アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○精神科応急入院施設管理の施設基準に係る承認の取扱い上の留意事項について

(昭和六三年六月二二日)

(保険発第六九号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

精神科応急入院施設管理の施設基準に係る承認に関する取扱いについては、本日付保発第八一号通知(以下「局長通知」という。)をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが取扱い上の留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。

なお、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行については、昭和六三年四月六日付健医発第四三三号通知をもって厚生省保健医療局長から都道府県知事あてに、精神衛生法等の一部を改正する法律による改正後の精神保健法の運用上の留意事項については、昭和六三年五月一三日付健医精発第一六号通知をもって厚生省保健医療局精神保健課長から都道府県精神保健担当部(局)長あてに、それぞれ別紙1及び2のとおり通知されているところであることを申し添える。

1 局長通知の4により改正された昭和四九年一月二五日保発第八号「運動療法等の施設基準に係る承認に関する取扱いについて」(以下「四九年通知」という。)の別紙の第一一の(1)のア中、指定医一名以上及び看護婦又は看護士三名以上が応急入院者に対して「診療応需の態勢を整えていること」とは、当該精神病院の医療従事者のうち指定医一名及び看護婦又は看護士三名以上が応急入院者の医療及び保護を行う態勢にあり、かつ、それぞれの医療従事者が応急入院者の診療に当たることが、他の入院患者の医療及び保護に支障をきたすようなことがないものをいうこと。

2 局長通知の4により改正された四九年通知の別紙の第一一の(1)のイのただし書中、「やむを得ない事情」については、当該地域において、結核・精神基本一類看護以上の承認を受けている精神病院がなく、かつ、精神科応急入院施設管理の施設基準に係る承認を行う必要性が高いと認められる場合をいうものであること。なお、この場合においても、結核・精神基本二類看護、結核・精神基本看護料のみを算定する看護、経過措置とされている結核・精神二類看護、結核・精神三類看護の承認を受けている精神病院がある場合には、非基準看護病院よりは基準看護病院を優先して承認するものとすること。

3 局長通知の4により改正された四九年通知の別紙の第一一の(1)のウ中、「必要な設備」とは、応急入院者用の病床、頭部コンピューター断層撮影装置(CT)脳波計、酸素吸入装置、吸引装置、基礎的な血液検査を行うことができる設備等をいうものであること。

4 局長通知の4により改正された四九年通知の別紙の第一一の(2)にいう「応急入院者のための専用の病床」とは、応急入院者の医療及び保護を行う上で適切なものであることを要し、かつ、原則として応急入院者以外の患者の医療及び保護に使用してはならないものであること。

5 使用許可を受けた病床以外の病床に患者を収容している精神病院及び医療法(昭和二三年法律第二○五号)の人員配置基準を下回っている精神病院については、精神科応急入院施設管理の施設基準に係る承認を行わないものであること。

6 精神保健法第三三条の四第一項の規定による指定を受けた精神病院の管理者は、同条第二項の規定により、応急入院の措置を採ったときは直ちに都道府県知事に届け出ることとされていることから、精神保健担当部(局)との連絡を密にし、保険医療機関における応急入院の実情の把握に努めるとともに、精神科応急入院施設管理の施設基準に係る承認の適正な運用を図るよう努められたい。

別紙1・2略