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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(昭和五八年一月二〇日)

(保険発第七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等について及び運動療法等の施設基準に係る承認に関する取扱いについては、それぞれ本日付保発第四号及び保発第五号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は、次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。

また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行つたことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。

おつて、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年二月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によつて算定されるものであるので念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 廃止

2 入院時医学管理料

(1) 特定集中治療室管理加算について

ア 昭和五三年一月二八日保険発第九号通知の第一の2の(3)を次のように改めること。

(3) 新生児用の特定集中治療室において加算の対象となる新生児は、(2)のアからケに掲げるもののほか、次のとおりであって医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

ア 高度の先天奇型

イ 低体温

ウ 重症黄疸

イ 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第一の3の(7)のウ及びエは、廃止するものであること。

(2) 無菌治療室管理加算について

ア 無菌治療室管理とは、当該管理を行うために、減菌水の供給が常時可能であること、室内の空気清浄度がクラス一万以下であること等の要件を満たす無菌治療室において、医師等の立入、物資の供給等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理が行われている場合をいうものであること。

イ 基準看護の承認が行われており、かつ、自家発電装置を有している病院の場合に算定するものであること。

ウ 当該加算は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症など予後絶対不良の先天性疾患の患者に対して、医師が無菌治療室管理のもとに骨髄移植を行うことを必要と認め、かつ、これを行った場合に算定するものであること。

エ 特定集中治療室管理加算と無菌治療室管理加算を併せて算定できないものであること。

3 廃止

4 特定疾患治療管理料

(1) 自己注射指導管理料について

ア 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第一の6の(2)及び昭和五六年一二月一日保険発第八七号通知の6中「インシュリン(製剤)又はヒト成長ホルモン(剤)」及び「インシュリン(製剤)及びヒト成長ホルモン(剤)」を「インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤又は乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体」に改めるものであること。

イ 自己注射指導管理料の取扱いについては、3の例によるものであること。

(2) 特定薬剤治療管理料について

ア 区分「〇一一―二」の注3.によるジギタリスの急速飽和の取扱いについては、昭和五八年一月二〇日衛老保第一号通知の第一の2の(2)と同様であること。

イ 特定薬剤治療管理料の取扱いについては、3の例によるものであること。

(3) 小児特定疾患カウンセリング料について

ア 乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患児及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定するものであること。

ただし、家族に対してカウンセリングを行った場合は、患児を伴った場合に限り算定するものであること。

イ 小児特定疾患カウンセリングの対象となる特定疾患は、喘息、登校拒否、自閉症並びにいわゆる小児心身症のうち周期性嘔吐症、反復性臍疝痛、神経性食思不振症であること。

ウ 小児科を標榜する保険医療機関のうち、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、小児科のみを専任する医師が本カウンセリングを行った場合に限り算定するものであり、したがって、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては、算定できないものであること。

エ 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において第一回目のカウンセリングを行った日に算定するものであること。

オ 当該疾病の原因と考えられる要素、診療計画及び指導内容の要点等カウンセリングに係る概要を診療録に記載するものであること。

カ 小児特定疾患カウンセリング料と特定疾患療養指導料とを併せて算定できないこと。

キ 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングから除かれるものであること。

ク 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患児に対し第一回目のカウンセリングを行った月日を診療報酬明細書に記載するものであること。

5 投棄

昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第一の10の(1)については、4の(1)のアに準じて改めるものであること。

6 注射料

点滴注射について

(1) 六歳未満の乳幼児に対して一日当たり二〇〇cc未満の点滴注射を行った場合及び六歳以上の者に対して一日当たり五〇〇cc未満の点滴注射を行った場合は、静脈内注射として取扱うものであること。

(2) 点滴セット内に薬物を注入するいわゆる管注の手技料は算定できないものであること。ただし、管注に用いた薬剤の容量と補液に用いた薬剤の容量とを加えた総量が一日当たり六歳未満の乳幼児にあっては二〇〇cc以上、六歳以上の者にあっては五〇〇cc以上の場合には、それぞれの点滴注射の所定点数を算定できるものであること。

(3) 一日のうち六歳未満の乳幼児に対して二〇〇cc又は六歳以上の者に対して五〇〇cc未満の量の点滴注射を二回以上行った場合であってそれらの注射の総量がそれぞれ二〇〇cc又は五〇〇cc以上の場合は、点滴注射の所定点数のみを算定するものであること。

(4) 昭和五六年一二月一日保険発第八七号通知の4については、点滴注射に係る取扱いに準じて改めるものであること。

(5) 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第一の11の(3)、昭和五六年六月二九日保険発第五三号通知の1の(7)のイ及び昭和五六年一二月一日保険発第八七号通知の5は、廃止するものであること。

7 廃止

8 処置及び手術

(1) 人工腎臓について

ア 人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過を含むものであること。

イ 人工腎臓における血液濾過は、人工腎臓の必要な患者のうち緑内障で治療中の患者又は心包炎、心不全、腎性貧血の治療を行っている入院中の患者について、血液透析を行った上で、その後実施した場合に限り算定できるものであること。

ウ 昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第一の14の(34)中「ダイアライザー」を「人工腎臓用特定治療材料」に、「透析」を「人工腎臓」に改め、同通知の第一の14の(35)中「透析」を「人工腎臓実施」に改めるものであること。

(2) 血漿交換療法について

ア 区分「三四八―三」の血漿交換療法の取扱いについては、昭和五八年一月二〇日衛老保第一号通知の第一の2の(4)と同様であること。

イ 昭和四五年四月一日保険発第二七号通知のPlasma Pheresisに係る部分及び昭和四七年一月三一日保険発第六号通知の第一の6の(3)のニのPlasma Pheresisに係る部分は廃止するものであること。

(3) 骨髄移植について

ア 骨髄移植の所定点数には、骨髄移植者に係る骨髄採取、組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞算定の費用もすべて含むものであること。

イ 同種移植とは、ヒト組織適合性抗原が一致する提供者の骨髄を移植する場合をいうものであり、同種移植を行う場合においては、骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての療養上の費用は、所定点数により算定した点数を骨髄移植の点数に加算するものであること。

ウ 骨髄移植は、白血病、再生不良性貧血、免疫不全の場合に認められるものであること。

エ 請求に当たっては、骨髄移植者の診療報酬明細書の空欄に骨髄提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、骨髄提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する必要があること。

(4) 特定治療材料について

ア 人工腎臓用特定治療材料のうち、ダイアヨイザーとは血液が透析膜を介して潅流液と接することにより血液浄化が行われるものをいい、ヘモフィルターとは潅流液を用いることなく限外濾過により血液浄化が行われるものをいうこと。

イ ダイアライザーとヘモフィルターの機能を併せもつものを用いた場合は、ダイアライザーの価格によるものとすること。

ウ 特定積層型のダイアライザーは、ローヌプーラン社製のH一二(回路を含む。)及びRP六一〇(L一二)をさすものであること。

エ 心臓・血管手術用特殊縫合糸は、心臓又は血管手術に用いるポリエステル縫合糸及びテトロンブレート縫合糸をいうものであること。

オ 昭和五六年六月二九日保険発第五三号通知の1の(9)は、廃止するものであること。

9 その他

従前の通知中「医療食」とあるのは「医療用食品」と改めるものであること。

第二 歯科点数表に関する事項

1 入院時医学管理料

第一の2の(1)と同様であること。

2 廃止

3 検査料

齲蝕活動試験は、齲蝕感受性の高い時期の患者で齲蝕罹患性の傾向が不明な場合に必要があって行ったときに算定するものであること。

4 注射料

第一の6と同様であること。

5 歯冠修復及び欠損補綴

(1) 区分「三〇二」の2.のロ.及び ハ.の注の加算の取扱いについては、昭和五八年一月二〇日衛老保第一号通知の第二の2の(1)と同様であること。

(2) 区分「三〇四」の2.のハ.の注による加算の取扱いについては、昭和五八年一月二〇日衛老保第一号通知の第二の2の(2)と同様であること。

(3)~(5) 削除

(6) 鋳造用ニッケルクロム合金は、永久歯に係る鋳造歯冠修復、歯冠継続歯及びダミーについて適用するものであること。

6 その他

第一の9と同様であること。

第三 乙表に関する事項

1 再診

再診の注6.による初回再診加算の取扱いについては、第一の1と同様であること。

2 廃止

3 特定疾患治療管理

第一の4と同様であること。

4 注射料

(1) 六歳未満の乳幼児に対して一日当たり二〇〇cc未満の点滴注射を行った場合及び六歳以上の患者に対して一日当たり五〇〇cc未満の点滴注射を行った場合は、静脈内注射の所定点数により算定するものであること。

(2) その他の取扱いについては、第一の6と同様であること。

5 投薬

昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第三の7の(1)については、第一の4の(1)のアと同様に改めるものであること。

6 廃止

7 手術料

第一の8と同様であること。

8 入院料

入院時医学管理料の取扱いについては、第一の2と同様であること。

9 その他

第一の9と同様であること。

第四 調剤報酬算定表に関する事項

(1) 区分「〇一」の内服薬の取扱いについては、昭和五八年一月二〇日衛老保第一号通知の第四の1と同様であること。

(2) 廃止

(3) 昭和五一年三月三一日保険発第一九号通知の第三の1は、廃止するものであること。