添付一覧
○診療報酬点数表の一部改正等について
(昭和六一年三月一五日)
(保発第二九号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)」、「看護、給食及び寝具設備の基準(昭和三三年六月厚生省告示第一七八号)」、「運動療法等の施設基準(昭和四九年一月厚生省告示第一六号)」、「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格(昭和五六年五月厚生省告示第九八号)」及び「厚生大臣の定める内服薬及び疾患(昭和五九年二月厚生省告示第一二号)」の一部改正並びに「保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)」及び「厚生大臣の定める入院患者数の基準及び室料等の算定方法」が、本日付け官報をもってそれぞれ厚生省告示第三五号、第三六号、第三七号、第三八号、第三九号、第四〇号及び第四一号として公布され、昭和六一年四月一日(「厚生大臣の定める入院患者数の基準及び室料等の算定方法」(昭和六一年三月厚生省告示第四一号)については、昭和六一年七月一日)から適用されることとなった。
これらの改正の趣旨及び概要は、次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段の御配慮を願いたく通知する。
第一 今回の改正の趣旨
一 今回の改正は、診療報酬の合理化と医業経営の安定を図る見地から、在宅医療の推進、入院の適正化、技術料重視の方針の下に、特に病院、診療所それぞれの機能の重点的評価を図るものであること。
二 今回の診療報酬の改正は、次の点を主眼として行つたものであること。
(1) 病院における入院機能と診療所における外来機能を重点評価した病院・診療所の機能別評価及び連携の強化
(2) 長期入院に対する入院時医学管理料の逓減制の強化、定数超過入院の是正等の入院の適正化
(3) 在宅医療の促進及び精神科ナイト・ケアの新設等精神科医療の充実
(4) 技術料重視の観点に立つ、診察料、処置料、麻酔料等及び歯科における歯冠修復及び欠損補綴の評価
(5) 医療技術の進歩に対応する高度先進医療等の保険への導入
(6) 多項目検査の見直し等検査料の適正化の推進
第二 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正に関する事項
一 別表第一診療報酬点数表(甲)の一部改正の概要
(1) 初診時基本診療料
ア 現行点数一八○点を一九五点に引き上げたこと。
イ 二歳未満の乳幼児に対する初診時の育児栄養指導加算五○点を六○点に引き上げたこと。
ウ 初診時の時間外加算について、夜間の場合六○点を七○点に、休日の場合一八○点を二○○点に、深夜の場合三六○点を四○○点に引き上げたこと。また、時間外特例医療機関の夜間加算六○点を七○点に引き上げたこと。
エ 都道府県知事によつて紹介型病院として認められた保険医療機関において初診を行つた場合の加算五○点を新設したこと。
(2) 再診時基本診療料
診療所の場合の現行点数七○点を七四点に引き上げたこと。
(3) 入院時基本診療料
ア 入院患者数が、別に厚生大臣が定める基準に該当する保険医療機関における室料及び看護料については、別に厚生大臣が定めるところにより算定することとしたこと。
イ 室料について入院一日につき一一六点を一二三点に引き上げたこと。
ウ 基準寝具加算一三点を一四点に引き上げたこと。
エ 看護料について、入院一日につき、病院の場合は一一一点を一一八点に、診療所の場合は八四点を八八点に引き上げたこと。
オ 基準看護加算について、特二類看護加算二七八点を二九一点に、特一類看護加算二一二点を二二一点に、一類看護加算一二三点を一二八点に、二類看護加算七二点を七四点に、三類看護加算四○点を四一点にそれぞれ引き上げたこと。
カ 新生児介補料にかかる基準看護承認医療機関の場合の加算二七八点、二一二点又は一二三点を二九一点、二二一点又は一二八点に引き上げたこと。
キ 給食料について、入院一日につき一二七点を一三四点に、基準給食加算四三点を四四点に引き上げるとともに、特別食加算の対象として楓糖尿症食、ヒスチジン血症食、ホモシスチン尿症食及びガラクトース血症食を加えたこと。
ク 特殊疾患収容施設管理料について、一日につき一五○点を一六○点に引き上げたこと。
(4) 入院時医学管理料
ア 入院患者数が、別に厚生大臣が定める基準に該当する保険医療機関における入院時医学管理料については、別に厚生大臣が定めるところにより算定することとしたこと。
イ 病院の場合について、二週間以内の期間三六五点を四一九点に、二週間を超え一月以内の期間二三七点を二六七点に、一月を超え三月以内の期間一六九点を一八三点に、三月を超え六月以内の期間一二三点を一二九点に引き上げるとともに、六月を超え一年以内の期間一○四点及び一年を超えた期間九七点を新設したこと。また、主として結核又は精神病の患者を収容する病棟の場合については、三月を超え六月以内の期間は一二九点とし、六月を超えた期間は一二三点としたこと。
ウ 診療所の場合について、二週間以内の期間一八八点を二○一点に、二週間を超え一月以内の期間一三九点を一四一点に、三月を超え六月以内の期間八三点を八二点に改めるとともに、六月を超え一年以内の期間六九点及び一年を超えた期間六七点を新設したこと。
エ 放射線治療病室管理加算として、一日につき一○○点を新設したこと。
(5) 特定入院料
ア 救命救急入院料一日当たり三、九○○点を入院の日から起算して五日以内にあつては、一日当たり四、三○○点、入院の日から起算して五日を超え一○日以内にあつては一日当たり四、○○○点に引き上げたこと。また、特定集中治療室管理が行われなかつた場合一日当たり三、三○○点を三、四○○点に引き上げたこと。
イ 従来入院時医学管理料の加算とされていた特定集中治療室管理及び新生児特定集中治療室管理を特定入院料として新たに項目立てをし、室料、看護料、入院時医学管理料、検査の一部を包括し、特定集中治療室管理料は一日につき三、一○○点、新生児特定集中治療室管理料は三、五○○点としたこと。
(6) 往診料
現行点数二四○点を二五○点に引き上げたこと。
(7) 慢性疾患指導管理料
ア 慢性疾患指導管理料の再編成を行い、従来の(Ⅰ)、(Ⅱ)の疾病区分を廃止し、病院において慢性疾患の指導管理を行う場合は二三五点、診療所において慢性疾患の指導管理を行う場合は二七五点を算定できるものとしたこと。
イ 栄養指導加算二○点を二五点に引き上げたこと。
(8) 特定疾患治療管理料
ア 自己注射指導管理料について、一月につき四○○点を四七○点に引き上げ、インシュリン製剤の自己注射を毎日行つている患者に対し、血糖自己測定を一日一回又は二回以上行わせる場合には、所定点数にそれぞれ五○○点又は七○○点を加算することとしたこと。また、栄養指導加算二○点を二五点に引き上げたこと。
イ 自己腹膜潅流指導管理料について、現行の一月に二回を限度として一回につき一、五○○点算定を、一月一回を限度として三、○○○点算定に改め、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、これに加えて同一月の二回目以降一回につき一、五○○点を月二回に限り算定することとしたこと。また、栄養指導加算二○点を二五点に引き上げたこと。
ウ 在宅酸素療法指導管理料について、現行の一月に二回を限度として一回につき七○○点算定を、一月一回を限度として一、四○○点算定に改め、酸素ボンベを使用した場合は、所定点数に四、○○○点を加算することとしたこと。また、チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して在宅酸素療法に関する指導管理を行つた場合は、所定点数にかかわらず、一月に一回を限度として六○○点を算定することとしたこと。
エ 在宅中心静脈栄養法指導管理料について、現行の一月に二回を限度として一回につき七○○点算定を、一月一回を限度として一、四○○点を算定することとしたこと。
オ 特定薬剤治療管理料について、対象として、入院中の気管支喘息患者に対しテオフィリン製剤を投与した場合及び腎移植を受けた患者に対しシクロスポリンを投与した場合を加えたこと。なお、シクロスポリンについては、腎移植を行つた月に限り、二、○○○点の加算も認めたこと。
カ 小児特定疾患カウンセリング料について、現行六月を限度として算定を一年を限度として算定に改めたこと。
キ 皮膚科特定疾患指導管理料を二六○点から二七五点に引き上げたこと。
(9) 関放型病院協同指導料(Ⅰ)
現行点数二四○点を二五○点に引き上げたこと。
(10) 診療情報提供料(Ⅰ)
現行点数一五○点を一七○点に引き上げたこと。
(11) 検査料
ア 検査料の適正化を図るため、血液化学検査について(Ⅰ)、(Ⅱ)の区分を廃止し、血液化学検査における一五項目以上一九項目以下の場合現行四二○点を四○○点に、二○項目以上の場合現行四七○点を四五○点に引き下げたこと。
イ 甲状腺関連検査、肝炎ウイルス関連抗原抗体検査及び腫瘍マーカーについて、それぞれ項目数の増加に対し、検査点数が逓減する算定方式を導入したこと。
ウ 不採算となつている内分泌学的検査等の引上げを行つたこと。
エ 検査の効率性、治療の有効性を高めるための新検査法の保険導入を行つたこと。
(12) 画像診断
ア レントゲン診断料について、写真診断の一部について引上げを図つたこと。
イ コンピューター断層撮影診断について現行一連につき一、二○○点を、単純CT撮影診断とし、頭部の場合一、○○○点、躯幹の場合一、三○○点に改め、脳槽CT造影診断一連につき二、六○○点を新設したこと。
(13) 投薬料
ア 入院における調剤料を新設し、一日につき三点としたこと。
イ 調剤技術基本料について病院に入院中の患者については、一○点を一五点に引き上げたこと。
(14) 注射料
ア 点滴注射について、点滴回路を使用した場合の一日につき一四点加算を新設したこと。
イ 動脈注射のうちその他の場合三○点及び関節腔内注射二六点を、それぞれ三五点及び三○点に引き上げたこと。
(15) 理学療法料
ア 運動療法承認施設における運動療法三二○点を三三○点に引き上げたこと。
イ 作業療法承認施設における作業療法三二○点を三三○点に引き上げたこと。
(16) 精神病特殊療法料
ア 集団精神療法を新設し、入院中の患者以外の患者について、集団精神療法を行つた場合三月に限つて週二回を限度として一日につき二二○点を算定することとしたこと。
イ 精神科デイ・ケアについて一日につき二四○点を三○○点に引き上げるとともに、給食加算四○点を四五点に引き上げたこと。
ウ 精神科ナイト・ケアを新設し、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関において、精神科ナイト・ケアを行つた場合に一日につき三○○点を算定することとしたこと。また、給食を行つた場合に給食加算四五点を算定することとしたこと。
エ 精神科訪問看護・指導料を新設し、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に対し、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健婦、看護婦等が訪問看護を行つた場合に週一回を限度として一回二○○点を算定することとしたこと。
オ 精神科特定疾患治療料を新設し、主として精神病の患者を収容する病棟において、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする入院中の患者に対して治療を行つた場合に、入院初月に限り一回一五○点を算定することとしたこと。
(17) 処置及び手術
ア 処置の見直しを行い、創傷処置、皮膚科軟膏処置等の引上げを図つたこと。
イ 手術について、技術料重視の観点から見直しを行い、手術間のアンバランスの是正を図ることとし、腎移植術の引上げ等を図つたこと。
ウ 内視鏡的胆管結石除去術(七、○○○点)、経皮的尿路結石除去術(一○、○○○点)、経尿道的尿管砕石術(六、○○○点)など高度先進医療技術をはじめ新技術の導入を図つたこと。
エ 人工腎臓について、四時間未満の場合一、三○○点から一、二五○点に、四時間以上の場合一、八○○点から一、七○○点に引き下げたこと。また、夜間加算について現行四○○点を五○○点に引き上げるとともに、夜間加算を算定できる場合として、午後九時以降に終了した場合を加えたこと。なお、食事加算五○点を六○点に引き上げたこと。
(18) 麻酔料
ア 硬膜外麻酔、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の引上げを図つたこと。
イ 神経ブロック料を新設し、神経ブロックについて全面的な再編成を図つたこと。
(19) その他
入院時基本診療料、処置及び手術及び麻酔料における氷代を廃止したこと。
二 別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の一部改正の概要
(1) 初診時基本診療料
ア 心身障害者加算七○点を九○点に引き上げたこと。
イ 時間外加算については、第二の一の(1)のウと同様であること。
ウ 紹介型病院加算については、第二の一の(1)のエと同様であること。
(2) 再診時基本診療料
ア 現行点数二○点を二二点に引き上げたこと。
イ 心身障害者加算七○点を九○点に引き上げたこと。
(3) 入院時基本診療料
ア 第二の一の(3)のアからオまで及びキと同様であること。
イ 氷代については、第二の一の(19)と同様であること。
(4) 入院時医学管理料
第二の一の(4)と同様であること。
(5) 特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理加算を特定集中治療室管理料に改め、室料、看護料、入院時医学管理料等を包括し、三、一○○点としたこと。
(6) 往診料
第二の一の(6)と同様であること。
(7) 歯科口腔衛生指導料
現行点数四○点を四五点に引き上げたこと。
(8) 有床義歯指導料
現行点数簡単なもの四○点を四五点に、困難なもの一二○点を一三○点にそれぞれ引き上げたこと。
(9) 特定疾患指導管理料
現行点数(Ⅰ)一七○点を一八○点に、(Ⅱ)一二○点を一三○点にそれぞれ引き上げたこと。
(10) 慢性疾患指導管理料
慢性疾患指導管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)の区分を廃止し、慢性疾患指導管理料二三五点とし、対象疾患の範囲の拡大を図つたこと。
(11) 開放型病院協同指導料(Ⅰ)
第二の一の(9)と同様であること。
(12) 診療情報提供料(Ⅰ)
第二の一の(10)と同様であること。
(13) 検査料
歯周組織検査のうち一般検査の算定方法を改め、三分の一顎一回につき三五点を算定することとし、再評価検査の二一歯から二四歯まで一四○点を一八○点に、二五歯以上一八○点を二二○点にそれぞれ引き上げたこと。
(14) レントゲン診断料
単純撮影によるその他の場合の診断料六○点を六八点に引き上げたこと。
(15) 投薬料
第二の一の(13)のアと同様であること。
(16) 注射料
第二の一の(14)のアと同様であること。
(17) 処置及び手術料
ア 根管充填について単根管六○点を六五点に、二根管八○点を八五点に、三根管以上一○○点を一○五点にそれぞれ引き上げたこと。
イ 歯石除去五○点を五五点に引き上げたこと。
ウ 歯周初期治療について、歯冠研磨五○点を新設し、歯石除去九○点を九五点に引き上げたこと。
エ 顎骨骨折手術について、名称を顎骨骨折観血手術に変更し、二、九○○点を三、二○○点に引き上げたこと。
オ 従来甲表を準用していた下顎骨離断術、下顎骨切除術、唇裂手術、口蓋裂手術及び口腔内悪性腫瘍摘出術の区分を新設したこと。
カ 輸血料について、血管露出術加算一三○点を一四○点に引き上げたこと。
(18) 歯冠修復及び欠損補綴
ア 歯冠形成について、生活歯歯冠形成のうち鋳造冠及びジャケット冠二八○点を二九○点に、失活歯歯冠形成のうち鋳造冠及びジャケット冠一五○点を一五五点にそれぞれ引き上げるとともに、鋳造冠に前装鋳造冠加算五○○点を新設したこと。
イ 印象採得について、材料等の費用を勘案し、引き上げたこと。
ウ 装着について、ワンピースブリッジ八○点を九○点に引き上げたこと。
エ 咬合採得について、有床義歯のうち多数歯九○点を一○○点に、総義歯一六○点を一八○点に、二回以上咬合採得を行つた場合の加算九○点を一一○点にそれぞれ引き上げたこと。
オ 仮床試適について、多数歯五○点を五五点に、総義歯一○○点を一一○点にそれぞれ引き上げたこと。
カ 歯冠修復及び欠損補綴における鋳造用ニッケルクロム加算又は鋳造用コバルトクロム加算について全体的に引き下げたこと。
キ 前装鋳造冠一、○○○点及び鋳造用ニッケルクロム加算七○点を新設したこと。
ク 歯冠継続歯三八○点を四○○点に引き上げたこと。
ケ ダミー四○○点を四二○点に引き上げるとともに、前装鋳造ダミー加算五○○点を新設したこと。
コ 有床義歯については、一歯から四歯まで三○○点を三四○点に、五歯から八歯まで四二○点を四五○点に、遊離端義歯又は複合義歯加算五○点を七○点にそれぞれ引き上げたこと。
サ 線鉤について、双歯鉤一五○点を一六○点に引き上げたこと。
シ バーについて、鋳造バー三○○点を三二○点に引き上げたこと。
(19) 歯科矯正
ア 歯科矯正管理を受けている患者に対して歯科口腔衛生指導料、特定疾患指導管理料又は慢性疾患指導管理料を算定すべき指導を行つた場合における当該指導の費用は、歯科矯正管理料に含まれるものであること。
イ 歯科矯正セファログラム二四○点を二五○点に引き上げたこと。
ウ 動的処置について、算定の期間区分一年を二年に改めたこと。
エ 印象採得について、簡単なもの一○○点を一一○点に、困難なもの二○○点を二二○点に、著しく困難なもの三○○点を三三○点にそれぞれ引き上げたこと。
オ 鉤について、簡単なもの六○点を九○点に、複雑なもの一三○点を一六○点にそれぞれ引き上げたこと。
カ 弾線一三○点を一六○点に引き上げたこと。
三 別表第四診療報酬点数表(乙)の一部改正の概要
(1) 初診料
ア 現行点数一五○点を一六○点に引き上げたこと。
イ 第二の一の(1)イからエまでと同様であること。
(2) 再診料
ア 診療所の場合の現行点数三九点を四○点に引き上げたこと。
イ 診療所の場合の乳幼児内科再診料四三点、幼児内科再診料四一点及び内科再診料三一点をそれぞれ四六点、四四点及び三四点に引き上げたこと。
(3) 往診料
第二の一の(6)と同様であること。
(4) 慢性疾患指導管理料
病院の場合二五五点としたことを除き、第二の一の(7)と同様であること。
(5) 特定疾患治療管理料
第二の一の(8)と同様であること。
(6) 開放型病院協同指導料(Ⅰ)
第二の一の(9)と同様であること。
(7) 診療情報提供料(Ⅰ)
第二の一の(10)と同様であること。
(8) 投薬料
ア 入院の場合の調剤料について、現行の内服薬、頓服薬、外用薬別の算定を改め、一日につき三点に包括したこと。
イ 第二の一の(13)のイと同様であること。
(9) 検査料
第二の一の(11)と同様の改正を行うほか、診断穿刺・検体採取料の血液採取(静脈)一回につき一○点を一日につき一一点に改めたこと。
(10) 画像診断料
第二の一の(12)と同様であること。
(11) 注射料
第二の一の(14)と同様の改正を行うほか、入院の場合の皮下・筋肉内注射一回につき一四点及び静脈内注射一回につき二○点をそれぞれ一日につき一七点及び一日につき二六点に改めたものであること。
(12) 処置料
第二の一の(17)と同様の改正を行うほか、湿布処置の新設及び尿道洗浄の引上げを行つたこと。
(13) 理学療法料
第二の一の(15)と同様であること。
(14) 精神病特殊療法料
第二の一の(16)と同様であること。
(15) 手術料
第二の一の(17)と同様であること。
(16) 麻酔料
第二の一の(18)と同様であること。
(17) 入院料
第二の一の(3)と同様であること。
(18) 入院時医学管理料
ア 入院患者数が、別に厚生大臣が定める基準に該当する保険医療機関における入院時医学管理料については、別に厚生大臣が定めるところにより算定することとしたこと。
イ 病院の場合について、二週間以内の期間三三一点を三八二点に、二週間を超え一月以内の期間二一三点を二四四点に、一月を超え三月以内の期間一五一点を一六六点に、三月を超え六月以内の期間一一○点を一一八点に引き上げるとともに、六月を超え一年以内の期間九五点及び一年を超えた期間八五点を新設したこと。また、主として結核又は精神病の患者を収容する病棟の場合については、三月を超え六月以内の期間は一一八点とし、六月を超えた期間は一一○点としたこと。
ウ 診療所の場合について、二週間以内の期間一八二点を一九五点に、二週間を超え一月以内の期間一三四点を一三八点に、一月を超え三月以内の期間一○五点を一○八点に、三月を超え六月以内の期間七九点を八一点に引き上げるとともに、六月を超え一年以内の期間六八点及び一年を超えた期間六六点を新設したこと。
エ 放射線治療病室管理加算として、一日につき一○○点を新設したこと。
(19) 特定入院料
第二の一の(5)と同様であること。
(20) その他
第二の一の(19)と同様であること。
四 別表第六調剤報酬算定表の一部改正の概要
(1) 調剤基本料現行三三○円を三一○円に引き下げたこと。
(2) 薬剤服用歴管理指導料を新設し、患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤の服用等に関し、必要な指導を行つた場合に、第一回目を除き、処方せんの受付け一回につき五○円を算定することとしたこと。
第三 その他に関する事項
一 看護、給食及び寝具設備の基準の一部改正の概要
基準看護の加算点数の引上げに伴い、所要の改正を行つたこと。
二 運動療法等の施設基準の一部改正の概要
(1) 精神科ナイト・ケアの施設基準を定めたこと。
(2) 自己腹膜潅流指導管理、在宅酸素療法指導管理及び在宅中心静脈栄養法指導管理の施設基準を廃止したこと。
三 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格の一部改正の概要
(1) 慢性疾患指導管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)の区分を廃止したことに伴い、別表一を改正し、別表一の二を削除したこと。
(2) 皮膚科特定疾患指導管理の対象疾患の拡大に伴い、別表一の三を改正するとともに、同表を別表一の二としたこと。
(3) 歯科点数表において慢性疾患指導管理料の対象疾患を拡大したことに伴い、別表二の改正を行つたこと。
(4) 特別食の範囲拡大に伴い、別表三の改正を行つたこと。
(5) CTフィルムの購入価格の引上げ等のため、別表四の改正を行つたこと。
(6) 注射料における一般輸液点滴セットを包括したことに伴い、別表六の改正を行つたこと。
(7) 急性腎不全の患者に対し、吸着型血液浄化器の適応を認めたことに伴い、別表七の一の改正を行つたこと。
(8) 処置及び手術の治療材料を加えたことに伴い、別表七の二の改正を行つたこと。
(9) 精神科特定疾患治療料を新設したことに伴い、別表八に対象疾患を定めたこと。
(10) 検査の特定検査用器材を加えたことに伴い、別表一○の改正を行つたこと。
(11) 歯科矯正使用材料の購入価格を実勢価格にあわせて適正に評価し、別表一二の二の改正を行つたこと。
四 厚生大臣の定める内服薬及び疾患を定める件の概要
保険医療機関及び保険医療養担当規則第二○条第二号ホ(3)に規定する厚生大臣の定める内服薬及び疾患として脂質代謝障害を加えるとともに、高血圧性疾患に対し精神神経用剤を用いる場合を加えるなどの改正を行つたこと。
五 保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)の改正の概要
(1) 歯科材料価格基準を実勢価格に合わせて適正化を図つたこと。
(2) 引下げ品目一二、引上げ品目四、据置き品目三五、新設品目六、削除品目九、合計五七品目としたこと。
六 厚生大臣の定める入院患者数の基準及び室料等の算定方法の概要
所定数を超える入院患者を収容している保険医療機関の室料等の算定については、別に厚生大臣が定めることとされたことに伴い、必要な入院患者数の基準及び室料等の算定方法について定め、昭和六一年七月一日から適用することとしたこと。
七 その他
(1) 改正後の診療報酬点数表は、昭和六一年四月一日以後に行われる療養に要する費用の額の算定について適用されるもので、昭和六一年三月三一日までに行われた療養に要する費用の額は改正前の点数表によつて算定するものであること。
(2) 今回の診療報酬点数表の改正に伴う運用上の留意事項については、別途通知されること。