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○慢性疾患指導管理料の算定の取扱い等について

(昭和五六年一二月一日)

(保険発第八七号)

(各都道府県民生主管部(局)・保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連各通知)

標記については、昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知及び昭和五六年六月二九日保険発第五三号通知をもって小職より通知したところであるが、今後、次のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺憾なきよう関係各方面に対し周知徹底を図られたい。

1 廃止

2 処方せん料について

昭和五六年五月二九日保険発第四三号通知の第一の10の(2)のイ中「緊急やむを得ない場合」とは、常時処方せんによる投薬を行っている患者に対して患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合、又は、常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に処方せんにより投薬した場合をいうものであること。

なお、乙表にあっても同様の取扱いであること。

3 検査料について

(1) 削除

(2) ブドウ糖等を一回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動をは握する検査は、甲表にあっては区分「○六九―三」糖負荷試験の所定点数により算定するものであること。乙表にあっても同様の取扱いであること。

4 略

5・6 廃止

7 特定治療材料料について

「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格」(昭和五六年厚生省告示第九八号)別表七の二に掲げる角膜の価格は、三万円を標準とするものであること。

8 調剤報酬明細書の記載について

「処方せん受付回数」欄については、患者等の提出する処方せん枚数に関係なく、受付回数を記入するものであるが、異なる保険医療機関の発行した処方せんを同時に提出した場合にあっては、受付回数は二回以上となるものであること。

なお、昭和四七年二月一五日保険発第一七号第三のⅠの2は、廃止するものであること。