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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(昭和六三年三月一九日)

(保険発第二一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部い、運動療法等施設基準に係る承認に関する取扱い及び重症者の収容の基準の承認等に関する取扱いについては、それぞれ本日付け保発第一七号、第一九号、第二〇号及び第二一号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。

また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行ったことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。

おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年四月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定されるものであるので念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 基本診療料

(1) 初診時基本診療料

ア 従来の通知における「初診時基本診療料」には、すべて「紹介患者初診時基本診療料」が含まれること。

改正等、基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関する取扱   

イ 削除

ウ 保険医療機関は届け出た診療時間をわかりやすい場所に表示すること。

(2) 再診時基本診療料

ア 再診時基本診療料については、総合病院の外来診療においては各診療科を、医科歯科併設の保険医療機関においては医科診療に属する全診療科と歯科とを、それぞれ別個の保険医療機関と同様に取り扱い、それぞれ再診時基本診療料を算定すること。ただし、同一の患者が一つの傷病で二以上の診療科について再診を受けた場合はこの限りでないこと。

イ 昭和五八年一月二〇日保険発第七号の第一の1を廃止したこと。

(3) 廃止

(4) 定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い

ア 昭和六一年三月一五日保険発第一八号通知(以下「六一年通知」という。)の第一の2の(1)のイ中「一二〇」を「一一五」に、「五」を「三」に改めたこと。

イ 六一年通知の第一の2の(1)のオ中「基準看護」の次に「(基本看護料を算定する看護を含む。以下同じ。)」を加えたこと。

ウ 定数超過入院に関する規定の改正の適用については、一定の猶予期間を置くこととし、昭和六三年一〇月一日から実施することとしたが、この場合一〇月一日実施とは、六三年九月の定数超過入院の状況に基づき、一〇月診療分から適用する趣旨であること。

(5) 室料

ア 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知(以下「五六年通知」という。)の第一の3の(1)にただし書として次のように加えたこと。

ただし、収容施設を有する診療所において、基準寝具程度の寝具設備を患者の選択により行った場合には、これに相当する費用は含まれないものであること。

イ ウレタンフォームの成型基台にフェライト磁石を収納し、綿ポリエステル布地で全面を被覆した製品については、基準寝具設備の寝具として取り扱って差し支えないこと。

ウ 五六年通知の第一の3の(4)のウを次のように改めたこと。

加算の対象となる者は、常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする患者であって、特に医療上の必要から個室又は二人部屋の病床に収容された者であること。

エ 五六年六月二九日保険発第五三号通知の1の(2)を次のように改めたこと。

インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、重症者室料特別加算の対象とならないものであること。

(6) 看護料

ア 基本看護料及び結核・精神基本看護料は、都道府県知事の承認を受けて算定されるものであり、当該承認が取り消された場合には基本看護料又は結核・精神基本看護料及びこれに加算されている看護料がある場合における当該看護料はすべて算定できないこと。

イ 入院の日及び入院期間の取扱いは、入院時医学管理料における取扱いと同様であること。

(7) 重症者看護特別加算の廃止等について

今回、看護料についての再編成を実施し、基本看護料とその他の看護料への再編、特三類看護の新設を行ったことに伴い、従来の重症者看護特別加算を歯科診療に係るものを除き、廃止するとともに所要の経過措置を受けることとした。これらの取扱いに当たっては以下の点に留意されたい。

ア 重症者看護を廃止することに伴い、経過措置として別に厚生大臣の定める日までの間は、昭和六三年三月三一日現在において、重症者看護の承認を受けている保険医療機関(以下「旧重症者看護を行う保険医療機関」という。)のうち、同日現在において一類看護を行っている保険医療機関であって、同年四月一日以降基本看護料のみを算定する看護又は一類看護を行うものにおいて、真にやむを得ない場合として、都道府県知事の承認を得て重症者の看護を行った場合には、一日につき基本看護料のみを算定する看護にあっては二三五点を、一類看護にあっては二四二点を加算すること。

イ アに定める保険医療機関以外の旧重症者看護を行う保険医療機関のうち、特殊疾患収容施設管理料を算定している患者又はこれに準ずる者を収容しているものにおいて、都道府県知事の承認を得て重症者の看護を行った場合には、従来どおり、一日につき四〇〇点を加算すること。

ウ 前記ア、イの重症者の看護の承認の基準としては、従来の重症者の看護の基準が適用されるので、その承認の取扱い等については従前の関連通知(昭和五六年五月二九日付け保発第四二号、同日付け保険発第四七号等)によられたいこと。

エ 廃止

(8) 給食料

ア 特別食加算

特別食として追加された貧血食の対象となる患者は、血中ヘモグロビン濃度が一〇g/dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来すること。

イ 医療食加算

五三年一月二八日保険発第九号通知の第一の1の(2)のウ中「蛋白質」の次に「、繊維、灰分」を加えたこと。

(9) 「特殊疾患収容施設管理料に係る病棟若しくはこれに準ずる病棟」とは、重症心身障害者、筋ジストロフィー患者、重度の肢体不自由児(者)等重度の心身障害者又は脊髄損傷等重度障害者等を収容する病棟をいうものであること。

(10) 精神科応急入院施設管理料

ア 精神科応急入院施設管理料の算定は、精神保健法(精神衛生法(昭和二五年法律第一二三号)の一部改正)が施行される日以降に認められるものであること。

イ 精神科応急入院施設管理料の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健法第三三条の四第一項に規定する応急入院患者であり、その取扱いについては厚生省保健医療局から各都道府県に対して通知される予定となっているので、その際、追って通知するものであること。

ウ 応急入院患者として入院した場合であっても、入院後、精神保健法第二九条第一項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理料は算定できないものであること。したがって、応急入院後の処遇の決定については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にされたいこと。なお、診療報酬請求明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理料の請求を取り下げる旨当該保険医療機関が審査支払機関に申し出なければならないものであること。

エ 精神科応急入院施設管理料を算定する場合にあっては、精神保健法第三三条の四第二項に規定する精神病院の管理者から都道府県知事への届出の書面の写しを診療報酬請求明細書に添付しなければならないこと。

オ 精神科応急入院施設管理料は、応急入院に係る患者について当該入院期間中一回に限り入院の日に算定できるものであり、入院後七二時間を経過した後、医療保護入院等の形態で入院が継続された場合であっても、二回目以降の算定はできないものであること。

(11) 医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い

ア 医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関についての規定は、保険医療機関における診療の適正を図るため、当該保険医療機関における医師の員数並びに看護婦及び准看護婦又は看護補助者の員数が、共に医療法に定める人員標準を著しく下回っている場合に、看護料及び入院時医学管理料の減額を行うことについて規定したものであること。

イ この場合、「医師の員数並びに看護婦及び准看護婦又は看護補助者の員数が共に医療法に定める人員標準を著しく下回っている場合」とは、次のa及びbの双方に該当する場合をいうものであること。

a 医師の員数が、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号)第一九条第一項第一号又は第一九条の二第一項第一号に定める医師の員数(同法第二一条第一項ただし書の規定による都道府県知事の許可(以下「特例許可」という。)又は同規則第四三条第二項の厚生大臣の承認(以下「特例承認」という。)を受けた病院にあっては、それぞれ当該特例許可又は特例承認によって認められた医師の員数とする。)に一〇〇分の八〇を乗じて得た数(端数があるときにも当該端数を持った数)以下であること。

b 看護婦及び准看護婦又は看護補助者の員数が、医療法施行規則第一九条第一項第四号又は第一九条の二第一項第四号若しくは第五号に定める看護婦及び准看護婦又は看護補助者の員数(特例許可又は特例承認を受けた病院にあっては、それぞれ当該特例許可又は特例承認によって認められた看護婦及び准看護婦の員数とする。)に一〇〇分の八〇を乗じて得た数(端数があるときにも当該端数を持った数)以下であること。

ウ 前記イの医師の員数並びに看護婦及び准看護婦又は看護補助者の員数を算定する際の入院患者数及び外来患者数は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均入院患者数及び平均外来患者数を用いること(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)。

この場合、平均入院患者数は、前年度の全入院患者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とし、平均外来患者数は、前年度の全外来患者の延数を当該前年度の外来診療実日数で除して得た数とすること。

ただし、いわゆる定数超過入院に該当するものとして室料等の減額が行われている病院にあっては、平均入院患者数に一〇〇分の八〇を乗ずるものとすること。

エ 前月において、イに該当することとなった保険医療機関の看護料及び入院時医学管理料についてのその翌月からの診療分については、当該保険医療機関の全入院患者につき所定点数に一〇〇分の九〇を乗じて算定すること。この場合において、その点数に一点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとすること。

オ イに該当する保険医療機関については、基準給食及び基準寝具(以下「基準給食等」という。)の承認を行わないこと。

カ 既に基準給食等の承認を受けている保険医療機関がイに該当する場合には、速やかに基準給食等の承認辞退の申請をさせること。

キ 指導・監査等でイに該当する保険医療機関であることが明らかとなった場合については、当該イの状態にある期間の入院時医学管理料は、エにより算定し、これを超える支払いについて返還を求めるとともに、基準給食等の承認を取り消すこと。

ク イに該当する保険医療機関が、イに該当しなくなった場合には、該当しなくなった翌月からエの算定によらず、一般の点数による診療報酬の算定を認めること。また、当該保険医療機関が、基準給食等の承認を受けようとする場合は、改めて申請させること。

ケ 保険医療機関における医師等の員数の把握については、指導・監査、基準看護の定時報告、基準看護承認の変更時等における調査、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬請求書に記載された診療実日数等のデータを活用するとともに、衛生部局との連携を図ること。

コ 本件の規定の適用については、一定の猶予期間を置くこととし、昭和六三年一〇月一日より実施することとしたが、この場合一〇月一日実施とは、当該保険医療機関における六三年九月の医師並びに看護婦及び准看護婦の員数に基づき、一〇月診療分から適用する趣旨であること。

サ 療養型病床群入院医療管理を行う保険医療機関の当該入院医療管理を行う病棟に係る看護料については、本(11)中にいう看護料は、療養型病床群特定看護料に相当するものとみなして取扱うこととする。

(12) 入院時医学管理料

同一の傷病により再入院した場合(退院の日の翌日から起算して六月以上(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第三に掲げる疾患に罹患している患者については三月以上)の期間同一傷病について当該保険医療機関を含むいずれの保険医療機関にも入院することなく経過した後に再入院した場合を除く。)の入院期間の計算は初回入院日を基準にして算定すること。なお、診療報酬点数表の改正により期間区分の変更があった場合においても同様の取扱いとすること。

(13) 救命救急入院料

ア 五九年二月一三日保険発第七号通知の第一の2の(2)中「キ 広範熱傷」を「キ 広範囲熱傷」に改め、同(5)を廃止したこと。

イ 救命救急入院料に包括されている尿中一般物質定性半定量検査、尿中特殊物質定性定量検査、血液形態・機能検査及び血液化学検査の検体検査判断料は算定できないこと。

ウ 点滴注射及び中心静脈注射の回路加算も所定点数に含まれること。

(14) 広範囲熱傷特定集中治療室管理料

ア 今回新設された広範囲熱傷特定集中治療室管理料は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した病院である保険医療機関に限って算定できるものであること。

イ 算定の対象となる患者は、二度熱傷三〇%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

ウ 熱傷用空気流動ベッド使用の有無にかかわらず、当該点数によること。

エ 広範囲熱傷特定集中治療室管理料に包括されている尿中一般物質定性半定量検査、尿中特殊物質定性定量検査、血液形態・機能検査及び血液化学検査の検体検査判断料は算定できないこと。

オ 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれること。

カ 創傷処置又は皮膚科軟膏処置に用いた薬剤料は別に算定できること。

キ 点滴注射及び中心静脈注射の回路加算は所定点数に含まれること。

(15) 特定集中治療室管理料

ア 特定集中治療室管理料に包括されている尿中一般物質定性半定量検査、尿中特殊物質定性定量検査、血液形態・機能検査及び血液化学検査の検体検査判断料は算定できないこと。

イ 点滴注射及び中心静脈注射の回路加算は所定点数に含まれること。

(16) 新生児特定集中治療室管理料

ア 新生児特定集中治療室管理料に包括されている尿中一般物質定性半定量検査、尿中特殊物質定性定量検査、血液形態・機能検査及び血液化学検査の検体検査判断料は算定できないこと。

イ 点滴注射及び中心静脈注射の回路加算は所定点数に含まれること。

2 療養上の指導等

(1) 廃止

(2) ウイルス疾患指導料

ア 五六年通知の第一の6の(1)のア中「肝炎ウイルス」の次に「、後天性免疫不全症候群ウイルス又は成人T細胞白血病ウイルス」を加え、同ア中「危険がある者」の次に「又はその家族」を加えたこと。

イ 五六年通知の第一の6の(1)のウ中「ウイルス性肝炎」を「当該ウイルス疾患」に改めたこと。

(3) 特定薬剤治療管理料

ア 六一年通知の第一の6の(3)のアのア)中「入院中の」を削り、同イ)中「腎移植術」の次に「又は骨髄移植術」を加え、「腎移植」の次に「又は骨髄移植」を加えたこと。

イ ベーチェット病の患者であって、活動性・難治性眼症状を有する者又は尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症若しくは関節症性乾癬の患者にシクロスポリンを投与し、かつ、投与したシクロスポリンの血中濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合に同一暦月につき一回に限り算定すること。

ウ 不整脈の患者に対して、不整脈用剤を継続的に投与し、かつ、投与した不整脈用剤の血中濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合に同一暦月につき一回に限り算定すること。

エ 特定薬剤治療管理料を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N―アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン及びリドカインをいうものであること。

オ 今回新設された初回月加算は、安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、加算を認めたものである。なお、シクロスポリンを投与している臓器移植後の患者についてはこの加算の対象とはならないものであること。

カ 今回新設された「注6.」は、特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定するものであること。なお、今回サリチル酸系製剤を継続的に投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱及び慢性関節リウマチの患者並びにメトトレキサートを投与している悪性腫瘍患者についても当該規定により特定薬剤治療管理料を算定できるものとし、初回月の三〇〇点の加算、四か月目以降の一〇〇分の五〇に相当する点数の逓減についても同様に準用するものであること。

(4) 小児特定疾患カウンセリング料

ア 五八年一月二〇日保険発第七号通知の第一の4の(3)のイ中「及び神経性食思不振症」を「、神経性食思不振症及び川崎病であって冠動脈瘤を伴うもの」に改めたこと。

イ 五八年一月二〇日保険発第七号通知の第一の4の(3)のカを次のように改めたこと。

小児特定疾患カウンセリング料と慢性疾患外来医学管理料又は慢性疾患指導料とを併せて算定できないこと。

(5) 栄養食事指導料

ア 五三年一月二八日保険発第九号通知の第一の3の(2)を次のように改めたこと。

ア 栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し管理栄養士が医師の指示せんに基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せん(食事計画案)を交付し、指導した場合に算定できるものであり、管理栄養士による指導が行われない場合及び管理栄養士による指導があっても当該指導の内容が具体的献立を示さず、塩分熱量等の一般的制限方法等にとどまる場合は算定できないこと。

イ 医師は、診療録に栄養士への指示事項を記載し、栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成し、指導を献立についての総カロリー、栄養素別の計算及び指導内容を明記すること。

ウ 栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとするが、少なくとも熱量・熱量構成、蛋白質量、脂質量・脂質構成(飽和脂肪酸/不飽和脂肪酸比)についての具体的な指示を含まなければならないこと。

イ 五三年一月二八日保険発第九号通知の第一の3の(3)のウを削ったこと。

(6) 開放型病院協同指導料

開放型病院協同指導料(Ⅰ)を算定した場合は往診料及び再診時基本診療料は算定できないこと。

(7) 診療情報提供料

六〇年二月一八日保険発第一一号通知の第一の5の(3)中「別紙様式」の次に「又はこれに準ずる様式」を加え、同通知の別紙様式を(別紙)のように改めたこと。

(8) 傷病手当金意見書交付料

健康保険法又は国民健康保険法に基づく分娩費又は出産手当金に係る証明書又は意見書については算定できないこと。

(9) 分娩監視料

二四年二月三日保険発第五二号通知の分娩監視料に係る部分、二七年四月三〇日保険発第一一九号通知の分娩監視料に係る部分等、分娩監視料に関するすべての通知は廃止すること。

3 在宅療養

(1) 往診料

ア 削除

イ 夜間(午後一○時から午前六時までの間を除く。)の往診については所定点数の一○割増、深夜(午後一○時から午前六時まで)の往診については、所定点数の二○割増とする趣旨であること。

ウ 夜間往診の一○割及び深夜往診の二○割加算は、「注2.」及び「注3.」の規定による往診点数につき適用することができる。

エ 「注1.」及び「注2.」の各加算の関係は次のとおりである。

(例) 深夜であって患家における診療時間が1時間20分かかった場合

 520点  +  100点  + (520点 + 100点)   ×2  =1860点

(基本点数) (診療時間加算) (基本点数) (診療時間加算)

オ 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が一六キロメートルを超える往診については、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の往診料の算定については、一六キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注1.」、「注2.」、「注3.」、「注4.」により算定するものであること。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により一六キロメートルを超える往診をした場合の往診料は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とすること。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が一六キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径一六キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいうものであること。

カ 削除

キ 昭和五一年八月七日保険発第八二号の別紙1のⅡの第二の2の(17)のエ中「往診又は往診料」を「往診料」に、「「注1.」から「注4.」までにより算定した」を「三○○点及び保険医療機関の所在地と患家の所在地との直線距離から一六キロメートルを差し引いた距離が二キロメートル又はその端数を増すごとに一二○点を加算した点数に「注2.」から「注4.」までにより算定した」に改めたこと。

ク 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が一六キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が往診による対診を求めることができるのは、患家附近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限り認められるものであること。

ケ なお、昭和二八年四月三日保険発第五九号、昭和二八年五月一六日保発第九九号、昭和三四年二月二三日保文発第一、二○四号、昭和二六年一○月五日保文発第三、九一八号、昭和二五年一一月九日保文発第二、八七九号及び昭和二五年一一月八日保険発第二二五号中、前記に反する取扱いは廃止すること。

(2) 在宅患者訪問診療料

ア 在宅患者訪問診療料の算定の対象となる患者は、常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあって家庭において療養を行っている者で、かつ、通院による療養が困難なものをいうこと。

イ 「これに準ずる状態にある者」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和四八年四月一七日衛発第二四二号)の別紙の第三に掲げる疾患に罹患しているものとして都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている患者であって、常時介護を要する状態にあるものを含むものであること。

ウ 在宅患者訪問診療料は、一日につき一回に限り算定するが、初診時基本診療料を算定した初診の日には算定できないものであること。

エ 患家における診療時間が一時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が一六キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料の算定方法及び訪問診療に要した車馬賃の取扱いは、往診料の例によるものとすること。

オ 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記入すること。

カ 定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定については、在宅患者訪問診療料は算定せず、往診料及び再診時基本診療料を算定するものであるが、その後、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを主治医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診療料の算定対象となるものであること。

キ 同一の患家で二人以上の患者を診療した場合は、二人目以降の患者については在宅患者訪問診療料又は往診料を算定せず、初診時基本診療料又は再診時基本診療料の費用を算定するものであること。この場合において、二人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が一時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記入し、注2.の加算の点数を算定するものであること。

ク 訪問診療は一患者に対し一保険医療機関の指導管理の下に行われるべきものであること。

ケ 往診又は在宅患者訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を受領しに医療機関に来た場合は、再診時基本診療料は算定できないものであること。

コ 医師又は看護婦が配置されている施設に収容されている患者については算定の対象としないものであること。

(3) 救急搬送診療料

ア 救急自動車とは、消防法(昭和二三年法律第一八六号)及び消防法施行令(昭和三六年政令第三七号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車をいい、保険医療機関が保有管理するものを含まないこと。

イ 当該保険医療機関に搬送されてきた患者に対して、初診又は再診を行った後に、当該患者を他の保険医療機関へ搬送する救急自動車の車内において診療を継続して行った場合であっても、当該診療行為は一連のものであり、同一日においては初診時基本診療料又は再診時基本診療料は一回しか請求できないこと。

患者の発生した現場から救急自動車によって保険医療機関に当該患者を搬送する際、その車内において診療を行い、自己の保険医療機関へ搬送した後、診療を継続した場合も同様に、初診時基本診療料又は再診時基本診療料は一回しか請求できないこと。

ウ 救急自動車に同乗して診療を行いながら他の保険医療機関へ患者を搬送した後、搬送先の保険医療機関の保険医に立合診療を求められた場合は、初診時基本診療料又は再診時基本診療料は一回とし、往診料は請求できないこと。

(4) 在宅患者訪問看護・指導料

ア 医師は、保健婦、看護婦又は准看護婦に対して行った指示内容の要点を診療録に記入すること。また、保健婦又は看護婦が准看護婦に対して指示を行ったときは、その内容の要点を記録にとどめておくこと。

イ 保健婦、看護婦又は准看護婦は、患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに行った指導及び看護の内容の要点を記録にとどめておくこと。

ウ 在宅患者訪問看護・指導の実施に際し、保険医療機関における看護業務に支障を来すことのないよう留意すること。

エ 保険医療機関は在宅患者訪問看護・指導の実施に当たっては市町村の実施する訪問看護事業との連携に十分留意すること。

オ 「これに準ずる者」とは、「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第三に掲げる疾患に罹患しているものとして、都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている者であって、常時介護を要する状態にあるものを含むものであること。

カ 往診又は在宅患者訪問診療を行った日については、在宅患者訪問看護・指導料は算定できないものであること。

キ 医師又は看護婦が配置されている施設に収容されている患者については、算定の対象としないものであること。

ク 算定については一日一回を限度とする。

ケ 在宅訪問リハビリテーション指導管理と同一日に行ったときは主たるものにより算定する。

(5) 在宅自己注射指導管理料

ア 在宅療養の部の創設に伴い、名称を変更したこと。

イ 在宅自己注射の際に用いる消毒用アルコール、脱脂綿等の衛生材料は所定点数に含まれるので別に算定できないこと。

(6) 在宅自己腹膜潅流指導管理料

在宅療養の部の創設に伴い、名称を変更したものであり、従来都道府県知事に対して届け出た保険医療機関が改めて届け出を行う必要はないこと。

(7) 在宅酸素療法指導管理料

ア 六一年通知の第一の6の(2)のカッコ書中「医療法」の前に「自己腹膜潅流指導管理料及び在宅中心静脈栄養法指導管理料については」を加え、同ア届出事項のイ)を次のように改めたこと。

イ) 在宅酸素療法指導管理料

実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名。収容施設を有しない診療所にあっては緊急時の対処方策(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

イ 六一年通知の第一の6の(2)のウのイ)のdを次のように改めたこと。

d 高度慢性呼吸不全例のうち、対象となる患者は、動脈血酸素分圧五五Torr以下の者及び動脈血酸素分圧六○Torr以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来たす者であって医師が在宅酸素療法を必要であると認めたものであること。

ウ 六一年通知の第一の6の(2)のウのイ)のiからnをjからoとし、iとして次のように加えたこと。

i 「注4.」中「携帯用酸素ボンベを使用した場合」とは、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合をいうものであり、月一回に限り算定できる。なお、用いられるボンベは概ね一五○○l以下の詰め替え可能なものであって使い捨てのものは含まないこと。

(8) 在宅経管栄養法指導管理料について

在宅経管栄養法指導管理料については次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できるものであること。なお、届出医療機関においては次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該指導管理料の算定については次のウに掲げる諸点によるものであること。

ア 届出事項

実施保険医療機関の所在地、名称、開設者名、収容施設を有しない診療所においては緊急時の対処方策(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

イ 届出医療機関の留意事項

在宅経管栄養法を実施する医療機関は緊急事態に対応できるよう、施設の体制、患者の選択等に十分留意されたいこと。

ウ 算定上の留意点

a 在宅経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取ができない患者又は経口摂取が著しく困難な患者について、在宅において患者自らが実施する栄養法であり、栄養素の成分の明らかなものを用いた場合のみが算定の対象となること。したがって、単なる流動食について鼻腔栄養を行ったもの等は該当しない。今回、この趣旨を明確にするため、従前の名称の変更を行ったものである。

b 在宅経管栄養法指導管理料は、医師が在宅経管栄養法が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、在宅経管栄養法の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定するものであること。

c 対象となる患者は左記の患者のうち、在宅経管栄養法を行うことが必要と医師が認めた者であること。

上腸間膜動脈血栓(塞栓)症、腸軸捻転、先天性小腸閉鎖症、壊死性腸炎及び広汎腸無神経節症による腸管大量切除を行った結果、残存小腸が七五cm以下の者、クローン病、潰瘍性大腸炎、腸型ベーチェット病、腸管リンパ管拡張症、単純性潰瘍、非特異性多発性小腸潰瘍、慢性特発性小腸仮性閉塞症、放射性腸炎に基づく腸管機能不全及び消化吸収不全症候群のあるもの又はI型糖原病の小児であって、在宅成分栄養経管栄養法以外に栄養維持が困難なものであること。

d 在宅経管栄養法を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載すること。

(9) 在宅自己導尿指導管理料

在宅自己導尿指導管理料については次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できるものであること。なお、届出医療機関においては次のイに掲げる事項に十分留意するとともに当該指導管理料の算定については次のウに掲げる諸点によるものであること。

ア 届出事項

実施保険医療機関の所在地、名称、開設者名、収容施設を有しない診療所にあっては緊急時の対処方策(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

イ 届出医療機関の留意事項

在宅自己導尿を実施する医療機関は緊急事態に対応できるよう、施設の体制、患者の選択等に十分留意されたいこと。

ウ 算定上の留意点

a 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅において患者自らが実施する排尿法であること。

b 在宅自己導尿指導管理料は、医師が在宅自己導尿が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で当該患者の医学管理を十分に行い、かつ在宅自己導尿の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の治療材料を支給した場合に算定できるものとすること。

c 対象となる患者は左記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者であること。

① 諸種の原因による神経因性膀胱

② 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頚部硬化症、尿道狭窄等)

③ 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後

d 在宅自己導尿を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載すること。

e 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者にあっては、受診時における導尿・膀胱洗浄の処置料は所定点数に含まれるものとすること。

f 在宅自己導尿に必要なカテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ、アルコール等の消毒薬及びガーゼ、脱脂綿等の衛生材料の費用は所定点数に含まれるものとすること。

(10) 在宅療養における薬剤料、特定在宅療養用器材料

在宅療養の部の創設に伴い、薬剤料、特定在宅療養用器材料の節を新たに設けたこと。これらには、従来、投薬料として算定されていた自己連続携行式腹膜潅流用潅流液及びその交換セット等があること。

4 検査料

〔1〕 一般的事項

(1) 二回目以降について所定点数の一○○分の九○に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数であること。

(2) 五六年通知の第一の8の(4)中「第九部麻酔」を「第一一部麻酔」に改めたこと。

(3) 五六年通知の第一の8の(7)を次のように改めたこと。

(7) 同一検体について、定性検査と定量検査とを併せて行つた場合、一般検査と精密検査とを併せて行つた場合又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行つた場合における点数は、それぞれ定量検査、精密検査又はその他の検査の所定点数により算定すること。

(4) 同一項目について検査方法を変えて測定した場合には、測定回数にかかわらず主たる測定方法による所定点数のみを算定すること。

(5) 検査に当たつて使用される薬品又は試薬は、原則として医薬品として承認されたものであることを要すること。

(6) 五六年通知の第一の8の(12)中「第一節に掲げられていない検査」を「第一節及び第二節に掲げられていない検査」に改め、同(12)のエ中「3.」を「2.」に改めたこと。

(7) 五六年通知の第一の8の(80)のア及びイを削つたこと。

(8) 六一年通知の第一の9の(40)を削つたこと。

(9) 検査の部において用いられる検査法の略号については左記の通りであるので参考にされたいこと。

RIA   :Radio immuno assay 放射性免疫測定法

(RIST :Radio immuno sorbent test) 

(RAST :Radio allergo sorbent test  

EIA   :Enzyme immuno assay 酸素免疫測定法

(ELISA :Enzyme‐linked immuno sorbent assay )

FA   :Fluorescent antibody method 蛍光抗体法

FPA   :Fluorescence polarization assay 蛍光偏光測定法

FPIA  :Fluorescence polarization immuno assay 蛍光偏光免疫測定法

TR‐FIA :Time resolved fluoro immuno assay 時間分解蛍光免疫測定法

IRMA  :Immuno radio metric assay 免疫放射定量法

PHA   :Passive hemagglutination 受身赤血球凝集反応

RPHA  :Reversed passive hemagglutination 逆受身赤血球凝集反応

SPID  :Single radial immuno diffusion method一元放射状免疫拡散法

ES   :Electrosyneresis method 向流電気泳動法

IAHA  :Immune adherence hemagglutination 免疫粘着赤血球凝集反応

LA   :Latex agglutination ラテックス凝集法

(LPIA :Latex photometric immuno assay)

PAMIA  :Particle mediated immuno assay 微粒子計数免疫凝集測定法

TIA   :Turbidimetric immunoassay 免疫比濁法

CPBA  :Competitive protein binding analysis 競合性蛋白結合分析法

HPLC  :High performance liquid chromatography 高性能液体クロマトグラフィー

GLC   :Gas‐liquid chromatography 気液クロマトグラフィー

GC   :Gas chromatography ガスクロマトグラフィー

CLIA  :Chemiluminescent immunoassay 化学発光免疫測定法

RA   :Radio assay ラジオアッセイ

RRA   :Radio receptor assay ラジオレセプターアッセイ

PCIA  :Particle counting immunoassay 粒度分布解析ラテックス免疫測定法

なお、LA(測定機器を用いるもの)とは、抗原抗体反応によりラテックス粒子が形成する凝集塊を光学的な分析機器を用いて定量的に測定する方法をいう。

〔2〕 時間外緊急院内検査加算

(1) 保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は休日に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査を行うことの必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該医療機関に具備されている検査機器を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できるものとすること。なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定すること。

(2) 同一患者に同一日に二回以上時間外又は休日の診療を行い、その都度緊急の検体検査を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)においても一回のみの算定とすること。

(3) 現に入院中の患者には当該加算は算定できないこと。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した患者に対し、検体検査の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこの限りではないこと。

(4) 緊急に検査を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の検査体制が整う時間まで検査の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいうこと。

〔3〕 検体検査判断料

(1) 今回の改定により、検査料の改編が行われたことに伴い、検体検査の点数については、実施した検査の検体検査実施料と、その検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から病理学的検査判断料までの七区分)の検体検査判断料とを合算した点数を算定するものとすること。

(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の実施種類及び実施回数にかかわらず月一回の算定とし、初回の検査を実施する日に算定するものとすること。

(3) 実施した検査の属する区分が二以上にわたる場合には該当する区分の判断料を合算した点数を算定できるものとすること。

(4) 同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においては、同一区分の判断料は入院・外来又は診療科の別を問わず月一回の算定とすること。

(5) 前記の規定にかかわらず、区分「○二○」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合には当該検査に係る検体検査判断料は算定しないこと。

〔4〕 尿・糞便等検査

(1) 検体検査については、所定の判断料を算定できるものであるが、区分「○二○」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合には、当該検査に係る判断料は算定できないこと。

(2) 五六年通知の第一の8の(14)中コの次にサ及びシとして次のように加えたこと。

サ 食塩検査

シ 試験紙法による白血球検査

(3) 五六年通知の第一の8の(15)中「1.」を「3.」に改めたこと。

(4) 五六年通知の第一の8の(16)中「2.」を「3.」に、「3.」を「2.」に改めたこと。

(5) 五六年通知の第一の8の(17)、(18)、(19)、(20)及び(31)中「2.」を「3.」に改めたこと。

(6) 区分「○四○」細菌培養同定検査の3.又は6.と同時に行った場合は、区分「○二一」尿中特殊物質定性定量検査の4.細菌尿検査(TTC還元能)の所定点数は算定できないこと。

(7) 五六年通知の第一の8の(25)中「3.」を「5.」に改めたこと。

(8) 五六年通知の第一の8の(47)中「1.」を「5.」に改めたこと。

(9) 削除

(10) 削除

(11) 五六年通知の第一の8の(22)、(23)、(24)及び(26)を削ったこと。

(12) 区分「○二三」糞便検査の5.のヘモグロビン又は6.のヘモグロビン精密測定と1.の潜血反応を同時に実施した場合には3.又は4.の所定点数のみの算定とすること。

(13) 五六年通知の第一の8の(28)中「3.」を「2.」に改めたこと。

(14) シュミット氏昇汞試験については区分「○二三」糞便検査の1.に準ずること。

(15) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の2を削つたこと。

(16) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の1を削つたこと。

(17) 五六年通知の第一の8の(34)中「脈絡膜透過性検査」を「髄膜透過性検査」に改めたこと。

〔5〕 血液学的検査

(1) 五六年通知の第一の8の(39)中「3.」を「2.」に、「5.」を「3.」に改めたこと。

(2) 六一年通知の第一の9の(8)中「4.」を「2.」に改めたこと。

(3) 六一年通知の第一の9の(9)中「5.」を「3.」に改めたこと。

(4) 五六年通知の第一の8の(38)中「5.」を「3.」に改めクの次にケとして次のように加えたこと。

ケ エステラーゼ染色

(5) 五六年通知の第一の8の(41)中「5.」を「3.」に改めたこと。

(6) 五六年通知の第一の8の(42)中「6.」を「5.」に改めたこと。

(7) 五六年通知の第一の8の(52)中「凝固線溶阻止物質測定」を「循環性凝固線溶阻止物質測定」に、「5.」を「7.」に改めたこと。

(8) 五六年通知の第一の8の(54)中「オイグロブリン全プラスミン測定法」を「ユーグロブリン全プラスミン測定法」に、「オイグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定」を「ユーグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定」に、「オイグロブリン分屑プラスミン値測定」を「ユーグロブリン分屑プラスミン値測定」に、「6.」を「5.」に改めたこと。

(9) 区分「○二六」出血・凝固検査の5.血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、血小板数の所定点数を別に算定することはできないこと。

(10) 昭和六○年二月一八日保険発第一一号通知(以下「六○年通知」という。)の第一の7の(2)中「7.」を「8.」に改めたこと。

(11) 五六年通知の第一の8の(55)中「6.」を「5.」に改めたこと。

(12) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の3及び7の(4)を削つたこと。

(13) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の2を削つたこと。

〔6〕 生化学的検査(Ⅰ)

(1) 削除

(2) 区分「○二七」血液化学検査において、総鉄結合能(TIBC)(総鉄結合能(TIBC)精密測定を含む。)、不飽和鉄結合能(UIBC)(不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定を含む。)及び鉄の三項目の検査の間では、いずれかの二項目の測定をすれば残りの項目は計算されることから、同時に三項目の所定点数を算定することはできないものであること。

(3) 五六年通知の第一の8の(62)を次のように改めたこと。

(62) 区分「○二七」血液化学検査の1.の脱水素酸素については、乳酸脱水素酵素(LDH)、オキシ酪酸脱水素酵素(HBD)及びイソクエン酸脱水素酵素(ICDH)の各酵素を測定した場合に、それぞれの脱水素酵素についてこの項により算定すること。a    l      a     l   

(4) 六○年通知の第一の7の(4)中「N とC 」を「N 及びC 」に改めたこと。

(5) 六○年通知の第一の7の(5)中「PとHPO4」を「P及びHPO4」に改めたこと。      a   

(6) 区分「○二七」血液化学検査の1.のC と2.のイオン化カルシウムを同時に測定した場合には、いずれか一方のみの所定点数を算定すること。

(7) 五六年通知の第一の8の(65)中「3.」を「2.」に改めたこと。

(8) 五六年通知の第一の8の(75)を次のように改めたこと。

(75) 赤血球コプロポルフィリン及びプロトポルフィリン検査のうち、定性については区分「○二七」血液化学検査2.により、定量については同区分の4.により算定すること。

(9) 五六年通知の第一の8の(60)、(72)及び(69)中「4.」を「3.」に改めたこと。

(10) 六○年通知の第一の7の(6)中「4.」を「3.」に改めたこと。

(11) 五六年通知の第一の8の(66)中「1.」を「4.」に改めたこと。

(12) 区分「○二七」血液化学検査の9.中へパリンの血中濃度測定においては、同一の患者につき一月以内に当該検査を二回以上行つた場合においては、算定は一回とし、第一回の測定を行つたときに算定すること。

(13) 区分「○二七」血液化学検査の11.の膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)と13.のトリプシン又は15.のトリプシン精密測定を同時に測定した場合においては、いずれか一方の所定点数を算定すること。

(14) 五六年通知の第一の8の(67)中「5.」を「10.」に改めたこと。

(15) 六一年通知の第一の9の(41)を削つたこと。

(16) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の7(2)を削つたこと。

(17) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の5を削つたこと。

〔7〕 生化学的検査(Ⅱ)

(1) 削除

(2) 六一年通知の第一の9の(29)を削つたこと。

(3) 五六年通知の第一の8の(80)のウ及び(77)を削つたこと。

(4) 五六年通知の第一の8の(76)中「HCG定性」を「HCG定性及びHCGβ定性」に改めたこと。

(5) 内分泌学的検査の5.のエストロジェン及び6.のエストロジェン精密測定は、6.のエストリオール精密測定又はエストラジオール精密測定と同時に測定した場合には算定できない。

(6) 区分「○二九」内分泌学的検査の1.のヒト絨毛性ゴナドトロビンβ分画定性(HCGβ定性)及び5.の同定量(HCGβ定量)精密測定は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合においてのみ算定できること。

なお、HCGβ定性、HCGβ定量精密測定とも、それぞれHCG定性、HCG定量精密測定と同時に実施した場合においてはいずれか一方の所定点数のみを算定すること。

(7) 六一年通知の第一の9の(30)を削つたこと。

(8) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の3中(1)及び(3)を削つたこと。

(9) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の4中(1)及び(3)を削つたこと。

(10) 区分「○二九」内分泌学的検査の4.のトリヨードサイロニン(T3)精密測定及び5.の遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定が測定されている場合又は遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定及び5.中の遊離サイロキシン(FT4)精密測定が測定されている場合において、同時に行つた2.のT3摂取率(T3‐uptake)精密測定は別に算定できないこと。なお、昭和六○年一○月一日保険発第九四号通知中、これに反する取扱いは廃止すること。

(11) 区分「○二九」内分泌学的検査の4.のサイロキシン(T4)精密測定及び6.のサイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定が測定されている場合又はサイロキシン(T4)精密測定及び5.の遊離サイロキシン(FT4)精密測定が測定されている場合において、同時に行つた2.のT3摂取率(T3‐uptake)精密測定は別に算定できないこと。

(12) 六一年通知の第一の9の(32)を削つたこと。

(13) 六○年通知の第一の7の(10)を削つたこと。

(14) 昭和五一年八月七日保険発第八二号通知の別紙1のⅡの第二の2の(21)のイ中「甲状腺関連検査」を削つたこと。

(15) 区分「○二九」内分泌学的検査の5.のC―ペプタイド(CPR)精密測定を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合においては、血液の場合の所定点数のみを算定すること。

(16) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の3の(2)を削つたこと。

(17) 削除

(18) 内分泌学的検査に掲げる検査を三項目以上行つた場合であつても、診療報酬明細書にはその検査名又は略称を記載すること。

(19) 削除

(20) 六一年通知の第一の9の(36)及び(38)を削つたこと。

(21) 昭和六一年七月一日保険発第六六号通知の3を削つたこと。

(22) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知中5及び6を削つたこと。

(23) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の4を削つたこと。

(24) 五六年通知の第一の8の(40)中「区分「○三八」特殊分析の3.のイ.」を「区分「○三○―三」特殊分析の4.のイ.」に改めたこと。

〔8〕 免疫学的検査

(1) 五六年通知の第一の8の(81)中「2.」を「3.」に改めたこと。

(2) 削除

(3) 六一年通知の第一の9の(34)中「区分「○三○の2.、3.及び4.」を「区分「○三三―二」の4.、5.、7.及び8.」に改めたこと。

(4) 六一年通知の第一の9の(33)を削つたこと。

(5) 区分「○三三―二」肝炎ウイルス関連検査の7.中IgM‐HA抗体価精密測定とHA抗体価精密測定を同時に測定しても併せて一回として所定点数を算定すること。

(6) 区分「○三三―二」肝炎ウイルス関連検査の7.中IgM‐HBc抗体価精密測定とHBc抗体価精密測定を同時に測定しても併せて一回として所定点数を算定すること。

(7) 六○年通知の第一の7の(11)を削つたこと。

(8) 昭和五一年八月七日保険発第八二号通知の別紙1のⅡの第二の2の(21)のイ中「肝炎ウイルス関連抗原抗体検査」を「肝炎ウイルス関連検査」に改めたこと。

(9) 昭和六一年七月一日保険発第六六号通知の2.を削つたこと。

(10) 五六年通知の第一の8の(85)中「区分「○三三―二」の1.」を「区分「○三三」の1.」に改めたこと。

(11) 区分「○三三」感染症血清反応の1.及び3.における梅毒脂質抗原使用検査とは従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)又は補体結合反応(緒方法等)をいうものであり、梅毒脂質抗原使用検査(定性)又は梅毒脂質抗原使用検査(定量)ごとに梅毒沈降反応及び補体結合反応を併せて三種類以上ずつ行つた場合でも、それぞれ二回までとし算定すること。

(12) 六○年通知の第一の7の(12)及び(13)を削つたこと。

(13) 五六年通知の第一の8の(86)中「3.」を「4.」に改め、同(86)のカ中「ヘルペスウイルス」を「ヘルペスウイルス(EIA法による水痘ウイルス抗体価半定量を含む。)」に改めたこと。

(14) 区分「○三三」感染症血清反応の6.の単純ヘルペスウイルス特異抗原についてはヘルペスウイルスの型別確認を行つた場合に算定できるものであること。

(15) 六一年通知の第一の9の(47)を次のように改めたこと。

(47) 区分「○三三」感染症血清反応の6.中のA群β溶連菌迅速試験と細菌培養同定検査とを同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であつても、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。

(16) 区分「○三三」感染症血清反応の8.のクラミジアトラコマチス抗原精密測定は泌尿器又は生殖器からの検体によるものであり、当該検査に係る検体採取料は所定点数に含まれること。

(17) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の7の(3)を削つたこと。

(18) 五六年通知の第一の8の(84)中「3.中のヴィダール反応」を「9.中のヴィダール反応」に、「2.中のワイルフェリックス反応」を「8.中のワイルフェリックス反応」に改めたこと。

(19) 削除

(20) 感染症血清反応の10.のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定は、左記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。なお、同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあつては、いずれか一方の点数を算定する。

なお、感染症血清反応の4.のウイルス抗体価測定と併せて測定した場合にあつては、いずれか一方の点数を算定する。

ア 水痘ウイルス

イ 風疹ウイルス

ウ サイトメガロウイルス

エ EBウイルス

(21) 区分「○三三」感染症血清反応の10.のダニ特異IgG抗体価測定については減感作療法実施中の患者の場合に、必要な限度において算定できるものであること。

(22) 五六年通知の第一の8の(89)中「1.」を「2.」に改めたこと。

(23) 昭和六二年九月一日保険発第六○号通知の6を削つたこと。

(24) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の8及び9を削つたこと。

(25) 六一年通知の第一の9の(43)中「2.」を「10.」に改めたこと。

(26) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知中7の(1)及び(5)を削つたこと。

(27) 六一年通知の第一の9の(44)を次のように改めたこと。

(44) 区分「○三三」感染症血清反応の11.HIV抗体の検査は、間接蛍光抗体法(IFA法)又はWestern Blot法による検査であり、スクリーニング検査としてのEIA法、ELISA法又はPA法によるHIV抗体検査が陽性の場合の確認診断用の検査であること。

(28) 五六年通知の第一の8の(88)中「1.」を「2.」に改めたこと。

(29) 昭和五七年八月一日保険発第五三号通知中「区分「○三二」の4.」を「区分「○三三」感染症血清反応の3.」に改めたこと。

(30) 区分「○三五」血漿蛋白免疫学的検査の6.中のプレアルブミンについては、手術前後の中心静脈注射の適用の検査又は効能判定の検討に際して実施した場合にのみ算定できるものとすること。

(31) 六一年通知の第一の9の(42)中「区分「○三○―三」の2.」を「区分「○三五」の5.」に改めたこと。

(32) 六○年通知の第一の7の(14)中「4.」を「5.」に改めたこと。

(33) 五六年通知の第一の8の(97)中「6.」を「8.」に改めたこと。

(34) 五六年通知の第一の8の(99)を削つたこと。

(35) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の11を削つたこと。

(36) 六一年通知の第一の9の(49)中「3.」を「4.」に、「6.」を「4.」に改めたこと。

(37) 六一年通知の第一の9の(50)及び(51)を削つたこと。

(38) 区分「○三六」の5.モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査について

ア モノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酸素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行つた場合に算定できること。

イ 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等であること。

ウ 検査を実施するに当たつて用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず一連として所定点数を算定すること。

エ 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであること。

〔9〕 微生物学的検査

(1) 五六年通知の第一の8の(107)中「頚管粘液検査」を削つたこと。

(2) 五六年通知の第一の8の(109)を削つたこと。

(3) 削除

〔10〕 病理学的検査

(1) 六○年通知の第一の7の(15)中「異所性ホルモン産生腫瘍」の次に「軟部組織悪性腫瘍」を加えたこと。

(2) 区分「○四四」染色体検査の注分染法の加算についてはその種類、方法にかかわらず一回の算定とすること。

(3) 削除

(4) 五六年通知の第一の8の(30)中「○二四」を「○四四―二」に改め、同(30)中「糖」を「グルコース」に、「アセトン体等」を「ケトン体等」に改めたこと。

(5) 削除

(6) 五六年通知の第一の8の(32)中「1.」を「3.」に改めたこと。

〔11〕 呼吸循環機能検査等

(1) 区分「○四九」の1.と2.、区分「○四九―二」の1.と2.、区分「○四九―三」の1.と2.については、それぞれ同一の検査として扱うものであること。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。

(2) 五六年通知の第一の8の(120)のウを次のように改めたこと。

ウ 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の1.肺気量分画測定には、予備吸気量、一回換気量及び予備呼気量のすべての実測及び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含まれること。

(3) 六一年通知の第一の9の(56)を次のように改めたこと。

(56) 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の1.の肺気量分画測定と区分「○四五―四」肺内ガス分布の1.の指標ガス洗い出し検査とを同時に実施した場合には、区分「○四五」スパイログラフィー等検査の3.機能的残気量測定は算定できないこと。

(4) 五六年通知の第一の8の(120)のオ中「区分「○四五」の2.」を「区分「○四五」スパイログラフィー等検査の3.」に改めたこと。

(5) 五六年通知の第一の8の(120)のカを削つたこと。

(6) 五六年通知の第一の8の(120)のキを次のように改めたこと。

キ 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の2.フローボリュームカーブは、曲線を描出し記録した場合にのみ算定すること。この場合に強制呼出曲線の描出を含むものとすること。

(7) 五六年通知の第一の8の(120)のク中「区分「○四五―二」の2.」を「区分「○四五」スパイログラフィー等検査の2.」に改めたこと。

(8) 五六年通知の第一の8の(120)のケを次のように改めたこと。

ケ 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の5.左右別肺機能検査には、カテーテル挿入並びに他の1.から4.までのスパイログラフィー等検査及び換気力学検査の費用を含むこと。

(9) 区分「○四七」心臓カテーテル法による諸検査のようなカテーテルを用いた検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれるものとすること。

(10) 削除

(11) 区分「○四八―二」体液量等測定の3.心拍出量測定のため、血管からカテーテルを挿入した場合には、挿入に伴う諸検査、使用したカテーテルの本数にかかわらず、開始日に限って挿入手技加算を算定できるものであること。

(12) 体表ヒス束心電図検査は、区分「○四九」心電図検査の1.四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低一二誘導の所定点数により算定すること。

(13) 区分「○四九―二」負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むものであり、同一日に行われた心電図検査は別に算定できないこと。

(14) 五六年通知の第一の8の(140)中「肺気量分画測定検査及び換気量測定検査」を「スパイログラフィー等検査」に改めたこと。

(15) 五六年通知の第一の8の(142)のア中「心音図、心尖拍動図等」を「心音図検査等」に改めたこと。

〔12〕 超音波検査等

(1) 削除

(2) 五六年通知の第一の8の(146)のアを次のように改めたこと。

ア 区分「○五○」超音波検査については、1.Aモード法から4.ドップラー法までのいずれかにより算定すること。同一の部位に同時に二以上の方法を併用しても主たる検査方法により一回として算定すること。

また、同一の方法では部位数にかかわらず一回のみの算定とすること。

(3) 区分「○五○」の2.断層撮影法において血管の血流診断を目的としてパルスドップラー法を併せて行った場合には注に掲げる加算を算定できるものとすること。

〔13〕 監視装置による諸検査

(1) 六○年通知の第一の7の(16)中「中心静脈栄養法」を「中心静脈注射」に改めたこと。

(2) 区分「○五一―五」中心静脈圧測定のカテーテル挿入手技料は、中心静脈圧測定を継続中においては一回のみの算定とすること。なお、カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合にあってもカテーテルの材料代のみの算定とし、カテーテル挿入手技料は算定できないものであること。

(3) 昭和五七年四月一日保険発第二一号通知の中「区分「○五一―二」」を「区分「○五一―六」頭蓋内圧持続測定の所定点数」に改めたこと。

(4) 区分「○五一―七」観血的肺動脈圧測定について

ア 肺高血圧症等の診断のため、肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定すること。

イ 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できること。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず一連として算定するものであること。

ウ 同一日に実施した心臓カテーテル法による諸検査、中心静脈圧測定は別に算定できないこと。

(5) 区分「○五一―八」人工膵臓について

ア 今回、新設された人工膵臓は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した病院たる保険医療機関に限って算定できるものであること。

イ 人工膵臓は、糖尿病患者の治療に際して投与インシュリンの至適用量を決定する事を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を二四時間モニタリングして血中グルコースの日内変動を調べた場合に算定できるものであること。

ウ 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師がそれぞれ当該療養につき人工膵臓が必要であると認めた者であること。

a 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療

b 手術、外傷及び分娩時の血糖管理

c インシュリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理

d 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理

e 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定

f インシュリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインシュリン感受性テスト及び血糖管理

エ 二日以上にわたり連続して実施した場合においても一連として一回の算定とすること。

オ 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は、別に算定できないこと。

カ 人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは次に掲げる検査であること。

a 血液学的検査

赤血球沈降速度測定、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビン A1、ヘモグロビンA1C、血液浸透圧測定

b 生化学的検査

グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素(BUN)、遊離脂肪酸、総コレステロール、インシュリン、グルカゴン、 a、 l、K、P、 a                 N    C 

キ・ク   削 C除

ケ 現時点において、既に人工膵臓を設置している保険医療機関について、所定の承認基準によりがたいと認められる場合にあっては個別に当職あて協議されたいこと。

〔14〕 脳波検査等

(1) 削除

(2) 五六年通知の第一の8の(150)のイ中「区分「○四九―四」」を「区分「○四九―五」脈波図、心機図、ポリグラフ検査」に改めたこと。

(3) 五六年通知の第一の8の(150)のウ中「区分「○五二」」を「区分「○五二」脳波検査」に、「区分「○四九―四」」を「区分「○四九―五」脈波図、心機図、ポリグラフ検査」に改めたこと。

〔15〕 神経・筋検査

(1) 五六年通知の第一の8の(155)を次のように改めたこと。

(155) ビュルゲル病及び脱疸等の場合における電気的皮膚温度測定は、単純な場合又は冷却・加温等の負荷を行い、前後の皮膚温度の変化を時間的に測定した場合のいずれにおいても、測定部位数にかかわらず一連として区分「○四八」簡易循環機能検査の所定点数を算定すること。

(2) 五六年通知の第一の8の(156)中「区分「○五三―二」の1.」を「区分「○四八」簡易循環機能検査の所定点数」に改めたこと。

(3) 五六年通知の第一の8の(154)を削ったこと。

〔16〕 耳鼻咽喉科学的検査

(1) 削除

(2) 五六年通知の第一の8の(160)中「標準純音聴力検査」を「標準聴力検査のうち標準純音聴力検査」に改めたこと。

(3) 五六年通知の第一の8の(163)中「3.」を「2.」に、「それぞれ一種目」を「一連」に改めたこと。

(4) 五六年通知の第一の8の(164)中「4.」を「3.」に、「及びひずみ語音明瞭度検査」を「、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)」に改めたこと。

(5) 五六年通知の第一の8の(165)中「5.」を「4.」に、「一過性閾値上昇検査(TTD)」を「SISIテスト」に改めたこと。

(6) 五六年通知の第一の8の(166)中「6.」を「5.」に改めたこと。

(7) アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査を実施した場合は、区分「○五五」自覚的聴力検査の5.中耳機能検査の所定点数により算定すること。ただし、耳鏡検査及び鼓膜可動性検査を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合のみ算定できること。なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できないこと。

(8) 五六年通知の第一の8の(162)中「2.」を「1.」に、「標準語音聴力検査」を「標準聴力検査」に改めたこと。

〔17〕 眼科学的検査

六○年通知の第一の7の(24)中「ノンコンタクトメーター」を「ノンコンタクトトノメーター」に改めたこと。

〔18〕 負荷試験等

(1) 区分「○六九―二」内分泌負荷試験について

ア 下睡体前葉負荷試験に含まれるものとしては、左記のものがあること。

a 成長ホルモン(GH)については、インシュリン負荷、アルギニン負荷、L―DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷など

b ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH―RH負荷、クロミフェン負荷など

c 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷など

d プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷など

e 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インシュリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷など

イ 下垂体後葉負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。

抗利尿ホルモン(ADH)については水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)など

ウ 甲状腺負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。

甲状腺ホルモンについては T3抑制など

エ 副甲状腺負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。

副甲状腺ホルモン(PTH)についてはカルシウム負荷、PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷など

オ 副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。

a 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)についてはフロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷など

b 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)についてはACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷など

カ 性腺負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。

a テストステロンについてはHCG負荷など

b エストラジオールについてはHMG負荷など

キ 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず一連のものとして月一回に限り所定点数を算定すること。なお、下垂体前葉負荷試験及び副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず一連のものとして算定すること。

(2) 区分「○六九―二」内分泌負荷試験又は区分「○六九―三」糖負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できないものであること。

(3) 五六年通知の第一の8の(203)を削ったこと。

(4) 昭和六一年七月一日保険発第六六号通知の4を削ったこと。

(5) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号通知の13中「区分「○六九―二」内分泌機能賦活テストの2.」を「区分「○六九―三」糖負荷試験の2.」に改めたこと。

(6) 五六年通知の第一の8の(101)、(103)、(104)及び(105)中「区分「○三七」」を「区分「○六九―七」」に改めたこと。

〔19〕 ラジオアイソトープを用いた諸検査

(1) 削除

(2) 廃止

〔20〕 内視鏡検査

(1) 区分「○七二」関節鏡検査から区分「○八五」コルポスコピーに含まれる検査で同一の検査を同一月に二回以上実施した場合は、二回目以降当該検査の所定点数の一○○分の九○に相当する点数を算定すること。なお、区分「○七八―三」の1.から3.については、同一の検査として扱うものであること。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱うものであること。

(2) 五六年通知の第一の8の(213)のイ中「嗅裂部ファイバースコピーと鼻咽腔ファイバースコピー又は胃ファイバースコピーと十二指腸ファイバースコピーのように」を「互いに近接する部位の」に改めたこと。

(3) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は別に算定できないこと。

(4) 区分「○七三―二」嗅裂部・鼻咽腔・副腎腔入口部ファイバースコピーについては、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部の全域にわたっての一連の検査として算定すること。

(5) 区分「○七四―二」の注気管支肺胞洗浄加算は肺胞タンパク症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定すること。

(6) 五六年通知の第一の8の(226)中「膀胱鏡検査」を「区分「○八一」膀胱尿道ファイバースコピー」に改めたこと。

(7) 五六年通知の第一の8の(229)中「膀胱鏡検査に」を「区分「○八一」膀胱尿道ファイバースコピーにおいて」に改めたこと。

(8) 区分「○八一」膀胱尿道ファイバースコピーについては、ファイバースコープを用いて前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとすること。なお、ファイバースコープ以外の場合の膀胱鏡検査のみ又は尿道鏡検査のみでは所定点数は算定できないものであること。

(9) 五六年通知の第一の8の(228)を次のように改めたこと。

(228) 鼻咽腔直達鏡検査は、区分「○九一―二」後頭下穿刺の所定点数に準じて算定すること。ただし、区分「○七三―二」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーと同時に行った場合は算定できないこと。

(10) ベロトラクトウール鼻咽腔鏡検査は、区分「○九一―二」後頭下穿刺の所定点数により算定すること。ただし、区分「○七三―二」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーと同時に行った場合は算定できないこと。なお、昭和五八年一一月一日保険発第八七号中これに反する取扱いは廃止すること。

(11) 区分「○八三」尿管カテーテル法(両側)は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う膀胱尿道ファイバースコピーを含むものであること。なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できないものであること。

(12) 五六年通知の第一の8の(230)中「子宮鏡検査」を「区分「○八四」ヒステロスコピー」に、「キセラン」を「子宮鏡検査時の腔内潅流液」に改めたこと。

〔21〕 診断穿刺・検体採取

(1) 人工腎臓、人工心肺等の回路から動脈採血を行った場合の採血料は算定できないこと。

(2) 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において二か所以上行った場合にも所定点数のみの算定とすること。

5 画像診断

(1) 削除

(2) エックス線診断料

ア 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号の第二の2の第三部の(2)中「胃及び十二指腸、」を削り、「ただし、」の次に「食道・胃・十二指腸、」を加えたこと。

イ 耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を対象として撮影する場合は、撮影料、診断料とも健側の撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行ったのと同じ取扱いとすること。

ウ デジタル映像化処理は、同一の部位につき、同時に二種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし、別途に七二点は算定できないこと。

エ ギネコグラフィー検査は次により算定すること。

a 気腹骨盤内造影法による検査

区分「101」写真診断の「3.」造影剤使用撮影+区分「102」撮影の「3.」造影剤使用撮影+区分「108」フィルム

b 子宮卵管造影法による検査

区分「101」写真診断の「3.」薬剤使用撮影+区分「102」撮影の「3.」薬剤使用撮影+区分「104」薬剤注入手技の「6.」のロ+区分「108」フィルム+区分「108―2」薬剤

c 気腹骨盤内造影法と子宮卵管造影法の併用による検査

区分「101」写真診断の「3.」薬剤使用撮影+区分「102」撮影の「3.」薬剤使用撮影+区分「104」薬剤注入手技の「6.」のロ+区分「108」フィルム+区分「108―2」薬剤+区分「161―7」腹腔穿刺

オ 四肢のコンピューター断層撮影を同時に二肢以上に対して行った場合も一連のものとして所定点数のみを算定すること。

カ コンピューター断層撮影では、頭部、躯幹及び四肢はそれぞれ同一部位とみなすこと。

キ 入院中の患者について、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技による所定点数は重複して算定できないこと。

ク 六○年通知の第一の8の(15)のカ中「、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入及び注腸をいうこと。」を「及び胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入をいうこと。」に改めたこと。

ケ 精嚢撮影を行うための精管切開は、区分「六一二」精管切断、切除術(両側)に準じて算定するものであること。

コ リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、合わせて、区分「四九八―三」リンパ節摘出術「1.」により算定すること。

(3) 核医学診断料

ア シンチグラムでは、同一のラジオアイソトープで調べたものは同一部位とみなすものであること。

イ シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影では、同一のラジオアイソトープで調べたものは同一部位とみなすものであること。

(4) 磁気共鳴コンピューター断層撮影

磁気共鳴コンピューター断層撮影では、頭部、躯幹及び四肢はそれぞれ同一部位とみなすものであること。

(5) なお、昭和三四年六月一八日保険発第九一号、昭和四四年五月一日保険発第四○号、昭和四九年三月一日保険発第三○号及び昭和五五年一二月一日保険発第八四号中(1)から(4)までに反する取扱いは廃止すること。

6 投薬

(1) 在宅療養の部に薬剤料の節を新設したことに伴い、自己注射、自己連続携行式腹膜潅流又は在宅中心静脈栄養法に用いる注射薬の調剤料を廃止したこと。

(2) 昭和三四年七月二○日保険発第一一四号中十二指腸ゾンデにより硫苦液又は駆虫剤を投与した場合に係る部分を廃止するものであること。