添付一覧
○歯科材料価格基準等の改正に伴う使用材料料の算定について
(昭和六三年五月三〇日)
(保険発第五四号)
(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)
「保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)(昭和六一年三月厚生省告示第四〇号)」及び「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和五六年五月厚生省告示第九八号)」の改正については本日付け保発第六六号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、今回の改正による使用材料料の算定については、左記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう配慮されたい。
なお、昭和六一年三月一五日保険発第二一号通知は廃止する。
記
1 歯科材料価格基準について
(1) 材料料点数は、別紙1に示すものを標準として算定する扱いであること。
(2) スルフォン樹脂レジン歯とは、従来のポリサルホン樹脂レジン歯、硬質レジン歯(エンデュラ アンテリオ(前歯用)及びエンデュラ ポステリオ(臼歯用))及びレイニング人工歯をいうものであること。
(3) 歯冠用硬質レジンとは、歯冠用加熱重合硬質レジン及び歯冠用光重合硬質レジンをいうものであること。
(4) 義歯床用スルフォン樹脂とは、義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂、義歯床用ポリサルホン樹脂及び義歯床用強化ポリカーボネート樹脂をいうものであること。
(5) リベース材とは、加熱重合型、即時重合型、光重合型及びスルフォン樹脂リベース材をいうものであること。
(6) 歯科用合着・接着材料Ⅰとは、接着性セメントをいうものであること。
(7) 歯科用合着・接着材料Ⅱとは、グラスアイオノマーセメント(接着用)、接着性複合レジンセメント及びFHセメントをいうものであること。
(8) 歯科用合着・接着材料Ⅲとは、歯科用燐酸亜鉛セメント、ハイボンド燐酸亜鉛セメント、カルボキシレートセメント、ハイボンドカルボキシレートセメント、水硬性セメント及び仮着用セメントをいうものであること。
(9) 歯科充填用材料Ⅰとは、グラスアイオノマーセメント(充填用)、光重合型複合レジン(充填用・硬化後フィラー六〇%以上)及び初期う蝕小窩裂溝填塞材で、粉末及び液並びにペーストをいうものであること。
(10) 歯科充填用材料Ⅱとは、複合レジン(充填用・硬化後フィラー六〇%以上)で、粉末及び液及びペーストをいうものであること。
(11) 歯科充填用材料Ⅲとは、歯科用硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンをいうものであること。
(12) 複合レジン(築造用)とは、粉末及び液並びにペーストをいうものであること。
(13) スクリューポストとは、支台築造用をいうものであること。
(14) 歯科用コバルトクロム合金線(バー用)及び歯科用ステンレス鋼線(バー用)とは、屈曲バー用及び補強線用をいうものであること。
(15) その他の合金とは、銀合金及びニッケルクロム合金をいうものであること。
(16) その他の使用材料料の算定については、昭和四三年六月二六日付け保険発第三〇号の二の通知によること。
2 歯科矯正使用材料料点数は、別紙2に示すものを標準として算定する扱いであること。
(別紙1)
材料料
301―2 支台築造(1歯につき)
1 大臼歯 59点
2 小臼歯・前歯 39点
303 装着
1 歯冠修復物(1個につき)
歯科用合着・接着材料 Ⅰ 20点
歯科用合着・接着材料 Ⅱ 13点
歯科用合着・接着材料 Ⅲ 8点
2 仮着(1歯につき) 4点
3 副子又は固定装置の装着の場合(1歯につき)
歯科用合着・接着材料 Ⅰ 20点
歯科用合着・接着材料 Ⅱ 13点
歯科用合着・接着材料 Ⅲ 又は、歯科充填用即時
硬化レジン 8点
310 充填(一面につき)
〔金属小釘を使用した場合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕
1 銀錫アマルガム
イ 単純なもの 16点
ロ 複雑なもの 36点
2 歯科充填用材料 Ⅰ
イ 単純なもの 20点
ロ 複雑なもの 46点
3 歯科充填用材料 Ⅱ
イ 単純なもの 15点
ロ 複雑なもの 35点
4 歯科充填用材料 Ⅲ 7点
311 鋳造歯冠修復(1個につき)
1 14カラット金合金
イ インレー
複雑なもの 360点
ロ 4分の3冠 450点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 大臼歯
イ インレー
(イ) 単純なもの 76点
(ロ) 複雑なもの 139点
ロ 5分の4冠 177点
ハ 全部鋳造冠 221点
(2) 小臼歯・前歯
イ インレー
(イ) 単純なもの 51点
(ロ) 複雑なもの 101点
ロ 4分の3冠 126点
ハ 5分の4冠 126点
ニ 全部鋳造冠 158点
3 鋳造用ニッケルクロム合金
(1) 大臼歯
イ インレー
(イ) 単純なもの 21点
(ロ) 複雑なもの 31点
ロ 5分の4冠 41点
ハ 全部鋳造冠 52点
(2) 小臼歯・前歯
イ インレー
(イ) 単純なもの 21点
(ロ) 複雑なもの 21点
ロ 4分の3冠 31点
ハ 5分の4冠 31点
ニ 全部鋳造冠 41点
4 銀合金
(1) 大臼歯
イ インレー
(イ) 単純なもの 19点
(ロ) 複雑なもの 35点
ロ 5分の4冠 45点
ハ 全部鋳造冠 56点
(2) 小臼歯・前歯・乳歯
イ インレー
(イ) 単純なもの 13点
(ロ) 複雑なもの 25点
ロ 4分の3冠 32点
ハ 5分の4冠 32点
ニ 全部鋳造冠 40点
311―2 前装鋳造冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上) 177点
2 鋳造用ニッケルクロム合金 73点
3 銀合金 68点
312 帯環金属冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 嚼面圧印冠
イ 大臼歯 181点
ロ 小臼歯 134点
(2) 嚼面鋳造冠及び充実冠
イ 大臼歯 286点
ロ 小臼歯 204点
2 その他 48点
313 歯冠継続歯(1歯につき)
〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)と人工歯科との合計により算定する。〕
1 14カラット金合金裏装 339点
2 金銀パラジウム合金裏装(金12%以上) 102点
3 その他 43点
314 ジャケット冠(1歯につき)
〔次の材料料と人工歯科との合計により算定する。〕 2点
315 硬質レジンジャケット冠(1歯につき) 47点
316 乳歯金属冠(1歯につき) 41点
320 ダミー(1歯につき)
1 鋳造ダミー
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 255点
ロ 小臼歯 192点
(2) その他の合金
大臼歯・小臼歯 66点
2 金属裏装ダミー
〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)と人工歯料との合計により算定する。〕
(1) 14カラット金合金 339点
(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 前歯 102点
ロ 小臼歯 128点
(3) その他の合金
前歯・小臼歯 43点
3 前装鋳造ダミー
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 133点
(2) その他の合金 73点
321 有床義歯
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 3点
ロ 5歯から8歯まで 5点
ハ 9歯から11歯まで 8点
ニ 12歯から14歯まで 10点
2 総義歯(1顎につき) 10点
321―2 スルフォン樹脂有床義歯(1床につき) 78点
322 鋳造鉤(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) 双歯鉤
イ 大・小臼歯 468点
ロ 犬歯・小臼歯 380点
(2) 両翼鉤(レストつき)
イ 大臼歯 360点
ロ 犬歯、小臼歯 292点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 双歯鉤
イ 大・小臼歯 99点
ロ 犬歯・小臼歯 82点
(2) 両翼鉤(レストつき)
イ 大臼歯 76点
ロ 犬歯、小臼歯 63点
3 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 10点
323 線鉤(1個につき)
1 不銹鋼及び特殊鋼 21点
2 14カラット金合金
イ 双歯鉤 237点
ロ 両翼鉤(レストつき) 183点
324 フック、スパー(1個につき)
不銹鋼及び特殊鋼 15点
325 バー(1個につき)
1 鋳造バー
イ 金銀パラジウム合金(金12%以上) 316点
ロ 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 36点
2 屈曲バー
(1) 不銹鋼及び特殊鋼 68点
(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ パラタルバー 489点
ロ リンガルバー 395点
(別紙2)
材料料
367 装着
1 帯環(1個につき)
歯科用合着・接着材料 Ⅰ 20点
歯科用合着・接着材料 Ⅱ 13点
歯科用合着・接着材料 Ⅲ 8点
2 ダイレクトボンドプラケット(1個につき)
ダイレクトボンド用ボンディング材 9点
371 床装置(1装置につき) 26点
372 リトラクター(1装置につき) 592点
373 プロトラクター(1装置につき) 797点
374 拡大装置(1装置につき)
1 床拡大装置 159点
2 ポータータイプ(装着材料料との合計により算定する。) 20点
3 スケレトンタイプ(装着材料料との合計により算定する。) 580点
375 アクチバトール(FKO)(1装着につき)
1 アクチバトール 32点
2 ダイナミックポジショナー 363点
376 リンガルアーチ(1装置につき) 262点
377 マルチブラケット装置(1装置につき)
1 矯正用線(丸型) 20点
2 矯正用線(角型) 20点
3 矯正用線(特殊丸型) 24点
4 矯正用線(特殊角型) 39点
5 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 40点
378 保定装置(1装置につき)
1 プレートタイプリテーナー(人工歯料との合計により算定する。) 10点
2 メタルリテーナー(人工歯料との合計により算定する。) 146点
3 スプリングリテーナー 24点
4 リンガルバー
不銹鋼・特殊鋼 65点
5 ツースポジショナー 363点
379 鉤(1個につき)
1 簡単なもの
不銹鋼・特殊鋼 11点
2 困難なもの
不銹鋼・特殊鋼 20点
380 帯環(1個につき)
1 帯環のみ
イ 切歯 27点
ロ 犬歯、臼歯 31点
2 ブラケット付帯環
イ 切歯 57点
ロ 犬歯、臼歯 61点
3 チューブ付帯環
臼歯 71点
381 ダイレクトボンド用ブラケット(1個につき) 30点
383 弾線(1本につき) 7点
384 トルキングアーチ(1本につき) 20点