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○健康保険組合における高額医療費に係る資金の貸付事業に関する事務の取扱いについて
(昭和五九年九月二八日)
(保険発第七〇号)
(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)
標記については、次のとおりとしたので貴管下の健康保険組合(以下「組合」という。)に対し、周知指導方よろしく御配意願いたい。
一 健康保険法第二三条の規定による療養のため必要な費用に係る資金の貸付(以下「資金の貸付事業」という。)は、被保険者(被保険者であつた者を含む。以下同じ。)及びその被扶養者の福祉の向上に寄与するものであり、これを組合が実施主体となつて行うものであること。
なお、当該事業は、組合間の共同事業として実施することもできるものであること。
二 資金の貸付事業の実施に当たつては、次に示すところにより組合において、資金の貸付規程を定め、それに基づいて実施すること。
なお、貸付規程については、別添「高額医療費資金貸付規程例」を参考にすること。
(一) 資金の貸付けに当たつては、組合の一部の組合員の利益に偏することのないよう十分配慮すること。
(二) 資金の貸付事由は、被保険者及びその被扶養者の高額医療費に係る当座の窓口負担に充てるための資金であること。
(三) 資金の貸付条件等は、次のとおりであること。
ア 資金の貸付財源は、保険料、準備金の限度外部分又は任意積立金とすること。
イ 資金の貸付対象は、組合の被保険者であつて高額療養費の支給を受ける見込みのある者とすること。
ウ 資金の貸付限度額は、高額療養費の支給見込額の八割を基準とした額とすること。
エ 貸付けを行つた資金に対しては、利息を付さないものとすること。
オ 資金の償還財源は、資金の貸付けを行つた被保険者に支給される高額療養費をもつて充てられるものであること。
(四) その他必要な事項は、組合の実情に応じて定めること。
三 資金の貸付事業に伴う経理に関する事務は、次によること。
(一) 資金の貸付け及びその償還については、帳簿を備えて的確に経理すること。
(二) 資金の貸付事業を組合間の共同事業として実施する場合の同事業に対する出資金は、法定準備金又は任意積立金として保有すること。
四 資金の貸付事業に係る予算上の措置は、次によること。
資金の貸付け、資金の償還及び組合間の共同事業に係る出資金については、改正後の健康保険組合予算編成基準に基づきそれぞれの予算額を計上すること。
五 その他
(一) 組合において、資金の貸付事業を実施する場合又は同事業を廃止する場合は、組合規約の変更に係る認可申請を行う必要があること。
(二) 組合において、資金の貸付事業を行う場合の認可申請書には、貸付規程を添付すること。
なお、資金の貸付事業を組合間の共同事業として実施する組合は、事前に当課あて協議されたいこと。
別添
高額医療費資金貸付規程例
(目的)
第一条 この規程は、健康保険法(以下「法」という。)第五九条ノ四ノ二の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を貸し付けることにより、被保険者(被保険者であつた者を含む。以下同じ。)及びその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第二条 資金の貸付けを受けることができる者は、〇〇健康保険組合の被保険者であつて高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ、その高額療養費の支給の対象となる月分に係る療養に要する費用について医療機関等から請求を受けた者又はその費用を支払つた者とする。
ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について公費負担がある場合を除く。
(貸付額)
第三条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の〇分の〇とする。
ただし、算出した額に、一、〇〇〇円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第四条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申込)
第五条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書に次の書類を添付し、〇〇健康保険組合に提出しなければならない。
(一) 医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書又は領収証
(二) 申込者が市町村民税を課されない者又は生活保護法の要保護者であるときはその旨が明らかになる書類
(資金貸付の決定等)
第六条 理事長は、申請書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 理事長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否決定通知書により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、高額医療費資金貸付決定通知書を受領したときは、当該貸付けに係る借用証を理事長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第七条 貸付金の貸付方法は、組合窓口での現金払い又は金融機関(銀行又は郵便局)への振込みとする。
(貸付期間等)
第八条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、理事長の指定する日までとする。
(即時償還)
第九条 理事長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が偽りの申込み、又は不正の手段により貸付けを受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、直ちに償還させるものとする。
(高額療養費が不支給となつた場合の取扱い)
第十条 理事長は、当該貸付金に係る高額療養費が不支給となつたことを知つたときは、期日を指定して償還させるものとする。
(領収証等の交付)
第十一条 理事長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
附 則
この規程は、昭和 年 月 日から施行し、昭和 年 月診療分から適用する。