アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○特例退職被保険者制度等の施行について

(昭和六〇年三月一九日)

(保険発第二四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について」(昭和六十年三月十六日保険発第二一号・庁保険発第一二号)によつて通知したところであるが、その実施に関しては、次の事項に留意し、遺憾のないよう配慮されたい。

なお、特定健康保険組合及び関係機関に対する周知方、特段の御配意を願いたい。

一 特例退職被保険者となろうとする者が申請を行うに当たつては、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号。以下「規則」という。)第十五条ノ三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を健康保険組合に提出することとされたが、同項第四号中「年金タル給付(以下被用者年金給付ト称ス)ノ支給ヲ行フ者ノ名称」は、厚生年金保険の保険者たる国、船員保険の保険者たる国、恩給の支給を行う国又は地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職年金を支給する地方公共団体については、実際の届出に際して、厚生年金保険、船員保険、恩給又は○○県(都、道、府、市、町、村)退職年金条例と省略して差し支えないこと。

二 特例退職被保険者の申請は、規則第十五条ノ三第四項に規定する期限を経過した後であつても、健康保険組合が正当の事由があると認めたときは、受理することができることとされた(規則第十五条ノ三第五項)が、ここにいう正当の事由には、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条第二項の「正当ノ事由」に当たる場合のほか、次に掲げる場合等が当たること。

① 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している者が退職して、健康保険法第十三条又は第十五条の規定による被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して三ケ月以内に特例退職被保険者の申請を行つた場合

② 特例退職被保険者が再び事業所に使用されて特例退職被保険者の資格を喪失した後、さらに当該事業所を退職して、健康保険法第十三条又は第十五条の規定による被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して三カ月以内に特例退職被保険者の申請を行つた場合

三 健康保険組合は、特例退職被保険者の申請を受理する際に、当該特例退職被保険者の申請を行つた者が既に国民健康保険の被保険者である場合には、国民健康保険の資格喪失届を市町村に提出するよう指導すること。

四 特例退職被保険者に係る一部負担金の割合は二割、特定療養費の割合は八割であり、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七十七号)附則第四条第三項の規定の適用はないので、同項に規定する保険医療機関又は保険薬局で療養を受けた場合であつても、一部負担金の割合は二割であること。

五 特例退職被保険者及びその被扶養者に係る被保険者証として、新たに健康保険特例退職被保険者証を交付することとされたこと。(規則第二十三条及び様式第六号ノ二)

また、特例退職被保険者であつた者及びその被扶養者であつた者に係る継続療養証明書として、新たに健康保険特例退職被保険者継続療養証明書を交付することとされたこと。(規則第四十八条及び様式第六号ノ四)

六 特例退職被保険者に係る次に掲げる事項については、特例退職被保険者は任意継続被保険者と同様の取扱いとすることとされたこと。

① 標準報酬決定等の通知(規則第五条)

② 保険料の納入告知を受けないこと。(規則第五条ノ二)

③ 健康保険法第十三条又は第十五条の規定による被保険者となつたときの申出(規則第十一条)

④ 納付書による保険料の納付(規則第十六条)

⑤ 保険料の前納(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第八十四条の二及び規則第十六条ノ二から第十六条ノ四まで)

⑥ 給付制限事由該当等の届出(規則第十七条)

⑦ 氏名又は住所の変更の届出(規則第二十一条)

⑧ 特例退職被保険者証等の交付、検認・更新、返納等(規則第二十三条から第二十三条ノ三まで)

⑨ 被扶養者の届出(規則第六十三条)