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○任意継続被保険者に係る保険料の前納に関する事務の取扱いについて

(昭和五九年九月二八日)

(保険発第七一号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

任意継続被保険者に係る保険料の前納の期間、前納の際の控除額等の取扱いについては、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五九年政令第二六八号)及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五九年省令第四九号)の規定により取り扱うこととなるが、特に次の点に留意のうえ取り扱われたく、貴管下健康保険組合の指導方よろしく御配意願いたい。

一 既に保険料を一括して納付している場合の取扱い

(一) 本年九月三〇日において、任意継続被保険者である者の最初の前納については、経過的に本年一一月から来年三月までの期間の保険料について本年一〇月中に行うこととされているが、既に一一月以降分について一括納付している者であつて、当該一括納付された保険料について前納としての取扱いを希望する者については、当該一括納付された保険料の合計額を前納による保険料の一部とみなし、先に到来する月の分から充当することとすること。

(二) 一一月分以降一括納付した保険料の合計額が、前納するとした場合の保険料の合計額を超える場合には、当該超えることとなる保険料の額は、当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納する場合の保険料の額の一部に充てることとすること。ただし、被保険者から当該控除した額について請求があつた場合は、被保険者に還付するものとすること。

二 保険料を前納する場合の保険料額

被保険者が保険料を前納する場合の納付すべき保険料の額は、次の算式によること。

前納により納付すべき保険料の額

(A/1.04(1/12))+(A/1.04(2/12))+……(A/1.04(n/12))

年利=4.0%

各月の保険料の額=標準報酬月額×保険料率=A

前納月数=n

おつて、保険料を前納する場合に納付すべき額については、各健康保険組合毎の一覧表を健康保険組合連合会から、別途お知らせすることとなつているので、念のため申し添える。

三 その他

任意継続被保険者に係る保険料の前納に関する事務の取扱いについては、前記一及び二によることとするが、保険料の前納に係る期間の経過前において、保険料率の変更がある場合の取扱いについては、別途通知するものとする。