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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(昭和六一年三月一五日)

(保険発第一八号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長から厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等及び運動療法等の施設基準に係る承認に関する取扱いについては、それぞれ本日付け保発第二九号及び第三一号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は、次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。

また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行ったことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。

おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年四月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定されるものであるので念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 紹介型病院加算

(1) 今回新設された紹介型病院加算は、紹介型病院であると都道府県知事が認めた保険医療機関において、患者の初診を行った場合に初診時基本診療料に加算するものであること。

(2) 紹介型病院は、他の医療機関から紹介された患者を診療することを原則とする次のいずれかに該当する病院のうちから、都道府県知事が承認するものであること。

ア 当該病院が他の医療機関から紹介された患者のみについて診療を行うことを方針としていること。

イ 当該病院が他の医療機関から紹介された患者のみについて診療を行うことを原則とする旨が、院内に掲示される等患者に対して明示されていること。

ウ 特定の専門医療のみを行い、一般患者の診療を行っていない病院であること。

エ その他都道府県知事が紹介型病院として適当と認めるものであること。

(3) 紹介型病院の承認又は承認の取消を行った場合は、厚生大臣に対してその旨を速やかに報告されたいこと。

(4) 都道府県知事に対する紹介型病院の承認申請は、別紙様式一によるものであること。

2 入院時基本診療料及び入院時医学管理料

(1) 定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い

ア 今回甲表第一章基本診療料区分○○二及び○○三に新設された規定は、保険医療機関における入院の適正化を図るため、当該保険医療機関の所定病床数を上回る入院患者を収容しているいわゆる定数超過入院に対し、室料、看護料及び入院時医学管理料の減額を行うことについて規定したものであること。

イ この規定の対象となる定数超過入院とは、病院にあっては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数に一○○分の一○五を乗じて得た数以上の入院患者を収容しているもの及び診療所にあっては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床の数に三を加えて得た数以上の入院患者を収容しているものであること。

ウ 入院患者数は、一月間(暦月)の平均入院患者数を用いること。この場合、一月間の平均入院患者数は、当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で除して得た数とすること。なお、入院日数には、当該患者が入院した日を含み、退院した日を含まないものとすること。

エ 前月において、イに該当することとなった保険医療機関の室料、看護料及び入院時医学管理料についてのその翌月からの診療分については、当該保険医療機関の全入院患者の所定点数に一○○分の八○を乗じて算定すること。この場合において、その点数に一点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとすること。

オ イに該当する保険医療機関については、基準看護(基本看護料、療養型病床群基本看護料又は結核・精神基本看護料を算定する看護を含む。以下同じ。)、基準給食及び基準寝具(以下「基準看護等」という。)の承認を行わないこと。

カ 既に基準看護等の承認を受けている保険医療機関がイに該当する場合には、速やかに基準看護等の承認辞退の申請をさせること。

キ 指導・監査等でイに該当する保険医療機関であることが明らかとなった場合については、当該定数超過入院の状態にある期間の室料、看護料及び入院時医学管理料は、エにより算定し、これを超える支払いについて返還を求めるとともに、基準看護等の承認を取り消すこと。

ク イに該当する保険医療機関が、イに該当しなくなった場合には、該当しなくなった翌月からエの算定によらず、一般の点数による診療報酬の算定を認めること。また、当該保険医療機関が、基準看護等の承認を受けようとする場合は、改めて申請させること。

ケ 定数超過入院の把握については、指導・監査、基準看護の定時報告、基準看護承認の変更時等における調査、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬請求書に記載された入院診療実日数等のデータを活用するとともに、衛生部局との連携を図ること。

コ 天変地異若しくは災害等やむを得ない理由による定数超過入院については、前記の措置は適用しないこと。

また、精神病院における措置入院患者及び緊急措置入院患者については、当該入院した月においてはアの入院患者数に算定しないものとすること。

サ 定数超過入院に関する規定の適用については、一定の猶予期間を置くこととし、六一年七月一日より実施することとしたが、厚生大臣の定める入院患者の数の基準のうち病院に係るものについては、六二年四月一日以降段階的な見直しを行うものであること。

この場合、六一年七月一日実施とは、六一年六月の定数超過入院の状況に基づき、七月診療分から適用する趣旨であること。

シ 療養型病床群入院医療管理を行う保険医療機関の当該入院医療管理を行う病棟に係る看護料については、本(1)中にいう看護料は、療養型病床群特定看護料に相当するものとみなして取扱うこととする。

(2) 特殊疾患収容施設管理料の算定については、次のような取扱いを認めたこと。

ア 重症心身障害者、筋ジストロフィー患者、重度の肢体不自由児(者)等重度の心身障害者又は脊髄損傷等の重度身体障害者を主として収容している病棟を有する保険医療機関については、当該病棟について承認を行いうるものとすること。

イ この場合の承認基準については、従前の通知の取扱いによることとするが、看護補助者を含めた看護要員の数は、重度の心身障害者を主として収容している病棟について、年間平均一日当たり入院患者数の二分の一以上が確保されていること。

3 放射線治療病室管理加算

(1) 放射線治療病室管理とは、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を収容する病室において、放射線に係る必要な管理が行われている場合であること。

(2) 当該加算は、悪性新生物の患者に対して、当該管理を行った場合に算定するものであること。

4 往診料

往診料については、点数の引上げを行うとともに、一六kmを超える往診を行う場合の加算が二km増すごとに一二○点であることを明らかにしたものであること。

5 廃止

6 特定疾患治療管理料

(1) 血糖自己測定指導加算

ア 今回新設された血糖自己測定指導加算は、インシュリン製剤の自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、自己注射指導管理料に加算するものであること。

イ 血糖自己測定の回数のうち、「一日に一回」とはおおむね一月に二○回以上を、「一日に二回以上」とは一月におおむね四○回以上の測定をそれぞれ目安とするものであること。

ウ 血糖自己測定指導加算を算定した場合は、診療録に血糖自己測定値の記録を記載又は添付するとともに、指導内容の要点を記載すること。

エ 血糖自己測定に使用される血糖試験紙及び固定化酵素電極は、インシュリン自己注射の指導管理を行っている医師の指導管理のもとに当該医療機関から給付されるものであり、当該医療機関が血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれるものであること。

オ 血糖自己測定加算は、自己注射指導管理料の加算であり、これのみでは算定できないこと。

カ 血糖自己測定の指導については、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものであること。

(2) 自己腹膜潅流指導管理料、在宅酸素療法指導管理料及び在宅中心静脈栄養法指導管理料

自己腹膜潅流指導管理料、在宅酸素療法指導管理料及び在宅中心静脈栄養法指導管理料については、従来の施設承認制度を廃止し、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できることとしたこと。なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、各指導管理料の算定については、次のウに掲げる諸点によるものであること。

ア 届出事項

ア) 自己腹膜潅流指導管理料

a 実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名。収容施設を有しない診療所にあっては緊急時の対処方法(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

b 緊急透析が可能な手術室の有無。これを有していない保険医療機関については、緊急透析の実施が可能であり、緊急時に患者の入院の確保等について必要、密接な連携をとり得る入院可能な他の保険医療機関の所在地及び名称。

イ) 在宅酸素療法指導管理料

実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名。診療所にあっては緊急時の対処方策(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

ウ) 在宅中心静脈栄養法指導管理料

実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名。収容施設を有しない診療所にあっては緊急時の対処方法(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

イ 届出医療機関の留意事項

ア) 自己腹膜潅流指導管理料

自己連続携行式腹膜潅流を実施する保険医療機関は、緊急事態に対応できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意されたいこと。なお、自己連続携行式腹膜潅流については、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものであること。特に収容施設を有しない診療所にあっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。

イ) 在宅酸素療法指導管理料

a 在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は診療所にあっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関は、少なくとも次に掲げる機械及び器具を備えていること。

Ⅰ) 酸素吸入設備

Ⅱ) 気管内挿管又は気管切開の器具

Ⅲ) レスピレーター

Ⅳ) 気道内分泌物吸引装置

b 在宅酸素療法を行うために次に掲げる検査等が当該保険医療機関又は診療所にあっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関内で常時実施できるような必要な機器を備えていること。

Ⅰ) 動脈血ガス分析

Ⅱ) スパイロメトリー

Ⅲ) 胸部レントゲン撮影

c 在宅酸素療法を実施する保険医療機関は、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意されたいこと。在宅酸素療法を指示した医師は、在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を治療装置に掲示すること。なお、在宅酸素療法については、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものであること。

ウ) 在宅中心静脈栄養法指導管理料

在宅中心静脈栄養法を実施する保険医療機関は、緊急事態に対応できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意されたいこと。なお、在宅中心静脈栄養法については、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものであること。特に収容施設を有しない診療所にあっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。

ウ 算定上の留意点

ア) 自己腹膜潅流指導管理料

a 自己腹膜潅流指導管理料は、医師が、自己連続携行式腹膜潅流が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、自己連続携行式腹膜潅流の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定するものであること。

b 注3に掲げられた「頻回に指導管理を行う必要がある」とは、次のような患者についてであること。

Ⅰ) 自己連続携行式腹膜潅流の導入期にあるもの

Ⅱ) 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの

Ⅲ) 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの

Ⅳ) 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

Ⅴ) その他医師が特に必要と認めるもの

c 一月に二回以上自己腹膜潅流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に必要と認めた理由を明記すること。

d 自己連続携行式腹膜潅流を行っている患者については、体重のチェック、炎症の可能性のチェック等医師による定期的な状況の確認、指導が必要であることにかんがみ、当該患者から電話等により計画的にこれらの状況の報告等を受け指導を行った場合であっても、一月に一○回を限度として再診時基本診療料(乙表にあっては再診料)の算定を認めるものであること。

e 自己連続携行式腹膜潅流を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載するものであること。

イ) 在宅酸素療法指導管理料

a 従来は、高度慢性呼吸不全のみであった在宅酸素療法の対象疾患に今回新たにチアノーゼ型先天性心疾患を追加したこと。

ただし、チアノーゼ型先天性心疾患に係る指導管理料は、一月につき七○○点に限って算定できるものであり、区分「○一一―二」の4. 在宅酸素療法指導管理料に掲げる所定点数及び同注に掲げる酸素ボンベ、酸素濃縮装置、携帯用酸素ボンベ、設置型液化酸素装置及び携帯型液化酸素装置に係る加算は別に算定できないこと。

b 在宅酸素療法指導管理料は、医師が、在宅酸素療法が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、在宅酸素療法の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定すること。

c 高度慢性呼吸不全例に対する在宅酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものであること。

d 高度慢性呼吸不全例のうち、対象となる患者は、動脈血酸素分圧五五Torr以下の者及び動脈血酸素分圧六○Torr以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来たす者であって医師が在宅酸素療法を必要であると認めたものであること。なお、在宅酸素療法中の患者で安定した状態のものの経過観察に、経皮的動脈血酸素飽和度監視装置による動脈血酸素飽和度を用いることは差し支えないが、当該監視装置の費用は別に算定できない。

e 注2.中「酸素ボンベを使用した場合」とは、在宅酸素療法を実施する保険医療機関が、在宅酸素療法適応患者に対し、当該保険医療機関のボンベに充填された加圧酸素を在宅で使用させた場合をいい、この場合においては、使用した酸素の費用はすべて加算点数に含まれ、別に算定できないこと。

f 注3.中「酸素濃縮装置を使用した場合」とは、在宅酸素療法を実施する保険医療機関が、在宅酸素療法適応患者に対し、当該保険医療機関の酸素濃縮装置を在宅で使用させた場合をいうこと。

g 酸素濃縮装置は、空気中の酸素の濃縮を行う装置で薬事法第一四条第一項の規定に基づき医療用具として承認されたものであること。

h 酸素濃縮装置を使用する保険医療機関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。

i 「注4.」中「携帯用酸素ボンベを使用した場合」とは、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合をいうものであり、月一回に限り算定できる。なお、用いられるボンベは概ね一五○○l以下の詰め替え可能なものであって使い捨てのものは含まないこと。

j 「注5.」中「設置型液化酸素装置又は携帯型液化酸素装置を使用した場合」とは、在宅酸素療法を実施する保険医療機関が、在宅酸素療法適応患者に対し、当該保険医療機関の二○ないし五○リットルの内容積の設置型液化酸素装置又は一リットル前後の内容積の携帯型液化酸素装置に充填された液化酸素を在宅で又は医療機関への通院等に際して使用させた場合をいい、使用した酸素の費用及び流量計、加湿器、チューブ等の費用は、すべて加算点数に含まれるものであること。

k 設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定することができるが、それぞれ月一回に限り算定するものであること。

l 当該保険医療機関は、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導並びに当該装置又は酸素ボンベの保守・管理を十分に行うこと。これら装置の保守・管理を販売業者に委託する場合、当該保険医療機関が販売業者とこれら装置の保守・管理に関する契約を締結すること。

m 在宅酸素療法に使用したカニューレ等は別に算定できないこと。

n 同一月内に同一患者に対して酸素ボンベ、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置を併用して又は携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行つた場合は、主たる装置の所定点数のみを加算できるものであること。

o チアノーゼ型先天性心疾患に対する在宅酸素療法とは、ファロー四徴症、大血管転位症、三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作的に低酸素若しくは無酸素状態になる患者について、発作時に在宅で行われる救命的な酸素吸入療法をいうものであること。この場合において使用される酸素は、小型酸素ボンベ(五○○リットル以下)又はクロレート・キャンドル型酸素発生器によつて供給されるものであること。

p クロレート・キャンドル型酸素発生器とは、塩素酸ナトリウムの化学変化によつて酸素が発生するもので、薬事法第一四条第一項の規定に基づき医療用具として承認されたものであること。

q チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して使用した小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器は、当該保険医療機関を通じて患者に給付されるものであること。

r 在宅酸素療法を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載すること。

ウ) 在宅中心静脈栄養法指導管理料

a 在宅中心静脈栄養法とは、諸種の原因による腸管大量切除例又は腸管機能不全例のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において患者自らが実施する栄養法であること。

b 在宅中心静脈栄養法指導管理料は、医師が、在宅中心静脈栄養法が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、在宅中心静脈栄養法の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定すること。

c 対象となる患者は、上腸間膜動脈血栓症(塞栓)、腸軸捻転、先天性小腸閉鎖症、壊死性腸炎及び広汎腸無神経節症による腸管大量切除を行った結果残存小腸が七五cm以下のもの又は悪性腫瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎、腸型ベーチェット病、腸管リンパ管拡張症、単純性潰瘍、非特異性多発性小腸潰瘍、慢性特発性小腸仮性閉塞症及び放射線腸炎に基づく腸管機能不全のもの、消化吸収不全症候群のあるもの並びに乳児難治性下痢症のものであって、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難なものである。

d 在宅中心静脈栄養法を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載すること。

エ その他

保険医療機関からの届出を受理した月にあっては、これらの届出をとりまとめ、翌月十日までに、別紙様式2により本職に報告されたいこと。

(3) 特定薬剤治療管理料

ア 今回対象拡大を図った治療管理は、次のとおりであること。

ア) 気管支喘息患者であって、テオフィリン製剤を投与している者について、血中のテオフィリンの濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合に、同一暦月につき一回に限り算定すること。

イ) 臓器移植術を受けた患者に対して、臓器移植における拒否反応の抑制を目的として投与したシクロスポリンの血中濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合に、同一暦月につき一回に限り算定すること。

イ てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、入院中のてんかん重積状態の患者であつて抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、一回に限り、重積状態が消失した日に八○○点を算定することとし、当該算定を行つた重積状態消失日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料は算定できないこと。

7 開放型病院協同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)

(1) 開放型病院は次の要件を具備する病院であつて厚生大臣が承認したものであること。

ア 原則として国、地方公共団体、公的機関(医療法第三一条に規定する公的医療機関の開設者を定める告示に規定しているものをいう。)又は一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第三四条の規定により設立された法人によつて設置された保険医療機関たる病院であること。

イ 病院が当該病院の開設者と雇用関係にない医師又は歯科医師の利用のために開放され、かつ、これらの医師又は歯科医師により実際に利用されるものであること。

ウ 病院は、アに掲げる病院の存する地域の医師又は歯科医師のすべてによつて利用されることとされているものであること。

(2) 昭和五三年二月一四日保険発第一五号第一の(4)中「一年間」を「六月間」に改めること。

8 診療情報提供料(Ⅰ)

(1) 区分「○一一―六」診療情報提供料(Ⅰ)の注に規定する「緊急やむを得ない場合」とは、緊急状態にあり、その症状・状態から考えて、入院が必要とされた患者を有床診療所が一時的に入院させた後、四八時間以内に診療情報を添えて病院へ入院させた場合をいうこと。

(2) 診療所による紹介に基づき入院している患者に対して、当該診療所の保険医が開放型病院に赴き、医療、指導等を行つた場合において、その患者につき既に診療情報提供料(Ⅰ)が算定されている場合には、重ねて開放型病院協同指導料(Ⅰ)を算定して差し支えない。

9 検査

(1) 血液化学検査の(Ⅰ)、(Ⅱ)の区分を廃止し、ホルモン及びホルモン様物質、ラジオアイソトープを用いた検体測定及びエンザイムイムノアッセイ検査を内分泌学的検査、甲状腺関連検査、肝炎ウイルス関連抗原・抗体検査、腫瘍マーカー及びその他の生化学的検査に再編成するなど項目の整理、新設を行つたこと。

(2) 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知(以下「五六年通知」という。)の第一の8の(26)中区分「○二七―二」を区分「○二七」に、「血液化学検査(Ⅱ)の「2.」」を「血液化学検査の「4.」」に改めたこと。

(3) 五六年通知第一の8の(24)中「ホルモン及びホルモン様物質の「2.」及び「4.」」を「内分泌学的検査の「3.」及び「7.」」に改めたこと。

(4) 五六年通知の第一の8の(23)中6.を5.に改めたこと。

(5) 五六年通知の第一の8の(21)を次のように改めたこと。

(21) 区分「○二二」尿沈渣顕微鏡検査は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査のすべてを含むものであること。

(6) 五六年通知の第一の8の(32)中区分「○二七」を区分「○二一」に、「血液化学検査(Ⅰ)」を「尿中特殊物質定性定量検査」に改めたこと。

(7) 五六年通知の第一の8の(34)中区分「○二七」を区分「○二一」に改めたこと。

(8) 区分「○二五」血液形態・機能検査の2.末梢血液一般検査は、赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)の四種類の検査の一部又は全部を行った場合に算定すること。

(9) 区分「○二五」の3.の末梢血液像及び10.の骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の五分類以上の同定・比率計算を行つた場合に算定すること。

(10) 区分「○二五」の6.のヘモグロビンA1(HbA1)と同区分7.のヘモグロビンA1c(HbA1c)とを同時に測定した場合は、ヘモグロビンA1c(HbA1c)の所定点数のみを算定すること。

(11) 五六年通知の第一の8の(35)を削つたこと。

(12) 五六年通知の第一の8の(38)中4.及び7.を5.及び9.に改めたこと。

(13) 五六年通知の第一の8の(39)中4.を5.に改めたこと。

(14) 五六年通知の第一の8の(41)中4.及び7.を5.及び9.に改めたこと。

(15) 五六年通知の第一の8の(42)中5.を6.に改めたこと。

(16) 五六年通知の第一の8の(44)を削つたこと。

(17) 昭和六○年二月一八日保険発第一一号通知(以下「六○年通知」という。)の第一の7の(1)を削つたこと。

(18) 五六年通知の第一の8の(37)を削つたこと。

(19) 五六年通知の第一の8の(43)中5.を6.に改めたこと。

(20) 五六年通知の第一の8の(50)中4.を5.に改めたこと。

(21) 五六年通知の第一の8の(56)を次のように改めたこと。

(56) 黄疸指数及びハイマンス・ファン・デン・ベルグ法は区分「○二七」の1.により算定するが、イクテロメーターによる検査は、基本診療料に含まれているため別に算定できないものであること。

(22) 六○年通知の第一の7の(4)及び(5)中2.を1.に改めたこと。

(23) 五六年通知の第一の8の(62)中3.を1.に改めたこと。

(24) 昭和五六年六月二九日保険発第五三号1の(4)のイ及びウ中「血液化学検査(Ⅰ)」を「血液化学検査」に改めたこと。

(25) 六○年通知の第一の7の(3)中区分「○二七」を区分「○二一」に改めたこと。

(26) 五六年通知の第一の8の(64)中2.を1.に改めたこと。

(27) 五六年通知の第一の8の(65)中区分「○二七―二」を区分「○二七」に、「血液化学検査(Ⅱ)の1.」を「血液化学検査の3.」に、同(66)中区分「○二七―二」を区分「○二七」に、2.を1.に、六○年通知の第一の7の(6)中区分「○二七―二」の2.を区分「○二七」の4.に、五六年通知の第一の8の(68)中区分「○二七―二」の3.を区分「○二七」の6.に、同(69)中区分「○二七―二」の2.を区分「○二七」の4.に、3.を6.に、六○年通知の第一の7の(7)中区分「○二七―二」の3.を区分「○二七」の5.に、五六年通知の第一の8の(67)中区分「○二七―二」の4.を区分「○二七」の5.に、同(60)及び(72)中区分「○二七―二」の2.を区分「○二七」の4.に改めたこと。

(28) 五六年通知中第一の8の(74)を削つたこと。

(29)・(30) 削除

(31) 五六年通知の第一の8の(76)中「ホルモン及びホルモン様物質」を「内分泌学的検査」に、同中「改正前の」を削り、同(78)中区分「○二九」の4.を5.に、同中「改正前の」を削つたこと。

(32)~(34) 削除

(35) 六○年通知中第一の7の(11)を「IgM―HA抗体とHA抗体とを同時に測定しても併せて一回として所定点数を算定すること。」に改めたこと。

(36) 削除

(37) 区分「○三○―二」の2.に掲げるポリアミンは、酵素法による尿中のポリアミンの測定をいうこと。

(38) 削除

(39) 六○年通知の第一の7の(8)及び(9)を削つたこと。

(40)~(42) 削除

(43) 区分「○三三」感染症血清反応の9.中のレプトスピラ抗体価測定は、秋疫A、秋疫B、秋疫C、ワイル病、カニコーラのそれぞれについて算定すること。

(44) 区分「○三三」感染症血清反応の11.HIV抗体価精密測定は、スクリーニング検査としての6.のHIV抗体価測定が陽性の場合の確認診断用の検査であること。

(45) 五六年通知の第一の8の(85)中区分「○三三」を区分「○三三―二」に改めたこと。

(46) 五六年通知の第一の8の(86)中ソを「オーム病クラミジア」に改め、同(87)を削つたこと。

(47) 区分「○三三」感染症血清反応の6.中のA群β溶連菌迅速試験と細菌培養同定検査とを同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であつても、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。

(48) 六○年通知の第一の7の(14)中区分「○三五」の5.を4.に改めたこと。

(49) 区分「○三六」細胞機能検査の1.の顆粒球スクリーニング検査とは、白血球墨粒貧食試験、NBT還元能検査を、1.の顆粒球機能検査とは、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、3.のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセツト検査とは、免疫不全の診断目的に行う検査を、3.のロゼツト法によるリンパ球サブセット検査とは、T、B細胞百分率、FcR陽性細胞百分率を言うものであり、いずれも検査方法にかかわらず一連として算定すること。

(50)・(51) 削除

(52) 五六年通知の第一の8の(102)を次のように改めたこと。

(102) 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれ所定点数を算定するものであること。

(53) 五六年通知の第一の8の(40)中2.を3.に改めたこと。

(54) 区分「○四○―二」の細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しないこと。

(55) 区分「○四三―二」病理組織顕微鏡検査(一臓器につき)において悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製して検査を行った場合であっても所定点数のみ算定すること。

(56) 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の1.の肺気量分画測定と区分「○四五―四」肺内ガス分布の1.の指標ガス洗い出し検査とを同時に実施した場合には、区分「○四五」スパイログラフィー等検査の3.機能的残気量測定は算定できないこと。

(57) 五六年通知の第一の8の(120)エを削ったこと。

(58) 五六年通知の第一の8の(120)のケ中3.を4.に改めたこと。

(59) 五六年通知の第一の8の(135)を削ったこと。

(60) 区分「○四九―二」負荷心電図の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によらないこと。

(61) 体表面心電図及び心外膜興奮伝播図(心外膜マッピング)は、区分「〇四九―三」ホルダー型心電図検査の2.に準じて算定すること。

(62) 五六年通知の第一の8の(142)のア中「掲げる検査」の次に「を二以上行った場合」を加えたこと。

(63) 区分「〇四九―五」脈波図、心機図、ポリグラフ検査を一誘導で行った場合は区分「〇四八―二」体液量等測定の2.により算定し、脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料は別に算定できない。

(64) 五六年通知の第一の8の(143)中区分「〇四九―四」の1.を区分「〇四八―二」の2.に改めたこと。

(65) 五六年通知の第一の8の(138)中5.を4.に、(139)中区分「〇四九―二」を区分「〇四九―三」に、(140)及び(141)中区分「〇四九―三」を「〇四九―四」に、(142)中5.を4.に、(145)中区分「〇四九―五」を区分「〇四九―六」に改めたこと。

(66) 五六年通知の第一の8の(147)中「胎児切迫仮死」を「胎児仮死・潜在胎児仮死」に改めたこと。

(67) 区分「〇五一―五」中心静脈圧測定に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できないこと。

(68) 五六年通知の第一の8の(150)のウ中「測定時間を問わず」を削つたこと。

(69) 区分「〇五七―二」扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定すること。

(70) 六〇年通知の第一の7の(22)中「眼鏡」の次に「及びコンタクトレンズ」を追加したこと。

(71) 六〇年通知の第一の7の(24)中「重錘法」を「ディファレンシャル・トノメトリー」に改めたこと。

10 画像診断

(1) 区分「一〇六―三」コンピューター断層撮影は、スライスの数、疾患の種類及び同一の疾病であるか否か等にかかわらず、所定点数のみにより算定すること。

(2) 単純CT撮影における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、点滴注射、腔内注入、穿刺注入等により造影剤使用撮影を行つた場合をいうこと。

(3) 造影剤を使用しない単純CT撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行つた場合は、所定点数に造影剤の使用による加算を行つた点数のみにより算定すること。

(4) 頭部の撮影(造影剤を使用した場合を含む。)と脳槽CT造影を同時に行つた場合には、脳槽CT造影の所定点数により算定すること。

(5) シネフィルムの取扱いはロールフィルムに準ずること。

11 投薬

(1) 昭和四七年一月三一日保険発第六号第一の3の(1)中「調剤料」の前に「入院中の患者以外の患者に対して」を加えること。

(2) 昭和五一年三月三一日保険発第一九号第一の5の(1)中「患者」を「入院中の患者以外の患者」に改めること。

(3) 入院中の患者に対して投薬を行う場合の麻薬、覚せい剤原料又は毒薬に関する調剤料の加算は、内服薬及び浸煎薬、屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、一日につき一点を所定点数に加算するものであること。

(4) 入院中及び退院時の患者に対する投薬の取扱いは従前のとおりであるが、調剤料の算定に当たつては、外泊期間中及び入院実日数を超えた部分については、算定できないものであること。

12 注射

点滴注射において、六歳未満の乳幼児に対する一日分当たり注射量が二〇〇cc未満の場合及び六歳以上の者に対する一日分当たり注射量が五〇〇cc未満の場合は、静脈内注射として取扱い、点滴回路は別に算定できないこと。

13 集団精神療法

(1) 今回新設された集団精神療法とは、一定の治療計画に基づいて、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の深化、社会適応技術の習得、対人関係の学習等をもたらすことにより病状の改善を図る治療法であること。

(2) 集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師及び一人以上の臨床心理技術者等の従事者により構成される二人以上の従事者が、アルコール依存症、児童・思春期の特殊な感情障害又は精神分裂病の通院患者に対して、五~一〇人の患者を標準単位として行った場合に算定するものであること。

(3) 集団精神療法は一回に一〇人を限度とし、一日につき、一時間以上実施した場合に、開始日から、三月を限度として週二回算定するものであること。

(4) 集団精神療法と同時に行う他の精神病特殊療法は、別に算定できないこと。

(5) 集団精神療法には、断酒会等の自助グループ活動は含まれないものであること。

(6) 集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載すること。

14 精神科ナイト・ケア

(1) 今回新設された精神科ナイト・ケアは、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関に限って算定できるものであること。精神科ナイト・ケアは精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される内容の種類を問わず、その実施時間は患者一人当たり一日につき四時間を標準とし、午後四時以降に開始するものであること。

(2) その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行うものであること。

15 精神科訪問看護・指導料

(1) 今回新設された精神科訪問看護・指導料は、精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師が、精神障害者たる入院中以外の患者又はその家族等の了解を得て、当該保険医療機関の保健婦、看護婦等を訪問させ、患者又は家族等に対して看護・社会復帰指導等を行った場合に算定するものであること。

(2) 廃止

(3) 医師は、保健婦、看護婦等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載すること。

(4) 保健婦、看護婦等は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点を記録にとどめておくこと。

(5) 保険医療機関は、精神科訪問看護・指導の実施に当たっては、保健所の実施する訪問指導事業との連携に十分配慮すること。

(6) 訪問に要した車馬賃の扱いについては、在宅患者訪問看護・指導料の例によること。

16 精神科特定疾患治療料

(1) 今回新設された精神科特定疾患治療料は、主として精神病の患者を収容する病棟において、精神科を担当する医師が、精神症状の常時観察、拒食や拒薬等に対する療養上の指導等集中的な治療を行う必要がある精神分裂病、アルコール精神病、アルコール依存症及びアンフェタミン型及びその他の精神刺激薬による依存症の入院患者を治療した場合に算定できるものであること。

(2) 精神科特定疾患治療料は、入院初月に限り一回算定すること。

(3) 症状に照らし、経過を見るために一時退院させた患者が再入院した場合には算定できないこと。

17 処置

(1) 点滴注射、静脈内注射及び中心静脈栄養法に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できないこと。

(2) 創傷処置及び皮膚科軟膏処置について

ア 同一疾病又はこれに起因する病変に対して行われる創傷処置と皮膚科軟膏処置の点数算定は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置の各号に照らして算定する。

イ 同一部位に対して行われる創傷処置の皮膚科軟膏処置は、併せ算定できない。

(3) 超音波検査を用いて肝膿瘍等に対して穿刺術を行つた場合は、区分「〇九二」経皮的針生検法に準じて算定するものであること。

(4) 高気圧酸素治療について

ア 区分「一六六―四」高気圧酸素治療の「1.」は高気圧環境下における酸素投与により著効が認められている急性疾患(急性又は間歇型一酸化炭素中毒、ガス壊疸、急性脳血管障害・脳塞栓・重症頭部外傷又は開頭術後における急性脳浮腫、急性心筋梗塞、動脈の断裂又は閉塞による急性末梢循環障害、減圧症、空気塞栓症、レイウス、広範囲火傷及び凍傷、出血性ショック、急性脊髄血管障害・重症脊髄外傷又は脊椎若しくは脊髄手術後における急性脊髄性麻痺又は網膜動脈閉塞症等)に対して、発症後一週間以内に行う場合に、一日につき所定点数を算定するものであること。

「2.」は高気圧環境下において一日につき一乃至二回の酸素投与により症状の改善が認められる疾患(遷延型一酸化炭素中毒、放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍、難治性潰瘍を伴う慢性末梢循環障害、皮膚移植、スモンその他の薬物性精神障害、突発性難聴、重症頭部外傷又は開頭順若しくは脊椎・脊髄手術後の運動又は知覚麻痺、難治性脊髄神経疾患、慢性難治性骨髄炎、放射線潰瘍又は「1.」の適応疾患であつて発症後の期間が一週間を超えた場合等)に対し酸素治療を行う場合、一日につき所定点数を算定するものであること。

なお、使用した酸素の費用として、購入価格を一〇円で除して得た点数を加算できるが、動力源として消費される酸素の費用は算定できないこと。

イ 二絶対気圧以上の治療圧力が一時間に満たないものについては、一日につき区分「一六六」酸素吸入により算定すること。

(5) 人工呼吸について

ア 区分「一七三―二」人工呼吸と区分「一六六」酸素吸入を併せて行つた場合は、使用した酸素については酸素吸入の「注」により算定した点数を加算すること。

イ 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸及びマイクロアダプター(人工蘇生器)を使用して、酸素吸入を施行した場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定すること。またガス中毒患者に対して、閉鎖循環式麻酔器を使用し、気管内挿管下に酸素吸入を行つた場合も同様とすること。

ウ 気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器による酸素加圧により、肺切除後の膨張不全に対して肺膨張を図つた場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定すること。

エ 新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強制呼吸法(IMV)については、実施時間に応じて、人工呼吸の所定点数により算定すること。

18 手術

(1) 陥入爪の手術は区分「二〇一」創傷処理の「2.」に準じて算定するものであること。

(2) 区分「二〇一」創傷処理の「注3.」のデブリードマンの加算は、汚染された挫滅創に対して行われるプラッシング又は汚染組織の切除等であつて、通常麻酔下で行われる程度のものを行つたときに算定できるものであること。

(3) デブリードマンについて

ア 区分「二○一―二」デブリードマンは、植皮を前提に行う場合にのみ算定すること。

イ 区分「二○一―二」デブリードマンの面積の算定方法については、区分「一六○」創傷(火傷、電撃傷、薬傷及び凍傷を含む。)処置の取扱いの例によるものであること。

(4) 脊椎脱臼骨折手術等でハリントロッドを埋め込んだ場合におけるロッドの抜去術は区分「二二二」骨髄炎・骨欠格手術の「2.」に準じて算定するものであること。

(5) 足関節捻挫に「絆創膏固定術」を行つた場合は、区分「二四五」助骨骨折固定術を準用して差しつかえない。ただし、交換は原則として週一回とすること。

(6) 内反足手術(アキレス腱延長術・後方足間接切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で正す方法)は、区分「二六一」観血関節形成術の「3.」に準じて算定すること。

(7) 喉頭腫瘍の部分切除を行つた場合には、悪性又は良性にかかわらず区分「三○八」喉頭腫瘍摘出術によるものとすること。

(8) 喉頭ポリープ(声帯ポリープを含む。)の切除を行つた場合は、区分「二○八」喉頭腫瘍摘出術の「1.」によるものとすること。

(9) 経皮的に留置針を挿入する場合は、区分「三三八」血管露出術は算定できないこと。

(10) 手術に伴う区分「三三八」血管露出術は、同一術野でない場合においても別に算定できないこと。

(11) 人工心肺について

ア 人工心肺のために血管を露出し、カニューレ・カテーテル等を挿入した場合の手技料は、部位数にかかわらず一回に限り算定するものであること。

イ 同時に行われた選択的冠潅流は人工心肺に含まれ、別に算定できないものであること。

ウ 今回新設された補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を使用した補助循環を行つた場合に限り一回に限つて加算できるものであること。

(12) 区分「三四八―二」人工腎臓の回路を遠して行う注射料は、別に算定できないこと。

(13) 区分「三四八―三」血漿交換療法の対象となる家族性高コレステロール血症は、空腹時定常状態の血清総コレステロール値が、500mg/dlを超えるホモ接合体の場合又は血清コレステロール値が、食事療法下の定常状態(体重や血漿アルブミンを維持できる状態)でなお400mg/dlを超えるヘテロ接合体で薬物療法を行つても血清コレステロール値が250mg/dl以下に下がらないもののうち、黄色腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であつて当該患者に維持療法として当該療法を行う場合に、月二回を限度として算定すること。

(14) 区分「三八四―二」ファイバースコープ下胃ポリープ切除(焼灼)術と同時に行う内視鏡検査料は、別に算定できないこと。

(15) 胃潰瘍の出血又は食堂下部における出血に対して、ファイバースコープ下に出血部位を、電気メスで焼灼した場合は区分「三八四―二」ファイバースコープ下胃ポリープ切除(焼灼)術に準じて算定すること。また、レーザー照射により止血した場合は、区分「三八四―二」の注に規定する点数を加算すること。

その際に使用したフィルム及び薬剤については、所定点数を加算するものであること。

(16) 昭和五七年四月一日保険発第二一号通知中「アナサキス成虫」を「アニサキス」に改めること。

(17) 結腸又は直腸の拡張を伴う慢性便秘症に対する肛門括約筋切開術は、区分「四一四」肛門ポリープ切除術に準じて算定するものであること。

(18) 区分「四二九―四」内視鏡的胆管結石除去術は、術後残存胆管結石症に対して、T字管瘻孔又は胆管外瘻孔を介し、胆道鏡を挿入し、電気水圧衝撃波又は超音波等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定すること。

ただし、胆道鏡下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて摘出する場合は、区分「四六一」経尿道的膀胱内手術の「1.」に準じて算定すること。

(19) 胸水濾過濃縮再静注法は、区分「四三二―三」腹水濾過濃縮再生静法に準じて算定するものであること。

(20) 特発性脱疸に対し、同一の皮切で左右を摘除する副腎髄質摘除術及び左右別々に皮切を加えて摘除する副腎髄質摘除術は、区分「四四○」腎全摘除術の「2.」に準じ、いずれも左右別々に算定できること。

(21) 経皮的腎瘻造設術は区分「四四四」腎瘻術に準じて算定するものであること。ただし、その場合において同時に行う超音波検査及び透視は別に算定できないこと。

(22) 区分「四四九―二」経皮的尿路結石除去術は、腎尿管結石症に対して経皮的に腎瘻を造設して、腎瘻より腎盂鏡を挿入し、電気水圧衝撃波又は超音波等により結石を摘出する場合に算定すること。

(23) 区分「四五三―二」経尿道的尿管砕石術は、尿管結石症に対して経尿動的に尿管鏡を尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波又は超音波等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定すること。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみで結石を摘出する場合は、区分「四六一」経尿道的膀胱内手術の「1.」に準じて算定すること。

(24) 水頭症に体して髄液短絡術を実施した後経過良好のためカテーテルの抜去術を行つた場合は、区分「二○一」創傷処理の「3.」に準じて算定するものであること。

(25) 耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して動的形成術を行つた場合は、区分「六四七―五」顔面神経減圧術にまた静的形成術を行つた場合は区分「六四六」乳様洞削開術にそれぞれ準じて算定するものであること。

(26) 後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は参叉神経痛に対して、後頭下開頭により神経減圧術を行つた場合は、区分「五八一」開頭式神経手術に準じて算定するものであること。

19 麻酔

(1) 神経ブロックについて

ア 神経ブロックとは、疾病の治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局所麻酔剤又は神経破壊剤を注入して、神経内の刺激伝達を遮断するものであること。

イ 神経破壊剤とはエチルアルコール(五○%以上)及びフェノール(二%以上)等をさすこと。また、同一神経ブロックでは神経破壊剤使用により算定は月一回を限度とすること。ただし癌性疼痛を除くこと。

(2) 同一神経のブロックにおいて、局所麻酔剤によるものと神経破壊剤によるものを同一月に算定する場合は、局所麻酔剤により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経破壊剤を用いる場合に限ること。

(3) 区分「七○六」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注2.における加算ができる「心臓手術」とは、開胸的心大血管手術をさすこと。

(4) 昭和三八年一二月一九日保険発第一二九号中永代に係る部分は廃止するものであること。

第二 歯科点数表に関する事項

1 紹介型病院加算

第一の1と同様であること。

2 入院時基本診療料及び入院時医学管理料

第一の2と同様であること。

3 放射線治療病室管理加算

第一の3と同様であること。

4 特定集中治療室管理料

検査料のうち血液ガス分析、心電図検査、呼吸心拍監視、動脈血採取の費用を含むものとすること。

5 往診料

第一の4と同様であること。

6 廃止

7 開放型病院協同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)第一の7と同様であること。

8 診療情報提供料(Ⅰ)

第一の8と同様であること。

9 検査

(1) 一般検査は、三分の一顎単位の残存歯全部の一点法以上のポケット測定検査及び歯間離開度検査(又は動揺度検査)が行われなかった場合は算定できないものであること。

(2) 二回目以降に行う一般検査は、歯石除去及び盲嚢掻爬等が終了し、継続して指導管理を行っている場合において前回の一般検査の算定後二月以上を経過した後に行った場合に限り算定できるものであること。

(3) 削除

10 投薬

第一の11と同様であること。

11 注射

第一の12と同様であること。

12 処置及び手術

(1) 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数か月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために、水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、一回に限り区分「二一○」により算定するものであること。なお、当該歯牙に暫間充填を行った場合は区分「二○○」により算定するものであること。

(2) 歯冠研磨とは、ブラッシング及び動機づけの効果を上げるために精密検査前に歯の沈着物の除去等の処置を行うことをいうものであり、一口腔について二回を限度として算定できるものであること。なお、歯冠研磨を算定した後に治療計画書の作成を中止する場合においては、区分「二三一」の歯石除去等の算定は一月間認められないものであること。

(3) 歯周初期治療のうち歯石除去及び歯周ポケット掻爬は、区分「一○二」の2.の注に規定する治療計画書に基づき、精密検査後、プラークコントロールが十分なされた状況のもとで行われるものであり、区分「一○二」の2.の精密検査実施後に行った場合でなければ算定できないものであること。

(4) 歯周初期治療のうち歯石除去及び歯周ポケット掻爬は、おおむね三分の一顎単位で行うものであり、一顎について三回を限度として算定できるものであること。

(5) 削除

13 歯冠修復及び欠損補綴

(1) 歯冠形成

区分「三○一」の1.のイ.及び「三○一」の2.のイ.の鋳造冠に、前装鋳造冠を加えたこと。

(2) 印象採得

区分「三○二」の1.のロ.に該当するものとして、前装鋳造冠を加えたこと。

(3) 装着

前装鋳造冠の装着を行った場合の費用は、区分「三○三」の1.のイ.により算定するものであること。

(4) 削除

(5) 前装鋳造冠

ア 前装鋳造冠とは、全部鋳造冠方式で作製された歯冠修復物の唇面を硬質レジンにより前装したものをいうものであること。

イ 前装鋳造冠は、前歯に限り認められる。

ウ・エ 削除

オ 前装鋳造冠及び前装鋳造ダミーの前装部分の破損部に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分「三○一」の4.のイ.、充填は区分「三一○」の1.及び材料料並びに研磨は区分「三三四」により算定するものであること。

(6) ダミー

ア 前装鋳造ダミーとは、鋳造方式により作製されたダミーの唇面を硬質レジンにより前装したダミーをいうものであること。

イ 前装鋳造ダミーは、前歯の支台歯を前装鋳造冠又は四分の三冠により作製されたブリッジの前歯のダミーに限り認められるものであること。ただし、三番、四番の二歯欠損については、小臼歯の前装鋳造ダミーを認めるものであること。

(7) レジン表面滑沢硬化法

「簡単なもの」に該当するものとして、前装鋳造冠を加えたこと。

14 歯科矯正

同一月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同一月内の第一回目として取り扱うものであること。

15 その他

(1) 今回の改正における区分の新設により処置及び手術における準用区分を次により定めるものであること。

通知

改正前の区分

改正後の区分

昭四〇・一一・六保険発第一三五号

甲表「三六一」の2.

「二五二」の「2.」

(2) 昭和六一年四月一日前に着手された前装鋳造冠によるブリッジは、装着時点が昭和六一年四月一日以降であっても算定でき――ないものであること。

第三 乙表に関する事―項

1 紹介型病院加算 

第一の1と同様―であること。

2 往診料

第一の4と同様であること。

3 廃止

4 特定疾患指導管理料

第一の6と同様であること。

5 開放型病院協同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)

第一の7と同様であること。

6 診療情報提供料(Ⅰ)

第一の8と同様であること。

7 投薬料

第一の11と同様であること。

8 検査料

(1) 第一の9と同様であること。

(2) 出血時間測定時の耳朶採血料は、出血時間の所定点数に含まれるものであること。

9 画像診断料

第一の10と同様であること。

10 注射料

(1) 注射料の算定は原則的に注射一回分又は一日分ごとに算定すること。

(2)・(3) 削除

(4) 昭和三二年四月一二日保険発第四九号中局所内注射、注入及び処置と内視鏡の併施に係る部分は廃止するものであること。

(5) 涙のう内薬液注入は、一側、両側の区別なく皮下、筋肉内注射に準ずること。ただし、異なった薬剤を使用した場合は、一側ごとに算定すること。

(6) 廃止

(7) 点滴注射において、六歳未満の乳幼児に対する一日分当たり注射量が二○○cc未満の場合及び六歳以上の者に対する一日分当たり注射量が五○○cc未満の場合は、静脈内注射の所定点数により算定し、点滴回路は別に算定できないこと。

11 処置料

(1) 第一の17と同様であること。

(2) 湿布処置について

ア 患者自ら又は家人等に行わしめて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見される当該湿布薬必要量を外用薬として投与すべきものであること。

イ 同一疾病又はこれに起因する病変に対して行われる創傷処置、術後創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置の点数算定は、いずれかのみによって算定し、併せ算定できない。

ウ 同一部位に対して行われる創傷処置、術後創傷処置、皮膚科軟膏処置及び湿布処置はいずれかのみにより算定し、併せ算定できない。

エ 肛門処置は、湿布処置「ロ.」その他により算定するものであること。ただし、坐薬等を挿入した場合については当該手技料は算定できないこと。

12 集団精神療法

第一の13と同様であること。

13 精神科ナイト・ケア

第一の14と同様であること。

14 精神科訪問看護・指導料

第一の15と同様であること。

15 精神科特定疾患治療料

第一の16と同様であること。

16 手術料

第一の18と同様であること。

17 麻酔料

第一の19と同様であること。

18 入院料

第一の2と同様であること。

19 放射線治療病室管理加算

第一の3と同様であること。

第四 調剤報酬算定表に関する事項

薬剤服用歴管理指導料

(1) 薬剤服用歴管理指導料は、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が、処方された薬剤についての重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等をチェックするとともに、投薬される薬剤の服用及び保管取扱上の注意等に関し必要な指導を行った場合に算定するものであること。

(2) 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第一回目の処方せん受付時から算定できるものである。

(3) 薬剤服用歴管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所等の患者についての記録、処方した医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録、調剤日・処方内容に関する疑義照会の要点等の調剤についての記録、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者への指導事項

(4) 薬剤服用歴の記録は、同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理されていなければならないこと。

(5) 薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から三年間保存すること。

第五 その他

1 承認内議の廃止

承認事務の簡素化を図るため、次に掲げるものの内議を廃止すること。

精神科デイ・ケア、特定集中治療室管理、新生児特定集中治療室管理、救命救急入院、特殊疾患収容施設管理

この結果、内議を必要とするものは、重症者の看護及び重症者の収容の基準に係る入院患者数の七%を超える特定病床数の承認を行う場合のみであること。

2 基準看護病院における家族の付添手続について

基準看護病院においては、当該保険医療機関の看護婦等以外の者による付添看護が行われるものであってはならないことを原則とするが、患者の病状等により医師の許可を得て家族が付き添うことは差し支えないこととされている。しかしながら、特に小児患者に対し、親などの付添が必要と認められる場合において、親などが付き添うことについてたとえば「付添いお願い状」、「付添い願簿」など煩瑣な手続きを要するという指摘があり、このような場合の取扱いについては、関係保険医療機関に対し、小児患者の特性にかんがみ、迅速、かつ、円滑な対応が図られるよう指導されたいこと。

3 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和五六年五月厚生省告示第九八号)(以下「慢管等告示」という。)別表六について

(1) プラスチックカニューレ型静脈内留置針については、二一○円とすること。

(2) 「プラスチックカニューレ型静脈内留置針」は、おおむね二四時間以上にわたって経皮的静脈確保を必要とする場合、六歳未満の乳幼児、ショック状態又はショック状態におちいる危険性のある症例で翼状針による静脈確保が困難な場合に限り算定すること。

(3) 「翼状針」は、点滴回路に含まれ別に算定できないこと。また六歳未満の乳幼児に静脈内注射を行う場合を除いて静脈内注射と別に算定できないこと。

(4) 翼状針については四○円とすること。

4 慢管等告示別表第七について

(1) 関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)に人工耳小骨を加えたこと。

(2) 持続的注入・排液、排気用導管(体内留置)のうち、バックカテーテルをバルーンカテーテルとし、イレウスに対するロング・チューブを追加したこと。

(3) 「乾燥死体硬膜」については、凍結法又は溶媒法による乾燥方法によるものをいうこと。

(4) 「吸着型血液浄化器(腎補助用)」の対象となる疾患は、急性腎不全(腎前性、腎性)のうち乏尿ないし無尿を呈し、血清クレアチニン値五・○mg/dl以上となり、保存療法に抗するもので多臓器障害の一部症としての発症が明らかに認められるもの又は明らかに多臓器障害を併発していることが診断されたものをいい、単独に用いられ若しくはダイアライザーと併用された場合において、透析導入から三週間以内七回を限度として算定すること。

(5) 「生物学的合成皮膚代替物」とは、バイオブレンをいうこと。

(6) 「血漿交換用ディスポーザブル選択的血漿成分吸着器」(LDL吸着器)は、難治性の家族性高コレステロール血症に対して実施される血漿交換療法において使用されるものをいうこと。

(7) 特殊縫合糸について

ア 「特殊縫合糸」とは、心臓又は血管手術に用いる非吸収性合成縫合糸、消化管内部縫合又は皮下組織縫合に用いる吸収性縫合糸及び顔面又は頚部の形成外科並びに気管・気管支縫合に用いる非吸収性合成縫合糸をいうこと。

イ 特殊縫合糸として、白内障、緑内障又は角膜移植に用いる非吸収性合成縫合糸を追加したこと。

ウ 特殊縫合糸として、気管・気管支縫合に用いる吸収性合性縫合糸を追加したこと。

(8) 自動吻合器のカートリッジ部、自動縫合器のカートリッジ部、ディスポーザブル自動吻合器及びディスポーザブル自動縫合器について

ア 昭和五九年二月一三日保険発第七号の第一の9(3)のイ中「食道離断縫合術」を「食道離断吻合術」に改めることとしたこと。

イ ディスポーザブル自動吻合器について、「自動吻合器のカートリッジ部」と同様の扱いとしたこと。

ウ 自動縫合器のカートリッジ部又はディスポーザブル自動縫合器は、肺癌に対する肺縫合術及び気管支断端縫合術において使用した場合にも算定できることとしたこと。

(9) 「デキストラノマー」は、下腿潰瘍、第二度深達性熱傷若しくは第三度熱傷及び消化管瘻周囲皮膚炎の浸出性創面に対して、二週間(改善傾向が明らかな場合は、三週間)を限度として使用すること。

(10) 「微線維性コラーゲン」は、肝、膵、脾、脳、脊髄の実質性出血で、結紮、レーザーメス又は通常の処置による止血が無効又は実施できない場合において止血に使用すること。

(11) 「胆道結石・腎尿管結石除去用カテーテル」とは、次のものをいうこと。

ア 胆道結石を除去する場合に用いるバスケットワイヤーカテーテル及びフォガティカテーテル

イ 経皮的に腎尿管結石を除去する場合に用いるバスケットワイヤーカテーテル

ウ 経尿道的に尿管結石を除去する場合に用いるバスケットワイヤーカテーテル

(別紙様式1)

(別紙様式2)