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○処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利用について

(平成元年一一月一五日)

(薬企第四八号・保険発第一〇七号)

(各都道府県衛生・民生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画・保険局医療課長連名通知)

標記について、別添1のとおり愛知県衛生部長から照会があり、これに対し別添2のとおり回答したので、通知する。

………………………………………………………

別添1

(平成元年九月三〇日 一薬第三九〇号)

(厚生省薬務局企画課長あて愛知県衛生部長照会)

このことについて、別添写しのとおり社団法人愛知県薬剤師会長から照会がありましたので、検討したところ、照会事項は薬剤師法及び薬事法の諸規定に抵触するものではないと思料されますが、貴職の御見解を御教示頂くようにお願いいたします。

〔別添写〕

(平成元年九月二一日 一愛薬会発第二六号)

(愛知県衛生部長あて社団法人愛知県薬剤師会会長照会)

謹啓 初秋の候益々御清祥のこととお喜び申し上げます。平素は当会の運営に対しまして、深い御理解と御支援を賜わりましてありがとうございます。

現在、国立病院では厚生省の御指導もあり、外来患者に対するサービスの向上、薬物療法の質的充実を図るため、院外処方せんの発行を促進するよう努められていますが、これを受けて当会といたしましては、希用医薬品を中心とする医療用医薬品の円滑な供給を確保するために時間外及び休日における分譲業務を実施する等、地域の薬局での受入体制が一層整備されるよう努めているところです。

つきましては、患者来局時における服薬指導の充実及び待時間短縮等の促進による患者サービス向上のため、左記のことを進めたいと思いますが、薬剤師法及び薬事法の規定に抵触するか否か貴職の御見解を賜わりたく存じますのでよろしくお願いします。敬具

病院内の待合室・ロビー等に公衆ファクシミリを設置し、患者又はその看護にあたる者がこれを利用して、患者が調剤を希望する薬局に対し、予め処方内容を電送した場合薬局において、電送された患者からの情報に基づき、当該患者の薬剤服用歴管理簿との照合、服薬指導書の作成及び希用医薬品の補充等の処方せん受入れ準備を行うこと。

なお、公衆ファクシミリの設置及び運営費用は当会の負担とし、また、薬局における調剤は、患者等が持参する処方せんを確認のうえ行います。

別添2

(平成元年一一月一五日 薬企第四六号・保険発第一〇五号)

(愛知県衛生部長あて厚生省薬務局企画・保険局医療課長回答)

平成元年九月三〇日一薬第三九〇号をもって照会のあった標記については、貴見のとおりと解するが、薬事法、薬剤師法及び健康保険法等の趣旨に鑑み、今後、左記の点に留意するよう、関係者を指導されたい。

1 調剤は、患者等が持参する処方せんを受け取って内容を確認することにより完結するものであり、ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、患者等が持参する処方せんの受領、確認により、遡って調剤とみなされるものであること。

2 ファクシミリにより処方内容をあらかじめ電送することは、患者の調剤待ち時間の短縮及び患者の住居地近くの薬局における薬歴管理、薬物の相互作用の防止等の観点からの処方内容の十分なチェックの実施、在庫医薬品の有無の事前チェック等、専らいわゆる地域分業による患者サービスの向上に資することを目的として行うものであること。

3 当該病院等の関係者が、直接又は患者若しくはその看護に当たる者を誘導して、処方内容を特定の薬局に電送することは、昭和五〇年一月二四日薬発第三七号薬務局長通知及び昭和五七年五月二七日薬発第五〇六号・保発第三四号厚生省薬務局長・保険局長通知に示した薬局の医療機関からの構造的、機能的、経済的な独立に反するものであること。

したがって、次のような条件を完備し、患者又はその看護に当たる者がファクシミリを利用して処方内容を電送する薬局を自由に選択できる体制が、客観的に認められなければならないこと。

(1) 病院のロビー、待合室等、外来患者又はその看護に当たる者が自由に自分の意志で利用しうる場所にファクシミリが設置されていること(病院の診察室、薬局、事務室等、外来患者が通常自由に出入りできない場所は適当でない。)。

(2) 患者又はその看護に当たる者が住居地近くの薬局を自分の意志で容易に選択することができるよう、ファクシミリの設置してある場所の近くに、その地域の処方せん応需薬局の一覧表、ファクシミリ番号、地図等が見やすく掲示されていること。ただし、掲示されていない薬局であっても、電送可能であることを明示する必要がある(特定の薬局のみを掲示したり、多くの応需薬局が考えられるのに極めて限定的に薬局を掲示することは適当でない。)。

4 ファクシミリの利用に当たって、患者が自由に薬局を選択できることを確保するため、予め地域の処方せん応需薬局のリストアップ及び掲示方法、ファクシミリの利用に関する責任体制及び費用負担の在り方等について明確にするなど、医療機関側と薬局側が十分協議し、運用に遺憾なきを期するようにすること。