アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(昭和六三年五月三〇日)

(保険発第五三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等(歯科診療報酬関係)については、本日付け保発第六六号、保発第六七号及び保発第六八号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。

また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行つたことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。

おつて、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年六月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によつて算定されるものであるので念のため申し添える。

1 基本診療料

(1) 初診時基本診療料

昭和六三年三月一九日保険発第二一号通知(以下「六三年通知」という。)の第一の1の(1)と同様であること。

(2) 再診時基本診療料

六三年通知の第一の1の(2)のアと同様であること。

(3) 廃止

(4) 定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い

六三年通知の第一の1の(4)と同様であること。

(5) 室料

六三年通知の第一の1の(5)のエを除き同様であること。

(6) 看護料

六三年通知の第一の1の(6)及び昭和六三年四月一九日保険発第三六号通知の1と同様であること。

(7) 重症者看護特別加算の廃止等について

六三年通知の第一の1の(7)のエを廃止し、イを除き同(7)と同様であること。ただし、同ア中「昭和六三年三月三一日」とあるのは「昭和六三年五月三一日」と、「同年四月一日」とあるのは「同年六月一日」と、同ウ中「前記ア、イ」とあるのは「前記ア」と読み替えるものとする。

(8) 給食料

六三年通知の第一の1の(8)と同様であること。

(9) 医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い

ア 今回、歯科点数表第一章基本診療科区分「○○二」に新設した規定は、保険医療機関における診療の適正を図るため、当該保険医療機関における歯科医師並びに看護婦及び准看護婦の員数が、共に医療法に定める人員標準を著しく下回っている場合に、入院時医学管理料の減額を行うことについて規定したものであること。

イ この場合、「歯科医師並びに看護婦及び准看護婦の員数が、共に医療法に定める人員標準を著しく下回っている場合」とは、次のa及びbの双方に該当する場合をいうものであること。

a 歯科医師の員数が、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五○号)第一九条第一項第二号に定める歯科医師の員数に一○○分の七○を乗じて得た数(端数があるときにも当該端数を持った数)以下であること。

この場合において、同規則第一九条第一項第二号に規定する「外来患者についての病院の実情に応じて必要と認められる数」とは、「医療監視要綱の改正について」(昭和六○年九月三○日健政発第六五○号通知」の別添の検査基準の項目番号1―2の摘要欄及び備考欄に掲げる方法により算定した数をいうものであること。

b 看護婦及び准看護婦の員数が医療法施行規則第一九条第一項第四号に定める看護婦及び准看護婦の員数(同法第二一条第一項ただし書の規定による都道府県知事の許可(以下「特例許可」という。)又は同規則第四三条第二項の厚生大臣の承認(以下「特例承認」という。)を受けた病院にあっては、それぞれ当該特例許可又は特例承認によって認められた看護婦及び准看護婦の員数とする。)に一○○分の七○を乗じて得た数(端数があるときにも当該端数を持った数)以下であること。

ウ 六三年通知の第一の1の(11)のウからコまでと同様であること。この場合において、「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとする。

(10) 入院時医学管理料

六三年通知の第一の1の(12)と同様であること。

(11) 特定集中治療室管理料

六三年通知の第一の1の(15)と同様であること。

2 療養上の指導等

(1) 廃止

(2) 特定薬剤治療管理料

ア 今回新設された初回月加算は、安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、加算を認めたものであること。

イ 今回新設された「注5.」は、特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定するものであること。

(3) 開放型病院協同指導料

六三年通知の第一の2の(6)と同様であること。

(4) 診療情報提供料

六三年通知の第一の2の(7)と同様であること。

3 在宅療養

(1) 往診料

六三年通知の第一の3の(1)と同様であること。

(2) 在宅患者訪問診療料

六三年通知の第一の3の(2)のコを除き同様であること。

(3) 救急搬送診療料

六三年通知の第一の3の(3)と同様であること。

(4) 在宅患者訪問看護・指導料

六三年通知の第一の3の(4)と同様であること。

この場合、ア及びイ中「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとする。

4 検査

(1) 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知(以下「五六年通知」という。)の第二の7の(10)及び昭和五八年一一月一日保険発第八八号通知の2中「デンタルサウンドチェッカー」を「咬合音検査」に改めたこと。

(2) 五六年通知の第二の7の(11)を次のように改めたこと。

(11) 下顎運動路描記法は、多数歯欠損の有床義歯作製時の下顎位の決定を行うために、電気的な下顎運動路描記装置を用いた場合に算定すること。

(3) 五六年通知の第二の7の(12)及び昭和五六年六月二九日保険発第五三号通知の2の(3)のア中「チェックバイト」を「チェックバイト検査」に改めたこと。

(4) 昭和五七年四月一日保険発第二二号通知中「チェックバイト」を「チェックバイト検査」に、「ゴシックアーチ」を「ゴシックアーチ描記法」に、「パントグラフ」を「パントグラフ描記法」に改めたこと。

5 レントゲン診断

六三年通知の第一の5の(2)のイと同様であること。

なお、顎関節症で片側性のものもこれと同様であること。

6 投薬

(1) 昭和五一年七月三一日保険発第七七号通知の6を次のように改めたこと。

6 一回の処方において、二種以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても、次の場合を除き服用時点が同時で、かつ、服用回数が同じであるものについては、一剤とするものであること。

ア 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

イ 固型剤と内用液剤の場合

ウ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

(2) 施設基準に適合している病院に入院中の患者の調剤技術基本料

六三年通知の第一の6の(5)と同様であること。

この場合、同イ中「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとする。

7 注射

六三年通知の第一の7の(3)及び(4)を除き同様であること。

8 理学療法

(1) 密封小線源治療

六三年通知の第一の13の(2)と同様であること。

(2) 言語療法

六三年通知の第一の8の(4)と同様であること。

この場合、「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとする。

9 処置

(1) 通則について

六三年通知の第一の10の(1)のアからエまでと同様であること。

この場合、ア中「別表七」とあるのは「別表一二の三」と読み替えるものとする。

(2) 昭和四二年一一月一七日保険発第一二二号通知(以下「四二年通知」という。)の第二の2の(2)及び(3)中「処置及び手術」を「処置」に改めたこと。

(3) 四二年通知の第二の2の(4)及び昭和四五年一月二一日保険発第五号通知の第二の3の(2)中「手術又は」を削つたこと。

(4) 四二年通知の第二の2の(5)中「及び手術料」及び「並びに手術」を削つたこと。

(5) 昭和六○年二月一八日保険発第一一号通知の第二の9の(8)のウ中「歯周外科手術のうち歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術の実施予定の患者に対して、」を削つたこと。

(6) 昭和六○年二月一八日保険発第一一号通知の第二の9の(11)及び昭和五一年七月三一日保険発第七七号通知の9の(4)中「暫間固定術」を「暫間固定」に改めたこと。

(7) 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号通知の第三の別表(二)第一一部手術の斜面板の項の準用点数の欄に次のように加えたこと。

「なお、咬合採得については、斜面板の範囲に相当する点数により、区分「三○四」の2.のロに準じて算定するものであること。」

(8) 昭和四四年六月二日保険発第五九号通知の咬合挙上副子の項の準用点数の欄に次のように加えたこと。

「ただし、咬合採得料は算定できない。」

(9) 「歯ぎしり」治療の補助として咬合を挙上し、軋音の発生を防止するために、咬合床(アクチバトール式のもの)を装着した場合は、区分「二三七」の2.を準用し算定すること。

なお、一装置につき印象採得料は区分「三○二」の2.のイの(ロ)を、咬合採得料は区分「三○四」の2.のロの(ロ)を、装着料は区分「三○三」の2.のハの(ロ)を準用し算定すること。

なお、昭和四六年四月一日保険発第二九号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

10 手術

〔1〕 通則

(1) 手術の部を独立させ、暫間固定術については暫間固定として処置に移行したこと。

(2) 「通則1.」及び「通則2.」は、手術料算定の内容には次の三とおりあることを示していること。

ア 手術料(+特定治療材料料等)

イ 手術料+輸血料(+特定治療材料料等)

ウ 輸血料(+特定治療材料料等)

輸血料は手術料の算定がなくとも単独で算定できること。

(3) 手術の所定点数とは手術料の項に掲げられた点数及び注加算の合計をいい、通則の加算点数は含まないものであること。

(4) 通則の加算方法は手術料の所定点数に各通則の加算を足し合わせたものの合計で算定すること。

(5) 手術当日に行われる手術に伴う処置は特に規定する場合を除き算定できないこと。

(6) 手術に当たつて通常使用される治療材料(包帯、縫合糸等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏)及び一回の手術に使用される総量価格が一五円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれること。

ただし、厚生大臣が別に定める特定治療材料及び一回の手術に使用される特定薬剤の総量価格が四○円を超える場合は、当該手術の所定点数の他にその費用を算定できること。

(7) 「通則4.」及び「通則6.」の適用範囲は、第九部手術の手術料に定める手術のみであつて、輸血料、特定薬剤料及び特定治療材料料に対しては適用されないこと。

(8) 削除

(9) 手術における時間外加算、休日加算又は深夜加算は入院中の患者以外の患者について、これら加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合についてのみ算定できるものであること。ただし、初診又は再診がこれら加算を算定できないものであっても、当該初診又は再診から手術までの間に手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後手術(診療時間以外の時間若しくは休日に行うもの又はその開始時間が深夜であるものに限る。)を開始した場合において、当該初診又は再診から手術の開始までの時間が八時間以内であるときには、手術の時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定できるものであること。なお、当該手術の開始時間が入院手続きの後であっても当該加算は算定できるものであること。また、手術が保険医療機関又は保険医の都合により時間外になった場合、この加算は適用されないこと。

(10) 手術の開始時間とは執刀した時間をいうこと。

(11) 時間外加算及び深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診時基本診療料と同様であること。

(12) 悪性腫瘍手術においてリンパ節清掃、頚部郭清(ネックディセクション)を行っても特に規定したもの以外は所定点数に含まれているので別に算定できないこと。

(13) 悪性腫瘍摘出術では遠隔部の転移リンパ節の清掃を行う場合が多いが、その費用は、特に規定したもの及び通知で示したもの以外は悪性腫瘍摘出術の所定点数中に含まれているので、別に算定することはできないこと。

(14) 手術を開始して後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定するものであること。

〔2〕 手術料

(1) 上顎洞へ陥入した歯牙の除去に対する費用は、抜歯窩より行う場合は、区分「二四五」抜歯手術の「4.」を準用して算定すること。また、この場合犬歯窩を開さくして除去する場合は、甲表区分「三五五」試験上顎洞開窓術を準用して算定すること。

(2) 区分「二四七―四」浮動歯肉切除術とは、有床義歯を作製するに当たり、義歯床の安定を阻害する浮動歯肉の切除を行った場合に算定するものであること。

なお、昭和四四年六月二日保険発第五九号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(3) 鼻咽腔閉鎖術は、区分「二五三」口唇裂形成術の「2.」に準じて算定すること。

(4) いびきに対する軟口蓋形成手術は、区分「二五三」口唇裂形成術の「1.」に準じて算定すること。

(5) 区分「二五三―二」頬、口唇、舌小帯切離移動術は、各小帯ごとに算定するものであること。

(6) 四二年通知の第二の2の(10)の(キ)中「頬唇舌小帯整形手術」を「頬、口唇、舌小帯形成術」に改めたこと。

(7) 区分「二五六」術後性頬部嚢胞摘出術において、手術の範囲が篩骨蜂巣にまで及ぶ場合は、甲表区分「三五六―八」上顎洞篩骨洞根本手術により算定すること。

なお、昭和三四年一一月一七日保険発第一七五号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(8) 区分「二五六―二」上顎洞口腔瘻閉鎖術において「困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とする場合をいうものであること。

(9) 埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、一部開創する必要があり、後日二次的に創腔の閉鎖を行つたときは、区分「二五六―二」上顎洞口腔瘻閉鎖術の「1.」を準用して算定すること。

なお、昭和五四年一一月一日保険発第八○号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(10) 顎骨に生ずる琺瑯上皮腫(エナメル上皮腫)を手術する際は悪性腫瘍と考え、すべて処理するのが医学常識であるので、区分「二五八―三」下顎骨悪性腫瘍手術の「1.」又は「2.」により算定すること。また、単胞性琺瑯上皮腫の手術の場合も同様に算定して差し支えないこと。

なお、昭和三九年八月一日保険発第九二号通知及び昭和四○年五月一日保険発第四四号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(11) 甲表区分「四一六―三」頚部郭清術(ネックディセクション)とは、病変部のリンパ節の清掃をいうのではなく、左右頚部の徹底的な清掃を行う場合のことであること。単に頚部のリンパ節群の郭清を行つたものは甲表区分「四九八―四」リンパ節郭清術の「2.」により算定すること。

(12) 甲表区分「四一六―三」頚部郭清術は、他の区分の手術と併合することなく、独立して頚部清掃を行つた場合に算定すること。

(13) 顎骨嚢胞の開窓術を行つた場合は、区分「二五九」顎骨腫瘍摘出術の「1.」により算定すること。

(14) 口蓋骨瘤切除術については、区分「二五九」顎骨腫瘍摘出術の「1.」により算定すること。

(15) 区分「二五九―二」腐骨除去手術において、二歯までの範囲で、かつ、顎骨に及ぶものは「1.」により算定すること。

(16) 口腔組織にささつている魚骨等の異物を除去した場合は区分「二三九」歯冠修復物又は補綴物の除去の「1.」又は「2.」を準用して算定して差し支えないこと。なお、咽頭に及ぶものを除去した場合は、甲表区分「三六一」咽頭異物摘出術の「1.」を準用して算定すること。

なお、昭和五六年九月一日保険発第六七号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(17) 耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して動的形成術を行った場合は、甲表区分「二一二―二」顔面神経麻痺動的形成術により算定し、また、静的形成術を行った場合は、甲表区分「二一二」顔面神経麻痺静的形成術により算定すること。

(18) 歯周疾患に対し、口腔前庭拡張術を行った場合は、区分「二五九」顎骨腫瘍摘出術の「1.」により算定すること。

なお、拡張術に対し小帯切離移動術又は小帯形成術も同時に行った場合には、別に区分「二五三―二」頬、口唇、舌小帯切離移動術又は区分「二五三―三」頬、口唇、舌小帯形成術も算定できること。

なお、昭和五二年九月一日保険発第八三号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(19) 区分「二六四―四」上顎骨移動術において「単純な場合」とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着などに対し、Le Fort Ⅰ型切離により移動をはかる場合であり、「複雑な場合」とは同様の症例に対し、Le Fort Ⅱ型又はⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術などによる上顎欠損症に対し二次的骨性再建を行う場合をいうこと。

なお、昭和五五年八月一日保険発第五八号通知及び昭和六一年三月一五日保険発第一八号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(20) 頬骨弓骨折観血的手術については、区分「二六四―五」頬骨骨折観血的手術により算定すること。

(21) 区分「二六四―六」下顎骨折非観血的整復術において三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法は、区分「二三六」線副子により算定し、これに至らない場合は、下顎骨折非観血的整復術の所定点数に含まれ、別に算定できないこと。

なお、昭和四八年八月一日保険発第六七号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(22) 骨移植術を行った場合の取扱いについては、他の手術の所定点数に甲表区分「二三四」骨移植術の所定点数により算定した点数を併せて算定できるものであること。なお、骨移植術の所定点数中には、骨片切採術の手数料は含まれるものであり、甲表区分「二七四―二」脊椎、骨盤骨採取術の所定点数は、骨片切採のみに終り骨移植に至らない場合にのみ算定できるものであること。したがって、特に通知として示されているもの以外は前記算定方法によること。骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって二か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該、脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術は別に算定できないこと。

なお、昭和四七年一月三一日保険発第六号及び昭和四七年二月二一日保険発第一八号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

(23) 四二年通知の第二の2の(10)の(シ)を次のように改めたこと。

(シ) 顎骨骨折(複雑骨折)手術に使用した骨体固定金属板の撤去手術に際し、手術の範囲が全顎にわたる場合は、区分「二五九」顎骨腫瘍摘出術の「2.」により、手術の範囲が二分の一顎程度の場合は、同区分の「1.」により算定すること。

(24) 四二年通知の第二の2の(10)の(オ)、昭和五六年六月二九日保険発第五三号の2の(4)のウ及び昭和六一年三月一五日保険発第一八号の第二の12の(5)を削つたこと。

(25) 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号の第三の別表(二)中口腔内の良性腫瘍摘出術に係る部分、昭和三四年五月二七日保険発第七九号中顎下腺摘出の手術に係る部分、昭和四○年一一月六日保険発第一三五号中上顎洞へ抜歯窩より穿孔の閉鎖手術に係る部分、昭和五四年一一月一日保険発第八○号中口腔内の良性腫瘍に係る部分及び昭和六一年一一月一日保険発第八九号中歯槽部骨皮質切離術に係る部分を削つたこと。

〔3〕 輸血

六三年通知の第一の11の〔14〕の(1)から(12)までと同様であること。

〔4〕 薬剤料の算定

手術後の薬剤病巣撒布については、次に掲げる手術後に実施されたとき、特定薬剤料として別に算定できること。

・口腔領域の悪性腫瘍手術及びこれらに準ずる手術

・顎骨及び顎関節の形成術

・腐骨除去手術で広範囲のもの

〔5〕 その他

今回の改正における区分の変更により、手術における準用区分を次により改めたこと。

通知

改正前の区分

改正後の区分

昭33.10.20 保険発第139号

甲表「223」

「264―8」の「1.」

〃      〃

甲表「262」

「265―3」

〃      〃

「243の2」

「259―2」の「2.のロ.」

昭34.11.17 保険発第175号

甲表「201の2」

「253―2」

昭36.1.18 保険発第6号

甲表「248の2のロ」

甲表「260―3」の「2.」

昭36.4.19 保険発第30号

甲表「352の2

「261―3」の「2.」

昭40.11.6 保険発第135号

「253」

「256―2」の「2.」

昭42.11.28 保険発第125号

「252」

「250」

「259」の「2.」「259」の「1.」

昭44.6.2 保険発第59号

「252」

「259」の「2.」

〃     〃

「250」

「259」の「1.」

昭44.8.1 保険発第78号

「247」

「253―3」

昭49.7.1 保険発第78号

甲表「352の2」

「249」

〃     〃

甲表「223」

「264―8」の「1.」

昭51.7.31 保険発第77号

「251の1」

「263―2」

〃      〃

甲表「222の2」

「255」

昭53.1.28 保険発第9号

「250」

「259」の「1.」

昭53.7.1 保険発第75号

甲表「222の2」

「255」

〃     〃

「250」

「259」の「1.」

昭55.6.2 保険発第46号

「251の1」

「263―2」

昭56.6.29 保険発第53号

「250」

「259」の「1.」

昭57.11.1 保険発第78号

甲表「288」

甲表「363―5」

昭61.3.15 保険発第18号

「260の3」

「252」の「2.」

11 歯冠修復及び欠損補綴

(1) 通則

今後の高齢化社会においては、歯冠修復及び欠損補綴の円滑な実施が一層重要性を増すことにかんがみ、良質な歯科医療の確保に資するため、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用の割合を通則において示したこと。

(2) バー

ア 四二年通知の第二の3の(12)中「バー」を「鋳造バー、屈曲バー」に改めたこと。

イ 補強線とは、歯牙欠損部、残存歯牙の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の性状等により、義歯の破損防止のために使用するものであること。

ウ 義歯がしばしば破折した場合に新たに義歯を作製するに当たつて必要があり、補強線を使用した場合は認められること。

エ 義歯修理の際に、補強線を使用した場合は、一本に限り算定すること。

オ 昭和四○年六月一日保険発第五八号通知の義歯の破折防止のための補強線の項、昭和四○年一一月六日保険発第一三五号通知の補強線の強度の項及び昭和四二年六月一日保険発第六○号通知の総義歯の項を廃止したこと。

(3) リベース

ア リベースとは、義歯床を更新し、床と床下粘膜の機能的な適合を行うものをいうこと。

イ 床裏装法とは、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに床材料を添加して裏装を行うことをいうこと。

ウ 換床法とは、義歯の人工歯部分を残して床部を全体的に更新することをいい、単に機能的印象を行い、間接法により行うものでは該当しないこと。

エ リベースを直接法により行つた場合は、床裏装法として算定すること。

オ 有床義歯を新たに作製する予定である場合に行つたリベースは、有床義歯修理として算定すること。

カ 昭和五三年一月二八日保険発第九号通知の第二の13の(8)にただし書として次のように加えたこと。

ただし、同一日に修理を行い、直接法のリベースを行つた場合の修理の費用は、床裏装法に含まれるものであること。

キ 現在使用中の総義歯又は多数歯欠損の局部義歯において必要があつて人工歯を置換した場合は、換床法として算定すること。また、咬合高径等を調整する目的で、人工歯の咬合面にレジンを添加し再形成を行つた場合は、床裏装法により算定して差し支えないこと。

ク 昭和四五年一月二一日保険発第五号通知の第二の4の(4)を廃止したこと。

(4) 充填

ア 「単純なもの」とは隣接面を含まない窩洞に行う充填をいうものであること。

イ 「複雑なもの」とは隣接面を含む窩洞に行う充填をいうものであること。

ウ 昭和五九年二月一三日保険発第七号通知の第二の7の(4)のアを次のように改めたこと。

ア 充填の費用は、一窩洞単位に算定するものであること。

ただし同一面に限局する二窩洞の充填を行つた場合においては、一窩洞としてそれぞれ「単純なもの」又は「複雑なもの」で算定するものであること。

エ 前歯部切端又は切端隅角のみのものは、単純なものとすること。

オ 昭和五九年二月一三日保険発第七号通知の第二の7の(4)のイ及びウを廃止したこと。

カ 四二年通知の第二の3の(4)中「二面を限度として」を「単純なものとして」に改めたこと。

キ 昭和五三年一月二八日保険発第九号通知の第二の13の(7)のア中「区分「三一○」」の次に「の1.」を加えたこと。

ク 昭和五三年一月二八日保険発第九号通知の第二の13の(7)のイ中「二面を限度」を「単純なもの」に改めたこと。

ケ 乳歯又は永久歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去し、調整して完成する方法により歯冠修復を行つた場合は、歯冠形成については区分「三○一」の1.のロにより、また歯冠修復については区分「三一四」により算定すること。

なお、この場合の使用材料料は、充填の材料料の「単純なもの」と「複雑なもの」を合算して算定すること。

また、昭和五三年九月一日保険発第九○号通知中これに反する取扱いは廃止すること。

12 その他

(1) 基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関する事項六三年通知の第四と同様であること。

(2) 重症者の収容の基準の承認に関する取扱い等に関する事項

六三年通知の第五中「歯科診療についての重症者の看護及び重症者の収容の基準の承認に関する取扱いは、この通知による改正前の関連通知によることとし、」を削り、その他は同第五と同様であること。

(3) 六三年通知の第六の1を廃止したこと。