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○歯科領域における特定療養費等について

(昭和五九年一一月九日)

(保険発第九七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)

先般施行された健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)により創設された特定療養費制度については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)第五条の二第二項により差額を徴収しようとする療養の内容及び費用に関する事項を掲示することが義務づけられたところであるが、その掲示の具体的方法については、例えば別紙に示すような方法によるよう指導されたい。

なお、この掲示については、日本歯科医師会においても会員に対し指導を行うこととなっているので了知されたい。

おって、昭和五一年七月二九日保険発第七六号本職通知の記の3にいう被保険者等のための苦情相談窓口において受け付けた苦情の件数、内容等の毎月の報告については、今後苦情相談のない月については、報告の必要はないものとする。

(別紙)

患者の皆さんへ(特定療養費について)

◎ 次の治療に金合金・白金加金の使用を希望される場合は、保険診療の対象となりますが、この場合次に掲げる費用が別に必要となります。

前歯部の鋳造歯冠修復

1歯当たり    円~    円

前歯部の歯冠継続歯

1歯当たり    円~    円

※ これらの費用は金合金・白金加金の価格の変動等により変更することがあります。

◎ 事前に十分主治医と話し合ってください。

(費用の空欄は貴金属の使用量の幅に応じた貴金属の購入価格と保険から給付される金銀パラジウムの費用との差額の金額を各医療機関において記入すること。)