〇点としたこと。

イ 咽頭悪性腫瘍手術等に頚部郭清術を併せて行った場合の加算四、〇〇〇点を新設したこと。

ウ 自己血輸血四〇〇点を新設したこと。

エ 骨髄移植現行一一、〇〇〇点を一二、〇〇〇点に引き上げたこと。

(二五) 麻酔

ア 硬膜外麻酔後における麻酔剤の持続的注入五五点を新設したこと。

イ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔現行四、二〇〇点を四、二五〇点に、二時間超の加算現行五〇〇点を五一〇点に、それぞれ引き上げたこと。

また、硬膜外麻酔加算及び経皮的動脈血酸素飽和度監視加算を新設するとともに、酸素の購入価格は、別に厚生大臣が定めることとしたこと。

(二六) 放射線治療

ア 高度先進医療から電磁波温熱療法(放射線治療と併用するもの)を保険導入し、施設基準に適合する保険医療機関において行う場合に、深在性悪性腫瘍に対するもの九、〇〇〇点、浅在性悪性腫瘍に対するもの六、〇〇〇点としたこと。

イ 骨髄移植を目的として行われる全身照射五、〇〇〇点を新設したこと。

ウ 密封小線源の放射線粒子について、現行八三〇点を二、〇〇点に引き上げたこと。

(二七) その他

その他所要の改正を行ったものであること。

二 別表第二歯科診療報酬点数表の一部改正の概要

(一) 初診時基本診療料

ア 紹介患者初診時基本診療料現行一六〇点を三二〇点に引き上げたこと。

イ 初診時の時間外の加算については、一の(一)のウと同様であること。

ウ 紹介型病院加算については、一の(一)のエと同様であること。

(二) 再診時基本診療料

再診時の時間外の加算については、一の(二)のウと同様であること。

(三) 慢性疾患外来医学管理料

一の(三)と同様であること。

(四) 入院時基本診療料

一の(四)、(五)及び(六)と同様であること。

(五) 入院時医学管理料

一の(八)のア、オ及びカと同様であること。

(六) 特定集中治療室管理料

現行三、七〇〇点を四、〇〇〇点に引き上げたこと。

(七) 歯科口腔衛生指導料

現行四五点を七〇点に引き上げるとともに、算定限度を変更したこと。

(八) 有床義歯指導料

現行一三〇点を一四〇点に引き上げたこと。

(九) 特定疾患指導管理料

歯槽膿漏症指導管理料(Ⅰ)現行一九〇点を二一〇点に、歯槽膿漏症指導管理料(Ⅱ)現行一三七点を一五〇点に、それぞれ引き上げたこと。

(一〇) 慢性疾患指導料

現行九〇点を一〇〇点に引き上げたこと。

(一一) 開放型病院協同指導料

一の(一二)と同様であること。

(一二) 診療情報提供料

一の(一三)と同様であること。

(一三) 在宅療養

ア 在宅患者訪問看護・指導料の訪問担当者の範囲を歯科衛生士及び准看護婦に拡大したこと。

イ アのほか一の(一四)のア、イ及びウと同様であること。

(一四) 検査

歯周組織検査のうち精密検査及び再評価検査について項目の再編成を行ったこと。

(一五) レントゲン診断

写真診断の診断料のうち単純撮影によるその他の場合及び特殊撮影による場合並びに歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の撮影料のうち単純撮影によるその他の場合及び特殊撮影による場合の引上げを行ったこと。

(一六) 投薬

一の(一九)と同様であること。

(一七) 理学療法

一の(二一)のウ及び(二六)のウと同様であること。

(一八) 処置

ア 歯髄覆罩現行二〇点を二五点に引き上げたこと。

イ 歯周初期治療の歯石除去及び歯周ポケット掻爬について、再評価検査後に行った場合の注を追加したこと。

(一九) 手術

ア 口腔底悪性腫瘍手術等に頚部郭清術を併せて行った場合の加算四、〇〇〇点を新設したこと。

イ 一の(二四)のウと同様であること。

(二〇) 麻酔

吸入鎮静法において、酸素の購入価格は、別に厚生大臣が定めることとしたこと。

(二一) 歯冠修復及び欠損補綴

ア 装着について、有床義歯のうち、多数歯欠損現行八〇点を一〇〇点に、総義歯現行一四〇点を一七〇点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 咬合採得について、有床義歯のうち、多数歯欠損現行一一〇点を一三〇点に、総義歯現行一九五点を二三〇点に、それぞれ引き上げたこと。

ウ 仮床試適について、多数歯欠損現行六五点を九〇点に、総義歯現行一二〇点を一六〇点に、それぞれ引き上げたこと。

エ 鋳造歯冠修復のインレーについて、単純なもの現行一五〇点を一六〇点に、複雑なもの現行二二五点を二四〇点に、それぞれ引き上げたこと。

オ 前装鋳造冠現行一、〇一〇点を一、二〇〇点に引き上げたこと。

カ 前装鋳造ダミー加算現行五〇〇点を六八〇点に引き上げたこと。

キ 有床義歯の局部義歯について、一歯から四歯まで現行三四五点を三五〇点に、九歯から一一歯まで現行五二〇点を五九〇点に、一二歯から一四歯まで現行八一五点を九〇〇点に、また、総義歯について、現行一、二三五点を一、四〇〇点に、それぞれ引き上げたこと。

ク ポリスルフォン樹脂有床義歯をスルフォン樹脂有床義歯に名称変更するとともに、局部義歯について、一歯から四歯まで現行五〇〇点を七〇〇点に、五歯から八歯まで現行七〇〇点を九二〇点に、九歯から一一歯まで現行九〇〇点を一、一八〇点に、一二歯から一四歯まで現行一、一〇〇点を一、八〇〇点に、また、総義歯について、現行二、一〇〇点を二、八〇〇点に、それぞれ引き上げたこと。

ケ スルフォン樹脂有床義歯リベースを新設したこと。

コ 鋳造用ニッケルクロム合金加算及び鋳造用コバルトクロム合金加算を廃止したこと。

(二二) 歯科矯正

高度先進医療から顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正治療を保険導入し、施設基準に適合する保険医療機関において行う顎口腔機能診断料二、三〇〇点を新設したこと。

三 別表第四診療報酬点数表(乙)の一部改正の概要

(一) 初診

ア 初診料現行一七〇点を一七五点に、紹介患者初診料現行一七〇点を三五〇点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 一の(一)のイからエまでと同様であること。

(二) 再診

ア 病院の場合の現行三八点を四〇点に、診療所の場合の現行四一点を四三点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 乳幼児内科再診料及び幼児内科再診料を廃止し、内科再診料の病院の場合現行二八点を三一点に、診療所の場合現行三五点を三八点に、それぞれ引き上げたこと。

ウ 乳幼児加算現行一四点を一九点に、幼児加算現行一〇点を一三点に、それぞれ引き上げたこと。なお、内科再診料を算定する場合にあっても算定できるものとしたこと。

エ 一の(二)のウと同様であること。

(三) 慢性疾患外来医学管理料

一の(三)と同様であること。

(四) 慢性疾患指導料

病院の場合現行一二〇点を一三〇点に、診療所の場合現行一五〇点を一五五点に、それぞれ引き上げたこと。

(五) 特定疾患治療管理

一の(二)と同様であること。

(六) 開放型病院協同指導料

一の(一二)と同様であること。

(七) 診療情報提供料

一の(一三)と同様であること。

(八) 在宅療養料

一の(一四)と同様であること。

(九) 投薬料

ア 処方料現行一四点を二四点に引き上げたこと。

イ 処方せん料現行六四点を七四点に引き上げたこと。

ウ 一の(一九)と同様であること。

(一〇) 検体検査実施料及び検体検査判断料

一の(一五)及び(一六)と同様であること。

(一一) 生体検査料

一の(一七)と同様であること。

(一二) 画像診断料

一の(一八)と同様であること。

(一三) 注射料

一の(二〇)と同様であること。

(一四) 処置料

ア 創傷処置及び皮膚科軟膏処置の一指(手、足)若しくは三指(手、足)又はこれに準ずる範囲のもの現行一四点を一六点に、手及び指又は足及び指にわたる範囲のもの現行二三点を二五点に、それぞれ引き上げたこと。

イ 皮膚科光線療法に赤外線又は紫外線療法三五点を新設したこと。

ウ その他、一の(二三)と同様であること。

(一五) 理学療法料

消炎、鎮痛を目的とする理学療法を処置料へ移行したほか、一の(二一)と同様であること。

(一六) 精神病特殊療法料

一の(二二)と同様であること。

(一七) 手術料

一の(二五)と同様であること。

(一八) 麻酔料

一の(二五)と同様であること。

(一九) 放射線治療料

一の(二六)と同様であること。

(二〇) 入院料

一の(四)から(七)までと同様であること。

(二一) 入院時医学管理料

ア 病院について、結核・精神病棟等に収容されている患者以外の場合、一週間以内の期間現行三九六点を四二五点に、一週間を超え二週間以内の期間現行三八七点を四〇八点に、二週間を超え一月以内の期間現行二五二点を二七〇点に、一月を超え二月以内の期間現行一八五点を二〇〇点に、二月を超え三月以内の期間現行一七五点を一八二点に、三月を超え六月以内の期関現行一二六点を一三一点に、それぞれ引き上げたこと。

なお、六月を超えた期間については、現行点数を据え置いたこと。

イ 病院について、結核・精神病棟等に収容されている患者の場合、現行一週間以内の期間三九六点及び一週間を超え二週間以内の期間三八七点を、二週間以内の期間三八〇点に、二週間を超え一月以内の期間現行二五二点を二四四点に、一月を超え二月以内の期間現行一八五点を一八四点に、それぞれ引き下げたこと。

また、二月を超え三月以内の期間については現行点数を据え置き、三月を超え六月以内の期間現行一二六点を一二九点に、六月を超え一年以内の期間現行一二〇点を一二六点に、一年を超えた期間現行一一〇点を一一六点に引き上げたこと。

ウ 診療所の場合について、一週間以内の期間現行二〇五点を二一五点に、一週間を超え二週間以内の期間現行一九九点を二〇四点に、二週間を超え一月以内の期間現行一三九点を一四三点に、一月を超え二月以内の期間現行一一二点を一一五点に、二月を超え三月以内の期間現行一〇九点を一一一点に、それぞれ引き上げたこと。

なお、三月を超える期間については、現行点数を据え置いたこと。

エ その他一の(八)のウ、エ及びカと同様であること。

(二二) 特定入院料

一の(九)と同様であること。

(二三) その他

その他所要の改正を行ったものであること。

四 別表第六調剤報酬算定表の一部改正の概要

(一) 別表第六の名称を調剤報酬点数表に改め、所定金額による算定から所定点数による算定に改めたこと。

(二) 施設基準に適合している保険薬局において調剤した場合の調剤基本料への加算九点を新設したこと。

(三) 調剤技術料の屯服薬を六点とするとともに、七回分以上の部分については算定しないこととしたこと。

(四) 調剤技術料の計量混合加算を二三点(予製剤による場合は五点)としたこと。

(五) 薬剤服用歴管理指導料を一一点としたこと。

第三 その他に関する事項

一 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正の概要

(一) 外用薬の一部について、一回三〇日分を限度として投与を認めることとし、当該外用薬は厚生大臣が定めることとしたこと。

(二) 施設基準に適合している保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における療養について歯科矯正の必要が認められるときは、これを療養の給付の対象として行って差し支えないこととしたこと。

二 酸素の購入価格の概要

酸素の購入価格は、、保険医療機関ごとに、所定の方法により算定するものとしたこと。

三 重症者の看護に係る別に厚生大臣が定める日を定める件の概要

重症者の看護の基準の廃止に伴い講じられていた経過措置を、平成二年三月三一日限り廃止したこと。

四 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格の一部改正の概要

(一) 皮膚科特定疾患指導管理料の対象となる疾患として、類乾癬を追加したこと。

(二) 特別食の範囲に、無菌食を追加したこと。

(三) フィルムの購入価格の改正等を行ったこと。

(四) 特定治療材料の購入価格を改正するとともに、所要の追加、削除等を行ったこと。

(五) 精神科特定疾患治療料の廃止に伴い、別表八を削除したこと。

(六) 顕微鏡手術加算の対象となる手術として、声帯結節(ポリープ)切除術を追加したこと。

(七) 特定在宅療養用器材について、所要の追加及び削除を行ったこと。

(八) 調剤報酬点数表に規定する特定治療器材及びその購入価格について、所要の追加を行ったこと。

(九) 歯科点数表に規定する特定薬剤について、所要の削除を行ったこと。

(一〇) 歯科矯正使用材料について、所要の追加を行うとともに、購入価格の改正を行ったこと。

五 厚生大臣の定める内服薬及び疾患の一部改正の概要

厚生大臣の定める内服薬及び疾患として、フェニルケトン尿症等に対し乳幼児用剤を加えるなど、所要の改正を行ったこと。

六 厚生大臣の定める外用薬及び疾患の全部改正の概要

一回一四日分を限度として投与を認める外用薬と一回三〇日分を限度として投与を認める外用薬に区分して定めたこと。

七 厚生大臣の定める注射薬の一部改正の概要

厚生大臣の定める注射薬として、インターフェロンアルファ製剤等を追加したこと。

八 運動療法等の施設基準の一部改正の概要等

(一) 投薬及び心疾患理学療法の施設基準の一部を改正するとともに、電磁波温熱療法(放射線治療と併用するもの)、特例許可老人病院入院医療管理、顎変形症、(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正及び基準調剤の施設基準を定めたこと。

(二) 昭和四九年一月二五日保発第八号の一部を次のように改正する。

九 看護、給食及び寝具設備の基準の一部改正の概要等

(一) 結核・精神基本看護料、結核・精神基本一類看護等の新設に伴い、所要の改正を行ったこと。

(二) 昭和三三年八月二五日保発第五三号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略