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○社会保険診療報酬支払基金に対する再審査の申出について
(昭和六〇年四月三〇日)
(保険発第四〇号・庁保険発第一七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)における診療報酬請求書の再審査については、関係法令等に従い実施されているところであるが、支払基金における迅速な再審査処理と支払事務の円滑な実施をさらに促進するため、再審査の申出に当たっては、特に左記の事項に配意され、適正な実施に努められたい。
なお、これにつき、貴管下の健康保険組合及び保険医療機関等に対しても周知指導方、特段の御配意を願いたい。
記
1 支払基金に対する再審査の申出はできる限り早期に行い、支払基金が定めた申出期間(原則六か月以内)を遵守するよう努められたいこと。
2 同一事項について同一の者からの再度の再審査申出は、特別の事情がない限り認められないものであるので、留意されたいこと。