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(52) 区分「五三一―三」胆嚢切除術と区分「五六三―三」結腸切除術を併施した場合は、主たるもののみの点数により算定すること。

(53) 胆道切開・十二指腸切開・乳頭部切開・Tドレーンの併施は、区分「五三一―二」胆管切開結石摘出術に準じて算定すること。さらに、胆嚢摘出術を行った場合は区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(54) ブラウン吻合とルー吻合とを併施した場合には、区分「五三一―三」胆嚢切除術に準じて算定すること。

(55) 胆嚢悪性腫瘍に対して広範囲に切除術を行った場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。また、レーザー照射を行った場合は「注1.」に規定する点数を加算すること。

(56) 胆管悪性腫瘍に対して広範囲に切除術を行った場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。また、レーザー照射を行った場合は「注1.」に規定する点数を加算すること。

(57) 削除

(58) 経皮的胆管ドレナージは、区分「五三二―四」胆管外瘻造設術の「2.」により算定すること。

(59) ファイバースコープを胆道に挿入し、結石の除去を経十二指腸的に行った場合は、区分「五三三―四」内視鏡的胆道砕石術により算定すること。

(60) 区分「五三三―四」内視鏡的胆道砕石術は、術後残存胆管結石症に対して、T字管瘻孔又は胆管外瘻孔を介し、胆道鏡を挿入し、電気水圧衝撃波又は超音波等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定すること。

ただし、胆道鏡下にバスケットワイヤーカテールのみを用いて摘出する場合は、区分「六○四―二」膀胱結石、異物摘出術の「1.」に準じて算定すること。

(61)~(63) 削除

(64) 区分「五五一―五」膵頭十二指腸切除術と区分「五二三―三」胃切除術を併施した場合は、「通則9.」によりいずれか一方の所定点数のみにより算定すること。

(65) 膵頭部切除、十二指腸全摘除、胆嚢摘出、総胆管切除、胃切除、胆管空腸吻合、膵空腸吻合、胃空腸吻合、空腸瘻・外胆瘻術を併施した場合は、区分「五五一―六」膵全摘術に準じて算定すること。

(66) 膵管誘導手術は、区分「五五二―四」膵管外瘻造設術に準じて算定すること。

(67) 脾臓完全破裂(重症例)、後腹腔内血管破裂及び下行結腸、腸間膜血管破裂による腹腔内出血多量(最も重症例)のため、脾臓縫合及び他の破裂血管縫合を併施した場合は、区分「五五六」脾摘出術に準じて算定すること。

(68) メッケル憩室炎手術は、区分「五六三―二」小腸腫瘍、小腸憩室摘出術により算定すること。

(69) 横隔膜ヘルニア手術と胃穿孔による胃切除を併施した場合は、区分「五六三―四」結腸切除術の「2.」により算定すること。

(70) 先天性巨大結腸症兼膀胱直腸瘻に対し結腸切除術と尿瘻閉鎖術を併施した場合は、区分「五六三―四」結腸切除術の点数により算定すること。

(71) 大腸切除、小腸切除及び腸管癒着剥離術を併施した場合は、区分「五六三―四」結腸切除術により算定すること。

(72) 削除

(73) 鼠径ヘルニア手術と虫垂炎手術を併施した場合は、区分「五六三―四」結腸切除術の「1.」に準じて算定すること。

(74) 結腸(上行・横行・下行全部)の全摘出を行い、人工肛門を造設した場合の手術は、区分「五六三―四」結腸切除術の「3.」に準じて算定すること。

(75) Pickrell氏手術は、区分「五六三―四」結腸切除術の「1.」に準じて算定すること。

(76) 回盲部腫瘍摘出術は、区分「五六三―五」結腸腫瘍、結腸憩室摘出術を準じて算定すること。

(77) 大腸悪性腫瘍手術と肝部分切除を併施した場合は、区分「五六四」小腸又は結腸悪性腫瘍手術に準じて算定すること。

(78) 削除

(79) 腸閉塞手術は、その術式により区分「五六一―二」腸管癒着症手術、区分「五六二」腸重積症整復術、区分「五六三」小腸切除術又は区分「五六三―四」結腸切除術等により算定すること。

(80) 卵巣腫瘍を伴う腸閉塞症の患者に対し、両手術を併施した場合は、区分「五六五―六」腸閉鎖症手術に準じて算定すること。

(81) 直腸癌手術で人工肛門を造設する場合、腸管を腹壁に縫合し、よく癒着した後、それまで閉鎖していた腸管出口を開通し余分の腸管を切除することがあるが、ここまでは、所定点数中に含まれるものであること。しかし、その後において腸管出口が狭窄を起したり、断端の過不足を生じたりした場合、改めてそれを拡張又は整形したときの手術点数は、区分「五六七―四」人工肛門修整術により算定すること。

(82)・(83) 削除

(84) 直腸脱の場合において、直腸脱手術、子宮脱手術及び卵管結紮術の三つの手術を併施した場合は、区分「五七五」直腸脱手術の「4.」に準じて算定すること。

(85) 結腸又は直腸の拡張を伴う慢性便秘症に対する肛門括約筋切開術は、区分「五八○」痔核手術の「1.」に準じて算定すること。

(86) 脱肛根本手術は、区分「五八○」痔核手術(脱肛を含む。)の「3.」により算定すること。

(87)・(88) 削除

(89) 肛門●痒症に対し、種々の原因治療を施しても治癒しないときに行う手術の点数は次によること。

ア モルガニー氏洞及び肛門管切開術

区分「五八一―二」痔瘻根治手術の「1.」に準じて算定すること。

イ 肛門部皮膚剥離切除術

区分「五八一―二」痔瘻根治手術の「1.」に準じて算定すること。

ウ アとイを併施した場合

区分「五八一―二」痔瘻根治手術の「1.」に準じて算定すること。

エ 痔核手術とイを併施した場合

区分「五八○」痔核手術の「3.」に準じて算定すること。

(90) 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により一か所又は二か所以上の手術を行った場合は、区分「五八○」痔核手術の「3.」に準じて算定すること。

(91) 肛門の術後狭窄拡張手術は、区分「五八○」痔核手術の「3.」に準じて算定すること。

(92) ホワイトヘッド手術は、区分「五八○」痔核手術の「3.」により算定すること。

(93) 高位直腸瘻手術は、区分「五八一―二」痔瘻根治手術の「2.」に準じて算定すること。

(94) 膣ポリープ切除術は、区分「五八二」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、尖圭コンジローム切除術に準じて算定すること。

(95) 膣壁尖圭コンジローム切除術は、区分「五八二」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、尖圭コンジローム切除術に準じて算定すること。

(96) 毛巣洞の根本手術は、難易にかかわらず区分「五八五―四」毛巣嚢、毛巣瘻手術により算定すること。

〔11〕 尿路系・副腎

(1) 副腎部分切除は、区分「五九○」副腎摘出術に準じて算定すること。

(2) 特発性脱疽に対し、同一の皮切で左右を摘除する副腎髄質摘除術及び左右別々に皮切を加えて摘除する副腎髄質摘除術は、区分「五九○」副腎摘出術に準じ、いずれも左右別々に算定できること。

(3) 腎破裂の手術は区分「五九三」腎破裂縫合術に準じて算定すること。

(4) 腎摘除後の深部瘻孔根本手術は、区分「五九四」腎周囲腫瘍切開術に準じて算定すること。

(5) 腎部分切除術と馬蹄形腎離断術を併施した場合は両手術の部位が異なる場合に限り区分「六○一―四」尿管腸膀胱吻合術に準じて算定し、同一部位の場合は「通則9.」により主たる手術の所定点数のみであること。

(6) 遊走腎兼移動性盲腸に対して腸固定術、腎固定術を併施した場合については、症状を調査し、その手術の必要性があるか否かを確めるべきであること。必要があって行った場合は、両手術が一皮切から行い得た場合は同一手術野の手術として「通則9.」を適用すべきであること。

(7) 区分「五九六―二」経皮的尿路結石除去術は、腎尿管結石症に対して経皮的に腎瘻を造設して、腎瘻より腎孟鏡を挿入し、電気水圧衝撃波又は超音波等により結石を摘出する場合に算定すること。

(8) 区分「五九六―六」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術について

ア 今回、新設された体外衝撃波腎・尿管結石破砕術は、厚生大臣が定める施設基準に適合した病院である保険医療機関に限って算定できるものであること。従って、都道府県知事の承認を受けていない保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できないものであること。

イ 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査、微生物学的検査、画像診断とは次に掲げる項目であること。

a 血液学的検査

赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビン

b 生化学的検査

総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、γ―GTP、AIP、LDH

c 微生物学的検査

排泄物、溢出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、細菌培養同定検査

d 画像診断

単純撮影、造影剤使用撮影

ウ 現時点において、既に体外衝撃波腎・尿管結石破砕装置を設置している保険医療機関について、所定の承認基準によりがたいと認められる場合にあっては、個別に当職あて協議されたいこと。

(9) 削除

(10) 区分「五九八―二」経皮的腎瘻造設術は同時に行う超音波検査及び画像診断は別に算定できないこと。

(11) 区分「五九九―三」同種腎移植術について

ア 同種腎移植術の所定点数には、患腎の摘出、潅流、移植及び組織適合性試験の費用もすべて含むこと。

イ 生体腎を移植する場合においては腎提供者から移植腎を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、同種腎移植術の所定点数に加算すること。

ウ 請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の空欄に腎提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する必要があること。

エ 「注2.」の規定に基づく加算は、死体から移植のための腎摘出を行う際の摘出前の摘出対象腎の潅流、腎摘出、摘出腎の潅流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品、容器等の材料費等の費用のすべてを含むものであること。ただし、腎摘出を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び摘出腎を搬送した場合における搬送に要した費用は移送に準じて療養費として支給すること。

オ 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を摘出した医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねること。

カ 同種腎移植術に際し、必要に応じ腎提供者に抗HIV抗体検査を行った場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査一回に限り、別個に請求できること。この場合の検査点数は、区分「○三三」感染症血清反応の「6.」HIV抗体価測定の所定点数とすること。

(12) 区分「六○○」経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎孟結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎孟又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波又は超音波等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定すること。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみで結石を摘出する場合は、区分「六○四―二」膀胱結石、異物摘出術の「1.」に準じて算定すること。

(13) 経尿道的手術には、ファイバースコープ等内視鏡検査の費用を含むものであり、別に算定できないこと。

(14) 残腎結核で腎空洞切開術・腎瘻術・腎孟尿管移行部形成術の三者を併施した場合は、区分「六○一―四」尿管腸膀胱吻合術に準じて算定すること。

(15) 血友病で腎出血により尿管に凝血が詰まり、詰まった凝血をバスケットワイヤーカテーテルを使用し、経尿道的に除去した場合は、区分「六○四―二」膀胱結石、異物摘出術の「1.」に準じて算定すること。

(16) 経尿道的電気凝固術は、区分「六○四―四」膀胱憩室切除術に準じて算定すること。

(17) 尿管S状結腸吻合術と膀胱全摘除術を併施した場合は、区分「六○四―五」膀胱単純摘除術の「1.」に準じて算定すること。

(18) 膀胱全摘除術と前立腺及び精嚢摘除術を併施した場合は、区分「六○四―五」膀胱単純摘除術の「2.」に準じて算定すること。

(19) 膀胱壁切除術と尿管膀胱移植術を併施した場合は、区分「六○四―五」膀胱単純摘除術の「1.」に準じて算定すること。

(20) 尿管腫瘍の場合において、腎尿管摘除術と膀胱壁切除を併施した場合は、区分「六○四―五」膀胱単純摘除術に準じて算定すること。

(21) 膀胱脱手術は、区分「六○四―六」膀胱腫瘍摘出術に準じて算定すること。

(22) 膀胱尿管逆流手術は、区分「六○五―七」膀胱子宮瘻閉鎖術に準じて算定すること。

(23) キャップパッチ膀胱整形術は、区分「六○五―九」腸管利用膀胱拡大術に準じて算定すること。

(24) 人工膀胱造設術は、区分「六○五―九」腸管利用膀胱拡大術に準じて算定すること。

(25) 削除

(26) 陰茎形成手術は、区分「六○八―四」尿道下裂形成術に準じて算定すること。

(27) 削除

〔12〕 男子性器

(1) 陰茎様陰核形成手術は、区分「六一○―三」陰茎切断術に準じて算定すること。

(2) 腹腔内睾丸摘除は、区分「六一三―二」停留睾丸摘出術に準じて算定すること。

(3) 潜伏睾丸摘出術は、区分「六一三―二」停留睾丸摘出術に準じて算定すること。

(4) 副睾丸結核で副睾丸摘出術を行ったが、後日術側残存精管に結核病巣を発見し、これを切除した場合の点数は、区分「六一三―三」副睾丸摘出術に準じて算定すること。

(5) 精管腫瘍手術は、区分「六一三―三」副睾丸摘出術に準じて算定すること。

(6) 精索静脈瘤について静脈瘤切除および細小静脈吻合が施行された場合は、区分「六一三―五」精索静脈瘤手術に準じて算定すること。

〔13〕 女子性器

(1) 膣の膜様狭窄に対し膜様切開を行ったときは、区分「六二○―二」処女膜切開術に準じて算定すること。

(2) バルトリン腺腫瘍摘除術は、区分「六二一―三」バルトリン腺嚢胞摘出術に準じて算定すること。

(3) 膣絨毛性腫瘍(絨毛上皮腫、破壊奇胎)摘出術は、区分「六二一―五」女子外性器悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(4) 瘉合陰唇形成術は、区分「六二二」会陰形成術に準じて算定すること。

(5) 子宮全脱の場合のノイゲバウエル中央膣閉鎖術は、区分「六二五」膣壁裂創縫合術の「3.」に準じて算定すること。

(6) 他の医療機関で尿瘻手術を受けたが良好でなかったのでやむを得ず膣閉鎖術を行った場合の点数は、区分「六二五―二」膣閉鎖術に準じて算定すること。

(7) 子宮傍結合織炎(膿瘍)切開排膿は、初回は区分「六二六」膣式傍結合織膿瘍切開術に準じて算定すること。第二回以後の洗浄は第九部処置の泌尿器科処置の区分「一七八」尿道拡張術に準じて算定すること。

(8) 子宮外妊娠の疑いのある場合の後膣円蓋切開は、区分「六二六」膣式傍結合織膿瘍切開術に準じて算定すること。

(9) 膣狭窄症に対して輪状切除縫合を行ったときは、区分「六二七」膣中隔切除術の「2.」に準じて算定すること。

(10) 膣壁嚢腫切除術は、区分「六二七―二」膣壁腫瘍摘出術に準じて算定すること。

(11) 膣壁裂創で直腸裂傷を伴うものについては、区分「六二八」膣腸瘻閉鎖術に準じて算定すること。

(12) 高度の膣狭窄で膣壁切開及び皮膚又は卵膜片移植を併施したときは、区分「六二九」造膣術に準じて算定すること。

(13) 膣閉鎖症手術は、区分「六二九」造膣術により算定すること。

(14) マックインド法による人工造膣術は、区分「六二九」造膣術に準じて算定すること。

(15) 区分「六三一―二」子宮脱手術には膣壁縫合術の所定点数は含まれているので別に算定できないこと。

(16) 区分「六三一―二」子宮脱手術に際して膣壁裂創縫合術と腹式子宮全摘除術を併施した場合は、膣壁裂創縫合術(分娩時を除く。)の所定点数と子宮全摘除術の所定点数とを合算した点数により算定すること。

ただし、子宮脱手術に際して膣壁裂創縫合術と膣式子宮全摘除術を併施した場合は、子宮全摘除術の所定点数のみにより算定すること。

(17) 子宮膣部冷凍凝固術は、区分「六三二」子宮頚管ポリープ切除術に準じて算定すること。

(18) 子宮頚部の異形成上皮又は上皮内癌に対してレーザー照射療法のみを行った場合は区分「六三二―五」子宮頚部摘出術に準じて算定すること。

(19) 痕跡副角子宮手術は、区分「六三二―七」子宮筋腫核出術に準じて算定すること。

(20) 子宮悪性腫瘍に対する子宮広汎全摘除術は、区分「六三三―六」子宮悪性腫瘍手術により算定すること。

(21) 子宮膣上部切断術、コット手術、クレニッヒ手術及び尿管腸管移植術を併設した場合は、区分「六三三―六」子宮悪性腫瘍手術に準じて算定すること。

(22) 重複子宮における一側子宮摘除形成の場合は、区分「六三四―二」重複子宮、双角子宮手術に準じて算定すること。

(23) 分離重複子宮における一側子宮摘除形成の場合は、区分「六三四―二」重複子宮、双角子宮手術に準じて算定すること。

(24) 子宮頚管閉鎖症手術を観血的に行った場合は、区分「六三五」子宮頚管形成術に準じて算定すること。

(25) 子宮頚管閉鎖症を鈍的に拡張した場合は、第九部処置の産婦人科処置の区分「一八四」子宮頚管拡張及び分娩誘発法の「3.金属拡張器(ヘガール)」に準じて算定すること。

(26) 特に開腹によらなければならない場合であって膀胱剥離の後、ラッシュ氏手術を施行した場合は、区分「六三五―二」奇形子宮形成術に準じて算定すること。

(27)・(28) 削除

(29) 卵管口切開術は、区分「六三七」卵巣部分切除術に準じて算定すること。

(30) 卵管結紮術(膣式を含む。)(両側)は、区分「六三七」卵巣部分切除術に準じて算定すること。

(31) 卵管全摘除術(両側)は、区分「六三七―三」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)により算定すること。

(32) 卵管腫瘤全摘除術(両側)は、区分「六三七―三」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)により算定すること。

(33) 区分「六三七―三」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)と卵管結紮術を併施しても、本項の所定点数のみによること。

(34) 子宮卵管留血腫手術のうち、ア.卵管のみ摘除した場合は、区分「六三七―三」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)に準じ、癒着が強度の場合は、区分「六三六―二」子宮附属器癒着剥離術(両側)に準じて算定すること。イ.子宮膣上部切断及び卵管を摘除した場合は、区分「六三三―三」子宮膣上部切断術に準じて算定すること。

(35) 産科娩出術において双子のときは、帝王切開術を除き一児ごとに所定点数を算定すること。

(36) 脱垂肢整復術は、区分「六四一―四」臍帯還納術に準じて算定すること。

(37) 子宮内反症の非観血的整復術は第九部処置の産婦人科処置の区分「一八四」子宮頚管拡張及び分娩誘発法の「4.メトロイリンテル」に準じて算定すること。

(38) 区分「六四二―三」子宮頚管縫縮術のうち、シロッカー法は、筋膜採取を含めて所定点数によること。

(39) シロッカー法の場合のプラスチックチューブの抜去術は、区分「六四二―三」子宮頚管縫縮術の「3.」に準じて算定すること。

(40) 区分「六四二―四」胎児外回転術の算定は分娩時のみに限るものではないこと。ただし、実施はその効果が十分期待しうる時期に行うべきであること。

(41) 区分「六四二―六」人工妊娠中絶手術は原則として、術式を問わず、また、あらかじめ頚管拡張を行った場合であってもそれを別個に算定することなく、本項の所定点数のみで算定すること。

(42) 人工妊娠中絶のために必要があって、帝王切開術、子宮全摘術、又は子宮膣上部切断術を実施した場合は人工妊娠中絶手術によらずそれぞれの所定点数により算定するものとすること。

(43) 妊娠満二二週以上二四週未満のものの中絶については、医学的に必要な場合においては、区分「六四二―六」の「2.」により算定する。妊娠満二四週以上のものの中絶は、人工妊娠中絶手術として取り扱わないから、実際に行った分娩誘導又は産科手術に術式の所定点数によって算定するものとすること。

(44) 区分「六四三―三」子宮外妊娠手術は外妊破裂を起こさなかった場合でも算定できること。

(45) 区分「六四四」新生児仮死蘇生術は、通則4.の新生児加算を算定できること。

〔14〕 輸血

(1)・(2) 削除

(3) 輸血と補液を同時に行った場合は、輸血の量と、補液の量は別々のものとして算定すること。

(4) 血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)は注射の部において取り扱われるものであること。また、濃縮血小板血漿の注入手技料は、輸血の「2.保存血液輸血」手技料により算定すること。

(5) 輸血の「2.保存血液輸血」の注入量は、一日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを除く。)の実際に注入した総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定すること。すなわち、二○○ccの血液から製造された三○ccの血液成分製剤は三○ccとして算定し、二○○ccの血液から製造された二三○ccの保存血及び血液成分製剤は、二○○ccとして算定すること。

(6) 輸血に伴って行った血液交叉試験の点数は、生血を使用する場合にあっては、供血者ごとに、保存血を使用する場合にあっては、血液瓶一瓶ごとにそれぞれ加算すること。

(7) 間接クームス検査の算定については、血液交叉試験の算定方法の例によること。

(8) 輸血に伴って供血者について行った諸検査については別に算定できないこと。

(9) 使用しなかった保存血については算定できないこと。

(10) 自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料は、原材料として用いた血液の量に従い、輸血の「1.」自家採血輸血により算定すること。ただし、この場合の血液の量は三、○○○ccを限度とすること。この場合、患者に用いるリンゲル液、糖液等については、注射の部の薬剤料の項により算定するが、自家製造に要する費用及び製造の過程で用いる薬剤については算定できないこと。

(11) 「注8.」に規定する「輸血に伴って行った供血者の諸検査」には、HCV抗体価精密測定検査、HIV抗体価測定検査、HTLV―I抗体価測定検査及び不規則抗体検査等が含まれるので、これらの検査に係る費用は別に算定できない。

(12) 削除

(13) 区分「六五五」骨髄移植について

ア 区分「六五五」骨髄移植の所定点数には、骨髄移植者に係る骨髄採取、組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞算定の費用もすべて含むこと。

イ 同種移植とは、ヒト組織適合性抗原が一致する提供者の骨髄を移植する場合をいうものであり、同種移植を行う場合においては、骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての療養上の費用を各所定点数により算定し、骨髄移植の所定点数に加算すること。

ウ 骨髄移植は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症など予後絶対不良の先天性疾患の場合に算定できる。

エ 請求に当たっては、骨髄移植者の診療報酬明細書の空欄に骨髄提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、骨髄提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する必要があること。

オ 骨髄移植に際し、必要に応じ骨髄提供者に抗HIV抗体検査を行った場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査一回に限り、別個に請求できること。この場合の検査点数は区分「○三三」感染症血清反応の「6.」HIV抗体(EIA法、ELISA法、PA法)の所定点数とすること。

(14) 区分「六五六」術中自己血回収術の適用となるのは、開心術及び大血管手術で大量出血(二、○○○cc以上)の場合並びにその他無菌的手術で大量出血(二、○○○cc以上)の場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。)であること。

〔15〕 ギプス

(1) プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合(シーネとして用いた場合を含む。)は、所定点数に所定点数の一○○分の二○に相当する点数を加算する。

(2) ギプス包帯の切割料は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もこれを請求することができること。

(3) ギプスシーネはギプス包帯の点数に準じて算定すること。

(4) 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の二分の一に相当する点数により算定すること。

(5) ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の一○○分の一○に相当する点数を算定することができること。

(6) 区分「六六八」治療装具の採型ギプスの所定点数は、採型部位を問わないこと。

(7) 指の採型ギプスも治療装具の採型ギプスにより算定すること。

(8) 練習用仮義足の処方、採型、装着、調整等については、仮義足を支給する一回に限り、本項により算定すること。

12 麻酔

(1) 時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定するに当たっては、加算の対象たる麻酔の開始時間をもって算定すること。また、医療機関または保険医の都合により時間外になった場合は、この加算は算定できないこと。

(2) 麻酔における時間外加算、休日加算又は深夜加算は当該加算の対象となる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術に伴う麻酔についてのみ算定できるものであり、入院中の患者については対象とならないこと。なお、その開始時間が入院手続の後であっても当該加算は算定できるものであること。また、手術が保険医療機関又は保険医の都合により時間外になった場合、この加算は適用されないこと。

(3) 球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は主たるもののみで算定し、重複して算定はできないこと。

(4) 区分「七○六」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔には呼吸心拍監視及び心拍監視の検査料が含まれているので、麻酔の前後に係らず、同一日の呼吸心拍監視料及び心拍監視料は別に算定できないこと。

13 放射線治療料

(1) 区分「七二○」体外照射の治療料は、疾病の種類、部位の違い、部位数の多寡、一日における照射の回数にかかわらず一日につき所定点数を算定すること。

(2) 区分「七二一」密封小線源治療の治療料は疾病の種類、部位の違い、部位数の多寡、照射期間の違いにかかわらず、一連として所定点数を算定すること。

第二 乙表に関する事項

1 診察料

(1) 初診料

注2.を新設し、昭和三二年七月三一日保険発第一一九号の趣旨を乙表においても点数表上明らかにしたものであること。

(2) その他、第一の1の(1)から(3)まで及び2と同様であること。

2 在宅療養料

第一の3と同様であること。

3 投薬料

(1) 在宅療養の部に薬剤料の節を新設したことに伴い、自己注射、自己連続携行式腹膜潅流又は在宅中心静脈栄養法に用いる注射薬の調剤料及び薬剤料を廃止したこと。

(2) その他、第一の6と同様であること。

4 検査料

(1) 点滴回路又は中心静脈回路等の回路から静脈採血を行った場合、採血料は算定できないこと。

(2) その他、第一の4と同様であること。

5 画像診断料

第一の5と同様であること。

6 注射料

(1) 六一年通知の第三の10の(6)を廃止するものであること。

(2) 六一年七月一日保険発第六六号通知の6中「点滴注射」を「中心静脈注射又は点滴注射」に改めること。

(3) その他、第一の7と同様であること。

7 処置料

(1) 少数(五~六本程度)の睫毛抜法は第六部処置料の第六眼科処置の眼処置に準ずること。ただし、他の眼科処置または眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できないこと。

(2) その他第一の10の(1)のカ及び同(14)のイを除き、第一の10と同様であること。

8 理学療法料

(1)~(3) 削除

(4)・(5) 廃止

(6) その他、第一の8と同様であること。

9 精神病特殊療法料

第一の9と同様であること。

10 手術料

第一の11と同様であること。

11 麻酔料

第一の12と同様であること。

12 放射線治療料

第一の13と同様であること。

13 入院料

第一の1の(4)から(16)までと同様であること。

第三 調剤報酬算定表に関する事項

調剤技術料

(1) 同一薬局で同一処方せんを分割調剤した場合は、一回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じたものを点数とする。

(2) 予製剤とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方せん受付時に当該製剤を投薬するものをいうものであること。

第四 基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関する事項

昭和三三年八月二五日保険発第一一一号を次のように改める。

1 第一申請及び承認等の取扱いに関する事項の(3)を次のように改める。

(3) 承認を行った後において、当該看護の承認要件を欠くに至った場合は、その都度変更の申請を行わしめること。なお、看護婦と入院患者との比率については、一か月を超えない期間の一割以内の一時的な変動については、この限りでなく、特三類看護における平均在院日数にあっては、一か月を超えない期間の一割以内の一時的な変動については、この限りでないこと。

2 第二一般的事項を次のように改める。

第二 一般的事項

承認に当たっては、医療監視要綱をも参考にして行うことが望ましいこと。

3 第三基準看護に関する事項の(1)の(ロ)及び(ハ)を次のように改める。

(ロ) 病棟の概念については、各保険医療機関における看護体制の一単位をもって病棟として取扱うものとすること。従って、高層建築等の場合には各階を一又は二以上の病棟として認めることは差し支えないこと。特三類看護について、病棟単位の承認は、当該病棟に看護の責任者が配置されているとともに、看護チームの編成による交代制勤務等の看護が実施され、ナースステーション、看護記録室等の設備を有し、他の病棟と同程度の規模を有する場合に限って行うものであること。

(ハ) 老人特例一類看護又は老人特例二類看護が承認されている老人特例許可病棟以外の病棟においては、一般病棟と結核病棟又は精神病棟とはそれぞれの種別ごとに区分して承認を行うものであること。

例えば一○病棟のうち、六病棟が一般病棟、二病棟が結核病棟、二病棟が精神病棟であって、一般病棟六病棟のうち特三類看護が三病棟、残り三病棟が特二類看護の場合の承認は次のとおりである。

まず特三類看護のA・B・C病棟はそれぞれ各病棟ごとに入院患者数、看護婦等の数及び人員構成、平均在院日数を調査する。また、残りの一般病棟である三病棟、結核病棟である二病棟、精神病棟である二病棟につき、それぞれ入院患者数並びに看護婦等の数及び人員構成を調査し、承認するものであること。

入院患者数     看護婦等数

│  A   50     26     50:26

│                 (特三類)

│  B   45     23     45:23

一般病棟│                 (特三類)

│  C   40     20     40:20

│                 (特三類)

│ │D   50     21│

│ │E   45     19│   140:58

│ │F   45     18│   (特二類)


結核病棟  │G   40     11│    70:19 

│H   30     8│    (一類)

精神病棟  │I   50     10│   100:21

│J   50     11│    (二類)

4 第三基準看護に関する事項の(2)の(ロ)を次のように改める。

(ロ) (a)病状の観察、(b)病状の報告、(c)身体の清拭、食事・排泄の世話等療養上の世話、(d)診察の介補、(e)与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置、(f)検温、血圧測定、検査検体の採取・測定、検査の実施・介助、(g)患者、家族に対する療養上の指導及び健康教育等患者の病状に直接影響のある看護は看護婦又は看護婦の指示を受けた准看護婦が行うものであること。

看護助手は、看護婦長及び看護職員の指導、監督の下に、病室内の環境整備、空床時のベッドメーキング、入浴の準備・後始末、食事の配膳・下膳・後始末等の身の回りの世話、看護用品及び消耗品の整理整頓等患者の病状に直接かかわりのない範囲の業務を行うものであること。

5 第三基準看護に関する事項の(3)の(ロ)中「従って、一○月一日以降においても、開設又は増床を行った保険医療機関から基準看護の新規申請又は変更申請があった場合には、右と同様な取扱いをするものであること。」を削る。

6 第三基準看護の(5)の(イ)を次のように改めること。

(イ) 看護婦等の人員構成については、原則として、局長通達の別表によること。

7 第三基準看護に関する事項の(5)の次に(6)として次のように加える。

(6) 平均在院日数

(イ) 特三類看護を行う際の平均在院日数の算定は次の式によること。

当該病棟における1か月間の在院患者延数/(1/2)(当該病棟における1か月間の新入棟患者数+当該病棟における1か月間の退出患者数)

(ロ) 前記算定式において、在院患者とは、毎日二四時現在当該病棟に在院中の患者をいい、当該病棟に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものであること。

(ハ) 当該月に新たに当該病棟に入棟した患者について、当該病院に入院した日を初日とする他の病棟における在院日数がある場合においては、前記(イ)の算定式により得られた値に、次の式により得られた値を加算するものとすること。

他の病棟における在院延日数/当該病棟における1か月間の新入棟患者数

(ニ) 当該病棟から他の病棟に移動した患者がある場合にあっては、当該病院を退院する日の属する月までの間、前記(イ)の算定式の在院患者延数に当該患者数を加えるものとすること。

(ホ) 前記(イ)から(ニ)までにより算出された一月ごとの平均在院日数が、申請時前三か月間においてすべて二○日以内であること。

(ヘ) 以上の算定式の基本的考え方は、特三類看護の病棟単位の承認については残りの病棟が特二類看護又は特一類看護であることを要件としており、また、特二類看護については三○日、特一類看護については四○日で基準看護加算点数にそれぞれ差を設けた趣旨を考慮したものであり、残りの病棟における平均在院日数が特三類看護の承認に反映するよう配慮したものであること。

8 第四基準給食に関する事項の2を次のように改める。

2 栄養士の必置については、昭和六三年一○月一日から適用されるものであること。

9 (別紙)看護婦等の必要数の算出方法の〔Ⅰ〕の(例)を(例3)とし、(例3)の前に(例1)及び(例2)として、次のように加える。

(例1)

1病棟(1看護単位)の入院患者数50人の一般病棟で特三類看護を承認する場合

(a) 看護婦等の最少必要員数

50人×(1/2)=25人

(b) 看護婦の最少必要員数

25人×(5/10)=12.5人≒13人

(c) 看護婦及び准看護婦の最少必要員数

25人×(8/10)=20人

すなわち、(a) 25人以上の看護婦等が配置されていること。

(b) 13人以上が看護婦であること。

(c) 20人以上が看護婦及び准看護婦であること。

(d) 当該病棟の平均在院日数が20日以内であること。

(e) 当該病棟が複数夜勤体制を実施していること。の5つの要件を充足すれば足りるわけである。

(例2)

入院患者数200人の一般病棟で基本看護料のみを算定する看護を承認する場合

(a) 看護婦及び准看護婦の最少必要員数

200人×(1/4)=50人

(b) 看護婦の最少必要員数

50人×(4/10)=20人

すなわち、(a) 50人以上の看護婦及び准看護婦が配置されていること。

(b) 20人以上が看護婦であること。

の2つの要件を充足すれば足りるわけである。

10 昭和五二年六月八日保険発第六五号(以下「保険発第六五号」という。)になお書として次のように加える。

なお、特三類看護を承認されている保険医療機関に係る分についてのみ、前記に加え、毎年二月一日現在の報告について毎年三月一五日までに、別紙様式により、本職に報告願いたい。

11 保険発第六五号の別紙の別表1を次のように改める。

12 保険発第六五号の別紙の別表2中(「昭和 年七月一日)」を「(昭和 年 月 日)」に改め、同表中「」を削り、5から24を一ずつ繰り上げる。

同別紙の別表3を次のように改める。

13 保険発第六五号の別紙の記載上の注意の1の前に次のように加える。

この報告は、保険医療機関からの報告に基づいて毎年七月一日(特三類看護の承認を受けた保険医療機関に係る報告にあっては、毎年七月一日及び二月一日)現在の状況を報告すること。

14 保険発第六五号の別紙の記載上の注意の3の(3)中「4.三公社」を削り、5から24までを一ずつ繰り上げ、同3の(5)から(7)までを一ずつ繰り下げ、(4)の次に(5)として次のように加える。

(5) 特三類看護の承認を受けている保険医療機関にあっては、当該承認を受けている病棟ごとに必要事項を記載すること。

第五 重症者の収容の基準の承認に関する取扱い等に関する事項

昭和五六年五月二九日保険発第四七号通知等重症者の収容の基準の承認に関する取扱い等に係る関連通知(以下「関連通知」という。)を次のように改める。なお、改正点数表告示の前文ただし書に規定する保険医療機関についての重症者の看護の基準の承認の取扱いは、この通知による改正前の関連通知の重症者の看護の基準の承認の例によることとする。

1 昭和五六年五月二九日保険発第四七号通知を次のように改める。

(1) 標題を次のように改める。

重症者の収容の基準の承認に関する取扱いについて

(2) 第二重症者の看護及び重症者の収容の基準の承認に当たって特に留意すべき事項中「重症者の看護及び」を削り、同3中「重症者看護特別加算及び」を削る。

2 昭和五七年五月二一日保険発第四三号通知を次のように改める。

(1) 標題を次のように改める。

重症者の収容の基準の承認状況報告について

(2) 「重症者の看護及び重症者の収容の基準実施承認申請書」を「重症者の収容の基準実施承認申請書」に改め、別紙1及び2を次のように改める。(次のよう 略)

第六 その他

1 廃止

2 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和五六年五月厚生省告示第九八号)について

手術の部に係る従来の通知をすべて廃止したことに伴い、特定治療材料について以下のとおり通知するものであること。

(1) 特定治療材料の算定に当たっては、都道府県知事により定められていない物品の価格については、実際に保険医療機関が購入した価格によること。

(2)ア 人工腎臓用特定治療材料のうち、ダイアライザーとは血液が透析膜を介して潅流液と接することにより血液浄化が行われるものをいい、ヘモフィルターとは潅流液を用いることなく限外濾過により血液浄化が行われるものをいうこと。

イ ダイアライザーとヘモフィルターの機能を併せ持つものを用いた場合は、ダイアライザーの価格によるものとすること。

ウ 特定積層型のダイアライザーは、ローヌプーラン社製のH12(回路を含む。)及びRP610(L12)をいうものであること。

エ 吸着型血液浄化器(腎補助用)の対象となる疾患は、急性腎不全(腎前性、腎性)のうち乏尿又は無尿を呈し、血清クレアチニン値五・○mg/dl以上となり、保存療法に抗するもので多臓器障害の一部症としての発症が明らかに認められるもの又は明らかに多臓器障害を併発していることが診断されたものをいい、単独に用いられた場合又はダイアライザーと併用された場合において、透析導入から三週間以内七回を限度として算定すること。

(3)ア骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)とは、人工骨頭帽、関節挿入膜、人工臼蓋、人工骨頭、人工骨、髄内釘、人工関節(股関節、膝関節、指関節等)、人工耳小骨、固定釘、固定用内副子、固定用金属線、固定用金属ピン及び人工靭帯(膝その他の部位)である。

また、水酸アパタイト骨補填材料(顆粒、多孔体)、アルミナセラミック人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)及び水酸アパタイトセラミック骨補填材料(顆粒、フィラー、多孔体)並びにそれらの人工椎体材料(棘間ブロック及び人工椎弓を含む。)、腰椎スペーサ、頚椎スペーサ、トルコ鞍プレート、眼窩底スペーサ、頭蓋骨材料、後頭蓋窩プレート、バーホールキャップ、バーホールボタン、下顎骨補綴材、外耳道後壁補綴材並びに腸骨スペーサも骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)に含まれるものであること。

イ 左記の各々の場合については、骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料として算定できるものとすること。

a 水酸アパタイト骨補填材料(顆粒、多孔体)、アルミナセラミック人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)及び水酸アパタイトセラミック骨補填材料(顆粒、フィラー、多孔体)については、骨髄炎、骨・関節感染症、慢性関節疾患、代謝性骨疾患、外傷性骨疾患若しくは骨腫瘍の病巣掻爬後の補填又はこれらの疾患の治療のために自家骨移植を行った結果その欠損部位の補填を目的として使用した場合又は頭蓋欠損部若しくは骨窓部の充填又は鼓室形成術に使用した場合

b 水酸アパタイト人工骨材料、アルミナセラミック人工骨材料及び水酸アパタイトセラミック人工骨材料(cからeまでにおいて「水酸アパタイト人工骨材料等」という。)の人工椎体材料(棘間ブロック及び人工椎弓を含む。)、腰椎スペーサ並びに頚椎スペーサについては、原発性脊椎悪性腫瘍又は悪性腫瘍の脊椎転移後の際の脊椎固定又は脊椎症、椎間板ヘルニア若しくは脊椎分離・すべり症に対する脊椎固定を行う場合

c 水酸アパタイト人工骨材料等のトルコ鞍プレートについては、下垂体又は視床下部の腫瘍摘除の結果としてトルコ鞍の欠損部補填を行う場合

d 水酸アパタイト人工骨材料等の眼窩底スペーサについては、眼窩床骨折整復を行う場合

e 水酸アパタイト人工骨材料等の下顎骨補綴材については、下顎骨腫瘍又は下顎骨外傷の治療として欠損補填を行う場合

f 骨移植にキールボンを使用した場合は、人工骨頭に準ずること。

(4) 皮膚欠損用一時的緊急被覆材について

ア ベスキチンWは、皮膚欠損用一時的緊急被覆材として算定できるものであること。

イ デュオアクティブ、レミダームは、下腿潰瘍と褥瘡の場合に皮膚欠損用一時的緊急被覆材として算定できるものであること。

ウ バイオブレンは、従来熱傷用グラフトとして扱ってきたが、皮膚欠損用一時的緊急被覆材として扱うものであること。

エ なお、皮膚欠損用一時的緊急被覆材については、いずれも二週間を標準として、特に必要と認められる場合については三週間を限度として算定できるものであること。

(5)ア 副木は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り加算することができること。他の患者に対し何回も使用しうるもの、又は器具と認められる副木についての加算は認められないこと。

副木には、矯正包帯などに用いる厚紙などは含まないこと。

イ 捻挫、骨折等において副木を使用するために綿・巻軸帯で被覆して一定の型を整えなければならない場合に使用した綿、巻軸帯は、その価格を副木そのものに特定治療材料料を算定して差し支えないこと。

ウ クラーメル副子は副木に含まれること。

エ 下肢のヒール付ギプス包帯を行った場合のヒール代は、副木に準じて扱い、特定治療材料として算定して差し支えないこと。

オ クラメール副子、指アルミ副子については、特定治療材料の項により算定した点数を加算し、外転シーネ、腕関節及び指能動副子については専門技工家の組立てその他複雑な製作を要すると考えられるので療養費払いとすること。

(6)ア 持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)とは、シリコンチューブ、ディスポーザブル・脳室カニューレ、ラテックスチューブ、留置導尿用ディスポーザブル・バルーンカテーテル、套管針カテーテル、気管切開用チューブ、気管内チューブ、吸引留置カテーテル、涙小管形成チューブ、イレウスに対するロング・チューブ、輸・排尿用ステントカテーテル、腎瘻用ディスポーザブルカテーテルセット、経鼓膜換気チューブ及び経皮的胆管ドレナージ用カテーテルセットである。なお、いずれも二四時間以上体内留置した場合に算定できるものであること。

イ 左記の各々の場合について二四時間以上留置が行われた際には、持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)として算定できるものであること。

a 輸・排尿用ステントカテーテルについては、外科的手術により尿管の再建を行う場合

b 腎瘻用ディスポーザブルカテーテルセットについては、腎瘻術を行う場合。なお、経皮的腎瘻用ディスポーザブルカテーテルセット及び経皮的胆管ドレナージ用カテーテルセットには併用する穿孔針、ガイドワイヤー、ダイレーター、留置ディスク、接続チューブを含むものとすること。

c 経鼓膜換気チューブについては、滲出性中耳炎の治療を行う場合

(7) 自動腹膜潅流装置専用回路及び自動腹膜潅流用カテーテルについては、腹膜潅流装置専用回路及び腹膜潅流用カテーテルとしたこと。

(8)ア 血漿交換用ディスポーザブル血漿成分分離器とは、二重濾過血漿交換療法に用いられる膜型血漿成分分離器をいうこと。

なお、劇症肝炎及び薬物中毒の場合にあっては、二重濾過血漿交換療法は実施されることがなく、したがって膜型血漿成分分離器は請求できないこと。

イ 血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器とは、難治性の家族性高コレステロール血症に対して実施される血漿交換療法において使用されるもの(LDL吸着器)又は劇症肝炎に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に実施される血漿交換療法において使用されるものをいうこと。

なお、劇症肝炎の場合にあっては、月四回を限度として算定できること。

(9) 肝性昏睡又は薬物中毒の際に行う吸着式血液浄化法において血漿分離及び吸着式血液浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器とセットになっているディスポーザブル血漿分離器は吸着式血液浄化用浄化器として算定して差支えないこと。

(10) 人工心肺と同時に行われた選択的冠潅流の際の回路については、人工心肺回路として算定できるものであること。

(11) 乾燥死体硬膜とは凍結法又は溶媒法によるものをいうこと。

(12) ペリカーディアム、一升付右室流出路パッチ及びゼノグラフトについては、いずれも開心根治術の場合に組織代用人工繊維布として算定できるものであること。

(13)ア 心臓手術用カテーテルには、併用するガイドワイヤーを含むものであること。

イ 腎血管性高血圧症の治療として行う経皮的腎血管拡張術に用いる血管カテーテルは、心臓手術用カテーテルに準ずること。また、併用するガイドワイヤーも含むものであること。

(14) 「胆道結石、腎尿管結石除去用カテーテル」とは、次のものをいうこと。

ア 胆道結石を除去する場合に用いるバスケットワイヤーカテーテル及びフォガティカテーテル

イ 経皮的に腎尿管結石を除去する場合に用いるバスケットワイヤーカテーテル

ウ 経尿道的に尿管結石を除去する場合に用いるバスケットワイヤーカテーテル

(15) 特殊縫合糸とは、心臓又は血管手術に用いる非吸収性合成縫合糸、消化管内部縫合又は皮下組織縫合に用いる吸収性縫合糸、顔面若しくは頚部の形成外科又は気管・気管支縫合に用いる非吸収性合成縫合糸、気管・気管支縫合に用いる吸収性合成縫合糸及び白内障、緑内障又は角膜移植に用いる非吸収性合成縫合糸をいうこと。

(16) 「デキストラノマー」は、下腿潰瘍、第二度深達性熱傷又は第三度熱傷、消化管瘻周囲皮膚炎の浸出性創面、褥瘡及び術瘡に対して、二週間(改善傾向が明らかな場合は、三週間)を限度として、使用すること。

(17) 「微線維性コラーゲン」は、肝、膵、脾、脳、脊髄の実質性出血及び硬膜出血並びに脊椎・脊髄手術における硬膜外静脈叢・硬膜近傍骨部、大動脈切開縫合吻合部(人工血管を含む)、心臓切開縫合閉鎖部、心臓表面、ACバイパス吻合部、胸骨断面、肺切離面、胸膜剥離面及び縦隔リンパ節郭清部、関節手術における骨切り面からの出血で、結紮、レーザーメス又は通常の処置による止血が無効又は実施できない場合において、止血に使用すること。

(18) 主として眼球内容除去術又は眼球摘出後の組織欠充填の目的で使用する人工脂肪は「ポリビニールホルマール等充填術使用材料」に準じて扱い、特定治療材料として算定して差し支えないこと。

(19) 削除

(20) 術中自己血回収セットとは、術野から血液を回収して濃縮及び洗浄を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいうものであること。

(21) スピードギプス包帯は特定治療材料として認められないこと。