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(3) 昭和五一年三月三一日保険発第一九号第一の5の(1)を次のように改めること。

一回の処方において、二種以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても、次の場合を除き服用時点が同時で、かつ、服用回数が同じであるものについては、一剤とするものであること。

ア 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

イ 固型剤と内用液剤の場合

ウ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

(4) 昭和四三年一一月一日保険発第一一三号中、小児の気管支喘息、喘息様気管支炎に対するガンマ・グロブリンの使用に係る部分を廃止したこと。

(5) 施設基準に適合している病院に入院中の患者の調剤技術基本料

ア 今回、新設された調剤技術基本料の1.は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した病院たる保険医療機関に限って算定できるものであること。

イ 算定の対象となる患者は、当該病院の薬剤師が医師の同意を得て週一回以上投薬・指導記録に基づき、直接服薬指導(服薬に関する注意及び効果、副作用等に関する状況把握を含む。)を行った患者であること。なお、これに該当しない場合にあっては、調剤技術基本料の2.により算定すること。

ウ 当該病院の薬剤師は、過去の投薬及び副作用発現状況等を患者に面接・聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬に関する基礎的事項を把握すること。

エ 当該病院の薬剤師が患者ごとに作成する投薬・指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低三年間保存すること。

患者の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、診療録の番号、投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、薬学的管理の内容(重複投薬、配合禁忌等に関するチェック等を含む。)、患者への指導・相談事項(退院時を含む。)、ウに関する事項、投薬・指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項。

7 注射

(1) 五六年通知の第一の11の(2)を次のように改めたこと。

(2) 「通則4.」に規定する精密持続点滴注射とは、自動輸液ポンプを用いて一時間に三○cc以下の速度で体内(皮下を含む)又は注射回路に薬剤を注入する注射をいうものであり、カテコールアミン、βブロッカー、抗てんかん剤、テオフィリン、インシュリン、抗がん剤、陣痛誘発剤、切迫早産治療剤、ビダラビン、メシル酸ガベキサート等の薬剤で特に緩徐に注入する必要があると認められる場合に限り算定すること。

(2) 四七年四月一日保険発第二七号中動脈内チューブ挿入留置手術に係る部分及び五六年通知の第一の11の(5)を次のように改めたこと。

区分「一二○」動脈注射における動脈内チューブ挿入留置手術の点数は次によること。

ア 頭頚部における場合は区分「二九三」頚動脈周囲交感神経切除術に準じて算定すること。

イ 四肢における場合は区分「二九三―二」股動脈周囲交感神経切除術に準じて算定すること。

ウ 開腹して行う場合は区分「五六一」腸切開術に準じて算定すること。

(3) 中心静脈注射

ア 中心静脈より高カロリー輸液を行った場合は、区分「一二二―二」中心静脈注射により算定すること。

イ 中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合でも必要があって給食を行った場合は、給食料を算定できること。

ウ 削除

エ 中心静脈注射の回路より生物学的製剤を注入した場合、生物学的製剤加算は算定できること。

オ 中心静脈注射の回路より精密持続点滴注射を行った場合、精密持続点滴注射加算は算定できること。

カ 中心静脈注射の「注2.」の加算は、中心静脈圧測定を算定している場合であっても、別のルートから別のカテーテルを用いて行った場合は算定できること。

キ 中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換の処置料及び材料料は算定できないこと。

ク 中心静脈注射のカテーテル挿入手技料は、中心静脈注射を継続中においては一回のみの算定とすること。カテーテルの詰り等によりカテーテルを交換する場合はカテーテルの材料料だけの算定として、手技料は算定しないこと。

ケ 無菌製剤処理加算は中心静脈注射で高カロリー輸液を行っている場合に算定すること。

(4) 三三年一○月二○日保険発第一三九号通知の第二の別表(一)の第五部中「ネブライザー」を削ったこと。

(5) 精密持続点滴注射用定量輸液回路は手技料に包括されたので別に算定できないこと。

(6) 翼状針は、注射の手技料に包括されたので別に算定できないこと。

(7) 六一年通知の第五の3の(1)を次のように改めたこと。

(1) プラスチックカニューレ型静脈内留置針については、二一○円とすること。

(8) 六一年通知の第三の10の(6)を廃止するものであること。

8 理学療法

(1)・(2) 廃止

(3) 難治性骨折電磁波電気治療法について

ア 区分「一四九―四」難治性骨折電磁波電気治療法は、観血的手術又は他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行われた場合に算定する。

イ 当該療法に当たっては、治癒に要した日数、回数にかかわらず必要な器材及び薬剤を含め一連のものとして所定点数を算定するものであること。

ウ 対象は四肢長管骨の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術又は他の療法によっても治癒し得ないような患者であること。

エ 入院中に開始した当該療法を退院した後も継続して行っている場合であっても一連として算定し別に算定できない。

オ 当該治療法は一患者に対して一回のみの算定であり、一回行った後に再度行っても別に算定できない。

(4) 言語療法

区分「一四九―二」言語療法は、失語症又は構音障害の患者に対し、一回につき一五分以上訓練指導を行った場合に限り算定できるものとする。

なお、実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載すること。

9 精神病特殊療法料

(1) 四七年一月三一日保険発第六号通知の第一の5の(4)中「第四部」を「第五部」に改めたこと。

(2) 入院の日及び入院期間の取扱いについては、入院時医学管理料における取扱いと同様であること。

(3) 五一年三月三一日保険発第一九号通知の第一の8の(2)のウのただし書を削ったこと。

(4) 精神療法を行った場合はその要点を診療録に記載すること。

(5) 区分「一五三」標準型精神分析療法は当該療法に習熟した精神科を担当する医師により行われるべきであり、その他の場合は、入院中の患者にあっては入院精神療法、入院中の患者以外の患者にあっては通院精神療法として算定すること。

(6) 区分「一五三」標準型精神分析療法を行った場合は、その要点を診療録に記載すること。

(7)・(8) 廃止

(9) 五六年通知の第一の13の(1)のカを廃止したこと。

(10) 廃止

(11) 五一年三月三一日保険発第一九号通知の第一の8の(4)のエを廃止したこと。

(12) 四九年一月二二日保険発第五号通知の第一の8の(2)のイ中「とともに、精神科デイ・ケアの一環として行う昼食については当該保険医療機関の負担となる」を削ったこと。

(13) 区分「一五六」精神科デイ・ケアを算定している患者に対しては、同じ日に区分「一五二」通院精神療法、区分「一五三」標準型精神分析療法及び区分「一五四」心身医学療法は算定できないこと。

(14) 区分「一五六」精神科デイ・ケアは入院中の患者以外の患者についてのみ算定すること。

(15) 区分「一五六―二」精神科ナイト・ケアを算定している患者に対しては、同じ日に区分「一五二」通院精神療法、区分「一五三」標準型精神分析療法及び区分「一五四」心身医学療法は算定できないこと。

(16) 区分「一五六―二」精神科ナイト・ケアは入院中の患者以外の患者についてのみ算定すること。

(17) 六○年二月一八日保険発第一一号通知の第一の11の(3)を次のように改めたこと。

(3) 区分「一五七」精神科退院時指導料は、算定の基礎となる退院につき、一回に限り算定すること。この場合、退院患者本人とその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して別々の時間に、個別に指導した場合は、それぞれ一回を限度として算定できること。その際、家族に対して指導を行った場合は診療報酬請求明細書に (家族) を記載すること。

(18) 六一年通知の第一の15の(2)を廃止したこと。

(19) 六一年通知の第一の15中(5)の次に(6)として次のように加えたこと。

(6) 訪問に要した車馬賃の扱いについては、在宅患者訪問看護・指導料の例によること。

(20) 区分「一五七―四」痴呆患者特殊療法料は、老人診療報酬の例により算定することとし、その実施上の留意事項は、「老人診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(平成四年三月七日老健第三九号)のとおりであること。なお、2.及び3.については、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和五八年一月厚生省告示第一五号)の規定に基づき、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認めた保険医療機関にあっては、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)の規定に基づく都道府県知事の承認が行われたものとみなすものとすること。また、1.を算定している患者については、区分「○一一―二」の1.ウイルス疾患指導料及び同区分の3.小児特定疾患カウンセリング料は算定できないものであること。

10 処置

(1) 通則について

ア 処置に当たって通常使用される治療材料(包帯材料等)の費用は、所定点数中に含まれること。

ただし、処置に際して使用した薬剤並びに特定の治療材料(その範囲は、「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格」(昭和五六年五月厚生省告示第九八号)の別表七に定められている。)を使用した場合は、処置の点数にその費用を加算算定することができること。

イ 特定治療材料はその購入価格を、薬剤は購入価格から一五円を差し引いた額を加算算定することができること。購入価格は各都道府県の統一価格又は薬価基準によるが、材料費又は薬剤費の算定の単位は一回に使用した総量の価格であって、注射液一筒ごとなどの特定単位にはこだわらないこと。

ウ 処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算(ただし、酸素を使用した場合の加算を除く)の合計をいい、通則の加算点数は含まないものであること。

エ 通則の加算方法は処置料の所定点数に各通則の加算を足し合わせたものの合計で算定すること。

オ 処置後の薬剤病巣撒布は、処置に伴う薬剤の費用として加算算定することができること。

カ 点数表に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、基本診療科に含まれるので別に算定することはできない。

処置に対する費用が別に算定できない場合でも、処置に際して薬剤(一回使用量が一五円を超えるもの)を使用した場合には、その所要薬剤費から一五円から控除した額を算定することができる。例えば、入院中の患者に対する腟洗浄は基本診療料に含まれるからその処置料は別に算定はできない。しかし腟洗浄後腟錠を挿入した場合は、その薬剤価格から一五円を控除した額を一○円で除して得た点数につき一点未満の端数を切り上げて得た点数に一点を加算して得た点数を算定することができる。

キ 血腫、膿腫その他における穿刺(プンクチオン)は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は区分「一七六―二」陰嚢水腫穿刺に準ずるが、小範囲のものや試験穿刺については算定できない。

ク 処置における時間外加算、休日加算又は深夜加算は、当該加算の対象となる初診又は再診に引き続き行われた一五○点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できるものであり、入院中の患者については対象とならないこと。なお、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても当該加算は算定できるものであること。また、処置が保険医療機関または保険医の都合により時間外となった場合はこの加算は適用されないこと。

ケ 処置料で「一日につき」とあるものは午前○時より午後一二時までの間のことである。また、この場合時間外加算が算定できるのは処置を行った初日のみで、午前○時以降の二日目については算定できないこと。

例(1) 外来に午後7時に受診し、緊急透析として人工腎臓を午後9時から翌日午前1時まで行った場合(処置が1日目に行われた場合)

人工腎臓 時間外加算 人工腎臓

3時間        1時間

1,250+(1,250×0.4)+1,250=3,000点

1日目     2日目

(2) 外来に午後11時に受診し、緊急透析として人工腎臓を午前0時から午前4時まで行った場合(処置が2日目に行われた場合)

人工腎臓4時間 深夜加算

1,700  +(1,700×0.8)=3,060点

(3) 外来に午後5時(診療時間内)に受診し、緊急透析として人工腎臓を午後10時から翌日午前2時まで行った場合(通則の加算はないので夜間人工腎臓加算が算定できる場合)

人工腎臓  夜間人工  人工腎臓

2時間 腎臓加算  2時間

(1,250+ 500 )+ 1,250 =3,000点

1日目     2日目

(2) 創傷処置について

ア 処置料の創傷処置における創傷には熱傷が含まれること。

また、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれること

イ 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号の第二の二の第八部の第一節処置及び手術についての(二)の(2)を廃止したこと。

ウ 痔瘻根治手術、中耳根本手術、上顎洞根本手術、裂肛根治手術及び痔核手術(脱肛を含む。)の術後についても一六○―二術後創傷処置により算定する。

(3) 喀痰吸引について

ア 内視鏡で行った気管支分泌物の吸引は区分「一六五」気管支カテーテル薬液注入法に準じて算定すること。算定は一日に一回を限度とすること。

(4) 胃・十二指腸ゾンデ法について

ア 胃・十二指腸ゾンデにより、薬剤又は自家胆汁を飲用させた場合の手技料は算定できないこと。なお、昭和三四年七月二○日保険発第一一四号及び昭和四八年七月二日保険発第五八号中これに反する取扱いは廃止すること。

イ 昭和四九年一月二二日保険発第五号中第三の7の(2)のオ及びキを廃止すること。

(5) 人工腎臓について

ア 人工腎臓の回路を通して行う注射料は、別に算定できないこと。

イ 人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過を含むものであること。

ウ 人工腎臓における血液濾過は、人工腎臓の必要な患者のうち緑内障、心包炎、心不全又は腎性貧血の治療を行っている患者について、血液透析を行った上で、その後実施した場合に限り算定できること。

エ 人工腎臓の時間は、シャントから動脈血を人工腎臓用特定治療材料に導き入れるときを起算点として、人工腎臓用特定治療材料から血液を生体に返却し終えた時点までとすること。したがって、人工腎臓実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれること。

なお、同「注1.」の夜間人工腎臓加算の開始時間の取扱いも同様であること。

オ 人工腎臓を緊急のため午後五時以降に開始したため、通則による時間外等の加算ができる場合にあっては、「注1.」の加算は併せて算定できないこと。

カ 人工腎臓実施時間中における食事の給与は治療の一環として行われるものであり、この趣旨から昭和三六年一一月一八日保険発第九七号通知の六の2に掲げる腎臓食が供される必要があること。また、食事を給与する場合であって、構成する食品のうち主食類を除いた食品の大部分が「注2.」に規定する調理後の栄養水準が実測値によって保証された加工食品により構成される場合にのみ一○点を加算すること。なお、給食に当たっては、おおむね基準給食の基準に準ずるものとし、関係帳簿を整備すること。

キ 人工腎臓潅流原液の希釈水の費用は、人工腎臓の所定点数に含まれる。また、必要があって脱イオン(純水製造装置による)を行わなければ使用できない場合であっても同様であること。

ク 今回新設された、水処理加算は人工腎臓の希釈水に対してアルミニウム、フッ素、遊離塩素及びエンドトキシン等を除去する目的で逆浸透装置、活性炭フィルター及び軟水装置を用いて水処理を行った場合に算定できるものであり、単に、軟水装置のみで処理を行った場合には算定できないこと。

ケ 水処理加算を算定する場合には、逆浸透装置、活性炭フィルター及び軟水装置の納品伝票の写し、当該機器の配置図及び平面図、当該機器を配置した場合の写真を都道府県知事に届け出ること。

コ 人工腎臓における導入期とは継続して人工透析を実施する必要があると判断された場合の人工透析の開始日より一月間をいい、一回につき三○○点を一月間に限り算定すること。

サ 人工血管内の血栓の除去は、人工腎臓の所定点数に含まれること。

(6) 血漿交換療法について

ア 血漿交換療法は多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病、重度血液型不適合妊娠、術後肝不全、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡又は巣状糸球体硬化症で入院加療中の患者及び家族性高コレステロール血症又は閉塞性動脈硬化症の患者に対して、遠心分離法等により血漿交換療法を行った場合に算定できること。

イ 当該療法の対象となる重症筋無力症は、発病後五年以内で重篤な症状悪化傾向のある場合、又は胸腺摘出術や副腎皮質ホルモン剤に対して十分奏効しない場合であり、当該療法の実施回数は、患者一人につき合計七回を限度とすること。

ウ 当該療法の対象となる悪性関節リウマチは、都道府県知事によって特定患者医療受給者と認められた者であって、血管炎により高度の関節外症状(難治性下腿潰瘍、多発性神経炎及び腸間膜動脈血栓症による下血等)を呈し、従来の治療法では効果の得られない場合をいい、週一回を限度として算定すること。

エ 当該療法の対象となる全身性エリテマトーデスは、都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者であって、血清補体価(CH50)の値が二○単位以下、補体蛋白(C3)の値が四○mg/dl以下及び抗DNA抗体の値が著しく高い場合をいい、ステロイド療法が無効又は臨床的に不適当であって、かつ急速進行性糸球体腎炎(RPGN)又は中枢神経性ループス(CNSループス)と診断された場合に限って、月四回を限度として算定すること。なお、測定した血清補体価、補体蛋白の値又は抗DNA抗体の値を診療録に記載すること。

オ 当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症は、空腹時定常状態の血清総コレステロール値が、五○○mg/dlを超えるホモ接合体の場合又は血清コレステロール値が、食事療法下の定常状態(体重や血漿アルブミンを維持できる状態)でなお四○○mg/dlを超えるヘテロ接合体で薬物療法を行っても血清コレステロール値が二五○mg/dl以下に下がらないもののうち、黄色腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であって当該患者に維持療法として当該療法を行う場合に、週一回を限度として算定すること。

カ 血漿交換療法を行う回数は、個々に症例に応じて臨床症状の改善状況、諸検査の結果の評価等を勘案した妥当適切な範囲であること。

(7) 吸着式血液浄化法について

吸着式血液浄化法は、肝性昏睡若しくは薬物中毒の患者に限り算定できるものであること。

(8) 人工膵臓について

検査の人工膵臓の留意事項(4の〔13〕の(5))と同様であること。

(9) 救命のための気管内挿管について

救急処置として体表面ペーシング法又は食道ペーシング法を行った場合は、区分「一七三」救命のための気管内挿管に準じて算定すること。算定は一日に一回を限度とすること。

(10) ショックパンツについて

骨盤骨折で二回目以降も引き続きショックパンツを使用した場合には一日につき五○点を算定すること。

(11) 膀胱洗浄について

カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入を行った場合は一日につき、区分「一七七」膀胱洗浄により算定すること。

(12) 留置カテーテル設置について

ア 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、区分「一七七―四」留置カテーテル設置により算定すること。

この場合、必要があってカテーテルを交換した時の挿入手技料も区分「一七七―四」留置カテーテル設置により算定すること。

イ 昭和四九年一月二二日保険発第五号中第三の7の(2)のウを廃止したこと。

ウ 昭和五六年五月二九日保険発第四三号中第一の14の(59)を廃止したこと。

(13) 子宮内容物の排出について

ゲメプロスト製剤の投与により子宮内容物の排出が認められた場合は区分「一八三」子宮膣部薬物焼灼法を算定することができること。

(14) 睫毛抜去について

ア 区分「一八七―三」睫毛抜去において、片眼の上眼瞼と下眼瞼にそれぞれ多数の乱生睫毛があり、同時に抜去した場合は、それぞれ算定すること。

イ 少数(五~六本程度)の睫毛抜去は、基本診療料に含まれ別に算定できないこと。

(15) 中心静脈栄養法について

ア 中心静脈栄養法の変更に伴い、中心静脈栄養法に係る通知は廃止すること。(在宅中心静脈栄養法に係る部分は除く。)

(16) 薬剤料

処置に当たって使用される衛生材料の費用は、所定点数に含まれ、別に薬剤料として算定できないものであること。なお、衛生材料を患者に持参させ又は処方せんにより投与することは認められないこと。

(17) なお、昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号及び昭和三四年一○月二六日保険発第一六一号中、前記(1)から(16)までに反する取扱いは廃止したこと。

11 手術

〔1〕 通則

(1) 手術料の全面改正に伴い、手術の部に係る従来の通知はすべて廃止したこと。また、繰り返し行うことが前提となるものは原則的に処置とし、人工腎臓、睫毛抜去等を処置に移行したこと。

(2) 削除

(3) 「通則1.」及び「通則2.」は、手術料算定の内容には次の六とおりあることを示していること。

ア 手術料(+薬剤料等)

イ 手術料+輸血料(+薬剤料等)

ウ 手術料+ギプス料(+薬剤料等)

エ 手術料+輸血料+ギプス料(+薬剤料等)

オ 輸血料(+薬剤料等)

カ ギプス料(+薬剤料等)

輸血料又はギプス料は手術料の算定がなくとも単独で算定できること。

(4) 手術の所定点数とは手術料の項に掲げられた点数及び注加算(ただし、自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合の加算を除く)の合計をいい、通則の加算点数は含まないものであること。

(5) 通則の加算方法は手術料の所定点数に各通則の加算を足し合わせたものの合計で算定すること。

(6) 手術当日に行われる手術に伴う処置は算定できないこと。

(7) 「通則1.」の「診断穿刺・検体採取」とは検査の部の診断穿刺・検体採取料に係るものであること。

(8) 手術に当たって通常使用される治療材料(包帯、縫合糸等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏)及び一回の手術に使用される総量価格が一五円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれること。

ただし、厚生大臣が別に定める特定治療材料及び一回の手術に使用される薬剤の総量価格が一五円を超える場合は、当該手術の所定点数の他にその費用を算定できること。

手術後の薬剤病巣散布は手術に伴う薬剤の加算として取り扱うこと。

(9) 手術料の項に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定すること。例えば、従来一般的に開胸又は開腹により行われていた手術を内視鏡下において行った場合等はこれに該当する。

(10) 「通則4.」並びに「通則7.」の適用範囲は、第一○部手術の手術料に定める手術のみであって、輸血料、ギプス料、薬剤料及び特定治療材料に対しては適用されないこと。

(11) 削除

(12) 手術における時間外加算、休日加算又は深夜加算は入院中の患者以外の患者について、これら加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合についてのみ算定できるものであること。ただし、初診又は再診がこれら加算を算定できないものであっても、当該初診又は再診から手術までの間に手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後手術(診療時間以外の時間若しくは休日に行うもの又はその開始時間が深夜であるものに限る。)を開始した場合において、当該初診又は再診から手術の開始までの時間が八時間以内であるときには、手術の時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定できるものであること。なお、当該手術の開始時間が入院手続きの後であっても当該加算は算定できるものであること。また、手術が保険医療機関又は保険医の都合により時間外になった場合、この加算は適用されないこと。

(13) 手術の開始時間とは執刀した時間をいうこと。

(14) 時間外、休日、深夜加算の対象となる一五○点以上の手術の要件は今回廃止されたこと。

(15) 時間外加算及び深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診時基本診療料と同様であること。

(16) 「通則8.」でいう「特に規定する場合」とは、術名の末尾に両側と記入したものを指すものであること。

この場合、両側にわたり実施する必要がなく片側の施術のみで足りるため、片側のみ施術した場合であっても所定点数を算定することができること。

(17) 「通則9.」でいう「主たる手術」とは、所定点数及び加算点数を合算した点数の高い手術をいうこと。

(18) 「通則9.」に規定する「同一手術野又は同一病巣についての手術」とは、同一皮切により行い得る範囲のものと解するのを原則とし、次のようなものであること。

ア 子宮外妊娠手術と虫垂切除術

イ 肺切除術の際に併施する簡単な肺剥皮術

ウ 虫垂切除術と盲腸縫縮術

エ 子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術

ただし、この原則によることが著しく不合理である場合は、「通則3.」に照してその都度当局に内議のうえ決定するものであること。なお、胃切除術と直腸悪性腫瘍手術の如く遠隔部位の二手術を行う場合、及び人工妊娠中絶術と卵管結紮術の如きは同一手術野又は同一病巣とは認められないので、それぞれの手術の所定点数を別個に算定できるが、多発性●腫等で近接しているものについては、数か所の切開も一切開として算定するものとし、麦粒腫、霰粒腫等もこれに準じ、同一瞼内にあるものについては一回として算定すること。

(19) 「通則9.」のただし書による骨移植術を行った場合の取扱いについては、他の手術の所定点数に骨移植術の所定点数を併せて算定できるものであること。なお、骨移植術の所定点数中には、骨片切採術の手技料は含まれるものであり、区分「二七四―二」脊椎、骨盤骨採取術の所定点数は、骨片切採のみに終り骨移植に至らない場合にのみ算定できるものであること。したがって、特に通知として示されているもの以外は前記算定方法によること。骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって二か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該、脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術は別に算定できないこと。

(20) 「通則9.」の植皮術とは区分「二一三」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関接部以外の部位)及び区分「二一三―二」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関接部)をいうものであること(以下同じ。)。

(21) 植皮術を併せて行った場合、他の手術と植皮術の所定点数は併せて算定することができること。ただし、鼓室形成術については、別に植皮術の所定点数を算定することはできないこと。

(22) 植皮術の実施に先立って、皮膚弁を作成した場合は、皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術の所定点数を一皮膚弁作成につき一回、別に算定することができること。また、植皮術の実施に先立って、動脈皮弁術、遊離皮弁術又は筋皮弁術を行った場合は、それぞれの所定点数を別に算定することができる。

(23) 悪性腫瘍手術においてリンパ節清掃、頚部郭清(ネックディセクション)を行っても特に規定したもの以外は所定点数に含まれているので別に算定できないこと。

(24) 悪性腫瘍摘出術では遠隔部の転移リンパ節の清掃を行う場合が多いが、その費用は特に規定したもの及び通知で示したもの以外は悪性腫瘍摘出術の所定点数中に含まれているので別に算定することはできないこと。

(25) 手術を開始して後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定するものであること。例えば、胃切除術を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合は、区分「五一一」試験開腹術の所定点数により、また、全副鼻腔根本手術を開始したが、上顎洞、篩骨洞を終えたのみで中絶した場合は、区分「三五八―八」上顎洞篩骨洞根本手術の所定点数により、算定するものであること。

(26) 妊娠九か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王切開の準備として諸器械の消毒を終ったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならないこと。

(27) 手術の準備をしていたところ、患者が来院しなかったとき又は患者が手術の術前において手術不能となった場合は保険の給付の対象とならないこと。

(28) 患者がショックその他の事情により手術の術中において手術不能となった場合は当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数を算定するものであること。なお、術前において中絶した場合は、算定の対象にならないものであること。

(29) 通則11.でいう「指(手、足)に係る手術」とは、手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術、指瘢痕拘縮手術、爪甲除去術、●疸手術、陥入爪手術及びばね指手術をいうものであり、他の手術における指は通則9.に規定する「同一手術野」とみなすこと。また、デブリードマンにおける指も通則11.には該当しないこと。

〔2〕 皮膚・皮下組織

(1) 区分「二○○」創傷処理とは、切・刺・割創又は挫滅創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第一回治療のことであり、第二診以後の手術創に対する処置は第九部処置の一般処置の区分「一六○―二」術後創傷処置により算定すること。

(2) 削除

(3) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを加算して一つの創傷として取り扱うこと。なお、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないよう配慮すべきであること。

(4) 創傷処理の「注2.」の露出部とは、顔面、頚部、上肢にあっては肘関節以下(手部を含む。)及び下肢にあっては膝関節以下(足背部を含む。)をいうこと。

(5) 創傷処理の「注3.」のデブリードマンの加算は、汚染された挫滅創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定できること。

(6) 外シャント血栓除去術は、区分「二○○」創傷処理の「4.」に準じて算定すること。

(7) 下肢静脈瘤以外の静脈瘤切除術は、区分「二○○」創傷処理の「4.」に準じて算定すること。

(8) 区分「二○一」皮膚切開術の長径一○センチメートルとは、膿瘍、●又は蜂窩織炎などの大きさをいうのであって、切開を加えた長さをいうのではないこと。

(9) 多発性●腫等で近接しているものについては、数か所の切開も一切開として算定すること。

(10) 子宮膣部糜爛(ナボット胞のあるもの)等の場合に、子宮膣部の乱切術を行う場合は、区分「二○一」皮膚切開の「1.」に準じて算定すること。

(11) 区分「二○二」デブリードマンは、植皮を前提に行う場合にのみ算定すること。

(12) デブリードマンの面積の算定方法については、創傷処置の取扱いの例によること。

(13) デブリードマンは、汚染された挫滅創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定すること。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を明細書の摘要欄に記入すること。

(14) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、一個として取扱い、他の手術等の点数と著しく均衡を失しないよう考慮すべきであること。

(15) 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術の良性のものは区分「二○五」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)の「1.」又は「2.」に準じて算定し、悪性のものは「2.」に準じて算定すること。

(16) 皮膚癌で下肢の切断術及び股部リンパ節清掃を行った場合は、区分「二○六」皮膚悪性腫瘍切除術により算定すること。

(17) 区分「二一○」皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は単なる美容を目的とした場合以外であって、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定すること。

(18) アザラシ様奇型に対する形成手術は認められること。点数は術式により異なり、個々の例により算定すること。

(19) 区分「二一一」瘢痕拘縮形成手術及び「二六四」指瘢痕拘縮手術は単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものであることを要すること。

(20) 耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して形成手術を行った場合は、その術式に応じ区分「二一二」の「1.」又は「2.」により算定する。

(21) 植皮術においてデルマトームを使用した場合も所定点数に含まれ、別に加算しないこと。

(22) ルベルダン植皮術は区分「二一三」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)又は区分「二一三―二」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)に準じて算定すること。

(23) 区分「二一四」皮膚移植術について

ア 皮膚移植術の所定点数には、皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用もすべて含むこと。

イ 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに係るすべての療養上の費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)を各所定点数により算出し、皮膚移植術の所定点数に加算すること。

ウ 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、皮膚移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねること。

エ 請求に当たっては、皮膚移植者の診療報酬明細書の空欄に皮膚提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する必要があること。

オ 皮膚移植術に際し、必要に応じ皮膚提供者に抗HIV抗体検査を行った場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査一回に限り、別個に請求できること。この場合の検査点数は区分「○三三」感染症血清反応の「6.」HIV抗体価測定の所定点数とすること。

(24) 皮膚管形成のため生じた皮膚欠損部及び新しく造成した食道を覆うため有茎皮膚弁を作り、これを移動させて縫合する手術は、区分「二一五」皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術に、また、大腿部等により植皮する手術は、区分「二一三」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)に、それぞれ準じて算定すること。

(25) 脊椎側彎症手術は、区分「二七六―五」脊椎固定術(椎体に達するもの)に準じて算定すること。

〔3〕 筋骨格系・四肢・体幹

(1) 腰痛に体する筋膜切離術は、区分「二二○」筋膜切離術、筋膜切開術により算定すること。

(2) アキレス腱断裂手術は区分「二二四」腱縫合術に準じて算定すること。

(3) 拇指伸筋腱断裂に対する当該腱縫合術については、切創等の創傷によって起こった断裂の単なる縫合は、区分「二○○」創傷処理の「4.」に準じて算定すること。

(4) 陳旧姓拇指伸外転筋切断に対する当該筋形成術については、実態的に前記と同様の扱いとするが、腱延長術その他複雑な手技を要する場合は、その難易度により区分「二二五」腱形成術の「1.」又は「2.」により算定すること。

(5) 弾撥股の手術は区分「二二五」腱形成術の「1.」に準じて算定すること。

(6) アキレス腱延長術は区分「二二七」腱延長術により算定すること。

(7) 骨関節結核に行う瘻孔摘出術は区分「二三○―二」骨掻爬術に準じて算定すること。このとき行った脂肪移植術は所定点数に含まれ別に算定できないこと。

(8) 骨髄炎・骨結核手術は区分「二三○―二」骨掻爬術に準じて算定すること。

(9) 削除

(10) 前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(撓骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合で皮切が別々の場合は手術野が別個であるので区分「二三一―三」骨折観血手術の「2.」を別個に算定すること。

(11) 鎖骨骨折固定術は区分「二三一」骨折非観血整復術の「3.」により算定すること。

(12) 鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、第九部処置の一般処置の区分「一六○―二」術後創傷処置の項に準じて算定すること。

(13) 削除

(14) 肋骨骨折固定術は区分「二三一」骨折非観血整復術の「3.」により算定すること。

(15) 肋骨骨折固定術の二回目以降の絆創膏貼用は、区分「二三一」骨折非観血整復術の「3.」に準じて算定すること。

(16) 足関節捻挫に「絆創膏固定術」を行った場合は、区分「二三一」骨折非観血整復術の「3.」に準じて算定すること。ただし、交換は原則として週一回とすること。

(17) 恥骨結合離開非観血的整復固定術は、区分「二三一」骨折非観血整復術の「3.」により算定すること。

(18) 骨折により腫脹が甚だしい場合(水腫、水泡、擦過傷のためギプスを掛けられない間)に徒手整復を行った場合は、区分「二三一」骨折非観血整復術の所定点数によること。それ以外は第九部処置の一般処置の区分「一六○」創傷処置に準じて算定すること。ただし、初回は副木の購入価格は別に算定できること。

(19) 骨折によりギプスを必要とせず、整復後副木固定の方が良好に治るものの点数は、区分「二三一」骨折非観血整復術により算定すること。ただし、初回は副木の購入価格を別に算定し得ること。二回目以後は第九部処置の一般処置の区分「一六○―二」術後創傷処置の項に準じて算定すること。

(20) 削除

(21) 象皮病根治手術は、大腿の場合は、区分「二三一―三」骨折観血主術の「1.」に準じ、下腿の場合は「2.」に準じて算定すること。

(22) 削除

(23) 一般に骨折整復と脱臼整復を併施した場合については、骨折部位と関節との距離やそれぞれの整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか、また、一方の整復手技が他方の整復手技と別個に行われる場合と、併せて一手術とみなすのが適当な場合等によって異なるが、一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として「通則9.」により算定すべきであること。

(24) 手又は足の外傷に対して指趾の観血手術を行った場合は、その観血手術が骨に及んだ場合は区分「二三一―三」骨折観血手術の「3.」に準じ、腱に及んだ場合は区分「二二五」腱形成術の「1.」に準じて算定すること。

(25) 三翼針、髄内針、ロッドを抜去する場合の区分「二三二」骨内異物(挿入物)除去術は手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できること。

鋼線、銀線等で簡単に除去し得るものは、区分「二三二」骨内異物(挿入物)除去術に準ずることは適当ではなく、該当する創傷処理又は創傷処置により算定するものであること。

(26) 肩甲骨下端切除は、区分「二三二―二」骨切除術の「1.」により算定すること。

(27) 蹠骨遠位端切除術は、区分「二三二―二」骨切除術の「3.」により算定すること。

(28)・(29) 削除

(30) 掌骨、蹠骨の二本以上の摘除術は、区分「二三二―四」骨摘出術の「3.」により算定すること。

なお、骨が異なり別に皮切を行った場合は別個に算定できること。

(31) 多発性軟骨性外骨腫摘出術は、区分「二三二―五」骨腫瘍切除術で算定するが、巨大(児頭大)なもので二回に分けて摘出することが必要な場合は、一回ごとに所定点数を算定して差し支えないこと。

(32) 多発性骨腫瘍摘出術は数に関係なく一回の算定とすること。

(33) 器械、器具(ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等を除く。)を使用した脊柱整復固定術は、区分「二三二」骨切り術の「2.」に準じて算定すること。また、整復固定監視を行った場合は、整復固定術を行った日の翌日から、一日につき区分「一六○」創傷処置の「1.」に準じて算定すること。また、当該整復固定に使用した固定金具、クラーメルシーネ及びエバウルシートは、区分「六七○」特定治療材料の副木として算定すること。

(34) 鎖骨偽関節手術と神経剥離術の併施は、区分「二三三―二」偽関節手術の「3.」により算定すること。

(35) 削除

(36) 区分「二三三―四」骨長調整手術は、使用するステレイプルの数にかかわりなく一回の算定とすること。

(37) 軟骨移植術は、区分「二三四」骨移植術に準じて算定すること。

(38) 削除

(39) 肩甲関節周囲炎における関節周囲の沈着石灰の摘出術は、区分「二四○」関節切開術の「1.」に準じて算定すること。

(40) 非観血的脊椎骨マニプラチオン(下肢の牽引、屈曲等を行うことによる整復術)の適応は、脊椎骨の脱臼又は亜脱臼及び椎間軟骨ヘルニアに起因する腰椎症、坐骨神経痛等とすること。

なお、点数は区分「二四一」関節脱臼非観血整復術の「1.」に準じて算定すること。

(41) 腰椎横突起骨折の徒手整復術を施行した場合は有効な治療とは考えられないが、必要に応じやむを得ず行った場合には、区分「二四一」関節脱臼非観血整復術の「1.」に準じて算定すること。

(42) リーメンビューゲル(Riemenbu''gel)法(両側)による先天性股関節脱臼の整復料は、区分「二四一」関節脱臼非観血整復術の「1.」により、一回に限り算定すること。

(43) 区分「二四一―二」先天性股関節脱臼非観血整復術のギプス料は、先天性股関節脱臼ギプス包帯(両側)により加算し算定することができること。

(44) 廃止

(45) 滑液膜摘出術は、区分「二四二―二」関節滑膜切除術により算定すること。

(46) 膝蓋骨滑液嚢切除は、区分「二四二―二」関節滑膜切除術の「2.」に準じて算定すること。

(47) 掌指関節の滑膜切除術は、区分「二四二―二」関節滑膜切除術の「3.」により算定すること。

(48) 削除

(49) ガングリオンの穿刺術は、区分「一九八」関節穿刺に準じて算定すること。

(50) ガングリオンの圧砕法は、区分「一九八」関節穿刺に準じて算定すること。

(51) 腱・靭帯皮下断裂手術は、区分「二四三―二」靭帯断裂縫合術の各区分に準じて算定すること。

(52) 膝蓋靭帯断裂縫合術は、区分「二四三―二」靭帯断裂縫合術の「1.」又は「2.」により算定すること。

(53) 内反足手術(アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で正する方法)は、区分「二四四―二」関節形成術の「2.」に準じて算定すること。

(54) 同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、区分「二四四―二」関節形成術の「2.」に準じて算定すること。

(55) 肩甲帯離断術は、区分「二五○」四肢切断術の「1.」により算定すること。

(56) 結核関節清掃術は、区分「二五○―二」四肢関節離断術に準じて算定すること。

(57) 区分「二五一」切断四肢再接合術は、顕微鏡下で行う手術の評価を含むものであること。

(58) 爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは甲表では区分「一六○」創傷処置の「1.」により算定し、乙表では第七部処置料の創傷処置「イ.」により算定すること。

(59) 風棘手術は、区分「二六○―二」●疽手術の「1.」に準じて算定すること。

(60) 舌繋の瘢痕性短縮矯正術は、区分「二六○―三」陥入爪手術の「2.」に準じて算定すること。

(61) 指癒着症は、区分「二六四―三」合指症手術に準じて算定すること。

(62) 脊髄硬膜外手術は、区分「二七一―二」脊椎椎体清掃術に準じて算定すること。

(63) 頚椎の非観血整復術(全麻、牽引による)は頚椎椎間板ヘルニア及び頚椎骨軟骨症の新鮮例に対しては認められるが、頚腕症候群及び五十肩に対しては認められない。点数は区分「二七一―五」脊椎脱臼非観血整復術に準じて算定すること。

なお、手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行うことは、認められないこと。

(64) 椎間板ヘルニアの徒手整復術は、区分「二七一―五」脊椎脱臼非観血整復術に準じて算定すること。

(65) 脊椎・骨盤観血手術は、区分「二七二」脊椎脱臼観血手術に準じて算定すること。

(66) 脊椎完全脱臼兼脊髄損傷観血手術及び骨盤骨折観血整復術は、区分「二七二」脊椎脱臼観血手術に準じて算定すること。

(67)・(68) 削除

(69) 脊椎肋骨突起切除術は、区分「二七四―五」脊椎横突起切除術に準じて算定すること。

(70) 脊椎黄靭帯肥厚切除術は、区分「二七五―二」黄靭帯肥厚切除術により算定すること。

(71) 椎間板ヘルニア切除術は、区分「二七五―三」椎間板摘出術により算定すること。

(72) 骨盤切断術は、区分「二七五―六」骨盤半切断術により算定すること。

(73) 変形性股関節症に対するボスの手術は、区分「二七六―四」臼蓋形成術に準じて算定すること。

〔4〕 神経系・頭蓋

(1) 区分「二八○」穿頭術後脳室ドレナージには穿頭術の手技料が含まれていること。

(2) 骨膜・骨髄炎に対する局所潅流療法及び関節腔持続洗浄は、区分「二八○」穿頭術後脳室ドレナージ及びその「注」に準じて算定すること。

開始の日の翌日以後行った処置については、区分「一六○―二」術後創傷処置により算定する。

(3) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含まれ別に算定できないこと。

(4) 区分「二八一―二」穿頭術の穿頭とは骨キリにより穿孔したのみの場合をいうこと。

(5) 開頭とは骨キリ以外の器具を用い相当広範囲に開窓する場合をいうこと。

(6) 穿頭術並びに開頭術を同時または短時間の間隔をおいて二個所以上行った場合の点数は区分「二八一―三」試験開頭術により一回として算定すること。

(7) 耳科的硬脳膜外腫瘍切開術は、区分「二八一―七」耳性頭蓋内合併症手術により算定すること。

(8)脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術、パーキンソニズム、振戦麻酔等の不髄意運動、筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)は、区分「二八二」定位脳手術により算定すること。

なお、所定点数には特殊固定装置による固定及び穿頭ならびに穿刺、薬剤注入にかかる費用を含み、手術前に行うレントゲン撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第四部画像診断のレントゲン診断料により別に算定できること。

(9) 区分「二八二―二」脳切截術は、両側同時に施行した場合は左右別々に所定点数を算定すること。

(10) 顔面神経管開放術は、区分「二八二―六」顔面神経減圧手術に準じて算定すること。

(11) 後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は三叉神経痛に対して、後頭下開頭による神経減圧術を行った場合は、区分「二八二―七」脳神経手術(開頭して行うもの)に準じて算定すること。

(12) 開頭により脳血管の塞栓又は血栓を摘出する場合は、区分「二八三―四」頭蓋内血腫除去術の「1.」に準じて算定すること。

(13) 乳癌及び前立腺癌に対する脳下垂体切除の点数算定は、区分「二八三―八」脳切除術に準じて算定すること。

(14) 削除

(15) 硬脳膜血管血紮術は、区分「二八五―二」脳・脳膜脱手術に準じて算定すること。

(16) 区分「二八五―三」水頭症手術は、トルキルドセン短絡手術、脳室心耳シャント手術、脳室胸腔シャント手術、脳室腹腔シャント手術、第三脳室切開術、脈絡叢摘出術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定すること。

(17) 水頭症に対して髄液短絡術を実施した後、経過良好のためカテーテル抜去術を行った場合は、区分「二○○」創傷処理の「4.」に準じて算定すること。

(18) 交通事故により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合は、区分「二九○」神経縫合術と区分「二九一―六」神経剥離術をそれぞれ別個に算定すること。

(19) 骨形成的片側椎弓切除術を行って、髄核摘出術を行った場合、ア髄核摘出術、イ二椎間に行った場合、ウラブ氏法は、いずれの場合であっても、加算を認めず、区分「二九一―四」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定すること。

(20) 横隔神経麻痺術は、区分「二九二―四」後頭神経捻除術に準じて算定すること。

(21) 腰筋痛症に対する腰皮神経捻除術と筋膜切離術の同時併施は、区分「二九二―四」後頭神経捻除術に準じて算定すること。

(22) 眼窩下孔部における神経切断術は、区分「二九二―六」眼窩下神経捻除術に準じて算定すること。おとがい孔部における神経切断術は、区分「二九一―七」おとがい神経捻除術に準じて算定すること。

(23) 尾動脈腺摘手術は、区分「二九三―二」股動脈周囲交感神経切除術に準じて算定すること。

(24) 上肢特発性脱疽に対して胸部交感神経節切除術を行う場合は、区分「二九三―四」胸部交感神経節切除術により算定すること。

(25) ストッフェル手術は、区分「二九三―五」胸部交感神経節切除術に準じて算定すること。

(26) 閉鎖神経切除術は、区分「二九三―五」腰部交感神経節切除術に準じて算定すること。

(27) 疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術の点数は、ア浅腓骨神経及びイ深腓骨神経又はウ後脛骨神経及びエ腓腸神経の場合は、区分「二九三―五」腰部交感神経節切除術に準じて算定すること。したがって、ア、イ、ウ、エの神経を同時に遮断した場合は、前記準用点数をそれぞれ別個に算定すること。

(28) 下腹部神経叢切除術又はコット手術にクレニッヒ手術を併せて行った場合は、区分「二九三―五」腰部交感神経節切除術に準じて算定すること。

(29) 遅発性尺骨神経麻痺の場合の神経移行術及び筋肉内埋没術は、区分「二九四」神経移行術に準じて算定すること。

(30) 顔面神経再生及び移植術は、区分「二九四―二」神経移植術に準じて算定すること。

〔5〕 眼

(1) 削除

(2) 涙管切開術は、区分「三○○」涙点切開術により算定すること。

(3) 瞼板縫合は、区分「三○三」瞼縁縫合術により算定すること。

(4) 外嘴切開は、区分「三○三―三」眼瞼膿瘍切開術に準じて算定すること。

(5) 兎眼症に対する瞼板縫合術は、区分「三○四」兎眼矯正術に準じて算定すること。

(6) 結膜結石多数の同時摘出は、区分「三○七―三」結膜下異物除去術に準じて算定すること。

(7) 内眥形成術は、区分「三○八」結膜嚢形成術の「3.」に準じて算定すること。

(8) 角膜乾燥症に対する耳下線排出管の結膜嚢移植術は、薬物療法に抵抗する場合に限り、区分「三○八」結膜嚢形成術の「3.」により算定する。

(9) 角膜移植術に際し、必要に応じ角膜提供者に抗HIV抗体検査を行った場合には、当該検査点数は、スクリーニング検査一回に限り、別個に請求できること。この場合の検査点数は区分「○三三」感染症血清反応の「6.」HIV抗体価測定の所定点数とすること。

(10) 角膜強膜界皮様嚢腫手術は、区分「三○八―二」翼状片手術により算定すること。

(11) 結膜の肉芽腫摘除術は、区分「三○九」結膜腫瘍冷凍凝固術に準じて算定すること。

(12)・(13) 削除

(14) 眼球摘出後の組織充填術は、区分「三一八」眼球摘除及び組織又は義眼台充填術に準じて算定すること。

(15) 削除

(16) 角膜パンヌス冷凍凝固術は、区分「三二○―四」角膜パンヌス手術により算定すること。

(17) 角膜深層異物を除去し、更に角膜掻爬術及び角膜薬液焼灼術を行った場合は、区分「三二○―五」角膜潰瘍掻爬術により算定する。顕微鏡下において行った場合は、所定点数の一○○分の一○○に相当する点数を加算すること。

(18) 顕微鏡下角膜抜糸術は、区分「三二○―四」角膜パンヌス手術に準じて算定すること。

(19) 角膜異物多数同時除去は、区分「三二一―二」角膜異物除去術に準じて算定すること。

(20) 円錐角膜手術は、区分「三二三―三」角膜形成術により算定する。

(21) 角膜創口から虹彩脱出がある場合に虹彩切除後角膜上有茎結膜弁移植術(クント氏手術又はその変法)を行ったときは、区分「三二五」虹彩癒着剥離術に準じて算定すること。

(22) 削除

(23) 網膜裂孔の凝固閉塞を行った場合は、区分「三三二」網膜光凝固術に準じて算定すること。

(24) 中心性網膜炎の網膜下液漏出巣に対する網膜光凝固術は、区分「三三二」網膜光凝固術により算定すること。

(25) 硝子体内注射は、区分「三三五」硝子体吸引術に準じて算定すること。

(26) 顕微鏡下虹彩毛様体牽引術は、区分「三三六―二」硝子体茎顕微鏡下離断術に準じて算定すること。

(27) 削除

(28) 一眼に白内障及び斜視があり、両者を同時に手術した場合は、同一手術野の手術とみなされず別個に算定できること。ただし、斜視手術が療養の給付の対象となる場合に限ること。

(29) 角膜癒着性白斑或は角膜白斑を伴う白内障手術の際に、緑内障防止のため、また、仮瞳孔作製の目的で虹彩切除術を行う場合は、白内障手術と虹彩切除術の点数とを併せて算定できること。

〔6〕 耳鼻咽喉

(1) 外耳道骨腫切除術は、区分「三四一―五」外耳道骨増生(外骨腫)切除術により算定すること。

(2) 削除

(3) 耳管狭窄の場合のビニール管挿入は、区分「三四四」耳管内チューブ挿入術により算定すること。

(4) 削除

(5) 区分「三四六―二」鼓膜形成術に伴う鼓膜又は皮膚の植皮術については、別に算定できないこと。

(6) 耳翼後面から植皮弁を採り Wullstein の鼓室形成術の第一型とほぼ同様の操作(ただ鼓膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成術を行った場合は、鼓室形成術に準じて算定すること。

(7) 鐙骨可動化手術は、区分「三四六―四」アブミ骨手術に準じて算定すること。

(8) 下甲介粘膜焼灼術は、区分「三五○―三」鼻腔粘膜焼灼術に準じて算定すること。

(9) 鼻骨脱臼整復術は、区分「三五一―二」鼻骨骨折整復固定術に準じて算定すること。

(10) 鼻骨骨折徒手整復術は、区分「三五一―二」鼻骨骨折整復固定術により算定すること。

(11) 上顎洞鼻内手術及び上顎洞鼻外手術は、区分「三五一―四」鼻中隔骨折観血手術に準じて算定すること。

(12) 上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法)は、区分「三五一―四」鼻中隔骨折観血手術に準じて算定すること。

(13) 鼻甲介切除術を高周波電気凝固法により行った場合は、区分「三五○―三」鼻腔粘膜焼灼術に準じて算定すること。

(14) 出血性鼻茸摘出術は、区分「三五四―二」鼻中隔矯正術に準じて算定すること。

(15) 副鼻腔手術における根本手術とは、根治させる手術であることを前提とするものであって、この意味の根本手術である以上術式を問わず所定点数が算定できるものであること。

(16) 鼻内上顎洞根本手術は、区分「三五六―二」上顎洞根本手術に準じて算定すること。

(17) 副鼻腔炎術後の後出血(手術日の翌日以後起った場合をいう。)多量で再び術創を開く場合は極めて稀であるが、必要があって行う場合は区分「三五六―二」上顎洞根本手術に準じて算定すること。

(18) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対し鼻甲介切除と鼻茸摘出術を同時に行った場合は、鼻甲介切除術と鼻茸摘出術とをそれぞれ算定できること。

(19) 区分「三五二―三」鼻甲介切除術又は区分「三五二―四」粘膜下下鼻甲介骨切除術と副鼻腔手術とを併設した場合は、前者が後者の遂行上行われた場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を合算して算定できること。

(20) 慢性前頭洞炎の手術に自家腸骨を細片として充填した場合は、区分「三五六―五」鼻内前頭洞手術の点数に区分「二七四―二」脊椎、骨盤骨採取術の所定点数を加算して算定すること。

(21) 鼻内前頭洞手術、鼻内篩骨洞手術、篩骨洞鼻外手術及び鼻内上顎洞手術を併設した場合は、区分「三五七―二」上顎洞篩骨洞蝶形骨洞根本手術に準じて算定すること。

(22) 併合性副鼻腔炎兼脳膿瘍で汎副鼻腔根本手術と副鼻腔経由脳膿瘍切開術を同時に行った場合の点数算定は、区分「三五七―五」汎副鼻腔根本手術により算定すること。

(23) 区分「一九一―三」扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)は、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみを行い切開しなかった場合に算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は区分「三六○―二」扁桃周囲膿瘍切開術により算定すること。

(24) 扁桃摘出術又は扁桃切除術において、扁桃除去を行った当日における止血については算定できないこと。

(25) 扁桃腺摘出術と同時に過長茎状突起切除術を施行した場合は、区分「三六三―五」過長茎状突起切除術により算定すること。

(26) 咽頭腫瘍で喉頭全摘出術(頚部リンパ節清掃術)を施行し、咽瘻孔ができたため後日、咽瘻孔閉鎖術を施行した場合は、区分「三六四―二」咽頭瘻閉鎖術に準じて算定すること。

(27) 反回神経麻痺に対し、声帯固定のため甲状軟骨を左右に分離し、喉頭側軟骨膜下に甲状軟骨より取り出した小軟骨片を挿入する喉頭粘膜下軟骨片挿入術は、区分「三七○」喉頭切開術の所定点数と、区分「二七四―二」脊椎、骨盤骨採取術の所定点数を併せて算定すること。

(28) 区分「三七○―四」気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭でない)は、一般処置の区分「一六○」創傷処置により算定すること。

(29) 喉頭ポリープ(声帯ポリープを含む。)の切除は、区分「三七二」声帯結節切除術により算定すること。

(30) 喉頭ポリープが左右の声帯にあるときは、各側ごとに算定して差し支えないこと。

(31) 喉頭嚢腫摘出術は、区分「三七二―四」喉頭蓋切除術に準じて算定すること。

(32) 気管縫合術は、区分「三七三」気管切開孔閉鎖術に準じて算定すること。

〔7〕 顔面・口腔・頚部

(1) 舌根部に発生した甲状舌管嚢胞の摘出術は、区分「三八六―六」舌根甲状腺腫摘出術に準じて算定すること。

(2) 鼻咽喉閉鎖術は、区分「三九一」口唇裂形成術の「2.」に準じて算定すること。

(3) いびきに対する軟口蓋形成手術は、区分「三九一」口唇裂形成術の「1.」に準じて算定すること。

(4) 下顎骨折非観血的整復術において三内式線副子程度以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は、区分「三六○―二」扁桃周囲膿瘍切開術に準じて算定し、それに至らない場合は下顎骨折非観血的整復術の所定点数に含まれること。

(5) 区分「四一六―三」頚部郭清術(ネックディセクション)とは、病変部のリンパ節の清掃をいうのではなく、左右頚部の徹底的な清掃を行う場合のことであること。単に頚部のリンパ節郡の郭清を行ったものは区分「四九八―四」リンパ節郭清術の「2.」により算定すること。

(6) 区分「四一六―三」頚部郭清術は、他の区分の手術と併合することなく、独立して頚部清掃を行った場合に算定すること。

(7)上顎及び下顎(左側)に発生した単純癌に対し、上顎骨及び下顎骨悪性腫瘍摘出術(頚部清掃を併せ行う。)の予定で手術を開始、頚動脈結紮及び頚部リンパ節摘出清掃(同側)術を行い、患部切開を行った(開始後約二時間経過)が、患者の一般状態悪化のため中止した場合の手術点数については区分「四一六―三」頚部郭清術により算定すること。

〔8〕 胸部

(1) 乳癌冷凍凝固摘出術は、区分「四二一―二」乳房切断術に準じて算定すること。

(2) 乳腺悪性腫瘍手術と両側の腋窩リンパ節郭清術を併施した場合は、区分「四二一―三」乳腺悪性腫瘍手術の「3.」により算定すること。

(3) 陥没乳頭に対しては妊娠中から常に引き出すよう努力すべきであるが、これによっても効果がないために授乳障害があった場合に限り、区分「四二一」乳腺腫瘍摘出術の「1.」に準じて算定すること。

(4) 流注膿瘍の単なる切開掻爬術の如きは行うべきではないこと。ただし、流注膿瘍から原発巣まで追及して拡張手術を行った場合は区分「四二五―四」胸壁冷膿瘍手術に準じて算定すること。

(5) 削除

(6) 肺切除後に発生する肩甲骨下膿瘍(手術瘢痕部の寒性膿瘍)は、区分「四二五―四」胸壁冷膿瘍手術に準じて算定すること。

(7) 区分「四二七」助骨切除術の所定点数は、切除助骨の本数に関係なく二本以上切除した場合も所定点数のみにより算定すること。また、助骨二本切除と同時に胸骨を掻爬した場合も本区分により算定すること。

(8) 胸骨カリエス手術及び胸骨骨髄炎手術は区分「四二七―二」胸骨切除術に準じて算定すること。

(9) 胸骨悪性腫瘍摘出術は区分「四二七―三」胸壁悪性腫瘍摘出術により算定すること。

(10) 胸壁瘻手術は非開胸で助骨切除を行うと否とにかかわらず区分「四二八」胸璧瘻手術により算定すること。

(11) 区分「四二九」漏斗胸手術は、内臓の機能障害等による病状を訴えるものに限り認められること。

(12) 開胸のみで手術を中止した場合は、区分「四三○」試験開胸術により算定すること。

(13) 内胸動脈切断又は結紮術は、片側、両側を問わず区分「四三○」試験開胸術に準じて算定すること。

(14) 助骨骨折等による損傷胸膜縫合術は、区分「四三○」試験開胸術に準じて算定すること。

(15) 第二次胸郭形成術の代用として助骨切除を行わず、骨膜外充填術を実施した場合は、区分「四三一」骨膜外、胸膜外充填術に準じて算定すること。

(16) 胸膜内血腫除去術は、区分「四三二」胸腔内血腫除去術により算定すること。

(17) 胸腔内出血排除術の点数は、開胸した場合、区分「四三二」胸腔内血腫除去術に準じ、開胸しない場合は、区分「一六三」持続的胸腔ドレナージに準じて算定すること。

(18) 削除

(19) 醸膿助膜摘出術は、区分「四三二―三」醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術により算定すること。

(20) 試験的開胸開腹術を一皮切により行った場合は、区分「四三三」膿胸腔有茎筋肉弁充填術に準じ、別の皮切りにより行った場合はそれぞれの所定点数を合算すること。

(21) 肺切除後の胸膜内血腫除去術と補正形成術を併施した場合は、区分「四三三―二」胸郭形成手術(膿胸手術の場合)の「1.」に準じて算定すること。

(22) 区分「四三三―三」胸郭形成手術における「第一次」、「その他のもの」の区別は時間的関係によるものとすること。したがって、第二次手術に第一助骨切除を行った場合も「その他のもの」の所定点数により算定すること。

(23) 胸郭形成手術を三回に分割して行うことが必要適切な場合は、第三次手術を認めて差し支えないこと。算定については「その他のもの」に準じて算定すること。

(24) 補正形成術(肺切除後)は、区分「四三三―四」補正胸郭形成手術により算定すること。

(25) 気管支枝異物除去術は区分「四四三―二」気管支腫瘍摘出術に準じて算定すること。

(26) 成人の肺胞蛋白症に対し、カーレンス氏チューブを挿入して、一側肺の換気を維持しつつ、他側肺を生理的食塩水、ヘパリン又はムコフィリン溶液等で満たし、繰返し洗浄する処置は、区分「七○六」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(二時間まで)に準じて算定すること。

(27) 右肺上葉区域切除術と下葉区域切除術を併施した場合は、区分「四四三―三」肺切除術の「2.」に準じて算定すること。

(28) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心嚢の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分「四四三―三」肺切除術の「2.」に準じて算定すること。

(29) 二葉以上の肺葉切除術と癒着剥離術を併施した場合は、区分「四四三―三」肺切除術の「4.」に準じて算定すること。

(30) 肺切除と胸郭形成手術を併施した場合は、区分「四四三―三」肺切除術の「5.」に準じて算定すること。

(31) 巨大な陳旧性空洞(ただし、排菌がある。)の結核に対して、一次的胸郭成形術(第一、第二及び第三助骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)更に肺を含めた空洞縫縮術を同時に併施した場合は、区分「四四四」気管支瘻閉鎖術に準じて算定すること。

(32) 気管支瘻閉鎖術と補正胸郭形成手術を併施した場合は、区分「四四四」気管支瘻閉鎖術に準じて算定すること。

(33)~(35) 削除

(36) 薬物腐蝕による全食道狭窄に対する胸壁外皮膚管形成吻合術は、区分「四五四」食道悪性腫瘍切除術の「2.」に準じて算定すること。

(37) 食道悪性腫瘍手術と膵臓切除術とを同一手術野で行い、引き続き別野で卵巣腫瘍摘出術(両側)をも併施した場合の手術点数は、食道悪性腫瘍手術の所定点数と子宮附属器腫瘍摘出術の所定点数とを併せて算定すること。

(38) アカラジアに対するペトロフスキー氏手術は、区分「四五五」食道噴門形成術に準じて算定すること。

(39) 削除

(40) 門脈圧亢進症において、食道静脈瘤破裂による大量出血があり、緊急手術として開胸開腹の上、食道下部より噴門部にわたり存在する静脈瘤を切除した場合は、区分「四五五―三」食道静脈瘤手術の「1.」により算定すること。

(41) 削除

(42) 内視鏡的食道静脈瘤の硬化療法は、区分「四五六」食道静脈瘤硬化療法により算定すること。食道静脈瘤硬化療法は繰り返し行っても一回のみの算定とすること。算定は一回目に実施した時に行うこと。

(43) 横隔膜レラクサチオ手術は、区分「四六○」横隔膜縫合術により算定すること。

(40) 削除

〔9〕 心・脈管

(1)・(2) 削除

(3) 区分「四七五」開胸心臓マッサージと同時に併施した人工呼吸については別に算定できること。

(4) カウンターショックと開胸的心マッサージを併せて行った場合は、区分「一七三―四」カウンターショックの所定点数と区分「四七五」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定すること。

(5) 体外ペースメーキングのための経静脈カテーテル電極を体外から挿入した場合の手技料は、区分「四七五―二」ペースメーカー移植術の「2.」により算定すること。ただし、当該体外ペースメーキングが、ペースメーカー移植の日から一週間以内の間に行われた場合にあっては、当該体外ペースメーキングの費用はペースメーカー移植術に含まれるものとし、別に算定できない。また、体外ペースメーキングの日から一週間以内にペースメーカー移植術が行われた場合にあっては、当該ペースメーカー移植術の費用は、体外ペースメーキングの費用に含まれるものとし、別に算定できない。

(6) 心臓手術に伴うカウンターショックは、心臓手術の所定点数に含まれること。

(7) 削除

(8) 三心房症手術は、区分「四八二」心房中隔欠損閉鎖術の「2.」に準じて算定すること。

(9) 削除

(10) 心腔内粘液腫摘出術は、区分「四八三―三」心室瘤切除術に準じて算定すること。

(11) 心筋梗塞に対する心筋切除術は、区分「四八三―三」心室瘤切除術に準じて算定すること。

(12) 右室二腔症に対する手術は、区分「四八五―三」肺動脈形成術に準じて算定すること。

(13) 肺動脈狭窄症手術のうち、心筋切除を行うもの及び流出路パッチ形成を行うものは、それぞれにつき、区分「四八五―三」肺動脈形成術に準じて算定すること。

(14) 削除

(15) 冠動静脈瘻の開胸的遮断術は、区分「四八六―二」冠動静脈瘻手術により算定すること。

(16) 区分「四九三―三」血管移植術、バイパス移植術及び区分「四八六―四」冠動脈、大動脈バイパス移植術におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれていること。

(17) 区分「四九三―三」血管移植術、バイパス移植術又は区分「四八六―四」冠動脈、大動脈バイパス移植術以外の手術における自家血管の採取料については、区分「二○○」創傷処理の「3.」に準じて算定すること。

(18) セニング手術は、区分「四八二―四」心房内血流転換手術(マスタード手術)に準じて算定すること。

(19) ラステリ手術は、区分「四八七―四」完全大血管転換症手術により算定すること。

(20) 区分「四八八」人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれること。

(21) 心筋保護のために人工心肺と同時に選択的冠潅流を行った場合は注により加算すること。

(22) 補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を使用した補助循環を行った場合に限り算定できるものであること。なお、人工心肺をはずすことができず、翌日以降もひきつづき補助循環を行った場合は、一日につき「注2.」の加算を算定すること。

(23) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪で、人工呼吸器で対応できない場合、人工心肺を使用することは認められること。また、人工心肺をはずすことができずに、翌日以降も引き続き行った場合は、一日につき「注2.」の加算を算定すること。

(24) 区分「四八九」大動脈バルーンパンピング法におけるガスの価格は別に算定できないこと。

(25) 経皮的に留置針を挿入する場合は、区分「四九○」血管露出術は算定できないこと。

(26) 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できないこと。

(27) 簡単な血管縫合術は、区分「四九○―二」血管結紮術の「2.」に準じて算定すること。

(28) 内シャント血栓除去術は、区分「四九○―二」血管結紮術の「2.」に準じて算定すること。

(29) 腹腔内血管損傷に対する開腹術と血管縫合の実施は、区分「四九○―二」血管結紮術の「1.」に準じて算定すること。

(30) 動脈血栓摘出術は、区分「四九一」動脈寒栓除去術に準じて算定すること。

(31) 内頚動脈狭窄症に対する頚動脈血栓内膜剥離術は、区分「四九一―二」動脈血栓内膜摘出術により算定すること。

ただし、静脈片パッチ等で血管形成を行った場合は、区分「四九二」動脈形成術、吻合術の「4.」に準じて算定すること。

(32) 内シャント又は外シャント設置術は、区分「四九二」動脈形成術、吻合術の「4.」に準じて算定すること。

(33) 外シャントとして用いられる動静脈短絡回路については特定治療材料として算定できること。

(34) 四肢の血管吻合術は、区分「四九二」動脈形成術、吻合術の「4.」により算定すること。

(35) 上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管及び神経再接合術は、区分「四九二」動脈形成術、吻合術の「4.」により算定すること。

(36) 経皮的に腎血管拡張術を行った場合は区分「四九三―二」腎血管性高血圧症手術により算定する。

(37) 大腿動脈閉寒症における自家血管を用いた動脈間バイパス造成術は、区分「四九三―三」血管移植術、バイパス移植術の「5.」により算定すること。

(38) 血管カテーテルを用いてボタロー管開存閉鎖術を行った場合は、区分「四九四」頭部胸腔内血管寒栓術に準じて算定すること。

(39) 区分「四九五」下肢静脈瘤抜去切除術は、大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤にストリッピングを行った場合に算定すること。

(40) 大伏在静脈における血栓性静脈炎に対する静脈抜去は、区分「四九五」下肢静脈瘤抜去切除術に準じて算定すること。

(41) 総腸骨静脈血栓除去術と股静脈の血栓除去の併施は、手術野を異にするので区分「四九五―二」静脈血栓摘出術の「1.」及び「2.」を併せて算定すること。

(42) 区分「四九八」胸管ドレナージ法は、尿毒症に対する救急療法として施行した場合に算定すること。

(43)・(44) 削除

(45) 区分「四九八―四」リンパ節群郭清術は、独立手術として行った場合にのみ算定することができること。乳腺悪性腫瘍手術と同時に行った腋窩リンパ節郭清は、乳腺悪性腫瘍手術の所定点数中に含まれること。

(46) 外陰部癌に鼠径部リンパ節清掃のみを行った場合は、区分「四九八―四」リンパ節群郭清術の「6.」に準じて算定すること。

(47) 頚動脈球摘出術は、区分「四九八―四」リンパ節郡郭清術の「2.」に準じて算定すること。

(48) 削除

(49) 睾丸摘除術後の組織検査によって「胎児性癌」と判明したため、改めて行った後腹膜リンパ節郭清術は、区分「四九八―四」リンパ節群郭清術の「7.」により算定すること。

(50) 脾腎静脈吻合術は、区分「四九九」リンパ管吻合術に準じて算定すること。

〔10〕 腹部

(1)・(2) 削除

(3) 虫垂炎手術創の底部腹膜より発生した赤子手挙大の肉芽腫摘出術は、区分「五○四」ヘルニア手術の「1.」に準じて算定すること。

(4) 胸水濾過濃縮再静注法は、区分「五一○」腹水濾過濃縮再静注法に準じて算定すること。

(5) 削除

(6) 開腹による骨盤腹膜外膿瘍切開術は、区分「五一一―三」骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術により算定すること。

(7) 肝・胃及び十二指腸を縫合し、胆嚢動脈及び胆管を結紮する手術は、区分「五一一―四」急性汎発性腹膜炎手術に準じて算定すること。

(8) 結核性腹膜炎手術は、区分「五一一―四」急性汎発性腹膜炎手術に準じて算定すること。

(9) 膀胱後腫瘍摘出術は、区分「五一二―三」大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術に準じて算定すること。

(10) 粘膜外幽門筋切開術は、区分「五二一」胃切開術に準じて算定すること。

(11) 特発性食道拡張症(食道けいれん症)に対するHeller内山変法は、区分「五二一」胃切開術に準じて算定すること。

(12) 胃の噴門筋又は幽門筋の痙攣の場合、これらの筋を切除した場合は、区分「五二一」胃切開術に準じて算定すること。

(13) 削除

(14) 腸固定術は、区分「五二二―二」十二指腸固定術に準じて算定すること。

(15) 削除

(16) 区分「五二三―二」胃、十二指腸ポリープ切除術及び区分「五六三―六」結腸ポリープ切除術は、短期間又は同一入院期間に繰り返し行っても一回のみの算定とすること。算定は第一回に実施した時に行うこと。

(17) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数に関係なく所定点数のみにより算定すること。

(18) 内視鏡を用いた手術を行う場合、同時に行う内視鏡検査料は別に算定できないこと。

(19) 食道下部及び胃内の異物(乾電池等)をファイバースコープ下に摘出した場合は、区分「五二三―二」胃、十二指腸ポリープ切除術の「1.」により算定すること。

(20) 内視鏡的消化管止血術は、区分「五二三―二」胃、十二指腸ポリープ切除術の「1.」に準じて算定すること。また、レーザー照射により止血した場合は、「注」に規定する点数を加算すること。なお、その際に使用したフィルム及び薬剤については、所定点数に加算すること。

(21) ファイバースコープにより胃手術時の縫合糸及び胃壁に食い込んだアニサキスを除去した場合は、区分「五二三―二」胃、十二指腸ポリープ切除術の「1.」により算定すること。

(22) ファイバースコープを使用して大腸ポリープを切除又は焼灼した場合は、区分「五六三―六」結腸ポリープ切除術の「1.」により算定すること。なお、この場合の切除又は焼灼した大腸ポリープの数に関係なく所定点数のみにより算定すること。

(23) 十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合は、区分「五二三―三」胃切除術に準じて算定すること。

(24) 胆石症、総胆管結石の場合、胆嚢切除術及び胆道切開術を併施した場合は、区分「五二三―三」胃切除術に準じて算定すること。

(25) 胆石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉寒症に対し、同時に同一手術創で胆嚢摘出術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より二○cmの部で側々吻合を行う)を施行した場合は、区分「五二三―三」胃切除術に準じて算定すること。

(26) 直腸癌と直腸癌によるイレウスの病名で直腸切断術と小腸切除術を併施した場合は、区分「五二三―五」胃全摘術の「1.」に準じて算定すること。

(27) 胃癌手術と結腸癌手術を施行した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(28) 胃癌のため胃及び脾臓の全摘を行い、かつ、小腸の一部分を切除して、代用胃を作製する手術は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(29) 胃全摘除術と脾臓摘出を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(30) 胃全摘術と胆切除術を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定すること。

(31) 胃全摘除術と結腸切除術を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定すること。

(32) 噴門部胃癌の際、胃を亜全摘し、噴門部断端を小腸側壁と吻合、幽門部断端は閉鎖して、幽門部に胃瘻を造設した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(33) 胃切除術と結腸切除術を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定すること。

(34) 胃癌及び後腹膜腫瘍(後腹膜奇型腫)に対し、胃悪性腫瘍手術及び後腹膜腫瘍摘出術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(35) 胃悪性腫瘍手術の「1.」と肝切除術を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定すること。

(36) 胃切除、総胆管切開及び胆嚢切除を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(37) 削除

(38) 胆嚢、胆管結石で胆嚢摘出術及び総胆管切開(Tドレーン挿入)を行い、更に経十二指腸的に乳頭部切除を行った場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(39) 巨大な副腎腫瘍が脾と強く癒着しているため副腎腫瘍摘出術と脾摘出術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(40) 胃悪性腫瘍手術の「1.」と脾摘除術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(41) 胃切除と脾摘除術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(42) 胃悪性腫瘍手術の「1.」と胆道切開による胆石摘出術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(43) 胃悪性腫瘍手術の「1.」と胆嚢摘除術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じ、また、胃切除術と胆嚢摘除術を併施した場合は、区分「五一二―四」後腹膜悪性腫瘍手術に準じ、それぞれ算定すること。

(44) 脾臓摘出術と胆嚢摘出術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「1.」に準じて算定すること。

(45) 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆嚢摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(46) 胆嚢摘除術、胆管悪性腫瘍切除術及び総胆管再建術を併施した場合は、区分「五二三―六」胃悪性腫瘍手術の「2.」に準じて算定すること。

(47) 十二指腸潰瘍に迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分「五二四」食道下部迷走神経切除術の「3.」により算定すること。

(48) 十二指腸潰瘍に迷走神経切断術、幽門形成術及び胃瘻造設術を併施した場合は、区分「五二四」食道下部迷走神経切除術の「3.」により算定すること。

(49) 削除

(50) 槙式腹腔成形術(腹成術)は、区分「五二五」胃腸吻合術に準じて算定すること。

(51) 区分「五三一」胆嚢切開結石摘出術、区分「五三一―二」胆管切開結石摘出術及び区分「五四二」肝内結石摘出術は、胆石のみを摘出した場合に算定するものとし、胆嚢、総輸胆管いずれにも胆石があり両者の胆石を同時に摘出する場合は主たるもので算定すること。