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○保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等について

(昭和六三年三月一九日)

(保発第一八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

「保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)」、「昭和五九年九月厚生省告示第一四七号(健康保険法第四三条第一項及び国民健康保険法第三六条第一項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を定める件)」及び「昭和六○年二月厚生省告示第二十六号(保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を定める件)」の一部改正並びに「特定療養費に係る療養の基準」が本日付け官報をもつてそれぞれ厚生省令第一○号並びに厚生省告示第五四号、第五五号及び第五三号として公布され、昭和六三年四月一日から適用されることとなつた。

これらの改正の概要は、左記のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段の御配慮を願いたく通知する。

第一 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正関係

一 特定療養費に係る療養の基準

保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「療養担当規則」という。)第五条の三を改正し、特定療養費に係る療養についてその種類及び内容に応じて厚生大臣の定める基準に従わなければならないこととしたこと。

二 証明書等の交付

療養担当規則第六条を改正し、健康保険法(大正一一年法律第七○号)第五○条第一項の規定による分娩費又は同条第二項若しくは同法第五一条第二項において準用する同法第四六条の規定による出産手当金に係る証明書又は意見書については、第六条の例外としたこと。なお、これについての運用上の留意事項については、別途通知されること。

三 通知

療養担当規則第一○条を改正し、保険医療機関は、患者が家庭事情等のため退院が困難であると認められたときには、遅滞なく、意見を附して、その旨を管轄都道府県知事又は当該健康保険組合に通知しなければならないこととしたこと。なお、これについての運用上の留意事項については別途通知されること。

四 収容

療養担当規則第一一条を改正し、次の二項を追加したこと。

(一) 保険医療機関は、病院にあつては、医療法(昭和二三年法律第二○五号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を収容しなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(二) 病院である保険医療機関は、病床数の増加又は病床の種別の変更に関して、医療法第三○条の七の規定による都道府県知事の勧告を受けたときは、当該勧告の内容に沿つて、患者を収容しなければならない。

五 処方せんの交付

療養担当規則第二三条を改正し、処方せんの様式は、療養担当規則に定められた様式に準ずるものも認めることとしたこと。

第二 健康保険法第四三条第一項及び国民健康保険法第三六条第一項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を定める件の一部改正関係

一 健康保険法第四三条第一項及び国民健康保険法第三六条第一項の規定に基づき厚生大臣の定める件の一部を改正し、次の二号を追加したこと。

(一) 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく大学又はその医学部の附属の教育研究施設としての附属病院その他の高度専門病院のうち、その開設者の申請に基づき厚生大臣が指定するものにおける初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急やむを得ない事情による場合における初診を除く。)

(二) 特別注文食品を含む給食の提供

二 これが取扱いについては、第四及び(一)に関しては本日付け保発第一七号の第三の一によるほか、昭和五十九年九月二十二日保発第八七号・庁保発第二二号等の関連通知によられたいこと。

第三 保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を定める件の一部改正関係

一 療養担当規則第五条の二第二項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を定める件の一部を改正し、第二と同様の事項を追加したこと。

二 これが取扱いについては、本日付け保発第二二号による改正後の昭和六○年二月二五日保発第一九号等の関連通知によられたいこと。

第四 特定療養費に係る療養の基準の制定関係

第一の一に基づき、新たに特定療養費に係る療養の基準を定め、特別の病室の提供、大学病院等における初診及び特別注文食品を含む給食の提供についてそれぞれ基準を定めたこと。なお、大学病院等における初診の取扱いは本日付け保発第一七号の第三の一によるほか、これ以外の療養の運用上の留意事項については、別途通知されること。