アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○有床義歯の取扱いについて

(昭和五六年五月二九日)

(保険発第四四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)

標記については、新たに有床義歯を作製する場合は、原則として前回有床義歯を作製してより六か月を経過した以後とすることとした。

この具体的な運用については次のとおりとするので周知徹底方について配慮願いたい。

1 実施の趣旨

新たに作製した有床義歯は、相当期間使用に耐えるものであるので、主治医の指示に従わず転医し、六か月以内において再度有床義歯の作製が行われる症例については、遠隔地への転居のため通院が不能になった場合、急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合等に特別な場合を除いて、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)第二一条第六号ロ(一)の「有床義歯は、必要があると認められる場合に行なう。」に該当しない取扱いとすること。

2 実施方法

ア 保険医療機関は、被保険者証の療養給付記録欄に有床義歯の給付に関する記載を励行するとともに、患者が理解し易いように有床義歯の取扱いに関するポスターを受付窓口等に掲示しておくこと。

イ 前記1の趣旨に沿っていないと認められる保険医療機関及び療養取扱機関に対しては、指導を行う等適切な措置を講ずること。

ウ 保険者は、被保険者にこの取扱いの趣旨の徹底を図ること。