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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(昭和六三年四月一九日)

(保険発第三六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

標記については、昭和六三年三月一九日保険発第二一号当職通知により通知したところであるが、なお関連する事項について左記のとおり通知するので、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。

1 看護料について(甲表・乙表共通)

(1) 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知(以下「五六年通知」という。)の第一の3の(3)中「看護料(」の下に「基本看護料を算定している場合には区分○○二の2.の(ロ)又は(ハ)に掲げるその他の看護料とし、」を加える。

(2) 昭和三三年八月二五日保険発第一一一号通知(以下「三三年通知」という。)の第三の(1)の(ニ)の次に(ホ)として次のように加える。

(ホ) 特三類看護、特二類看護又は特一類看護の基準看護の承認に当たっては、基本看護料の算定について別に承認を行う必要はないこと。

(3) 三三年通知の第三の(5)の(ロ)の(a)中「前記の(b)の原則」を「局長通達の別表による看護婦及び准看護婦の比率の原則」に改め、同(ロ)の(b)中「前記の(c)の原則に対しては」を「局長通達の別表により看護婦の比率が看護婦等の最小必要員数の五割以上であることが原則とされている場合については」に、「半数(五割)」を「五割」に改める。

2 療養上の指導等について(甲表・乙表共通)

特定薬剤治療管理料は月一回に限り算定されるものであることから、「注4.」の「四月目以降のもの」とは、初回の算定から暦月で数えて四月目以降のこと。

3 検査料等について(甲表・乙表共通)

(1) 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、広範囲熱傷特定集中治療室管理料、慢性維持透析患者外来医学管理料又は基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に行った検体検査については、それぞれの区分に包括されている検査に係る検体検査判断料は算定できないこと。

(2) 心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査についての当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、二回目以降においても一○○分の九○の算定としないものであること。

(3) 同一月内に二回以上実施した場合、所定点数の一○○分の九○に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して二回目以降は一○○分の九○で算定すること。

(4) 区分番号「○○○」の注8.又は初診の注7.のただし書に規定する保険医療機関において、検体検査の開始時間が同注8.又は同注7.のただし書に規定する時間の場合には、時間外緊急院内検査加算は算定できないこと。

(5) 五六年通知の第一の8の(47)及び第三の8の(49)を廃止すること。

(6) 五六年通知の第一の8の(104)及び第三の8の(106)中「三○○点」を「二二五点」に改めること。

(7) 五六年通知の第一の8の(211)中「第九部」を「第一一部」に、同通知の第三の8の(213)中「第一○部」を「第一一部」に改めること。

(8) 六三年通知の第一の4の〔20〕の(8)中「○八一―二」を「○八一」に改めること。

4 注射料について(甲表・乙表共通)

昭和五六年六月二九日保険発第五三号通知の1.の(7)を次のように改める。

(7) 注射について

生物学的製剤注射とは次の薬剤を注射した場合をいうものであること。

(ア) (局) 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

(イ) 沈降B型肝炎ワクチン

(ウ) (局) 沈降破傷風トキソイド

(エ) (局) ガスえそウマ抗毒素

(オ) (局) 乾燥ガスえそウマ抗毒素

(カ) (局) ガスえそ抗毒素

(キ) (局) 乾燥ガスえそ抗毒素

(ク) (局) 乾燥ジフテリアウマ抗毒素

(ケ) (局) 乾燥ジフテリア抗毒素

(コ) (局) 乾燥破傷風ウマ抗毒素

(サ) (局) 乾燥破傷風抗毒素

(シ) (局) 乾燥はぶウマ抗毒素

(ス) (局) 乾燥はぶ抗毒素

(セ) (局) 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

(ソ) (局) 乾燥ボツリヌス抗毒素

(タ) 乾燥E型ボツリヌス抗毒素

(チ) (局) 乾燥まむしウマ抗毒素

(ツ) (局) 乾燥まむし抗毒素

(テ) ワイル病治療血清

(ト) 新鮮液状血漿

(ナ) 新鮮凍結人血漿

5 廃止

6 手術料について(甲表・乙表共通)

(1) 昭和六三年三月一九日保険発第二一号通知(以下「六三年通知」という。)の第一の11の〔2〕の(2)に次のただし書を加えること。

ただし、この場合、併せて顔面又は露出部の創傷に真皮縫合を行った場合は区分「二○○」の注2.に掲げられた加算を、挫滅創に対してデブリードマンを行った場合は区分「二○○」の注3.に掲げられた加算を、それぞれ算定して差し支えないこと。

(2) 区分「二○四」及び「二一三―二」の露出部とは、創傷処理の「注2.」の露出部と同一の部位をいい、「二○五」及び「二一三」の露出部以外とは前記以外の部位をいうものであること。

(3) 六三年通知の第一の11の〔3〕の(44)を廃止すること。

(4) 六三年通知の第一の11の〔6〕の(5)中「鼓室形成術」を「鼓膜形成術」に改め、同〔6〕の(6)中「区分「三四六―三」鼓膜形成術」を「鼓室形成術」に改めること。

(5) 鼻茸摘出を高周波電磁波で行う場合にあっても、区分「三五二―五」により算定すること。

(6) 六三年通知の第一の11の〔9〕の(27)中「1.」を「2.」に改めること。

(7) 腹腔内血管塞栓術は、区分「四九四」頭部胸腔内血管塞栓術に準じて算定すること。

(8) 六三年通知の第一の11の〔10〕の(22)中「2.」を「1.」に改めること。

7 麻酔料について(甲表・乙表共通)

通則の加算方法は、麻酔料及び神経ブロック料の所定点数に各通則の加算を足し合わせたものの合計で算定すること。