○日雇拠出金関係事務の取扱いについて
(昭和六〇年三月一日)
(庁保険発第七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁医療保険部健康保険・長官官房総務課長連名通知)
健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)等の施行に伴う日雇拠出金関係事務の取扱いについては、左記により行うこととしたので、遺憾のないようにされたい。
記
1 健康保険印紙受払等報告書について
(1) 社会保険事務所においては、毎年度五月一五日までに都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)(以下「保険課」という。)に提出する三月分の政府管掌健康保険事業状況報告書(日雇特例被保険者)一号表「健康保険印紙受払状況等」(以下「事業状況報告書」という。)に日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第七九条ノ一五に規定する国民健康保険の保険者(以下「日雇関係組合」という。)を設立している事業所(以下「日雇関係事業所」という。)に係る三月分の健康保険印紙受払等報告書の写を添付すること。
なお、この三月分の印紙受払等報告書は、日雇拠出金を算出するための基礎資料となるものであるので、日雇特例被保険者を使用する適用事業所に対する同報告書の提出期限の厳守の徹底及び提出しない事業所に対する督促の励行により報告もれがないようにすること。
(2) 保険課においては、毎年度五月二五日までに当庁総務課に提出する三月分の事業状況報告書に日雇関係事業所に係る三月分の印紙受払等報告書の写を添付すること。
(3) 年度途中に新たに日雇関係組合に編入された日雇関係事業所等に係る三月分の印紙受払等報告書の写の作成に当たっては次によること。
ア 新たに日雇関係組合に編入された事業所分については、日雇関係組合への編入年月日及び編入日以降に係る保険料(印紙納付保険料及び現金納付保険料)の総延納付日数を備考欄に記載すること。
イ 日雇関係組合から政管健保に移行した事業所分については、移行した年月日並びに従前の日雇関係組合の名称、保険者番号及び保険料の総延納付日数を備考欄に記載すること。
ウ 日雇関係組合から削除され、新たに他の日雇関係組合に編入された事業所分については、削除された年月日並びに従前の日雇関係組合の名称、保険者番号及び保険料の総延納付日数を備考欄に記載すること。
エ 事業所が廃止された場合については、廃止された日の属する月分(その日が月の初日の場合は前月分)の印紙受払等報告書の写を作成し、その備考欄に廃止年月日を記載すること。
オ 健康保険印紙購入通帳を返納した事業所分については、健康保険印紙購入通帳を返納した日の属する月分の印紙受払等報告書の写を作成し、その備考欄に返納年月日を記載すること。
2 保険料納付状況報告書について
(1) 健康保険法施行規則第九八条第三項に規定する保険料の納付の状況を記載した報告書は、別紙1の様式によることとし、日雇関係組合に周知すること。
(2) 保険課は、各日雇関係組合の(1)の報告書を取りまとめ、毎年六月一〇日までに当庁総務課に提出すること。
3 日雇拠出金の徴収に関する事務について
(1) 日雇拠出金の徴収に関する事務は、日雇関係組合(事務所が二以上ある場合は主たる事務所)の所在地を管轄する保険課において行うこと。
(2) 日雇拠出金の調査決定のための「日雇拠出金一覧表」(別紙2)を毎年九月上旬頃保険課あて送付するものであること。
なお、日雇拠出金一覧表に併せて日雇関係組合に対し日雇拠出金の算出基礎を通知するための「日雇拠出金額算出内訳書」(別紙3)を保険課あて送付するので、日雇関係組合に通知すること。
(別紙1)
(別添)
(別紙2)
(別紙3)