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○日雇拠出金の徴収事務について

(昭和六〇年三月一日)

(庁保発第三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)の施行に伴い、昭和六〇年三月から開始される日雇拠出金の徴収事務については、次によることとしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

第一 日雇拠出金の徴収事務

1 歳入科目

日雇拠出金の歳入科目は、健康勘定(款)保険収入(項)日雇拠出金収入(目)日雇拠出金収入とすること。また、債権の種類は健康勘定(款)保険収入(項)日雇拠出金収入(目)日雇拠出金債権とすること。

2 調査決定

日雇拠出金の納期限は毎年九月三〇日及び三月三一日とされており(健康保険法施行令第八六条)、その調査決定は、社会保険庁から毎年九月上旬頃送付される日雇拠出金一覧表に基づき、原則として納付月の二〇日までに行うこと。

3 督促

日雇拠出金に係る督促状は、健康保険法施行規則様式第二号ノ五に準じた様式とすること。

4 債権管理

日雇拠出金の債権管理に当たっては、別途管理換する債権管理簿により行うこと。

5 徴収関係様式

現金領収証書及び滞納処分に関する様式等は適宜現行様式を補正して使用すること。

6 歳入済報告

日雇拠出金に係る歳入済報告については、健康勘定の日雇特例被保険者分として保険課が行うこと。

第二 収入事務取扱要領の一部改正 略