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○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準について

(昭和六〇年五月二〇日)

(保発第五六号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

標記については、昭和三三年九月三〇日付保発第六四号通知により実施しているところであるが、今般、従前の算定基準を別紙のとおり改め、本年六月一日以降の施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知せしめるとともに、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

なお、今回の改正の要点は、次のとおりである。

1 初検料、往療料、整復料及び固定料について引上げを行ったこと。

2 再検料及び冷罨法加算を新設したこと。

(別紙)

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準

初検、往療及び再検

 

1 初検料

一、二七〇円

2 往療料

二、〇〇〇円

3 再検料

二五〇円

注1 当該施術所が表示する施術時間以外の時間(休日を除く。)又は休日において初検を行った場合は、それぞれ所定金額に五四〇円又は一五六〇円を加算する。ただし、午後一〇時から午前六時までの間にあっての加算金額は三一二〇円とする。

2 往療距離が片道二キロメートルを超えた場合は、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に八〇〇円を加算する。

3 夜間、難路又は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療については、所定金額(注2による加算金額を含む。)のそれぞれ一〇〇分の一〇〇に相当する金額を加算する。

4 二戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第二位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

5 再検料の算定は、初回後療日に限る。

骨折

整復料

後療料

 

 

 

 

1 鎖骨

四、一〇〇円

 

六三〇円

2 肋骨

四、一〇〇円

3 上腕骨

九、〇〇〇円

4 前腕骨

九、〇〇〇円

5 大腿骨

九、〇〇〇円

6 下腿骨

九、〇〇〇円

7 手根骨、足根骨

四、一〇〇円

8 中手骨、中足骨、指(手・足)骨

四、一〇〇円

 

 

 

 

注1 関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。

2 医師により後療を依頼された場合で、拘縮が二関節以上に及ぶ場合の後療料は、八五〇円とする。

不全骨折

固定料

後療料

 

 

 

 

1 鎖骨、胸骨、肋骨

三、〇〇〇円

 

五三〇円

2 骨盤

七、二〇〇円

3 上腕骨、前腕骨

五、五〇〇円

4 大腿骨

七、二〇〇円

5 下腿骨

五、五〇〇円

6 膝蓋骨

五、五〇〇円

7 手根骨、足根骨、中手骨、中足骨、指(手・足)骨

二、八〇〇円

 

 

 

 

注 医師により後療を依頼された場合で、拘縮が二関節以上に及ぶ場合の後療料は七五〇円とする。

脱臼

整復料

後療料

 

 

 

 

1 顎関節

一、八〇〇円

 

五三〇円

2 肩関節

六、二〇〇円

3 肘関節

二、八〇〇円

4 股関節

七、〇〇〇円

5 膝関節

二、八〇〇円

6 手関節、足関節、指(手・足)関節

二、八〇〇円

 

 

 

 

注 脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。

打撲及び捻挫

施療料

後療料

 

 

 

 

1 打撲

七四〇円

 

四六〇円

2 捻挫

七四〇円

 

 

 

 

注1 不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。

2 施術料は、次に掲げる部位を単位として算定する。

(打撲の部分)

頭部、顔面部、頚部、胸部、背部(肩部を含む)、上腕部、肘部、前腕部、手根・中手部、指部、腰臀部、大腿部、膝部、下腿部、足根・中足部、趾部

(捻挫の部分)

頚部、肩関節、肘関節、手関節、中手指・指関節、腰部、股関節、膝関節、足関節、中足趾・趾関節

備考1 後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合又は施術効果を促進するため、柔道整復の業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合の電療料として、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して七日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあってはその受傷の日から起算して五日間を除き、一回につきそれぞれ八〇円又は三〇円を加算する。

2 冷罨法を併施した場合(骨折又は不全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して七日間に限り、脱臼の場合にあっては、その受傷の日から起算して五日間に限り、打撲又は捻挫の場合にあっては、受傷の日又はその翌日の初検の日に限るものとする。)は、一回につき八〇円を加算する。

3 施術部位が三部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について三部位目は所定料金の一〇〇分の八〇、四部位目は所定料金の一〇〇分の五〇、五部位目は所定料金の一〇〇分の二五に相当する額により算定する。なお、六部位目以降に係る費用については、五部位目までの料金に含まれる。

4 初検日を含む月(ただし、初検の日が月の一六日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から起算して五か月を超える月における施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)については、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について所定料金(備考3により算定されたものを含む。)の一〇〇分の八〇に相当する額により算定する。

5 初検日を含む月(ただし、初検の日が月の一六日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から起算して五か月を超えて、継続して三部位以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを含む。)を行った場合は、備考3及び備考4による方法に代えて、あらかじめ都道府県知事に届け出た施術所において施術を行う柔道整復師に限り、施術部位数に関係なく、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料として、一回につき一二〇〇円を算定する。この場合において、当該施術に要する費用の範囲内に限り、前記料金を超える金額の支払いを患者から受けることができる。

6 骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定に当たり、特に施療上金属副子を必要とし、これを使用した場合は、整復料又は固定料に次の額を加算する。

(1) 大型金属副子の場合一〇三〇円

(2) 中型金属副子の場合 九一〇円

(3) 小型金属副子の場合 六八〇円

7 骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、保険医療機関に対して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、施術情報提供料として一〇〇〇円を算定する。