添付一覧
○健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経理事務について
(昭和五九年九月二二日)
(庁保発第二五号)
(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)
健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)の施行については、保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、厚生保険特別会計の日雇健康勘定の廃止に伴う経理事務については、同通知によるほか次の事項に留意し遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、「日雇労働者健康保険の経理事務について」(昭和二九年三月二七日保険発第七二号)通知は廃止する。
おつて、日雇健康勘定の廃止に伴う収入事務取扱要領、前渡資金事務取扱要領、契約事務取扱要領、物品管理事務取扱要領及び決算事務取扱手続の改正並びに日雇拠出金の徴収にかかる事務については別途通知することとしているので申し添える。
第一 健康勘定における区分経理
日雇特例被保険者にかかる保険事業の会計処理については、健康勘定において行うこととなつたが、日雇拠出金の額の算定等のために日雇特例被保険者にかかる収入支出を明確に区分する必要があることから、昭和五九年一○月一日以降健康勘定において次により区分経理すること。
なお、歳入及び歳出関係様式については、各事務取扱要領の改正通知に基づいて調整することとするが、当分の間は従前の様式を適宜補正して使用して差し支えないこと。
一 収入
(一) 納入の告知
日雇特例被保険者にかかる保険料(特別保険料を含む。)等については、一般の被保険者分とは別個に調査決定のうえ、納入の告知をすること。
(二) 徴収簿
徴収簿の健康勘定については、各目の口座の次にその目の内訳となる一般の被保険者分及び日雇特例被保険者分の口座を設けること。
(三) 債権管理簿
日雇特例被保険者にかかる保険料の債権管理簿については、別途管理換する「日雇特例被保険者債権管理簿」によること。
(四) 報告
ア 歳入済報告
健康勘定の歳入済報告については、一般の被保険者分及び日雇特例被保険者分とに区分してそれぞれを報告することとし、その合計の報告は要しないこと。
イ 健康勘定日雇特例被保険者にかかる徴収済額調
日雇特例被保険者にかかる徴収済額等については別途管理換する「健康勘定日雇特例被保険者にかかる徴収済額調」(別紙一)により徴収済額報告書の作成方法に準じて作成し、同報告書に添付して昭和五九年一○月分から報告すること。
二 支出
(一) 支払決議
分任資金前渡官吏は、支払をしようとするときは、一般の被保険者分と日雇特例被保険者分とに区分して支払決議書により決議すること。
(二) 前渡資金明細簿
前渡資金明細簿の健康勘定については、(項)保険給付費及び(項)諸支出金の(目)賠償償還及払戻金の口座の次にその内訳となる一般の被保険者分及び日雇特例被保険者分の口座をそれぞれ設け、さらに(項)保険給付費については一般の被保険者分及び日雇特例被保険者分の口座の次にそれぞれの給付の種別毎に口座を設けること。
(三) 資金要求
健康勘定(項)保険給付費及び(項)諸支出金の(目)賠償償還及払戻金の資金要求は、一般の被保険者分及び日雇特例被保険者分とに区分して行うこと。
第二 日雇健康勘定の廃止に伴う経理事務の取扱
日雇健康勘定の廃止の際同勘定に所属する権利義務は健康勘定に帰属し、当該権利義務に係る収入支出は健康勘定の歳入歳出とすることとされたことに伴う経理事務は次によること。
一 収納未済歳入額の帰属
日雇健康勘定において調査決定を行つた保険料等の債権で昭和五九年九月三○日までに収納されなかつたもの(収納未済歳入額)は、健康勘定に帰属することとなるので、同年一○月一日に同勘定の債権として改めて調査決定すること(この場合、納入告知書を送付する必要はないこと。)
したがつて、徴収簿については、健康勘定の該当科目の「摘要」欄に「日雇健康勘定の廃止に伴う帰属決定」と登記し、また日雇健康勘定の該当科目については徴収決定済額を減額することなく収納未済歳入額をそのまま残し、「昭和五九年九月三○日 勘定廃止による締切」と表示して締切ること。
また、「日雇労働者健康保険債権管理簿」に収納未済歳入額があるものについては所定の事項を「日雇特例被保険者債権管理簿」にそのまま転記して債権管理を行うこと。
二 日雇健康勘定資金の歳入納付
日雇健康勘定の廃止に伴い昭和五九年一○月一日現在で資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。)が保有している同勘定の資金があるときは、健康勘定の歳入(款)雑収入(項)雑収入(目)雑入)に組み入れることとなるので、当該部局の歳入徴収官に報告し、納入告知書の送付をうけ、歳入納付決議書(前渡資金事務取扱要領様式第五八号を適宜補正して使用すること。)により決議し、すみやかに払込むこと。
したがつて、日雇健康勘定の廃止に伴う前渡資金の還納は必要としないものであること。
三 歳入外債権の種類替
(一) 日雇健康勘定において返納金(歳入外債権)として納入告知したもので、昭和五九年九月三○日までに収納されないものについては、歳入金債権として処理することとなるため、部局長は当該債権管理票(調査確認決議書)を歳入徴収官に引き継ぐこと。
(二) 歳入徴収官は、昭和五九年一○月一日をもつて当該債権管理票等に基づき健康勘定(款)雑収入(項)雑収入(目)返納金として調査決定を行うこと(この場合、納入告知書を送付する必要はないこと。)。
(三) 歳入金として種類替えしたものが昭和五九年一○月一日以降分任資金前渡官吏の預託金の口座に戻入された場合には、別紙二の様式により日本銀行取扱店に対して口座更正の請求をすること。
なお、この件については、日本銀行は了解済であること。
(四) 歳入金として種類替えしたものが、昭和五九年一○月一日以降分任資金前渡官吏の預託金の口座に戻入されたものについては現金出納簿に受払を記帳することとなるが、前渡資金明細簿への記帳は必要ないこと。
四 収入金の払込
昭和五九年九月三○日までに収入官吏が日雇健康勘定にかかる現金又は証券(歳入納付に使用できる証券)を収納し、同日までに日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店又は郵便局に払込みができなかつたものについては、同年一○月一日に日雇健康勘定の歳入金として払込みを行うこと。
五 報告及び計算証明
(一) 歳入済報告
日雇健康勘定にかかる歳入済報告は、昭和五九年一○月一日をもつて廃止されるため同日以降に報告を受けた日雇健康勘定の歳入済額(同日前に収納機関が収納したもの)は、日雇特例被保険者の歳入済額にその額を加算して報告すること。
(二) 徴収済額報告書
昭和五九年一○月分の健康勘定にかかる厚生保険特別会計徴収済額報告書は、前記一により健康勘定に帰属した収納未済歳入額がある場合は、健康勘定の該当科目の摘要欄に「日雇健康勘定の廃止による帰属」と記載すること。
また、前記二により日雇健康勘定の資金で健康勘定に歳入納付したものについては、同報告書の(目)雑入の備考欄に「日雇健康勘定資金の歳入納付額○○○円」と記載すること。
なお、昭和五九年一○月分から最終月分までの同報告書は、日雇健康勘定の「本月まで累計額」欄は必ず記載すること。
(三) 前渡資金出納計算書
昭和五九年九月分の厚生保険特別会計前渡資金出納計算書において日雇健康勘定の資金の残額がある場合は、当該科目の備考欄に「残額○○○円は日雇健康勘定の廃止により健康勘定に歳入納付を予定」と記載すること。この場合、資金の残額にかかる「未処理事項の調書」の添付は要さないこと。
また、昭和五九年一○月分から最終月分までの同計算書の記載に当たつては、「前月の差引計」欄及び「差引計」欄は必ず記載すること。
なお、昭和五九年一○月分の同計算書の記載に当たつては、日雇健康勘定の資金残額について、「払」欄の該当科目の「本月支払額」欄に計上するとともに備考欄に「残額○○○円は日雇健康勘定の廃止により健康勘定に歳入納付」として記載すること。
別紙1
別紙2