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○任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務の取扱いについて

(昭和五九年一二月四日)

(保険発第一〇三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記については、昭和五九年九月二八日保険発第七一号により通知したところであるが、任意継続被保険者が資格を喪失した場合の保険料の取扱い及び保険料率が変更された場合の取扱いについては、次の点に留意の上行われたく、貴管下健康保険組合の指導方よろしく御配意願いたい。

1 前納に係る期間の経過前に資格を喪失した場合の保険料の取扱い

前納保険料の還付の取扱いは、健康保険法施行令第八四条によるが、この場合において、任意継続被保険者が資格を喪失した日の属する月の保険料の還付額については、前納によって割り引かれる前の保険料額となるものであること。

2 前納後に保険料率が変更される場合の取扱い

任意継続被保険者が保険料を前納した後において、保険料率が変更される場合の取扱いは次によるものであること。

(1) 前納に係る期間(図のAからCの期間)のうち、保険料率の変更が行われる月以降の期間(図のBからCの期間。以下「未経過期間」という。)については、変更後の料率による保険料を新たに前納するものとすること。

(2) ただし、変更前の保険料率により既に前納されている保険料額のうち未経過期間に係るものについては、既経過期間(図のAからBの期間)分の利息を評価した額(Xとする。)を、(1)により新たに前納することとなる額(Yとする。)に充当すること。

この場合においてXは、変更前の保険料率により未経過期間に係る保険料を前納するものとした場合に納付すべき額と同額であること。

(3) したがって、実際の取扱いとしては、

ア 保険料率の引上げが行われる場合には、(2)による充当の結果生ずる不足額(YからXを控除した額)を、保険料率の引き上げが行われる月の前月末日までに追徴することとなること。

イ 保険料率の引き下げが行われる場合には、(2)による充当の結果生ずる剰余額(XからYを控除した額)について、次の期間に係る前納すべき額に充当することとなること。

ウ イにおいて、前納期間の末月(図のC)において任意継続被保険者がその資格を喪失する場合には、その者の請求に基づき剰余額を還付するものとすること。

〔図〕

(6か月前納の例)

│         │                   │

│← 既経過期間 →│←――――未 経 過 期 間――――→│

│         │                   │

├――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――

A         B                   C

└―→保険料率変更

A:前納期間の初月

B:保険料率の変更月

C:前納期間の末月