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○五人未満法人事業所等に対する健康保険及び厚生年金保険の適用拡大について

(昭和六一年三月二〇日)

(庁保発第四号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長・社会保険庁年金保険部長通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)の施行に伴い、五人未満の従業員を使用する事業所等のうち、法人の事業所について、昭和六一年四月一日から健康保険及び厚生年金保険が段階的に適用されることとなつた。

この五人未満法人事業所等に対する適用拡大については、かねてからの懸案事項として、国会、関係審議会等からもその促進を指摘されてきたところであるが、特に年金制度においては、基礎年金が導入され、被用者年金はいわゆる二階部分としてその固有の給付を行うこととされたのを契機として措置されたものである。

今回の措置は、従来、任意包括適用制度の対象となつていた五人未満事業所等のうち、常時従業員を使用する法人の事業所を対象として健康保険及び厚生年金保険を適用することとされたものであるが、その実施に当たつては、これらの趣旨にかんがみ、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう配慮されたい。

一 適用拡大は、次の区分に従い段階的に実施されるものであること。

(一) 非適用業種の常時五人以上の従業員を使用する法人の事業所

昭和六一年四月一日から適用

(二) 全業種の常時五人未満の従業員を使用する法人の事業所

昭和六二年四月一日から昭和六四年三月三一日までの間に、政令の定めるところにより段階的に適用

二 適用に関する事業主からの自発的かつ適正な届出が行われるよう、事業主等に対し理解の徹底を図るための広報、適用対象事業所の把握及び適用対象事業所に対する指導を行うことにより着実に適用の推進を図るものとすること。

三 今回の適用拡大に伴い、適用業務等の処理の円滑な実施を期すため社会保険適用指導員等を設置することとしたので、その活用を図ること。

なお、設置要綱等については、別途通知する。

四 今回の適用拡大に当たつては、適用対象事業所等に対する制度の周知等について社会保険労務士団体の協力を求め、その活用を図ること。