添付一覧
○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて
(昭和六三年七月一八日)
(保険発第七八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて、次の通り通知する。
1~4 削除
5 感染症血清反応について(甲表、乙表 共通)
髄液若しくは尿中肺炎球菌抗原・ヘモフィルスインフルエンザb型抗原又は結膜若しくは鼻咽腔内のクラミジアトラコマチス抗原精密測定は、各々区分「○三三」感染症血清反応の6.又は8.に準ずる。
ただし、クラミジアトラコマチス抗原精密測定は、新生児封入体結膜炎又は乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断の場合において算定できるものである。
なお、昭和六三年三月一九日保険発第二一号通知の第一の4.の〔8〕の(16)中「クラミジアトラコマチス検査」を「クラミジアトラコマチス抗原検査」に改める。
6 血漿蛋白免疫学的検査について(甲表、乙表 共通)
血中APRスコアは、α一―酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びCRPの三つの検査を併せて実施した場合に算定する。
7 病理学的検査等について(甲表、乙表 共通)
プロジェステロンレセプター(PgR)検査(EIA法)は、区分「○四三―二」病理組織顕微鏡検査であって免疫抗体法を用いた検査に準ずる。
なお、同一月にエストロジェンレセプター検査とあわせて行った場合には、一方の所定点数のみにより算定する。
8 削除
9 ペースメーカー用カテーテル電極について(甲表、乙表 共通)
救急処置として体表面ペーシング法を行う場合に用いられるディスポーザブル電極は、ペースメーカー用カテーテル電極に準じて算定できる。
10 皮膚欠損用一時的緊急被覆材について(甲表、乙表 共通)
デュオアクティブ、レミダームについては、二度熱傷で表皮欠損のある場合、採皮創、皮膚剥削創及び外傷性皮膚欠損症の場合にも算定できる。
11 非固着性シリコンガーゼについて(甲表、乙表 共通)
ワセリンエマルジョンをコーティングしたガーゼについては、創傷処置の場合に限り、非固着性シリコンガーゼに準じて算定できる。
12 持続的注入・排液・排気用導管について(甲表、乙表 共通)
T型カニューレについては、気管切開を行つた場合に、気管切開後用テフロンチューブに準じて算定できる。
13 骨・関接修復及び欠損補綴用人工材料について(⑦歯科のみ)
左記の各々の場合については、骨・間接修復及び欠損補綴用人工材料として算定できるものであること。
①~⑥ 削除
⑦ シンソクラフト骨移植材については、歯肉剥離掻爬術と同時に、歯槽骨欠損部に挿入した場合。
14 レーザー治療器について(歯科)
レーザー治療器(セミレーザー・ナノックス)を用いて、知覚過敏症の処置を行つた場合は、区分「二○三」知覚過敏処置に準ずる。
15 その他のレジン歯(硬質レジン歯)について
硬質レジン歯〔エンデュラ アンテリオ(前歯用)、エンデュラ ポステリオ(臼歯用)〕については、ポリスルフォン樹脂レジン歯に準じて算定する。