添付一覧
(39) 昭和三六年三月三○日保険発第二四号通知中バンチ病に対する肝肺固定術に係る部分のうち従前の区分「三四四」心膜縫合術の準用を区分「三九二」小腸切除術の準用に改めるものであること。
(40) 食道癌摘出術後の二次的食道形成術については、次により算定するものであること。
ア 食道癌で食道を切断し、一定期間後二次的に食道再建を行った場合は、区分「三七五」食道癌摘出後の注に準じて算定するものであること。
イ 皮膚管形成のため生じた皮膚欠損部及び新しく造成した食道を覆うため有茎皮膚弁を作りこれを移動させて縫合する手術は、区分「二○九」皮膚弁作成術に、また大腿部等より植皮する手術は、区分「二一○」植皮術にそれぞれ準じて算定するものであること。
(41) 昭和四○年三月八日保険発第二七号通知中食道癌摘出術(胸部のもの)と膵臓切除術を同一手術野で行い、ひきつづき別野で卵巣腫瘍摘出術(両側)を行った場合に係る手術点数を改め、区分「三七五」食道癌摘出術の2.の所定点数と区分「五四五―二」附属器腫瘍摘出術の所定点数を合せて算定するものであること。
(42) 昭和五三年一月二八日保険発第九号通知中バスケットカテーテル使用胆道結石除去に係る部分を改め、ファイバースコープを胆道に挿入し、結石の除去を経十二指腸的に行った場合は、区分「三八四―二」ファイバースコープ下胃ポリープ切除(焼灼)術に、経胆管ドレナージ的に行った場合は、区分「四六一」経尿道的膀胱内手術の1.に、それぞれ準じて算定するものであること。
(43)~(45) 廃止
(46) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中胃全摘除術と肝切除術の併施に係る部分を改め、区分「三八五」胃全摘除術の1. リンパ節清掃をあわせて行うものと区分「四二五」肝切除術を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定するものであることとし、区分「三八五」胃全摘除術の2. その他のものと区分「四二五」肝切除術の1. 部分切除又は2. 左葉切除を併施した場合は、区分「三八六」胃切除術の1. リンパ節清掃を併せて行うものに準じ、区分「三八五」胃全摘除術の2. その他のものと区分「四二五」肝切除術の3. 右葉切除又は4. 拡大右葉切除を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定するものであること。
(47) 廃止
(48) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中胃切除と肝切除の併施に係る部分を改め、区分「三八六」胃切除術の1. リンパ節清掃を併せて行うものと区分「四二五」肝切除術を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定するものであることとし、区分「三八六」胃切除術の2. その他のものと区分「四二五」肝切除術の1. 部分切除又は2. 左葉切除を併施した場合は、区分「三八五」胃全摘除術の2. その他のものに準じ、区分「三八六」胃切除術の2. その他のものと区分「四二五」肝切除術の3. 右葉切除及び4. 拡大右葉切除を併施した場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定するものであること。
(49) 昭和四○年三月八日保険発第二七号通知中横隔膜ヘルニア手術と胃穿孔による胃切除の併施に係る部分のうち従前の区分「三七五」食道癌摘出術の3.の準用を区分「三九三」の1.膵・十二指腸切除術の準用に改めるものであること。
(50) 廃止
(51) 昭和四四年八月一日保険発第七九号通知中胃切除、総胆管切開、胆のう切除の同時併施に係る部分のうち従前の区分「三四一」の1. ボタロー管開存閉鎖術の準用を区分「三八六」胃切除術の1.の準用に改めるものであること。
(52) 十二指腸潰瘍に対し選択的迷走神経切断術を施行した場合は区分「三八八」胃瘻術の所定点数に準じて算定するものであること。
(53) 昭和三三年一二月二○日保険発第一七四号通知中、ミラー・アボット管の使用に係る部分を改め、ミラー・アボット管を使用した場合は、区分「三九○」胃持続ドレナージ及び同注に準じて算定するものとし、昭和三四年七月二○日保険発第一一四号通知中、胃内容の持続吸引に係る部分は、廃止するものであること。
(54) 従前区分「四○二」腸間膜腫瘍摘出術を腸間膜・大網腫瘍摘出術に改めたことに伴い、これに関する通知を廃止するものであること。
(55) 昭和四○年三月八日保険発第二七号通知中胆のう摘除術と総胆管悪性腫瘍摘除術及び総胆管再建術の併施に係る部分の従前の区分「三七五」食道癌摘出術の2.の準用を区分「三七五」食道癌摘出術の3.の準用に改めるものであること。
(56) 昭和四八年七月二日保険発第五八号通知中膵頭部切除、十二指腸全摘除、胆のう剔出、総胆管切除、胃切除、胆管空腸吻合、膵空腸吻合、胃空腸吻合、空腸瘻・外胆瘻術の同時施行に係る部分の従前の区分「三四一」の3. 心房中隔欠損症の準用を区分「四三二―二」膵腫瘍摘出術の1.にて算定することと改めるものであること。
(57) 腎移植については
ア 腎移植術の所定点数には患腎の摘出、潅流、移植及び組織適合試験の費用もすべて含むものであること。
イ 生体腎を移植する場合においては腎提供者から移植腎を摘出することに係る全ての療養上の費用は、所定点数により算出した点数を腎移植術の点数に加算するものであること。
ウ 請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の空欄に腎提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数をあわせて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する必要があること。
エ 注2.の規定に基づく加算は、死体から移植のための腎摘出を行う際の摘出前の摘出対象腎の潅流、腎摘出、摘出腎の潅流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用のすべてを含むものであること。ただし、腎摘出を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び摘出腎を搬送した場合における搬送に要した費用は移送に準じて療養費として支給するものであること。
オ 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を摘出した医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものであること。
(58) 昭和五三年一月二八日保険発第九号通知中腎盂内注入を行った場合に係る部分は廃止するものであること。
(59) 廃止
(60) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中子宮腔洗浄及び子宮頚管内への薬物挿入に係る部分及び昭和四八年五月一日保険発第三九号通知中子宮腔内薬液注入に係る部分の従前の区分「四六八」尿道ブジーの準用を区分「五一九」子宮出血止血処置の準用に改めるものであること。
(61) 昭和四七年二月二一日保険発第一八号通知中卵管内薬液注入に係る部分を改め、卵管薬液注入の手技料は区分「四六九」尿道側管治療の2.に準じて算定するものとすること。
(62) 昭和四五年八月一日保険発第七五号通知中卵管癒着悲観血的治療及び卵管整形時における癒着防止の通水に係る部分は、廃止するものであること。
(63) 昭和三八年三月一一日保険発第二二号通知中副腎腫瘍全摘除術と脾摘除術の併施に係る部分の従前区分「三七五」食道癌摘出術の3.の準用を区分「三八五」胃全摘除術の2.の準用に改めるものとすること。
(64) 昭和三六年三月三○日保険発第二四号通知中脳蜘網膜癒着剥離術に係る部分の従前の区分「五七一」頭蓋内血腫除去術の準用を区分「五七三」頭蓋内血腫除去術の2.の準用に改めるものであること。
(65) 昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号通知中椎間板ヘルニア切除術に係る部分及び昭和四七年七月一日保険発第六六号通知中骨形成的扁側椎弓切除術と髄核摘出術の施行に係る部分の従前の区分「五七四」脊髄硬膜内手術の準用を区分「五八五」脊髄硬膜内手術の4.の準用に改め、昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号通知中脊髄癒着剥離術に係る部分及びコルドトミー・ピラミドトミーに係る部分を廃止するものであること。
(66) 横隔神経麻痺術は、区分「五八八」神経捻除術に準じ算定するものであること。
(67) 腰筋痛症に対し腰皮神経捻除術と筋膜切離術を併施した場合は、区分「五八八」神経捻除術の所定点数とし、皮切が異なる場合は、更に区分「二七四」斜頚手術(観血開放)の所定点数を加算するものであること。
(68) 輸血について
ア 輸血と補液を同時に行った場合であって補液の一日量が一日につき五五○ccを超える場合は、輸血の所定点数と点滴注射の所定点数とを合算して算定するものであること。また、補液の一日量が五五○cc以下の場合の補液の手技料は輸血の所定点数に含まれるものであること。
イ 従前の区分「六五四」輸血の2. 保存血輸血手技料により算定されていた血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)は注射の部において取り扱われるものとされたこと。また、従前注射の部における注射料により算定されていた濃縮血小板血漿の注入手技料は、区分「六五四」輸血の2. 保存血輸血手技料により算定するものであること。
ウ 区分「六五四」の2.の保存血輸血の注入量は、一日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを除く。)の実際に注入した総量若しくは原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。すなわち二○○ccの血液から製造された三○ccの血液成分製剤は三○ccとして算定し、二○○ccの血液から製造された二三○ccの保存血及び血液成分製剤は、二○○ccとして算定するものであること。
(69) 特定治療材料料の算定に当たっては、都道府県知事により定められていない物品の価格については、実際に医療機関が購入した価格によるものとすること。
15 麻酔
(1) 球後麻酔は、区分「七○四」神経ブロックの6.に準ずるものであること。
(2) 区分「七○四」神経ブロックに関する従前の通知はすべて廃止するものであること。
第二 歯科点数表に関する事項
1 初診時基本診療料
第一の1の(1)と同様であること。
2 入院時基本診療料
第一の3の(1)及び(3)から(5)までと同様であること。
3 往診料
第一の4と同様であること。
4 廃止
5 放射線治療管理料
第一の6の(4)と同様であること。
6 開放型病院協同指導料
第一の7と同様であること。
7 検査料
(一般的事項)
(1) 今回の改正に当たって、診療報酬点数表(甲)と共通の検査を歯科診療報酬点数表より削除したことに伴い、これらの検査を行った場合の所定点数の算定は、診療報酬点数表(甲)の取扱いにより算定するものであること。
(2) 電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、一根管について一回に限り算定するものであること。
(3) 歯槽膿漏手術に付随して行われるポケット(盲嚢)測定の費用については、当該手術の所定点数に含まれるものであること。
(4) 歯間離開度測定用金属板により天然歯(歯冠修復を行った歯を含む。)に対して隣接面の歯間離開度検査を行った場合は、歯周疾患については顎単位に算定し、歯牙疾患については同時に製作する部位を単位として一回に限り算定するものであること。
(5) 齲蝕活動試験はスナイダー試験又はカリオスタット法を行った場合に算定するものであること。
(6) 軟化象牙質検査は、齲歯に対して齲蝕検知液(フクシン溶液等)を使用して削除すべき軟化象牙質の検査を行った場合は、一歯について一回に限り算定するものであること。
(7) スタディモデルの複雑なものは、顎堤の異常がある場合に連合印象又は各個トレーを用いて印象採得を行わなければならない場合に算定するものであること。
(8) 平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、
a 支台歯とダミーの数の合計が5歯以下の場合に、平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行ったときは五○点を、
b 支台歯とダミーの数の合計が6歯以上の場合に、支台歯間の平行関係につき、模型を作成しサベイヤー等で測定したときは一○○点を、
それぞれ一装置について一回に限り算定する。なお、模型作製に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
(9) 適合性検査は、現在使用中の有床義歯によって疼痛や不適合を訴える場合に粘膜面に印象材を用いて、その適合性を検査した場合、又は脱離した鋳造歯冠修復物の適合性を印象材を用いて検査した場合に一装置について一回に限り算定するものであること。
(10) 咬合音検査は、補綴物装着時の異常咬合の部位を診査するため、咬合音検査を用いて行った場合に、装着から調整が終了するまでの間、何回行っても一回として算定するものであること。
(11) 下顎運動路描記法は、多数歯欠損の有床義歯作製時の下顎位の決定を行うために、電気的な下顎運動路描記装置を用いた場合に算定すること。
(12) チェックバイト検査は、咬合器を調節するために顆路傾斜等を測定した場合に算定するものであること。
(13) ゴシックアーチ描記法は、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記した場合に算定するものであること。
(14) パントグラフ描記法は、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面に連続的な運動経路として描記した場合に算定するものであること。
8 処方せん料
(1) 第一の10の(2)のアと同様とすること。
(2) 同一の患者に対して、一部の薬剤を院内において交付し、他の薬剤を院外処方せんにより交付することは原則として認められないものであること。
9 注射料
第一の11と同様とすること。
10 理学療法
消炎、鎮痛を目的とする理学療法はジアテルミー療法、超音波治療、長波治療、赤外線治療及び紫外線治療を行った場合に、実施される種類、回数を問わず、一日一回のみの算定とするものであること。
11 処置及び手術
(1) 著しく歯科診療が困難な心身障害者の一○○分の五○加算は、抑制具等を用いた場合に算定するものであり、全身麻酔を行った場合は算定できないものであること。
(2) 六歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な心身障害者である場合は、乳幼児加算のみを算定するものであること。
(3) 口腔内外科後処置及び口腔外外科後処置を行うに当たって、ドレーンを使用した場合は、区分「二二一」の1.のロ.複雑なものを算定するものであること。
(4) 輸血については第一の14の(68)と同様とすること。
12 麻酔
第二の11の(1)及び(2)と同様とすること。
13 歯冠修復及び欠損補綴
(1) 第二の11の(1)及び(2)と同様とすること。
(2) エナマイト、デルトンは初期齲蝕小窩裂溝填塞材としてまとめたこと。
(3) 乳歯金属冠は既製の金属冠をいうものであること。
(4) 印象採得の費用は原則として歯冠修復及び欠損補綴に当たって印象採得あるいは蝋型採得を行った際に、製作物単位に算定すること。ただし、ワンピースキャストブリッジ以外の「その他のブリッジ」にあっては、支台装置ごとに区分「三○二」の1.のイ.を、また一装置ごとに区分「三○二」の2.のイ.の(イ)を算定して差し支えないものであること。
その他印象採得は、次により算定するものであること。
ア 区分「三○二」の1.のロ.に該当するものは、鋳造歯冠修復、歯冠継続歯、硬質レジンジャケット冠において連合印象又は各個トレーを用いて行った場合であること。
イ 区分「三○二」の2.のイ.の(イ)に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴(ワンピースキャストブリッジを除く。)及び有床義歯修理等であること。
ウ 区分「三○二」の2.のイ.の(ロ)に該当するものは、9歯以上の欠損補綴及びケロイドにより口唇狭少で印象採得が困難な場合であること。
エ 区分「三○二」の2.のロ.に該当するものは、欠損補綴で連合印象又は各個トレーを用いて行った場合であること。
オ 区分「三○二」の2.のハ.は、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材などを用いてろう義歯により咬合圧印象を行った場合で、この際、フレンジテクニック又はマイオモニターによる印象も同様の扱いとする。
(5) 装着は次により算定するものであること。
ア 区分「三○三」の2.のロ.の(イ)に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴の場合であること。
イ 区分「三○三」の2.のロ.の(ロ)に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴の場合であること。
ウ 区分「三○三」の2.のロ.の(ハ)に該当するものは、総義歯の場合であること。
(6) 仮床試適は次により算定するものであること。
ア 区分「三○五」の1.に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴の場合であること。
イ 区分「三○五」の2.に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴の場合であること。
ウ 区分「三○五」の3.に該当するものは、総義歯の場合であること。
(7) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における仮床試適については、区分「三二七」の1.の場合は、区分「三○五」の2.を、区分「三二七」の2.及び3.の場合は、区分「三○五」の3.を、それぞれ算定するものであること。
(8) ポリサルホン義歯床は、ポリサルホン樹脂により作製した場合であること。
14 歯科矯正
唇顎口蓋裂の歯科矯正を保険給付に導入することとし、評価、適応性について関係学会等に協議して検討を行い、別に厚生大臣が定めることとしたこと。
第三 乙表に関する事項
1 初診
(1) 保険医療機関において、労災保険、自費等により保険給付の対象外の傷病の治療を入院外で受けている期間中、又は収容された事由が傷病等であるか人間ドック等の保健サービスであるかにかかわらず、医療法(昭和二三年法律第二○五号)に規定する病床に収容されている期間中にあっては、当該保険医療機関において、保険給付の対象となる診療を受けた場合においても、初診料は、算定できないものであること。
(2) 第一の1の(2)と同様であること。
2 再診
保険医療機関において、収容された事由が傷病の治療であるか人間ドック等の保健サービスであるかにかかわらず、医療法に規定する病床に収容されている期間中にあっては、当該保険医療機関において保険給付の対象となる診療を受けた場合であっても、再診料は算定できないものであること。この場合において、再診料以外の検査及び治療の費用の請求については、診療報酬明細書は入院用を用いるものであること。
3 往診
第一の4と同様であること。
4 廃止
5 特定疾患治療管理料
第一の6と同様であること。
6 開放型病院協同指導料
第一の7と同様であること。
7 投薬料
(1) インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤又は乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体の注射薬の投薬について
ア 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)の改正により第二○条第二号に新たに「へ」として厚生大臣の定める注射薬に限り投与するとの規定が設けられたことに伴い、調剤料及び処方料に注射薬に係る点数を新たに設けたものであること。
イ 第一の10の(1)のイと同様であること。
ウ 第一の10の(1)のウと同様であること。
エ 第一の10の(1)のエと同様であること。
オ 第一の10の(1)のオと同様であること。
(2) 第一の10の(2)と同様であること。
8 検査料
(一般的事項)
(1) 第一節に掲げられた検査料の点数は、検査の際の医師、看護婦、技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、器械の減価償却費、管理費等は含まれるが、患者に施用する薬剤及び特定検査用器材の費用は含まれていないものであること。
(2) 通則1.を改正し、第二節薬剤料を第三節薬剤料とし、第二節として、新たに診断穿刺・検体採取料を設け、第一節に掲げる検査に当たって患者から検体を採取した場合には、検査料の所定点数に検体採取に係る点数を合算して算定することとしたものであること。
(3) 従来、検査に当たつて厚生大臣が定める検査用試薬を使用した場合にあつては、検査用試薬に係る所定点数を検査料及び薬剤料の点数に合算して算定できるものとしていたが、通則2.の改正及び第三節特定検査用試薬料の廃止により、検査に当たつて使用した検査用試薬料に係る点数は、当該試薬を使用して行う検査の所定点数に含まれるものとし、別に算定はできないものであること。
(4) 検査を行うに際して患者に麻酔料を行つた場合は、第一○部麻酔料に規定する所定点数を加算するものであること。
(5) 検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないものであるが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定するものであること。
(6) 対象器官に係る検査において、その検査項目に「(片側)」の特記のないものについては、診療上必要があつて両側の検査を行つた場合においても所定点数により算定するものであること。
(7) 同一検体について、定性検査と定量検査とを併せて行つた場合、又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行つた場合における点数は、定量検査又はその他の検査の所定点数により算定するものであること。
(8) 単に「分画」と記されている検査について、同一検体を用いて各分画ごとの定量を行つた場合は所定点数一回のみの算定とすること。
(9) 定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行つた場合にのみ当該検査の所定点数を算定するものであること。
(10) 測定方法又は検査方法が明示されていない検査については、測定又は検査の方法の如何にかかわらず、その検査料の項に掲げる所定点数を算定するものであること。
(11) 同時又は一連として行つた二以上の検査を結果から計算して求めた内容が、検査料に掲げられた項目に該当する場合であつても当該内容についての点数は算定できないものであること。
(12) 検査に際して患者に薬剤を使用した場合は、検査料に掲げる所定点数と施用した薬剤の使用量に応じ第三部の薬剤料により算定した点数とを合算して算定するものであること。
(13) 検査料に掲げられていない検査で簡単な検査は、診察料に含まれるので、別に算定することはできないものであること。診察料に含まれる検査の主なものは次のとおりであること。
ア 血圧測定
イ 簡易聴力検査に該当しない簡単な聴力検査
ウ 後鼻鏡検査、喉頭粘液の採取
エ 眼科検査のうち斜照法、徹照法、細隙燈検査(ルーペ式)、器械を使用しない眼圧測定検査
オ 簡単な斜視検査、色盲検査、複像検査
カ 精液pH測定
キ 鼓膜運動検査
ク デビス癌反応検査
ケ イクテロメーター黄疸反応検査
(14) 検査について全面的な改正を行つたことに伴い、検査に係る従前の通知はすべて廃止するものであること。
(個別的事項)
(15) 第二特殊検査に掲げる検査を行うに際して採血を行つた場合には、静脈からの採血については、一回の採血につき血液採血のイ.により耳朶、指尖等からの採血については、一回の採血につき血液採血のロ.により、動脈からの採血については、一回の採血につき診断穿刺・検体採取料の動脈血採取により算定するものであること。
また、一回の採血とは穿刺回数、注射箇数、試験管数及びメランジュール数にかかわらないものであること。
なお、血液採取に係る乳幼児加算は、イ. 静脈及びロ. その他のそれぞれについて加算するものであること。
(16) 尿中一般物質定性半定量検査については、第一の8の(14)と同様であること。
(17) 先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとして次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査を行つた場合は、それぞれ尿中特殊物質定性定量検査のイ.により算定するものであること。
ア 塩化第二鉄反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)
イ 酸性ムコ多糖類
ウ システイン、シスチン等のSH化合物
エ ヒスチジン
オ メチルマロン酸
カ ミロン反応
キ イサチン反応
ク ベネディクト反応
ケ セリワノフ反応
(18) 尿中特殊物質定性定量検査のロ.中の胆汁由来性色素定量及び糞便検査のハ.中の胆汁由来性色素定量の検査については、第一の8の(16)と同様であること。
(19) 混合配位子錯体法による尿中シスチンの定性半定量検査は尿中特殊物質定性定量検査のロ.により算定するものであること。
(20) 尿中ブロムワレリル尿素の検出検査は、尿中特殊物質定性定量検査のロ.により算定するものであること。
(21) 尿脚気反応(沢田氏反応)は、尿中特殊物質定性定量検査のロ.により算定するものであること。
(22) ポルフイリン症スクリーニングテストとして、Watson‐Schwartz 反応、Rimington 反応又は Dean and Barnes 反応を行つた場合は、それぞれ尿中特殊物質定性定量検査のロ.により算定するものであること。
(23) 尿沈渣顕微鏡検査は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査のすべてを含むものであり、染色標本による検査を行つた場合は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査のロ.により算定するものであること。
(24) 尿中FDR測定は、出血・凝固検査のチ.に準じて算定するものであること。
(25) ベンスジョーンズ蛋白同定のために行う尿蛋白免疫電気泳動検査は、血漿蛋白免疫学的検査のホ.に準じて算定するものであること。
(26) 尿中カテコールアミン測定及び尿中カテコールアミン分画測定は、それぞれホルモン及びホルモン様物質のロ.及びハ.に準じて算定するものであること。
(27) 尿中パラ・ニトロフェノール測定は、尿中特殊物質定性定量検査のハ.により算定するものであること。
(28) 尿中、血中又は髄液中のアセトン体定量検査は、血液化学検査(Ⅱ)のイ.により算定するものであること。
(29) 糞便中の細菌、原虫検査は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査に準じて算定するものであること。
(30) 糞便のストール氏虫卵数計算法及びAMSⅢ法については、糞便検査のハ.により算定するものであること。
(31) 便のトリプレー反応は、糞便検査のイ.により算定するものであること。
(32) 穿刺液・採取液検査のうちのイ. 精液一般検査、ロ. 胃液又は十二指腸液一般検査及びハ. 髄液一般検査の所定点数については、第一の8の(30)と同様であること。
(33) 無胃管法、尿中ウロペプシン測定法等により胃酸度測定は、尿中特殊物質定性定量検査のロ.により算定するものであること。
(34) 髄液蛋白の免疫学的検査を行つた場合は、血漿蛋白免疫学的検査に、横田氏反応は血液化学検査(Ⅰ)のイ.に準じて算定するものであること。
(35) 髄液の塗抹染色標本の検査は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査に準じて算定するものであること。
(36) 脈絡膜透過性検査は、血液化学検査(Ⅰ)のイ.により算定するものであること。
(37) 血液形態・機能検査のロ.中の血球計算については、第一の8の(35)と同様であること。
(38) 血液粘稠度測定は、血液形態・機能検査のロ.により算定するものであること。
(39) 慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として扁桃マツサージ法を行つた場合は、片側、両側にかかわらず血液形態・機能検査のハ.に準じて算定するものであること。
(40) 血液形態・機能検査のニ及びヘの注にいう特殊染色については、第一の8の(38)と同様であること。
(41) 同一検体について血液形態・機能検査のハ.中の好酸球数及びニ.中の末梢血液像の検査を行つた場合にあつては、ニ.の末梢血液像のみの所定点数を算定するものであること。
(42) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン及びヒスチジンの定量検査を行つた場合は、それぞれ一回の測定につき特殊分析のロ.の1.により算定するものであること。
なお、使用した薬剤は、第三部の薬剤料により算定するものであること。
(43) 血液形態・機能検査のニ.中の末梢血液像及びヘ. 骨髄像検査については、第一の8の(41)と同様であること。
(44) 血液形態・機能検査のホ.中の赤血球抵抗試験については、第一の8の(42)と同様であること。
(45) Donath‐Landsteiner 試験(寒冷溶血反応)は、血液形態・機能検査のホ.により算定するものであること。
(46) グリコヘモグロビン測定は、測定する分画、測定方法にかかわらず一検体につき一回血液形態・機能検査のホ.により算定するものであること。
(47) Silicon時測定は、出血・凝固検査のイ.により算定するものであること。
(48) 蛇毒試験は、出血・凝固検査のニ.により算定するものであること。
(49) 廃止
(50) 出血・凝固検査のニ.中の複合凝固因子検査については、第一の8の(48)と同様であること。
(51) ヘパリン抵抗試験は、出血・凝固検査のニ.により算定するものであること。
(52) 出血・凝固検査のニ.中のフィブリンモノマー複合体検出については、第一の8の(50)と同様であること。
(53) クリオフィブリノーゲン検査は、出血・凝固検査のニ.により算定するものであること。
(54) アンチトロンビンⅢ、α2マクログロブリン、α1アンチトロンビン及びアンチプラスミンの凝固線溶阻止物質測定を行つた場合は、それぞれの測定一回につき出血・凝固検査のホ.により算定するものであること。
(55) 第Ⅱ、第Ⅴ、第Ⅶ、第Ⅷ、第Ⅸ、第Ⅹ、第ⅩⅠ、第ⅩⅢ、プラスミノーゲン及びプラスミンの各凝固線溶因子測定を行つた場合は、それぞれの測定一回につき出血・凝固検査のト.により算定するものであること。
(56) 全血凝固溶解時間測定(Ratnoff 法等)、血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)、ユーグロブリン溶解時間測定、オイグロブリン全プラスミン測定法(オイグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定)、オイグロブリン分屑プラスミン値測定(Lewis 法)及びプラスミン活性値検査の簡易法(福武法、畔柳法)は、出血・凝固検査のヘ.により算定するものであること。
(57) フィブリン平板又はプラスミノーゲンフリー平板を用いて溶解面積を測定するプラスミン活性値測定検査は、出血・凝固検査のヘ.により算定するものであること。
(58) 血液化学検査(Ⅰ)のイ.中のビリルビンの検査に当たつて総ビリルビン及び直接ビリルビンの双方を測定した場合は、それぞれ所定点数を算定するものであること。また、黄疸指数及びハイマンス・ファン・デン・ベルグ法は、血液化学検査(Ⅰ)のイ.により算定するが、イクテロメーターによる検査は、診察料に含まれているため別に算定できないものであること。
(59) 血液化学検査(Ⅰ)のイ.中の謬質反応については、第一の8の(57)と同様であること。
(60) 血液化学検査(Ⅰ)のロ.中のNaとKについては、第一の8の(58)と同様であること。
(61) HPO4 定量測定は、血液化学検査(Ⅰ)のロ.により算定するものであること。
(62) 血中アルコール測定は、血液化学検査(Ⅱ)のロ.により算定するものであること。
(63) 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定するものであること。また、使用した薬剤は、第三部の薬剤料により算定するものであること。
(64) 血液化学検査(Ⅰ)のハ.中の脱水素酵素については、第一の8の(62)と同様であること。
(65) エステル型コレステロール測定は、血液化学検査(Ⅰ)のハ.により算定するものであること。
(66) アルブミン・グロブリン比測定は、血液化学検査(Ⅰ)のロ.により算定するものであること。ただし、アルブミン及び総蛋白が測定されている場合にあつては、算定しないものであること。
(67) 血液化学検査(Ⅱ)のイ.中の脂質定量については、第一の8の(65)と同様であること。
(68) 血液化学検査(Ⅱ)のイ.中の血清中有機モノカルボン酸については、第一の8の(66)と同様であること。
(69) 血液化学検査(Ⅱ)のロ.中のビタミン定量については、第一の8の(67)と同様であること。
(70) 血液化学検査(Ⅱ)のハ.中の血液ガス分析については、第一の8の(68)と同様であること。
(71) 同一検体について、血液化学検査(Ⅱ)のイ中の重炭酸塩及びハ.中の血液ガス分析については、第一の8の(69)と同様であること。
(72) 血液化学検査(Ⅱ)のハ.中の血清酵素アイソザイムについては、第一の8の(70)と同様であること。
(73) 血液浸透圧検査は、尿中特殊物質定性定量検査のロ.に準じて算定するものであること。
(74) リポプロテイン試験は、血液化学検査(Ⅱ)のロ.により算定するものであること。
(75) 試験紙法及びアンプル法による血中又は髄液中のケトン体、糖及びクロールについての検査は、血液化学検査(Ⅰ)のイ.により算定するものであること。
(76) PBI(蛋白結合ヨード定量)は、血液化学検査(Ⅱ)のロ.により算定するものであること。
(77) 赤血球コプロポルフィリン及びプロトボルフィリン検査のうち、定性については、赤血球内酵素のイ.により、定量については赤血球内酵素のロ.により算定するものであること。
(78) ホルモン及びホルモン様物質のイ.中のHCG定性については、第一の8の(76)と同様であること。
(79) ホルモン及びホルモン様物質のニ.中のエストロジェンについては、第一の8の(77)と同様であること。
(80) ホルモン及びホルモン様物質のニ.中のHCG定量については、第一の8の(78)と同様であること。
(81) ラジオアイソトープを使用しないコルチゾール測定は、ホルモン及びホルモン様物質のニ.により算定するものであること。
(82) ラジオアイソトープを用いた検体測定について
ア ラジオアイソトープを用いた検体測定及びエンザイムイムノアッセイ検査(インシュリン)に当たつて、使用される薬品又は試験は、医薬品として承認されたものであること。
イ ラジオアイソトープを用いた検体測定の算定については、第一の8の(80)のイと同様であること。
ウ ラジオアイソトープを用いた検体測定については、第一の8の(80)のウと同様であること。
エ ラジオアイソトープを用いた検体測定のロ.中のⅠgE(RAST)検査については、第一の8の(80)のエ.と同様であること。
(83) 免疫血液学的検査のロ.中のRh(その他の因子)血液型については、第一の8の(81)と同様であること。
(84) 梅毒血清検査のガラス板法(VDRL法)及び凝集法による定性又は定量検査は、梅毒血清反応のイ.又はハ.により、RPR検査は、梅毒血清反応のイ.により算定するものであること。
(85) 同一検体について二種類以上の梅毒沈降反応(定性)を行つた場合においては、併せて一回として所定点数を算定するものであること。
(86) 感染症血清反応のイ.中のヴィダール反応及びロ.中のワイルフェリックス反応については、第一の8の(84)と同様であること。
(87) 感染症血清反応のロ.中の抗ストレプトリジンO価測定については、第一の8の(85)と同様であること。
(88) 感染症血清反応のハ.中のウイルス抗体価測定検査については、第一の8の(86)と同様であること。
(89) 同一検体を用い、特定のウイルスの個々の群又は型について抗体価測定を行つた場合であつても、一回として所定点数を算定するものであること。
(90) 高橋結核反応及びミドルブルックデュボス反応は、感染症血清反応のイ.により算定するものであること。
(91) トキソプラズマ症に係る赤血球凝集反応、中和抗体試験及び補体結合反応は、感染症血清反応のイ.により算定するものであること。
(92) 抗デオキシリボヌクレアーゼB測定は、感染症血清反応のハ.に準じて算定するものであること。
(93) 自己抗体検査のロ.中のリウマチ因子スクリーニング検査については、第一の8の(91)と同様であること。
(94) 卵白アルブミン感作血球凝集反応検査又はラクトアルブミン感作血球凝集反応検査は、自己抗体検査のロ.により算定するものであること。
(95) 自己抗体検査のハ.中のリウマチ因子測定については、第一の8の(93)と同様であること。
(96) 自己抗体検査のハ.中の甲状腺自己抗体検査については、第一の8の(94)と同様であること。
(97) 血漿蛋白免疫学的検査のハ.中の免疫グロブリンについては、第一の8の(95)と同様であること。
(98) 血漿蛋白免疫学的検査のハ.中の補体蛋白の測定については、第一の8の(96)と同様であること。
(99) 免疫電気泳動法によつてⅠgA、ⅠgM及びⅠgGを同時に測定した場合は、一回の検査として血漿蛋白免疫学的検査のホ.により算定するものであること。
(100) ラジオアイソトープを用いない方法によるα|フェトプロテイン検査は、血漿蛋白免疫学的検査のハ.により算定するものであること。
(101)クリオグロブリン検査は、血漿蛋白免疫学的検査のイ.により算定するものであること。
(102) 顆粒球機能検査のイ. スクリーニング検査については、第一の8の(100)と同様であること。
(103) 皮内反応検査については、第一の8の(101)と同様であること。
(104) 数種のアレルゲン又は濃度の異なつたアレルゲンを用いて皮内反応検査を行つた場合は、それぞれ所定点数を算定するものであるが、一日につき三○○点を限度とするものであること。なお、この場合にあつて一五種類以上のアレルゲンを用いた場合には、一五種類を超えた部分のアレルゲンについては、薬剤料のみを算定するものであること。
(105) ヒナルゴンテスト、鼻アレルギーに対する誘発試験、膨疹吸収時間測定及び過敏性転嫁検査は、皮内反応検査により算定するものであること。
(106) 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、一照射を単位として皮内反応検査により算定するものであるが一日につき二二五点を限度とするものであること。
(107) 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行つた場合にあつては、皮内反応検査の所定点数は算定できないものであること。
(108) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査については、第一の8の(106)と同様であること。
(109) 頚管粘液検査、Hu''hner 検査及び Miller Kurzrok 検査は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査のロ.に準じて算定するものであること。なお、検体採取の費用については、診断穿刺・検体採取料の項により算定するものであること。
(110) 細菌培養同定検査について
ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とするものであること。したがつて、同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であつても、イ.からホ.までの項により算定するものであるが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらずヘ.簡易培養検査により算定するものであること。
イ 細菌培養同定検査については、第一の8の(108)のイ.と同様であること。
ウ 細菌培養同定検査のニ.における穿刺液については、第一の8の(108)のウと同様であること。
エ 細菌培養同定検査のヘ. 簡易培養検査とは、Dip‐Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものであること。なお、ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できないものであること。
(111) TTC還元能をみる方法による細菌尿検査は、血漿蛋白免疫学的検査のイ.により算定するものであり、同一検体について細菌培養同定検査のハ.又はヘ.の検査を行つた場合は算定できないものであること。
(112) 細菌薬剤感受性検査については、第一の8の(110)と同様であること。
(113) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であつても、同時に又は一連として検体を採取した場合には、所定点数の算定は一回のみであること。
(114) 抗酸菌同定検査のロ.その他の同定検査については、第一の8の(112)と同様であること。
(115) 抗酸菌薬剤感受性検査については、第一の8の(113)と同様であること。
(116) 動物使用検査については、第一の8の(114)と同様であること。
(117) 病理組織迅速顕微鏡検査は手術の途中において迅速凍結切片等による検査を完了した場合において一手術につき一回算定するものであること。
なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織検査を行つた場合は、病理組織顕微鏡検査の所定点数を別に算定するものであること。
(118) 病理組織顕微鏡検査については、第一の8の(116)と同様であること。
(119) 病理組織顕微鏡検査の注2.については、第一の8の(117)と同様であること。
(120) 従前の膣脂膏顕微鏡検査及び当該検査を準用する胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞検査及び眼科プロヴァツェク小体検査は、細胞診検査により算定するものであること。
なお、同一若しくは近接した部位より同時に数検体を採取して検査を行つた場合であつても一回として算定するものであること。
(121) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含むものであること。
(122) 呼吸機能検査について
ア 肺気量分画測定検査から肺胞機能検査までの各検査については、第一の8の(120)のアと同様であること。
イ 肺活量計による肺活量の測定については、第一の8の(120)のイと同様であること。
ウ 肺気量分画測定検査のイ. 肺気量分画測定については、第一の8の(120)のウと同様であること。
エ 肺気量分画測定検査のロ. 残気量測定の際に実施した肺気量分画測定については、第一の8の(120)のエと同様であること。
オ 体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り肺気量分画測定検査のロ.により算定するものであること。
カ 換気量測定検査のイ.中の安静時換気量測定及び最大換気量測定については、第一の8の(120)のカと同様であること。
キ 換気量測定検査のロ. 強制呼出曲線及びフローボリュームカーブについては、第一の8の(120)のキと同様であること。
ク 換気量測定検査のロ. フローボリュームカーブから計算によつて求められる努力肺活量、一秒量、一秒率、MMF、PFR等については、第一の8の(120)のクと同様であること。
ケ 換気量測定検査のハ. 左右別肺機能検査については、第一の8の(120)のケと同様であること。
コ 換気力学的検査のロ. コンプライアンス測定については、第一の8の(120)のコと同様であること。
サ 肺粘性抵抗測定及び食道内圧測定検査並びに一回呼吸法による吸気分布検査は、換気力学的検査のロ.により算定するものであること。
(123) 基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含むものであること。
(124) 基礎代謝率簡易測定法は、簡易循環機能検査により算定するものであること。
(125) 心臓カテーテル検査に伴つて、大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行つた場合においても、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものであり、血管造影等のレントゲン診断の費用は別に算定できないものであること。
(126) 心臓カテーテル法による諸検査に併せて行うヒス束心電図検査又は診断ペーシングは、心臓カテーテル法による諸検査の注2.伝導機能検査により算定するものであること。
(127) 心臓カテーテル法による諸検査の注2.の加算については、第一の8の(125)と同様であること。
(128) 肺臓カテーテル法及び肝臓カテーテル法は、注を含め心臓カテーテル法による諸検査により算定するものであること。
(129) 簡易循環機能検査については、第一の8の と同様であること。
(130) 体液量等測定については、第一の8の(128)と同様であること。
(131) 全身水分量測定、細胞外液量測定、循環血液量測定及び循環血漿量測定を行つた場合は、それぞれ体液量等測定のイ.により算定するものであること。
(132) 電磁血流量測定及び色素稀釈法による循環血流量測定は、体液量等測定のロ.により算定するものであること。
(133) 体液量等測定のロ.皮弁血流検査については、第一の8の(131)と同様であること。
(134) 色素稀釈法による脳循環測定は、体液量等測定のハ.により算定するものであること。
(135) 心電図検査のイ.四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低一二誘導については、第一の8の(133)と同様であること。
(136) 六誘導未満の心電図検査は、簡易循環機能検査により算定するものであること。
(137) 負荷心電図については、第一の8の(135)と同様であること。
(138) 心電図検査において、当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものにつき診断のみを行つた場合については、第一の8の(136)と同様であること。
(139) ベクトル心電図検査は、心電図検査のイ.により算定するものであること。
(140) エレクトロキモグラフ検査は、脈波図、心機図、ポリグラフ検査のホ.により算定するものであること。
(141) 長時間連続記録心電図検査(解析料を含む。)については、第一の8の(139)と同様であること。
(142) トレッドミルによる負荷心機能検査については、第一の8の(140)と同様であること。
(143) バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査は、トレッドミルによる負荷心機能検査により算定するものであること。
(144) 脈波図、心機図、ポリグラフ検査について
ア 脈波図、心機図、ポリグラフ検査のうち脈波については、第一の8の(142)のアと同様であること。
イ 脈波図、心機図、ポリグラフ検査のイ.からホ.までの誘導数については、第一の8の(142)のイと同様であること。
ウ 運動又は薬剤の負荷による検査については、第一の8の(142)のウと同様であること。
(145) 描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行う血管の伸展性検査は、脈波図、心機図、ポリグラフ検査のイ.により算定するものであること。ただし、このために行つた脈波図検査と併せて算定はできないものであること。
(146) バリストカルジオグラフ(心弾動計、弾動心拍出量計)による検査は、心電図検査のロ.により算定し、二方向以上の記録による場合は二倍の点数として算定するものであること。
(147) 亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ一回として心音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては検査の部の薬剤料により算定するものであること。
(148) 超音波検査について
ア 超音波検査については、第一の8の(146)のアと同様であること。
イ 超音波検査のハ. UCGについては、第一の8の(146)のイと同様であること。
ウ ロ. 断層撮影法とMモード法を併用した場合については、第一の8の(146)のウと同様であること。
エ ハ. UCG以外でMモード法のみの検査を行つた場合は、超音波検査ハ.の(2)により算定するものであること。
オ 超音波検査の記録に要した費用については、第一の8の(146)のオと同様であること。
(149) 分娩監視装置による諸検査については、第一の8の(147)と同様であること。
(150) 新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープ等を使用し、呼吸曲線、心電曲線及び心拍数の観察を行つた場合は、次の場合に限り呼吸心拍監視により算定するものであること。
ア 全身麻酔(迷もう麻酔を除く。)下に実施する手術時の場合
イ 重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し常時監視を行つている場合
(151) 経皮的血液ガス分圧測定については、第一の8の(149)と同様であること。
(152) 脳波検査について
ア 脳波検査を算定する場合については、第一の8の(150)のアと同様であること。
イ 八誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数に応じて脈波図、心機図、ポリグラフ検査の所定点数により算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行つた場合も脈波図、心機図、ポリグラフ検査の所定点数のみにより算定するものであること。
ウ 心臓及び脳手術中における脳波検査は、測定時間を問わず八誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外の場合は誘導数に応じて脈波図、心機図、ポリグラフ検査により算定するものであること。
(153) 脳誘発電位検査については、第一の8の(151)と同様であること。
(154) 脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査及び中間潜時反応聴力検査は、いずれの検査も脳誘発電位検査のハ.により算定するものであり、二種類以上行つた場合であつても所定点数により算定するものであること。
(155) 筋電図検査については、第一の8の(153)と同様であること。
(156) 電気変性反応検査のイ. 一般検査については、第一の8の(154)と同様であること。
(157) ビュルゲル病及び脱疸等の場合における電気的皮膚温度測定は、単純なものは測定部位の数にかかわらず簡易循環機能検査により、冷却、加温等の負荷を行い前後の皮膚温度の変化を時間的に測定した場合は、一連につき電気変性反応検査のイ.により算定するものであること。
(158) 上肢加温両下肢の皮膚温の変化を熱電帯で周時的に測定するギボン―ランディステストは、電気変性反応検査のイ.により算定するものであること。
(159) 神経・筋負荷テストについては、第一の8の(157)と同様であること。
(160) 自律神経機能検査について
ア 自律神経機能検査については、第一の8の(158)のアと同様であること。
イ 数種の試験を同時に行つた場合においても一連につき一回自律神経機能検査の所定点数により算定するものであること。
ウ アルコール中毒に対する飲酒試験については、第一の8の(158)のウと同様であること。
(161) 皮膚のインピーダンス検査(皮電図記録作成)は、自律神経機能検査により算定するものであり、肝疾患、胆道疾患、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の疑いのある患者の診断確定に際し、その補助として当該検査を行つた場合に認められるものであること。
(162) 自覚的聴力検査のイ. 標準純音聴力検査については、第一の8の(160)と同様であること。
(163) 自記オージオメーターによる聴力検査は、自覚的聴力検査のイ.により算定するものであること。
(164) 難聴児の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行う「ことばのききとり検査」は、自覚的聴力検査のロ.標準語音聴力検査により算定するものであること。
(165) 自覚的聴力検査のハ. 簡易聴力検査については、第一の8の(163)と同様であること。
(166) 自覚的聴力検査のニ. 後迷路機能検査については、第一の8の(164)と同様であること。
(167) 自覚的聴力検査のホ. 内耳機能検査については、第一の8の(165)と同様であること。
(168) 自覚的聴力検査のヘ. 中耳機能検査については、第一の8の(166)と同様であること。
(169) 平衡機能検査のイ. 常用検査及びロ. 刺激又は負荷を加える特殊検査については、第一の8の(167)と同様であること。
(170) 音声言語医学的検査のロ. 音響分析については、第一の8の(168)と同様であること。
(171) 音声言語医学的検査のハ. 音声機能検査については、第一の8の(169)と同様であること。
(172) 嗅覚検査のイ. 基準嗅覚検査及びロ. 静脈性嗅覚検査については、第一の8の(170)と同様であること。
(173) 電気味覚検査については、第一の8の(171)と同様であること。
(174) 精密眼底検査については、第一の8の(172)と同様であること。
(175) 網膜裂孔計測は、精密眼底検査により算定するものであること。
(176) 眼底カメラ撮影を通常の方法により行つた場合は、片側、両側の区別なく精密眼底検査により、螢光眼底法による撮影の場合は、食道鏡検査により算定するものであること。また、通常の方法と螢光眼底法の双方を行つた場合においては、どちらか一方の所定点数により算定するものであること。
なお、使用したフィルム及び現像の費用を一○円で除して得た点数を加算するものであること。
(177) 網膜電位図については、第一の8の(175)と同様であること。
(178) 精密視野検査については、第一の8の(176)と同様であること。
(179) 量的視野検査については、第一の8の(177)と同様であること。
(180) 屈折検査について
ア 屈折検査については、第一の8の(178)のアと同様であること。
イ 屈折異常に対して屈折検査を行い又は眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、屈折検査の所定点数に含まれるものであること。
ウ 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用した場合については、第一の8の(178)のウと同様であること。
(181) 矯正視力検査は、屈折検査により算定するものであること。
(182) 調節検査については、第一の8の(180)と同様であること。
(183) 緑内障負荷試験については、第一の8の(181)と同様であること。
(184) 眼圧測定については第一の8の(182)と同様であること。
(185) 角膜曲率半径計測及び精密細隙燈顕微鏡検査については、第一の8の(183)と同様であること。
(186) 光覚検査については、第一の8の(184)と同様であること。
(187) アノマロスコープ、色相配列検査、ランターンテスト及び定量的色盲表検査は、それぞれ色神検査の所定点数を算定するが、色神検査表による単なるスクリーニング検査は算定しないものであること。
(188) 眼筋機能精密検査及び輻輳検査については、第一の8の(186)と同様であること。
(189) 眼球突出度測定、眼球陥凹度測定(ヘルテル氏法などによるもの)及び角膜知覚計検査は眼筋機能精密検査及び輻輳検査により算定するものであること。
(190) 弱視又は斜視に対しシノプトフォアその他の器械を用いる検査を行つた場合には、眼筋機能精密検査及び輻輳検査により算定するものであること。ただし、片側、両側の区別はしないものであること。
(191) 両眼視機能精密検査については、第一の8の(189)と同様であること。
(192) 三杆法、ステレオテスト等による立体視検査は両眼視機能精密検査により算定するものであること。
(193) 残像法、バゴリニ線條試験等による網膜対応検査は、両眼視機能精密検査により算定するものであること。
(194) 細隙燈顕微鏡検査については、第一の8の(192)と同様であること。
(195) 細隙燈を用いた場合であつて写真診断を必要として撮影を行つた場合は、使用したフィルム代等については眼底カメラ撮影の例により算定するものとすること。
(196) 細隙燈顕微鏡検査後、更に必要があつて生体染色を施して再検査を行つた場合は、一回に限り細隙燈顕微鏡検査により算定するものであること。
(197) 必要があつて散瞳剤を使用し、透光体に対して精密に細隙燈顕微鏡検査を行つた場合については、第一の8の(195)と同様であること。
(198) 前房隅角検査については、第一の8の(196)と同様であること。
(199) 網膜中心血管圧測定のイ. 簡単なもの及びロ. 複雑なものについては、第一の8の(197)と同様であること。
(200) 眼窩圧検査は、網膜中心血管圧測定のイ.により算定するものであること。
(201) 涙液分泌機能検査については、第一の8の(199)と同様であること。
(202) 涙管通水・通色素検査は、涙液分泌機能検査により算定するものである。
(203) 発達及び知能検査からその他の心理検査までの各検査については、第一の8の(201)と同様であること。
(204) 肝及び腎のクリアランステストについては、第一の8の(202)と同様であること。
(205) 副腎皮質機能に係る各種ホルモンの負荷試験及びロビンソン・パワー・ケプラー試験は、内分泌機能賦活テストのイ. 副腎皮質機能テストにより、高張食塩水負荷試験(カーターロビンス試験)及び水制限試験は内分泌機能賦活テストのロ. 下垂体機能テストにより、リン再吸収率試験、EDTA負荷試験及び副甲状腺ホルモン負荷試験は内分泌機能賦活テストのハ. 副甲状腺機能テストにより算定するものであること。
(206) 外分泌機能賦活テストについては、第一の8の(204)と同様であること。
(207) セルレチド・ジエチルアミン若しくはセクレチンを用いて十二指腸ゾンデ法により行う膵液分泌刺激テスト又は胆道機能検査は、それぞれ外分泌機能賦活テストのロ.又はその他の機能テストのニ.により算定するものであること。
(208) ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験は、その他の機能テストのロ.により算定するものであること。
(209) フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験は、その他の機能テストのハ.により算定するものであること。
(210)卵管通気・通水・通色素検査については、第一の8の(208)と同様であること。
(211) シンチグラム(画像を伴わないもの)ニ.中の肺局所機能検査及び脳局所血流検査については、第一の8の(209)と同様であること。
(212) シンチグラム(画像を伴うもの)の注3.コンピューターによる情報の解析処理については、第一の8の(210)と同様であること。
(213) 内視鏡検査に際して第一一部に掲げる麻酔を行つた場合は、麻酔の費用を別に算定するものであること。
(214) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行つた場合の薬剤料は、検査の部の薬剤料により算定するものであること。
(215) 関節鏡検査からヒステロスコープ検査に掲げる内視鏡検査は次によるものであること。
ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行つた場合は、採取した組織の個数にかかわらず一回の内視鏡検査について臓器穿刺・組織採取のハ. 内視鏡下生検術に掲げる所定点数を別に算定するものであること。
イ 嗅裂部ファイバースコピーと鼻咽腔ファイバースコピー又は胃ファイバースコピーと十二指腸ファイバースコピーのように二以上のファイバースコピー検査を連続的に行つた場合については、第一の8の(213)のイと同様であること。
ウ 内視鏡検査をレントゲン透視下において行つた場合については、第一の8の(213)のウと同様であること。
エ 写真診断を行つた場合の使用フィルム代等については、第一の8の(213)のエと同様であること。
オ 当該保険医療機関以外で撮影した内視鏡写真について診断を行つた場合は、心電図検査の注に準じて一回につき三八点を算定するものであること。ただし、患者が当該傷病につき当該保険医療機関で受診していない場合の写真診断については算定できないものであること。
(216) 中耳ファイバースコピーは喉頭直達鏡検査に準じて算定するものであること。
(217) 気管支カメラは気管支鏡検査により算定するものであること。
(218) 胆道内視鏡検査は気管支鏡検査に準じて算定するものであること。
(219) 主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定のために用いられる縦隔洞鏡検査は、胸郭鏡検査により算定するものであること。
(220) 食道カメラは、食道鏡検査により算定するものであること。
(221) 削除
(222) ガストロカメラは、胃鏡検査により算定するものであるが、肺鏡検査と併せて算定することはできないものであること。
(223) 下行結腸ファイバースコピーは、十二指腸ファイバースコピーのイ. 十二指腸球部により算定するものであること。
(224) 横行結腸、上行結腸及び盲腸ファイバースコピーは、十二指腸ファイバースコピーのロ.により算定するものとし、胃と十二指腸球部など二部位以上を連続して検査した場合にあつては、深部のものの所定点数のみによつて算定するものであること。
(225) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は細胞診検査の所定点数により算定し、また包埋し組織切片標本を作成し検鏡する場合は、病理組織顕微鏡検査の所定点数を合算した点数とするものであること。
(226) ヒルシュスブルング病、鎖肛等の直腸肛門疾患の術後の肛門機能検査を電気生理学的に行う直腸肛門内圧測定検査は、直腸鏡検査により算定するものであること。
(227) 食道及びS状結腸ファイバースコピーは、直腸ファイバースコピーにより算定するものであること。
(228) 膀胱鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により、疼痛甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は検査の部の薬剤料により算定するものであること。
(229) 膀胱内圧測定法は、膀胱鏡検査により算定するものであること。
(230) 鼻咽腔直達鏡検査は、尿道鏡検査のイ. 前部尿道に準じて算定するものであること。
(231) 膀胱鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、その他の機能テストのハ.の所定点数を加算するものであること。
(232) 子宮鏡検査に際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、キセランを使用した場合における薬剤料は、検査の部の薬剤料により算定するものであること。ただし、注入手技料は算定できないものであること。
(233) 腎水腫穿刺は、腰椎穿刺に準じて算定するものであること。
(234) 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に試験穿刺のみを行つた場合は、上顎洞穿刺に準じて算定するものであること。
(235) 細菌を検査する喀痰採取に伴い蒸留水に千倍エピレナミン液を滴下し、これを喉頭下軟骨穿刺により気管内に注入し強い咳嗽を生ぜしめて喀痰の排出をはかる方法は、喀血等の危険がなく、かつ、やむを得ない場合に限り認められ、上顎洞穿刺に準じて算定するものであること。
(236) 臓器穿刺、組織採取のイ. 開腹による臓器穿刺、組織採取については、第一の8の(234)と同様であること。
(237) 前立腺に行う針生検は、臓器穿刺、組織採取のハ.により算定するものであること。
(238) ヒルシュスプリング病に対して直腸上部筋層にアウエルバッハ神経叢があるかどうかを確認するため行う直腸バイオプシー法は、臓器穿刺、組織採取のロ.に準じて算定するものであること。
(239) 胃液・十二指腸液採取については、第一の8の(237)と同様であること。
(240) 胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用を含むものであること。
なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、細胞診検査を行った場合は、細胞診検査により、血液化学的検査を行った場合は、血液化学検査(Ⅰ)及び血液化学検査(Ⅱ)により算定するものであること。
(241) 動静脈圧測定用カテーテル及び臓器内血液採取用カテーテルの購入価格については、第一の8の(239)と同様であること。
9 レントゲン診断料
第一の9と同様であること。
10 注射料
第一の11と同様であること。
11 処置料
(1) 従前の処置料における変形徒手矯正術及び変形機械矯正術を理学療法に組み変え、非開胸的心マッサージ、カウンターショック及び胃持続ドレナージを新設したことに伴い、これらに係る通知を廃止するものであること。
(2) 処置料の項に掲げられていない処置の取扱いは、第一の14の(1)のイ.と同様であること。
(3) 昭和四九年一月二二日保険発第五号通知中膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入に係る部分を改め、カテーテル留置中の膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入については、一日につき、留置カテーテル設置に準じて算定するものとすること。
(4) 第一の14の(58)と同様であること。
(5) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中子宮腔洗浄及び子宮頚管内への薬物挿入に係る部分及び昭和四八年五月一日保険発第三九号通知中子宮腔内薬液注入に係る部分の従前の膣洗浄の準用を子宮出血止血処置の準用に改めるものであること。
(6) 第一の14の(61)、(62)と同様であること。
(7) 第一の14の(8)と同様であること。
(8) 昭和四七年七月三一日保険発第六号通知中喉頭処置の所定点数に係る部分を改め、喉頭処置の所定点数は、喉頭注入及び喉頭処置にともなう同一薬剤を用いる口腔・咽頭処置を含むものであり、これらを包括して一回につき所定点数を算定するものであること。
(9) 昭和五一年三月三一日保険発第一九号通知中超音波ネブライザーによる酸素療法に関する部分を改め、超音波ネブライザーを行った場合は一日につき、創傷処置の3.に準じて算定するものであること。なお、酸素療法を併施した場合は、酸素吸入の所定点数を合算するものであること。
(10) 昭和四九年一月二二日保険発第一七四号通知中ミラー・アボット管の使用に係る部分を改め、ミラー・アボット管を使用した場合は、胃持続ドレナージ及び同注に準じて算定するものとし、昭和四九年一月二二日保険発第五号通知中消化管手術後の胃液吸引術に係る部分を廃止するものであること。
(11) 第一の14の(5)と同様であること。
(12) 昭和四○年八月六日保険発第九六号通知、昭和四三年九月一二日保険発第九二号通知及び昭和四五年一月二一日保険発第五号通知中新生児の気管内清掃に係る部分を改め、新生児に対し挿管後気管内清掃を行った場合は、一日につき鼻中隔矯正術の1.に準じて算定するものであること。
12 理学療法料
(1)~(7) 廃止
(8) 牽引療法の取扱いについては、第一の12の(8)と同様であること。
(9) 牽引療法の所定点数により算定するものの取扱いについては、第一の12の(9)(10)(11)(12)と同様であること。
(10) 廃止
13 精神病特殊療法料
精神病特殊療法料の取扱いは第一の13と同様であること。
14 手術料
(1) 手術料の項に掲げられていない手術の取扱いは、第一の14の(1)のイと同様であること。
(2)ア 皮膚排液法、頚静脈結紮術、体外循環、耳下腺腫瘍摘出術及び横隔神経捻除術を削除したこと、及び四肢牽引術を第七部理学療法料に移したことに伴い、これらの手術に係る通知はすべて廃止するものであること。
イ 別表3に掲げる手術及び従前の血管形成術から頚静脈結紮術までの手術(第七 循環器)については、これに係る従前の通知はすべて廃止するものであること。
(3) いぼ焼灼法を個所数により区分したことに伴い、昭和三四年三月三○日保険発第三九号通知及び昭和三九年五月二七日保険発第六七号通知中イオントフォレーゼ療法に係る部分のうちいぼ焼灼法をいぼ焼灼法の1. 3か所以下に改め、昭和三二年三月二七日保険発第三九号通知中疣ぜい・焼灼に係る部分及び昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中いぼ焼灼に係る部分は、廃止するものであること。
(4) 略
(5) 第一の14の(9)と同様であること。
(6) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中咽瘻孔閉鎖術に係る部分及び甲状舌管嚢胞の摘出術に係る部分を改め、手術の難易度により、頚瘻・頚嚢腫手術の1. 簡単なもの又は2.複雑なものに準じ算定し、植皮術を行った場合は、別に算定するものであること。
(7) 第一の14の(11)~(15)と同様であること。
(8) 従前のビューロー吸液排膿術を持続的胸腔ドレナージと改めたことに伴い、昭和四九年四月一日保険発第三八号通知中套管針カテーテルを用いたチューブ開胸術に係る部分及び昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中持続吸引器による排気術に係る部分は、廃止するものであること。
(9) 第一の14の(17)~(40)と同様であること。
(10) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中食道癌摘出術(胸部のもの)と膵臓切除術を同一手術野で行い、ひきつづき別野で卵巣腫瘍摘出術(両側)を行つた場合に係る手術点数を改め、食道癌摘出術の2.の所定点数と附属器腫瘍摘出術の所定点数を合せて算定するものとすること。
(11) 第一の14の(42)~(48)と同様であること。
(12) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中横隔膜ヘルニア手術と胃穿孔による胃切除の併施に係る部分のうち従前の食道癌摘出術の3.の準用を膵・十二指腸切除術の準用に改めるものであること。
(13) 第一の14の(50)と同様であること。
(14) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中胃切除、総胆管切開、胆のう切除の同時併施に係る部分のうち、従前のボタロー管開存閉鎖術の準用を胃切除の1.の準用に改めるものであること。
(15) 第一の14の(52)と同様であること。
(16) 第一の14の(54)と同様であること。
(17) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中胆のう摘除術と総胆管悪性腫瘍摘除術及び総胆管再建術の併施に係る部分の従前の食道癌摘出術の2.の準用を食道癌摘出術の3.の準用に改めるものであること。
(18) 第一の14の(56)~(57)と同様であること。
(19) 昭和四七年一月三一日保険発第六号通知中副腎腫瘍全摘除術と脾摘除術の併施に係る部分の食道癌摘出術の3.の準用を胃全摘除術の2.の準用に改めるものとすること。
(20) 第一の14の(64)~(69)と同様であること。
15 麻酔料
(1) 球後麻酔は神経ブロックの6.に準ずるものであること。
(2) 神経ブロックに関する従前の通知はすべて廃止するものであること。
16 入院料
第一の3と同様であること。
〔別表1〕