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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(昭和五六年五月二九日)

(保険発第四三号)

(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長、国民健康保険課(部)長あて保険局医療課長、保険局歯科医療管理官通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等については、本日付保発第三八号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は、次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で、今回の一部改正に係る部分は廃止する。

また、今回の改正において、名称の変更、項目の新設による区分番号の変更等を行つたことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の名称、区分番号等に読み替えるものとする。

おつて、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年六月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によつて算定されるものであるので念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 初診時基本診療料

(1) 保険医療機関において、労災保険、自費等により保険給付の対象外の傷病の治療を入院外で受けている期間中、又は収容された事由が傷病等であるか人間ドック等の保健サービスであるかにかかわらず、医療法(昭和二三年法律第二○五号)に規定する病床に収容されている期間中にあっては、当該保険医療機関において、保険給付の対象となる診療を受けた場合においても、初診時基本診療料は、算定できないものであること。

(2) 今回新設された乳幼児育児栄養指導加算は、小児科を標榜する保険医療機関において、専ら小児科を担当する医師が初診の際に二歳未満の乳幼児について育児、栄養等の療養上の指導を行つた場合に算定するものであり、指導の要点を診療録に記載するものであること。

2 再診時基本診療料

保険医療機関において、収容された事由が傷病の治療であるか人間ドック等の保健サービスであるかにかかわらず、医療法に規定する病床に収容されている期間中にあつては、当該保険医療機関において保険給付の対象となる診療を受けた場合であつても、再診時基本診療料は算定できないものであること。この場合において、再診時基本診療料以外の検査及び治療の費用の請求については、診療報酬明細書は入院用を用いるものであること。

3 入院時基本診療料

(1) 室料には、区分「○○二」の1.の注による基準寝具の加算が行われていない場合であっても、入院に必要な寝具設備に要する費用は含まれるものであること。ただし、収容施設を有する診療所において、基準寝具程度の寝具設備を患者の選択により行った場合には、これに相当する費用は含まれないものであること。

(2) 大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少い調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないものであること。

ただし、外来患者に供した場合は、保険給付の対象外であること。

(3) 入院患者の外泊期間中の点数算定は、室料(注による加算を除く。)のみとする。ただし、精神神経症や精神障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合にあっては、これに併せて看護料(基本看護料、療養基本看護料又は結核・精神基本看護料を算定している場合には、その他三種看護料、療養その他二種看護料又は結核・精神その他三種看護料を算定するものとし、いずれの場合も注による加算を除く。)を算定することができるが、この場合にあっても、外泊期間が連続して三日間を超える場合又は一月において六日を超えた場合は、三日又は六日を超えた期間については、室料(注による加算を除く。)のみを算定するものである。なお、入院時医学管理料は、外泊期間中においては、算定できないものである。

(4) 重症者室料特別加算について

ア 今回新設された重症者室料特別加算は、保険外負担としての室料差額問題に対処するために設けられた特別の措置であり、都道府県知事の承認を得て別に厚生大臣が定める基準による重症者の収容を行った場合に、「注」に定められた所定の点数を加算するものであること。

イ 重症者室料特別加算の請求に当たっては、診療報酬明細書に、特別加算を算定した日を明記するものとすること。

ウ 加算の対象となる者は、常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする患者であって、特に医療上の必要から個室又は二人部屋の病床に収容された者であること。

(5) 重症者看護特別加算について

ア 今回新設された重症者看護特別加算は、保険外負担としての付添看護問題に対処するために設けられた特別の措置であり、都道府県知事の承認を得て別に厚生大臣が定める基準による重症者の収容を行った場合に一日につき所定点数を加算するものであること。

イ 重症者看護特別加算の請求に当たっては、診療報酬明細書に、特別加算を算定した日を明記するものとすること。

(6) 特殊疾患収容施設管理料の算定についての都道府県知事の承認は、一般病棟、療養病棟及び精神病棟につきそれぞれ区分して行うものであること。

(7) 新生児用の特定集中治療室管理について

ア 従前、未熟児の集中治療室は対象としないものとされていたが、今回、新生児専用の特定集中治療管理室も承認するものとしたこと。

イ 新生児用として承認された特定集中治療室においては、新生児以外の患者を特定集中治療室管理の対象としないものであること。

ウ・エ 廃止

4 削除

5 廃止

6 特定疾患治療管理料

(1) ウイルス疾患指導料について

ア 肝炎ウイルス、後天性免疫不全症候群ウイルス又は成人T細胞白血病ウイルスにより疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染せしめる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、患者一人につき一回に限り算定するものであること。

イ ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれるものであること。

ウ 本区分の算定は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降注に掲げる指導を行った場合に算定するものであること。なお、慢性疾患指導管理料を算定中の場合にあっては、算定できないものであること。

エ 指導内容の要点を診療録に記載するものであること。

(2) 自己注射指導管理料について

ア 医師がインシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体又は性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、自己注射の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定するものであること。

イ インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤又は乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体の自己注射については関連学会より留意事項が示されているので、自己注射の指示、管理に当たってはこれらの事項を十分参考とすべきものであること。

ウ 自己注射を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載するものであること。

エ 削除

(3) 特定薬剤治療管理料について

ア 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与している者又はてんかん患者であって抗てんかん剤を投与している者について投与薬剤の血中濃度を測定しその測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月一回に限り算定するものであること。なお、第二回目以降の特定薬剤治療管理料は、前回特定薬剤治療管理料を算定した日から起算して四週間を経過した日以降において算定するものとするが、同一暦月にあっては、一回に限り算定するものであること。

イ 本管理料には薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、一月のうちに二回以上血中濃度を測定してもそれに係る費用は別に算定できないものであること。

ウ 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載するものであること。

(4) 放射線治療管理料は、体外照射により治療を行うに際して、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合に一回に限り算定するものであること。

7 開放型病院協同指導料

(1) 従前の開放型病院協同指導料の名称を開放型病院協同指導料(Ⅰ)と改めたものであること。

(2) 開放型病院協同指導料(Ⅱ)は、開放型病院協同指導料(Ⅰ)を算定する要件を満たす場合に開放型病院において算定するものであること。

8 検査料

(一般的事項)

(1) 第一節に掲げられた検査料の点数は、検査の際の医師、看護婦、技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、器械の減価償却費、管理費等は含まれるが、患者に施用する薬剤及び特定検査用器材の費用は含まれていないものであること。

(2) 通則1.を改正し、第二節薬剤料を第三節薬剤料とし、第二節として、新たに診断穿刺・検体採取料を設け、第一節に掲げる検査に当たって患者から検体を採取した場合には、検査料の所定点数に検体採取に係る点数を合算して算定することとしたものであること。

(3) 従来、検査に当たって厚生大臣が定める検査用試薬を使用した場合にあっては、検査用試薬に係る所定点数を検査料及び薬剤料の点数に合算して算定できるものとしていたが、通則2.の改正及び第三節特定検査用試薬料の廃止により、検査に当たって使用した検査用試薬料に係る点数は、当該試薬を使用して行う検査の所定点数に含まれるものとし、別に算定はできないものであること。

(4) 検査を行うに際して患者に麻酔を行った場合は、第一一部麻酔に規定する所定点数を加算するものであること。

(5) 検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないものであるが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定するものであること。

(6) 対称器官に係る検査において、その検査項目に「(片側)」の特記のないものについては、診療上必要があって両側の検査を行った場合においても所定点数により算定するものであること。

(7) 同一検体について、定性検査と定量検査とを併せて行った場合、一般検査と精密検査とを併せて行った場合又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行った場合における点数は、それぞれ定量検査、精密検査又はその他の検査の所定点数により算定すること。ただし、区分を異にする検査については、それぞれについて算定すること。

(8) 単に「分画」と記されている検査について、同一検体を用いて各分画ごとの定量を行った場合であっても所定点数一回のみの算定とすること。

(9) 定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定するものであること。

(10) 測定方法又は検査方法が明示されていない検査については、測定又は検査の方法の如何にかかわらず、その検査料の項に掲げる所定点数を算定するものであること。

(11) 同時又は一連として行った二以上の検査の結果から計算して求めた内容が、検査料に掲げられた項目に該当する場合であっても当該内容についての点数は算定できないものであること。

(12) 第一節及び第二節に掲げられていない検査で簡単な検査は、基本診療料に含まれるので別に算定することはできないものであること。なお、基本診療料に含まれる検査の主なものは次のとおりであること。

ア 血圧測定

イ 視野眼底検査のうち簡単なもの

ウ 眼科検査のうち斜照法、徹照法、細隙灯検査(ルーペ式)、器械を使用しない眼圧測定検査

エ 区分「○五五」の2. 簡易聴力検査に該当しない簡単な聴力検査

オ 精液pH測定

カ デビス癌反応検査

キ 鼓膜運動検査

ク イクテロメーター黄疸反応検査

ケ 簡易循環機能検査

コ 自律神経機能検査

(13) 検査について全面的な改正を行ったことに伴い、検査に係る従前の通知はすべて廃止するものであること。

(個別的事項)

(14) 区分「○二○」尿中一般物質定性半定量検査は、試験紙、アンプル及び錠剤を用いて検査するものをいい、検査項目、方法にかかわらず一回につき所定点数により算定するものであり、試験紙等を比色計等の機器を用いて判定した場合であっても同一点数であること。

なお、尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は次のとおりであること。

ア 比重

イ pH

ウ 蛋白

エ 糖

オ ウロビリノーゲン

カ ウロビリン

キ ビリルビン

ク アセトン体(ケトン体)

ケ 潜血

コ 試験紙法による尿細菌検査

サ 食塩検査

シ 試験紙法による白血球検査

ス アルブミン

(15) 尿中特殊物質定性定量検査の3. 先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいうものであること。

ア 塩化第二鉄反応(フェニールケトン体及びアルカプトン

体の検出を含む。)

イ 酸性ムコ多糖類

ウ システイン、システン等のSH化合物

エ ヒスチジン

オ メチルマロン酸

カ ミロン反応

キ イサチン反応

ク ベネディクト反応

(16)・(17) 削除

(18) 尿中ブロムワレリン尿素の検出検査は、区分「○二一」の3.により算定するものであること。

(19) 尿脚気反応(沢田氏反応)は、区分「○二一」の3.により算定するものであること。

(20) ポルフィリン症スクリーニングテストとして、Watson‐Schwartz反応、Rimington反応又はDean and Barnes反応を行った場合は、それぞれ区分「○二一」の3.により算定するものであること。

(21) 区分「○二二」尿沈渣顕微鏡検査は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査のすべてを含むものであること。

(22)~(26) 削除

(27) 糞便中の細菌、原虫検査は、区分「○三九」に準じて算定するものであること。

(28) 糞便のストール氏虫卵数計算法及びAMSⅢ法については、区分「○二三」糞便検査の2.により算定するものであること。

(29) 便のトリブレー反応は、区分「○二三」の1.により算定するものであること。

(30) 区分「○二四」穿刺液・採取液検査のうちの1. 精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動機能等の検査のすべてが、2. 胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等が、3. 髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれているものであること。

(31) 無胃管法、尿中ウロペプシン測定法等による胃酸度測定は、区分「○二一」の3.により算定するものであること。

(32) 髄液蛋白の免疫学的検査を行った場合は、区分「○三五」に、横田氏反応は区分「○二一」尿中特殊物質定性定量検査の2.に準じて算定するものであること。

(33) 髄液の塗抹染色標本の検査は、区分「○三九」に準じて算定するものであること。

(34) 髄膜透過性検査は、区分「○二一」の1.により算定するものであること。

(35) 削除

(36) 血液粘稠度測定は、区分「○二五」の2.により算定するものであること。

(37) 削除

(38) 区分「○二五」の3.及び10.の注にいう特殊染色は次のとおりであること。

ア オキシダーゼ染色

イ ペルオキシダーゼ染色

ウ アルカリフォスファターゼ染色

エ パス染色

オ 鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)

カ 超生体染色

キ BRACHET試験

ク 脂肪染色

ケ エステラーゼ染色

(39) 同一検体について区分「○二五」の2.中の好酸球数及び5.中の末梢血液像の検査を行った場合にあっては、3.の末梢血液像のみの所定点数を算定するものであること。

(40) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ一回の測定につき区分「○三○―三」特殊分析の4.のイ.により算定するものであること。

なお、使用した薬剤は、区分「○九八」により算定するものであること。

(41) 区分「○二五」の3.中の末梢血液像及び10. 骨髄像の検査に当たって位相差顕微鏡又は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定するものであること。また、末梢血液像の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても所定点数により算定するものであること。

(42) 区分「○二五」の6.中の赤血球抵抗試験には次のものがあること。

ア シュガーウォーターテスト

イ ハムテスト

ウ クロスビーテスト

エ パルパート法

オ リビエール法

(43) Donath―Landsteiner試験(寒冷溶血反応)は、区分「○二五」の7.により算定するものであること。

(44) 削除

(45) Silicon時測定は、区分「○二六」出血・凝固検査の1.により算定するものであること。

(46) 蛇毒試験は、区分「○二六」の4.により算定するものであること。

(47) 廃止

(48) 区分「○二六」の4.中の複合凝固因子検査に該当する検査は、オーレンのトロンボテスト及びヘパプラスチンテスト等であること。

(49) ヘパリン抵抗試験は、区分「○二六」の4.により算定するものであること。

(50)~(52) 削除

(53) 第Ⅱ、第Ⅴ、第Ⅶ、第Ⅷ、第Ⅸ、第Ⅹ、第ⅩⅠ、第ⅩⅢ、プラスミノーゲン及びプラスミンの各凝固線溶因子測定を行った場合は、それぞれの測定一回につき区分「○二六」の8.により算定するものであること。

(54) 全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)、血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)、ユーグロブリン溶解時間測定、ユーグロブリン全プラスミン測定法(ユーグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定)、ユーグロブリン分屑プラスミン値測定(Lewis法)及びプラスミン活性値検査の簡易法(福武法、畔柳法)は、区分「○二六」の5.により算定するものであること。

(55) プラスミン活性値測定検査は、区分「○二六」の5.により算定するものであること。

(56) イクテロメーターによる検査は、基本診療料を含まれているため別に算定できないものであること。

(57) 区分「○二七」の1.中の膠質反応については、反応の種類ごとに所定点数を算定するものであること。

なお、膠質反応又は膠質反応に類似した検査としてこの項により所定点数を算定できる検査としては、次に掲げるものがあること。

ア 硫酸亜鉛試験(クンケル反応)(ZTT)

イ チモール混濁反応(TTT)

(58) 区分「○二七」の2.中のNaとKについては、Na及びKの双方を測定した場合も、どちらか一方のみを測定した場合も同一の所定点数とするものであること。

(59) HPO4定量測定は、区分「○二七」の血液化学検査(Ⅰ)の2.により算定するものであること。

(60) 削除

(61) 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、区分「○六九―三」糖負荷試験により算定するものであること。また、使用した薬剤は、区分「○九八」により算定するものであること。

(62) 削除

(63) エステル型コレステロール測定は、区分「○二七」の3.により算定するものであること。

(64) アルブミン・グロブリン比測定は、区分「○二七」の1.により算定するものであること。ただし、アルブミン及び総蛋白が測定されている場合にあっては算定できないものであること。

(65) 削除

(66) 区分「○二七」の6.中の有機モノカルボン酸定量については、グルタチオン、乳酸、ピルビン酸及びα―ケトグルタール酸の各物質の測定を行った場合に、各々の測定ごとにそれぞれこの項により算定するものであること。

(67) 削除

(68) 区分「○二七」の9.中の血液ガス分析の所定点数には、pH、pO2、pCO2及びHCO3の各測定を含むものであり、測定項目数にかかわらず同一の所定点数であること。なお、同時に行ったヘモグロビン測定については算定しないものであること。

(69) 同一検体について区分「○二七」の5.中の重炭酸塩及び同区分の9.中の血液ガス分析の検査を併せて行った場合は、血液ガス分析の所定点数のみで算定するものであること。

(70) 区分「○二七―二」の3.中の血清酵素アイソザイムに該当するものは、アルカリフォスファターゼ、乳酸脱水素酵素及びアミラーゼがあること。

(71) 血液浸透圧検査は、区分「○二一」の2.に準じて算定するものであること。

(72) リポプロテイン試験は、区分「○二七」の6.により算定するものであること。

(73) 試験紙法及びアンプル法による血中又は髄液中のケトン体、糖及びクロールについての検査は、区分「○二七」の1.により算定するものであること。

(74)・(75) 削除

(76) 区分「○二九」内分泌学的検査の1. HCG定性及びHCGβ定性は、免疫学的妊娠試験に該当するものであること。

(77) 削除

(78) 区分「○二九」の5.中のHCG定量精密測定は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものであり、低単位のHCG測定を行う検査は、この項により算定するものであること。

(79) 廃止

(80) 削除

(81) 区分「○三一」免疫血液学的検査の3.中のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず所定点数を算定するものであること。

(82) 梅毒血清検査のガラス板法(VDRL法)及び凝集法による定性又は定量検査は、区分「○三二」梅毒血清反応の1.又は3.により、RPR検査は、区分「○三二」の1.により算定するものであること。

(83) 同一検体について二種類以上の梅毒沈降反応(定性)を行った場合においては併せて一回として所定点数を算定するものであること。

(84) 区分「○三三」感染症血清反応の9.中のヴィダール反応及びワイルフェリックス反応については、菌株ごとにそれぞれ所定点数を算定するものであること。

(85) 削除

(86) 区分「○三三」の4.中のウイルス抗体価測定検査は治療上必要な場合に行うものとし、その対象となるものは次のとおりであること。なお、ウイルス抗体価測定検査に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみを算定するものであること。

ア アデノウイルス

イ コクサッキーウイルス

ウ サイトメガロウイルス

エ EBウイルス

オ エコーウイルス

カ ヘルペスウイルス

キ インフルエンザウイルスA型及びB型

ク ムンプスウイルス

ケ パラインフルエンザウイルスⅠ、Ⅱ及びⅢ型

コ ポリオウイルスⅠ、Ⅱ及びⅢ型

サ RSウイルス

シ 風疹ウイルス

ス 麻疹ウイルス

セ 日本脳炎ウイルス

ソ オーム病クラミジア

(87)~(89) 削除

(90) 抗デオキシリボヌクレアーゼB測定は、区分「○三三」の2.に準じて算定するものであること。

(91) 自己抗体検査の2. リウマチ因子スクリーニングとは、ラテックス凝集反応を利用したリウマチ因子検出検査(RAテスト)及びベントナイト凝集反応をいう。なお、LA(測定機器を用いるもの)で行った場合は、自己抗体検査の3. リウマチ因子測定により算定する。

(92) 卵白アルブミン感作血球凝集反応検査又はラクトアルブミン感作血球凝集反応検査は、区分「○三四」の2.により算定するものであること。

(93) 削除

(94) 区分「○三四」の4.中の甲状腺自己抗体検査については、サイログロブリン抗体の検出及びマイクロゾームテストを行った場合にそれぞれ算定するものであること。

(95) 区分「○三五」血漿蛋白免疫学的検査の4.中の免疫グロブリンについては、ⅠgG、ⅠgA、ⅠgM及びⅠgDを測定した場合にそれぞれ所定点数を算定するものであること。

(96) 削除

(97) 免疫電気泳動法によってⅠgA、ⅠgM及びⅠgGを同時に測定した場合は、一回の検査として区分「○三五」の13.により算定するものであること。

(98) ラジオアイソトープを用いない方法によるα―フェトプロテイン検査は、区分「○三五」の3.により算定するものであること。

(99) 削除

(100) 区分「○三六」顆粒球機能検査の1. スクリーニング検査とは、白血球墨粒貧食試験、NBT還元能検査を、2. その他の検査とは、ケモタクシス、細菌を用いた検査、光化学反応を用いた検査をいうものであり、いずれも検査方法にかかわらず一連として算定するものであること。

(101) 区分「○六九―七」皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、プラウスニッツ・キュストナー反応、Schick反応、Dick反応、Frei反応、光田反応、松原反応、伊藤反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)、各種感染症(トキソプラズマ症、ジストマ症、猩紅熱)の皮内テストを含むものであり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤は、区分「○九八」により算定するものであること。

(102) 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれ所定点数を算定するものであること。

(103) ヒナルゴンテスト、鼻アレルギーに対する誘発試験、膨疹吸収時間測定及び過敏性転嫁検査は、区分「○六九―七」により算定するものであること。

(104) 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、一照射を単位として区分「○六九―七」により算定するものであるが、一日につき二二五点を限度とするものであること。

(105) 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、区分「○六九―七」の所定点数は算定できないものであること。

(106) 区分「○三九」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物について細菌、原虫等の検査を行った場合が該当するものであり、染色の有無及び方法の如何にかかわらず、またこれ等各種の方法を二以上用いた場合であってもこの項により一回として算定するものであること。なお、保温装置を使用するアメーバ検査、位相差顕微鏡を使用する細菌検査は、区分「○三九」の1.により算定するものであること。

(107) Hu"hner検査及びMiller Kurzrok検査は、区分「○三九」の2.に準じて算定するものであること。なお、検体採取の費用については、診断穿刺・検体採取料の項により算定するものであること。

細菌培養同定検査について

(108)

ア 区分「○四○」細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とするものであること。したがって、同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても、1.から5.までの項により算定するものであるが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず6. 簡易培養検査により算定するものであること。

イ 区分「○四○」については、検体ごとに1.から5.までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合にあっては、6. 簡易培養検査は算定できないものであること。また症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は一部位のみの所定点数を算定するものであること。なお、各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含むものであること。

ウ 区分「○四○」の4.における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、5. その他の部位からの検体とは、1.から4.までに掲げる部位に含まれないすべての部位からの検体をいい、例えば皮下からの検体をいうものであること。

エ 区分「○四○」の6. 簡易培養検査とは、Dip‐Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものであること。なお、ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分「○二○」に含まれるものであり、別に算定できないものであること。

(109)・(110) 削除

(111) 区分「○四一」抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合には、所定点数の算定は一回のみであること。

(112) 区分「○四一―二」抗酸菌同定検査の2. その他の同定検査については、検査方法、培地数にかかわらず所定点数の算定は一回のみであること。

(113) 区分「○四一―三」抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤の種類により算定するものであり、混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤の種類により算定するものであること。

(114) 区分「○四二」動物使用検査については、従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものは、この項により算定するものであること。

(115) 区分「○四三」病理組織迅速顕微鏡検査は、手術の途中において迅速凍結切片等による検査を完了した場合において一手術につき一回算定するものであること。

なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織検査を行った場合は、区分「○四三―二」病理組織顕微鏡検査の所定点数を別に算定するものであること。

(116) 区分「○四三―二」において、一臓器から多数のブロック、標本等を作製、検鏡した場合であつても一臓器の検査として算定するものであること。

(117) 区分「○四三―二」の注2.の電子顕微鏡検査を行った場合の加算は、腎組織のみであること。また、免疫抗体法を行った場合の加算は、方法(蛍光抗体法、酵素抗体法)、試薬の種類の如何を問わず一臓器につき一回のみ算定するものであること。

(118) 従前の膣脂膏顕微鏡検査及び当該検査を準用する胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞検査及び眼科プロヴァツェク小体検査は、区分「○四三―三」細胞診検査により算定するものであること。

なお、同一若しくは近接した部位より同時に数検体を採取して検査を行った場合であつても一回として算定するものであること。

(119) 区分「○四四」染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含むものであること。

(120) 呼吸機能検査について

ア 区分「○四五」から区分「○四五―五」までの各検査については、特に定めのない限り次によるものであること。

(ア) 実測値から算出される検査値については算定できないこと。

(イ) 測定方法及び測定機器については限定していないものであること。

(ウ) 負荷を行った場合は、負荷の種類と回数を問わず、その前後の検査についてそれぞれ一回のみ所定点数を算定するものであること。

(エ) 使用したガス(CO、CO2、N2、He等)は、購入価格を一○円で除して得た点数を別に算定できるものであること。

(オ) 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずるものであること。

イ 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できないものであること。

ウ 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の1. 肺気量分画測定には、予備吸気量、一回換気量及び予備呼気量のすべての実測及び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含まれること。

エ 削除

オ 体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り区分「○四五」スパイログラフィー等検査の3.により算定するものであること。

カ 削除

キ 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の2. フローボリュームカーブは、曲線を描出し記録した場合にのみ算定すること。この場合に強制呼出曲線の描出を含むものとすること。

ク 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の2. フローボリュームカーブから計算によって求められる努力肺活量、一秒量、一秒率、MMF、PFR等は別に算定できないものであること。

ケ 区分「○四五」スパイログラフィー等検査の5. 左右別肺機能検査には、カテーテル挿入並びに他の1.から4.までのスパイログラフィー等検査及び換気力学検査の費用を含むこと。

コ 区分「○四五―三」の2. コンプライアンス測定は、動肺コンプライアンス測定及び静肺コンプライアンス測定の双方を含むものであること。

サ 肺粘性抵抗測定及び一回呼吸法による吸気分布検査は、区分「○四五―三」の2.により算定するものであること。

(121) 区分「○四六」基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含むものであること。

(122) 基礎代謝率簡易測定法は、簡易循環機能検査とされるので、基本診療料に含まれ、別に算定できない。

(123) 心臓カテーテル検査に伴って、大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行った場合においても、区分「○四七」心臓カテーテル法による諸検査により算定するものであり、血管造影等のエックス線診断の費用は別に算定しないものであること。

(124) 区分「○四七」に併せて行うヒス束心電図検査又は診断ペーシングは、区分「○四七」の注2.伝導機能検査により算定するものであること。

(125) 区分「○四七」の注2.の加算は、各検査について一回のみに限られるものであること。

(126) 肺臓カテーテル法及び肝臓カテーテル法は、注を含め区分「○四七」により算定するものであること。

(127) 簡易循環機能検査とは、生体に物理的又は化学的負荷をかけ、血圧、脈拍等の理学所見の観察を行うことにより循環機能を検査することを目的とする検査であり、負荷の種類としては起立、寒冷、運動及び薬物等があるが、今回基本診療料に含まれることとした。なお従前の循環機能検査の簡単なものにより算定した次に掲げる検査も、簡易循環機能検査の中に含まれる。

ア スラッジテスト

イ 指尖部皮膚毛細血管像検査

ウ 皮膚粘膜撮影検査

エ 寒冷血圧検査

オ ビッケンバッハ起立試験

カ ヒスタミンテスト

キ レジチンテスト

ク 末梢の静脈圧測定

検査に当たって使用した薬剤料は別に算定するものであること。

(128) 区分「○四八―二」体液量等測定の所定点数には、注射手技料及び採血料を含むものであること。

(129) 全身水分量測定、細胞外液量測定を行った場合は、それぞれ「○四八―二」の1.により算定するものであること。

(130) 電磁血流量測定及び色素稀釈法による循環血流量測定は、区分「○四八―二」の2.により算定するものであること。

(131) 区分「○四八―二」の2.中の皮弁血流検査は、一有茎弁につき二回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ別に算定しないものであること。

(132) 色素稀釈法による脳循環測定は、区分「○四八―二」の3.により算定するものであること。

(133) 区分「○四九」心電図検査の1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低一二誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導(aVRaVLaVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の一二誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれるものであること。

六誘導未満の心電図検査は、基本診療料に含まれ、別に算

(134)

定できない。

(135) 削除

(136) 区分「○四九」において、当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものにつき診断のみを行った場合は、診断料として一回につき五○点を算定することができるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していないときにおいては療養の給付の対象とならないものであること。

(137) ベクトル心電図検査は、区分「○四九」の1.により算定するものであること。

(138) エレクトロキモグラフ検査は、区分「○四九―四」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の4.により算定するものであること。

(139) 区分「○四九―三」長時間連続記録心電図検査(解析料を含む。)は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含むものであること。

なお、やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定するものであること。また、二四時間を超えて連続して記録した場合であっても、区分「○四九―三」の2.により算定するものであること。

(140) 区分「○四九―四」トレッドミルによる負荷心機能検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査、スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の回数及び種類は問わず所定点数により算定するものであること。

(141) バイシタルエルゴメーターによる心肺機能検査は、区分「○四九―四」により算定するものであること。

(142) 脈波図、心機図、ポリグラフ検査について

ア 区分「○四九―四」脈波図、心機図、ポリグラフ検査のうち、脈波図は、次に掲げる検査を二以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録した場合に算定するものであること。

(ア) 心及び肝拍動図

(イ) 動脈波

(ウ) 静脈波

(エ) 容積脈波

(オ) 指尖脈波

(カ) 心尖(窩)拍動図

また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の二以上を同時に記録し、循環機能の解析を行う検査であること。

イ 区分「○四九―四」の1.から4.までの誘導数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高誘導数によるものであること。

ウ 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ一回の検査として算定するものであり、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の回数及び種類にかかわらず所定点数の二倍を限度として算定するものであること。

(143) 描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行う血管の伸展性検査は、区分「○四八―二」の2.により算定するものであること。ただし、このために行った脈波図検査と併せて算定はできないものであること。

(144) バリストカルジオグラフ(心弾動計、弾動心拍出量計)による検査は、区分「○四九」の2.により算定し、二方向以上の記録による場合は二倍の点数として算定するものであること。

(145) 亜硝酸アルミ吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ一回として区分「○四九―六」心音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、区分「○九八」により算定するものであること。

(146) 超音波検査について

ア 区分「○五○」超音波検査については、1. Aモード法から4. ドップラー法までのいずれかにより算定すること。同一の部位に同時に二以上の方法を併用しても主たる検査方法により一回として算定すること。

また、同一の方法では部位数にかかわらず一回のみの算定とすること。

イ 区分「○五○」の3. UCGの所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心拍動図及び心機図の検査の費用を含むものであること。

ウ 2. 断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定は、断層撮影法のみの所定点数により算定するものであること。

エ 3. UCG以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、区分「○五○」の3.の ロ.により算定するものであること。

オ 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は所定点数に含まれるものであること。

(147) 区分「○五一」分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死・潜在胎児仮死の場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も所定点数に含まれるものであること。

(148) 新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープ等を利用し、呼吸曲線、心電曲線及び心拍数の観察を行った場合は、次の場合に限り区分「○五一―三」呼吸心拍監視又は区分「○五一―四」心拍監視により算定するものであること。

ア 全身麻酔(迷もう麻酔を除く。)下に実施する手術時の場合

イ 重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し常時監視を行っている場合

(149) 区分「○五一―五」経皮的血液ガス分圧測定は、循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児についてのみ算定するものであり、測定するガス分圧の種類にかかわらず所定点数により算定するものであること。ただし、出生時体重が一○○○g未満又は一○○○g以上一五○○g未満の新生児の場合は、それぞれ九○日又は六○日を限度として算定する。

(150) 脳波検査について

ア 区分「○五二」脳波検査を算定するものは、三○分程度の記録を行い、かつ、同時に八誘導以上の記録を行った場合であること。

イ 八誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数に応じて区分「○四九―五」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の所定点数により算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行った場合も、区分「○四九―四」の所定点数のみにより算定するものであること。

ウ 心臓及び脳手術中における脳波検査は、八誘導以上の場合は区分「○五二」脳波検査により、それ以外の場合は誘導数に応じて区分「○四九―五」脈波図、心機図、ポリグラフ検査により算定するものであること。

(151) 区分「○五二―二」脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については別に算定できないものであること。

(152) 脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査及び中間潜時反応聴力検査は、いずれの検査も区分「○五二―二」の3.により算定するものであり、二種類以上行った場合であっても所定点数により算定するものであること。

(153) 区分「○五三」筋電図検査のうち1. 節電図については、顔面及び躯幹の場合にあっては、左右、腹背を問わずそれぞれ一肢として扱い、2. 誘発筋電図については、検査する筋肉の種類、部位にかかわらず一連として所定点数により算定するものであること。

(154) 削除

(155) ビュルゲル病及び脱疽等の場合における電気的皮膚温度測定は、単純な場合又は冷却・加温等の負荷を行い、前後の皮膚温度の変化を時間的に測定した場合のいずれにおいても、簡易循環機能検査であるので、基本診療料に含まれ、別に算定できない。

(156) 上肢加温両下肢の皮膚温の変化を熱電帯で周時的に測定するギボン―ランディステストは、簡易循環機能検査であるので、基本診療料に含まれ、別に算定できない。

(157) 区分「○五三―三」神経・筋負荷テストのうち、1. テンシロンテストについては、Edrophonium chlorideを負荷して行う検査に伴うすべての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を、3. 乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、P等の測定検査の費用及び採血料を含むものであること。

(158) 自律神経機能検査について

ア 自律神経機能検査は基本診療料に含まれ、別に算定できない。ただし、当該検査に当たって、アドレナリン、ピロカルピン、アトロピン等の薬剤を施用した場合には、薬剤の価格を別に算定するものであること。

イ 削除

ウ アルコール中毒に対する飲酒試験における症状監視については、基本診療料に含まれ、別に算定できない。

(159) 皮膚のインピーダンス検査(皮電図記録作成)は基本診療料に含まれ、別に算定できない。

(160) 標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本オージオロジー学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数二五○、五○○、一○○○、二○○○、四○○○、八○○○Hz)及び骨導聴力(測定周波数二五○、五○○、一○○○、二○○○、四○○○Hz)を両耳について測定する方法をいうものであること。

(161) 自記オージオメーターによる聴力検査は、標準純音聴力検査により算定するものであること。

(162) 難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行う「ことばのききとり検査」は、区分「○五五―二」の2. 標準語音聴力検査により算定するものであること。

(163) 区分「○五五」の2. 簡易聴力検査とは、室内騒音が三○ホーン以下の防音室で行う検査であり、次に掲げるア、イ及びウを、一連として算定するものであること。

ア 音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)

イ オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)

ウ 廃止

(164) 区分「○五五」の3. 後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、一種又は二種以上のものを組み合せて行うものをいい、二種以上行った場合においても所定点数により算定するものであること。

(165) 区分「○五五」の4. 内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係るすべての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず所定点数により算定するものであること。

(166) 区分「○五五」の5. 中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち二種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定するものであること。

(167) 区分「○五六」平衡機能検査の1. 常用検査とは、(ア)上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、(イ)下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、(ウ)立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、(エ)自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)、(オ)頭位及び頭位変換眼振検査(フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び頭位変換眼振検査)をいい、一連の検査につきその数にかかわらず所定点数により算定するものであること。また、2. 刺激又は負荷を加える特殊検査とは、(ア)温度眼振検査(温度による眼振検査)、(イ)視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)、(ウ)回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)、(エ)視標追跡検査、(オ)迷路瘻孔症状検査をいい、それぞれ検査一回につき所定点数により算定するものであること。

(168) 区分「○五七」音声言語医学的検査の2. 音響分析は、種々の原因による音声障害及び発言、構音、話しことば等の障害がある患者に対して音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定するものであること。

(169) 区分「○五七」の3. 音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、各々又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず一連として一回算定するものであること。

(170) 区分「○五八」嗅覚検査の1. 基準嗅覚検査は、五種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査であり、2. 静脈性の嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、注射の手技料は所定点数に含まれるものであること。

(171) 区分「○五八―二」電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき一回算定するものであること。

(172) 区分「○五九」精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいうものであること。

(173) 網膜裂孔計測は、区分「○五九」により算定するものであること。

(174) 眼底カメラ撮影を通常の方法により行った場合は、片側、両側の区別なく区分「○五九」により、蛍光眼底法による撮影の場合は、区分「○七六」食道鏡検査により算定するものであること。また、通常の方法と蛍光眼底法の双方を行った場合においては、どちらか一方の所定点数により算定するものであること。

なお、使用したフィルム及び現像の費用を一○円で除して得た点数を加算するものであること。

(175) 区分「○五九―二」網膜電位図は、前眼部又は中間透光体に混濁があって眼底検査が不能の場合又は眼底疾患の場合に限り認められるものであり、誘導数にかかわらず所定点数により算定するものであること。

(176) 区分「○六○」精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に認められるものであり、それぞれ所定点数により算定するものであること。

なお、河本氏暗点計による検査及び器械を使用しない検査は基本診療料に含まれるものであること。

区分「○六○―二」量的視野検査には、全視野にわたって

(177) 検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査など、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、二つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定するものであること。

(178) 屈折検査について

ア 区分「○六一」屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類を問わず所定点数により算定するものであり、裸眼視力検査のみでは算定できないものであること。

イ 屈折異常に対して屈折検査を行い又は眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、区分「○六一」の所定点数に含まれるものであること。

ウ 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各一回を限度として所定点数を算定するものであること。

(179) 矯正視力検査は、区分「○六一」により算定するものであること。

調節検査について

(180)

ア 区分「○六一―二」調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類を問わず所定点数により算定するものであること。

イ 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には区分「○六一―二」の所定点数の二倍の点数を限度として算定するものであること。

(181) 緑内障負荷試験について

ア 区分「○六二」緑内障負荷試験は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験などの負荷により眼圧の変化をみた場合に負荷回数、種類を問わずその前後の検査各一回について所定点数により算定するものであること。

なお、薬剤を使用した場合は、薬剤の費用は別に算定するものであること。

イ 眼圧計等を使って前房水の流出率、産出量を測定した場合は、区分「○六二」緑内障負荷試験により算定するものであること。

ウ 眼球璧の硬性測定検査は、区分「○六二」緑内障負荷試験により算定するものであること。

(182) 眼圧測定について

ア 区分「○六二―二」の1. 精密眼圧測定は、ノンコンタクトメーター及びアプラネーショントノメーターを使用して測定する場合に算定するものであること。

イ 網膜中心血管圧測定に際しての眼圧測定は別に算定できないものであること。

(183) 角膜曲率半径計測及び精密細隙灯顕微鏡検査については、区分「○六二―二」の1.により算定するものであること。

(184) 区分「○六三」光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいうものであること。

(185) アノマロスコープ、色相配列検査、ランターンテスト及び定量的色盲表検査は、それぞれ区分「○六三―二」色神検査の所定点数により算定するが、色神検査表による単なるスクリーニング検査は算定しないものであること。

(186) 区分「○六四」眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、コージオメーターによる検査、正切スカラによる眼位の検査、輻輳近点検査等をいうものであること。

(187) 眼球突出度測定、眼球陥没度測定(ヘルテル氏法などによるもの)及び角膜知覚計検査は、区分「○六四」により算定するものであること。

(188) 廃止

(189) 区分「○六四―二」両眼視機能精密検査とは、Worth四灯

法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいうものであること。

(190) 三杆法、ステレオテスト等による立体視検査は、区分「○六四―二」により算定するものであること。

(191) 残像法、バゴリニ線条試験等による網膜対応検査は、区分「○六四―二」により算定するものであること。

(192) 区分「○六五」細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。

(193) 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については眼底カメラ撮影の例により算定するものとすること。

(194) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)又は細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、一回に限り区分「○六五」により算定するものであること。

(195) 廃止

区分「○六五―二」前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行

(196)

う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行うものであること。

(197) 区分「○六六」網膜中心血管圧測定のうち1. 簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜中心血管圧測定検査であり、2. 複雑なものとは、キャップメーターによる網膜中心血管圧測定検査をいうものであること。

(198) 眼窩圧検査は、区分「○六六」の1.により算定するものであること。

(199) 区分「○六七」涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいうものであること。

(200) 涙管通水・通色素検査は、区分「○六七」により算定するものであること。

(201) 区分「○六八」から区分「○六八―三」までの各検査は、従前の臨床心理検査について整理を行ったものであり、これらの検査については次によるものであること。

ア 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化されかつ確立された検査方法により行うものであること。

イ 各区分のうち1. 操作が容易なものとは、検査及び結果処理におおむね四○分以上を要するものを、2. 操作が複雑なものとは、検査及び結果処理におおむね一時間以上を要するものを、3. 操作と処理が極めて複雑なものとは、検査及び結果処理に一時間三○分以上要するものをいうものであること。なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら検査及び結果処理を行った場合にのみ算定するものであること。

ウ 区分「○六八」発達及び知能検査の2.は、MCCベビーテスト、WISC、WAIS、鈴木ビネーテスト、田中ビネーテスト等であり、区分「○六八―二」人格検査の2.はSCT、P―Fスタディー、MMPI、ゾンディーテスト等であり、区分「○六八―三」その他の心理検査の2.はITPA、ベンダーゲシュタルトテスト等であること。

エ 診療録に分析結果を記載するものであること。

(202) 区分「○六九」肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは連続的に行う検査であり、肝クリアランステストに該当するものはICG等を用いた検査であり、腎クリアランステストに該当するものは、尿素、クリアチニン、PSP、チオ硫酸等を用いたクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定を指すものであること。

(203) 削除

(204) 区分「○六九―四」外分泌機能賦活テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、外分泌液(消化液)若しくは血液を採取、分析することにより外分泌機能を検査するものであり、1. 胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch―Kalk 法、ヒスタミン法等であり、2. 膵液分泌刺激テストに該当するものは、パンクレオチン―セクレチン試験、血清酵素逸脱誘発試験(ワゴスチグミン法)、エーテル試験、セルレチド・ジエチルアミン又はセクレチンを用いて十二指腸ゾンデ法により行う膵液分泌刺激テスト等である。

(205) 削除

(206) ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験は、区分「○六九―五」の2.により算定するものであること。

(207) フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験は、区分「○六九―五」の3.により算定するものであること。

(208) 区分「○六九―六」卵管通気・通水・通色素検査の所定点数は、両側についての点数であり、検査の種類及び回数にかかわらず所定点数のみを算定するものであること。

なお、ルビンテストは、この項により算定するものであること。

(209) 区分「○七○―二」の4.中の肺局所機能検査及び脳局所血流検査については、炭酸ガス等を用いて検査を行った場合であっても所定点数のみを算定するものであること。ただし、使用した炭酸ガスの費用は別に算定するものであること。

(210) 区分「一○五」シンチグラム(画像を伴うもの)の注1.コンピューターによる情報の解析処理は、次に掲げる処理ごとに一処理とするものであること。

ア クリアランス値の算出及びクリアランスカーブの作製

イ ゲートイメージ

ウ ウォールモーション

エ エジェクション・フラクション

オ フェースイメージ

(211) 内視鏡検査に際して第十一部に掲げる麻酔を行つた場合は、麻酔の費用を別に算定するものであること。

(212) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行つた場合の薬剤料は、区分「○九八」により算定するものであること。

(213) 区分「○七二」から区分「○八四」に掲げる内視鏡検査は次によるものであること。

ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行つた場合は、採取した組織の個数にかかわらず一回の内視鏡検査について区分「○九三」臓器穿刺・組織採取の3. 内視鏡下生検術に掲げる所定点数を別に算定するものであること。

イ 互いに近接する部位の二以上のファイバースコピー検査を連続的に行つた場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定するものであること。

ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行つた場合にあつても、エックス線透視料は算定しないものであること。

エ 写真診断を行つた場合は、使用フィルム代(現像料を含む。)を一○円で除して得た点数を加算して算定するが撮影料及び診断料は算定しないものであること。

オ 当該保険医療機関以外で撮影した内視鏡写真について診断を行つた場合は、区分「○四九」の注に準じて一回につき五○点を算定するものであること。ただし、患者が当該傷病につき当該保険医療機関で受診していない場合の写真診断については算定しないものであること。

(214) 中耳ファイバースコピーは、区分「○七三」喉頭直達鏡検査に準じて算定するものであること。

(215) 気管支カメラは、区分「○七四」気管支鏡検査により算定するものであること。

(216) 胆道内視鏡検査は、区分「○七七」に準じて算定するものであること。

(217) 主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の移転の有無、手術適応の決定のために用いられる縦隔洞鏡検査は、区分「○七五」胸郭鏡検査により算定するものであること。

(218) 食道カメラは、区分「○七六」食道鏡検査により算定するものであること。

(219) 削除

(220) ガストロカメラは、区分「○七七」胃鏡検査により算定するものであるが、胃鏡検査と併せて算定することはできないものであること。

(221) 下行結腸ファイバースコピーは、区分「○七七―三」十二指腸ファイバースコピーの1. 十二指腸球部により算定するものであること。

(222) 横行結腸、上行結腸及び盲腸ファイバースコピーは、区分「○七七―三」の2.により算定するものとし、胃と十二指腸球部など二部位以上を連続して検査した場合にあつては、深部のものの所定点数のみによつて算定するものであること。

(223) コロンブラッシュ法は、区分「○七八」直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分「○四三―三」の所定点数を、また包埋し組織切片標本を作成し検鏡する場合は、区分「○四三―二」の所定点数を合算した点数とするものであること。

(224) 直腸肛門内圧測定検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛等の直腸肛門疾患の肛門機能検査を電気生理学的に行う検査をいう。

(225) 食堂及びS状結腸ファイバースコピーは、区分「○七八―二」直腸ファイバースコピーにより算定するものであること。

(226) 区分「○八一」膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により、疼痛甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分「○九八」により算定するものであること。

(227) 膀胱内圧測定法は、区分「○八一」膀胱鏡検査により算定するものであること。

(228) 鼻咽腔直達鏡検査は、区分「○九一―二」後頭下穿刺の所定点数に準じて算定すること。ただし、区分「○七三―二」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーと同時に行つた場合は算定できないこと。

(229) 区分「○八一」膀胱尿道ファイバースコピーにおいてインジゴカルミンを使用した場合は、区分「○六九―五」の3.の所定点数を加算するものであること。

(230) 区分「○八四」ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により区分「○八四」ヒステロスコピーが困難なため、子宮鏡検査時の腔内潅流液を使用した場合における薬剤料は、区分「○九八」により算定するものであること。ただし、注入手技料は算定しないものであること。

(231) 腎水腫穿刺は、区分「○八六」腰椎穿刺に準じて算定するものであること。

(232) 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に試験穿刺のみを行つた場合は、区分「○九一」上顎洞穿刺に準じて算定するものであること。

(233) 細菌検査のための喀痰採取に伴い蒸留水に千倍エピレナミン液を滴下し、これを喉頭下軟骨穿刺により気管内に注入し強い咳嗽を生ぜしめて喀痰の排出をはかる方法は、喀血等の危険がなく、かつ、やむを得ない場合に限り認められ、区分「○九一」に準じて算定するものであること。

(234) 区分「○九三」臓器穿刺、組織採取の1. 開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず一回として算定するものであること。

(235) 前立腺に行う針生検は、区分「○九三」の3.により算定するものであること。

(236) ヒルシュスプルング病に対して直腸上部筋層にアウエルバッハ神経叢があるかどうかを確認するため行う直腸バイオプシー法は、区分「○九三」の2.に準じて算定するものであること。

(237) 区分「○九五」胃液・十二指腸液採取については、一回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行つた場合においても、エックス線透視料は別に算定しないものであること。

(238) 区分「○九六」胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用を含むものであること。

なお、塗抹染色顕微鏡検査を行つた場合は、区分「○三九」により、細胞診検査を行つた場合は、区分「○四三―三」により、血液化学的検査(Ⅰ)又は(Ⅱ)を行つた場合は、区分「○二七」又は区分「○二七―二」により算定するものであること。

(239) 動静脈圧測定用カテーテル及び臓器内血液採取用カテーテルの購入価格は、実際に医療機関が購入した価格をもとに実際に使用した長さ(カットのためのロスのある場合はこれに含める。)を比例計算して得た価格とするものであること。

9 レントゲン診断

(1) 血管造影について

ア 造影剤使用撮影のうち「心臓又は血管」の名称を「血管造影」と改めたこと。

イ 血管造影の所定点数には、造影剤注入手技料の費用が含まれているものであること。

ウ 一連の主要血管とは、左右の総頚動脈、左右の椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、左右の腎動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈を含む。)、骨盤動脈及び各四肢の動脈をいうものであること。

エ 選択的血管造影加算は、一連の検査につき一回に限り算定できるものであること。

オ 脈管造影剤注入用カテーテル又はガイドワイヤーを使用した場合は、特定レントゲン診断用器材料により算定するものであること。

(2) イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるX線撮影については、診断料及び撮影料はすべて各項目の所定点数の二分の一として算定する。又同一部位に対し直接撮影を併せて行つた場合は、(イメージ・インテンシファイアーによる撮影の)一連として算定するものであること。

(3) ロールフィルムの取扱いについて

ア ロールフィルムのうち、フィルムの幅が告示に定められている規格と同様であるか又は類似している場合(三五・六cm、三○・五cm及び一○・五cm等)にあつては、告示に定められている規格の枚数に換算し、算出した額を限度とするものであること。

イ ロールフィルム(長尺フィルムを含む。)の算定は、心臓又は血管の動態と把握する場合に限つて算定するものであること。

(4) コンピューター断層撮影について

造影剤を使用してコンピューター断層撮影を行つた場合、閉鎖循環式麻酔に限り麻酔手技料は別に算定できる。

10 投薬

(1) インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤又は乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体の注射薬の投薬について

ア 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)の改正により、第二○条第二号に新たに「へ」として厚生大臣の定める注射薬に限り投与するとの規定が設けられたことに伴い、調剤料に自己注射、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液及び在宅中心静脈栄養法用輸液に用いる注射薬に係る点数を新たに設けたものであること。

イ 厚生大臣の定める注射薬とは、インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、ソマトスタチンアナログ及びゴナドトロピン放出ホルモン誘導体に限るものであること。

ウ インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤又は抗悪性腫瘍剤の投薬に当たつて注射器を併せて支給した場合及び自己連続携行式腹膜潅流液の投薬に当たつて自己連続携行式腹膜潅流液交換セットを併せて支給した場合は、特定治療器材料に定める点数を合せて算定するものであること。

エ 昭和二六年七月二三日付保険発第一八四号通知のうち注射薬の投与に関する部分については、インシュリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、抗血友病人グロブリン製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、ソマトスタチンアナログ及びゴナドトロピン放出ホルモン誘導体に限り適用されないものであること。

オ 削除

(2) 処方せん料について

ア 同一の医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に交付した処方せんは、一回として算定するものであること。

イ 同一の患者に対して一部の薬剤を院内において交付し、他の薬剤を院外処方せんにより交付することは、緊急やむを得ない場合を除き認められないものであること。なお、注射器のみを処方せんにより投与することは認められないものであること。

11 注射料

(1) 通則3.に規定する生物学的製剤注射加算を算定する注射薬の範囲は、各種トキソイド、各種ワクチン抗毒素、であり、注射の方法にかかわらず加算するものであること。

(2) 「通則4.」に規定する精密持続点滴注射とは、自動輸液ポンプを用いて一時間に三○cc以下の速度で体内(皮下を含む)又は注射回路に薬剤を注入する注射をいうものである。一歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合には、注入する薬剤が何であるかを問わず算定できるものであるが、それ以外の者に対して行う場合には、カテコールアミン、βブロッカー、抗てんかん剤、キサンチン誘導体、インシュリン、抗がん剤、陣痛誘発剤、切迫早産治療剤、ビダラビン、メシル酸ガベキサート、ニトログリセリン、硝酸イソソルビド、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤等の薬剤で特に緩徐に注入する必要があると認められる場合に限り算定すること。

(3) 廃止

(4) 制癌剤等の動脈内持続注入は、一日につき動脈注射の所定点数に通則4.による点数を加算した点数により算定するものであること。

(5) 削除

(6) 各種ディスポーザブル輸液点滴セットの標準価格について

精密持続点滴注射に伴う定量輸液セットについては、回路一式を含め一セット四○○円とするものであること。なお、これ以外の輸液セットについては、回路一式を含め一セット一○○円とするものであること。

(7) ディスポーザブル静脈内留置針の標準価格について

ア プラスチックカニューレ型静脈留置針については二四○円とするものであること。

イ 翼状針については七○円とするものであること。

12 理学療法

(1)・(2) 廃止

(3) 削除

(4)~(7) 廃止

(8) 牽引療法について

ア 鋼線等による直達牽引とは、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合をいい、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものであること。

イ 一局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を五局所に分けるものであること。

ウ 介達牽引には、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードラック牽引、腰椎バンド及びグリリン係蹄によるモーターを使用した断続牽引を含むものであり、部位数にかかわらず所定点数を算定するものであること。

(9) 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合は、介達牽引の所定点数により算定するものであること。

(10) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定する方法は、直達牽引の初日の所定点数により算定し、この場合であってギプス固定を行った場合には、その所定点数を算定するものであること。

(11) ベーラー法は、介達牽引の所定点数により算定するものであること。

(12) 従前変形機械矯正術として算定されていた治療は、介達牽引の所定点数により算定するものであること。

(13) 廃止

13 精神病特殊療法料

(1) 廃止

(2) 精神科デイ・ケアについて

ア デイ・ケアの一環として食事を給与した場合にあっては、四○点を加算するものであること。

イ 加算の対象となる給食は、あくまでも医療上の目的を達成するための手段であり、治療の一環として行われるものであること。

ウ 給食の実施に当たっては、おおむね基準給食の基準に準ずるものとし、関係帳簿を整備すること。

14 処置及び手術

(1)ア 今回の改定に当たって、従前の第一節処置及び手術料における区分「二○四」皮膚排液法、区分「三四九」頚静脈結紮術、区分「三四五」の3. 体外循環、区分「三六四」耳下線腫瘍摘出術及び区分「五八五」横隔神経捻除術を削除し、区分「二五三」四肢牽引術、区分「二六七」変形機械矯正術及び区分「二六八」変形徒手矯正術を第六部理学療法に移したことに伴い、これらの処置及び手術に係る通知はすべて廃止するものであること。

イ 処置及び手術料の項に掲げられていない処置及び手術のうち、簡単な処置及び手術の処置及び手術料は、算定できないものであるが、特殊な処置及び手術の処置及び手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する処置及び手術として準用が通知された算定方法により算定するものであること。

ウ 別表1に掲げる処置及び手術並びに従前の区分「三三八」より「三四九」までの処置及び手術(循環器)に係る従前の通知はすべて廃止するものであること。

エ 第二節輸血料の輸血に係る項目について所要の整理を行ったものであること。

(2) 従前区分「三三八」より「三四九」までの処置及び手術(循環器)以外の処置及び手術のうち区分番号のみの変更を行ったものは、別表2に掲げるとおりであり、従前当該区分を準用していた通知にあっては改正後の区分番号に読み替えるものであること。

(3) 廃止

(4) 昭和五一年三月三一日保険発第一九号通知中超音波ネブライザーによる酸素療法に関する部分を改め、超音波ネブライザーを行った場合は一日につき区分「二一二」創傷処置の1.に準じて算定するものであること。なお、酸素療法を併せて行った場合は、酸素吸入の所定点数を合算するものであること。

(5) カウンターショックと開胸的心マッサージを併せて行った場合は、区分「二○二―三」カウンターショックの所定点数と区分「三一六」試験的開胸術の所定点数とを合算して算定するものであること。

(6) 区分「二○八」いぼ焼灼法を個所数により区分したことに伴い、昭和三四年三月三○日保険発第三九号及び昭和三九年五月二七日保険発第六七号通知中イオントフオレーゼ療法に係る部分のうち区分「二○八」を区分「二○八」の1. に改め、昭和三四年一○月五日保文発第八八四一号通知中疣ぜい焼灼に係る部分及び昭和三四年一二月二三日保険発第一九五号通知中いぼ焼灼に係る部分は、廃止するものであること。

(7) 略

(8) 治療を目的として上顎洞穿刺を行った場合は、区分「二五七」関節穿刺に準じて算定するものであること。

(9) 骨膜・骨髄炎に対する局所潅流療法及び関節腔持続洗浄は、区分「五七九」脳室ドレナージ及びその注に準じて算定するものであること。

(10) 昭和四五年一○月一日保険発第一○二号通知中咽瘻孔閉鎖術に係る部分及び甲状舌管嚢胞の摘出術に係る部分を改め、手術の難易度により区分「二七五」頚瘻・頚嚢腫手術の1. 簡単なもの又は2. 複雑なものに準じ算定し、植皮術を行った場合は、別に算定するものであること。

(11) 従前の区分「二八七」下鼻介切除術を、中鼻介切除術、下鼻介切除術に改めたことに伴い、昭和三四年六月一八日保険発第九一号通知中中鼻介切除術に係る部分は廃止するものであること。

(12) 従前の区分「二九五」前頭洞根本手術を前頭洞根本手術、鼻内前頭洞手術に改めたことに伴い、昭和三四年一○月二六日保険発第一六一号通知中鼻内前頭洞手術に係る部分を改め、鼻内前頭洞手術と前及び後部篩骨洞手術及び上顎洞鼻内手術との同時併施の場合は区分「三○一」上顎洞篩骨洞蝶形骨洞根本手術に準ずるものであること。

(13) 従前の区分「三一五」気管支瘻閉鎖術を気管支瘻閉鎖術、気管支形成術と改めたことに伴い、昭和三四年一二月八日保険発第一八五号通知中及び昭和三四年一二月二三日保険発第一九五号通知中気管支形成術に係る部分は廃止するものであること。

(14) 胸腔穿刺を単なる試験穿刺として行った場合は、区分「○九六」胸水・腹水採取により算定するものであること。

(15) メトラのゾンデによる気管支カテーテル法により特定の病巣(空洞等)のある気管支へ抗生物質及び抗結核剤を注入する場合には、区分「三一○」喉頭異物除去術の1.に準ずるものであること。なお、注入した薬剤については、区分「六六九」薬剤料により算定するものであること。

(16) 従前の区分「三三二」ビューロー吸液排膿術を持続的胸腔ドレナージと改めたことに伴い、昭和四九年四月一日保険発第三八号通知中套管針カテーテルを用いたチューブ開胸術に係る部分及び昭和四○年三月八日保険発第二七号通知中持続吸引器による排気術に係る部分は、廃止するものであること。

(17) 内シャント又は外シャント設置料は、区分「三三八―二」血管形成術に準じて算定するものであること。

(18) 股動脈等の四肢の血管吻合術は、区分「三三八―二」血管形成術に準じて算定するものであること。

(19) 内胸動脈結紮術(切断術)は、開胸を伴うものであるから区分「三一六」試験的開胸術に準じて算定するものであること。

(20) 総腸骨静脈血栓除去術及び股静脈の血栓除去を併せて行った場合は、手術野を異にするので区分「三三八―五」静脈血栓摘出術の1.及び2.を併せて算定するものであること。

(21) 上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管及び神経再接合術は、区分「三五三」頚部清掃術に準じて算定するものであること。

(22) 外シャントの血栓除去術は、区分「二○一」創傷処理の3.に準じて算定するものであるが、人工腎臓における人工血管内の血栓の除去は、区分「三四八―二」人口腎臓の所定点数に含まれるものであること。

(23) 区分「三三九」動脈間バイパス造成術におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれているものであること。なお、動脈バイパス造成術以外の手術における自家血管の採取料については、区分「二○一」創傷処理の3.の所定点数により算定するものであること。

(24) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心嚢の縫合、胃の腹腔内還納、横隔膜の縫合等の手術を行った場合は、区分「三二一」肺区域切除術に準じて算定するものであること。

(25) 冠動静脈瘻の開胸的遮断術は、区分「三四二」開胸的ボタロー管開存閉鎖術に準じて算定するものであること。

(26) ラシュキン法心房中隔欠損孔作成術は、区分「三四五」動脈瘤切除術の4. に準じて算定するものであること。

(27) 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術に含まれるものであること。

(28) 心腔内粘液腫摘出術は、区分「三四四」開心根治術の1. 心房中隔欠損症手術のロ.に準じて算定するものであること。

(29) 大伏在静脈における血栓性静脈炎に対しての静脈抜去は、区分「三四五―二」静脈瘤切除術の2.により算定するものであること。

(30) 下肢静脈ストリッピングの所定点数は、大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤にストリッピングを行った場合に算定するものであること。

(31) 対外ペースメーキングのための経静脈カテーテル電極を体外から挿入した場合の手技料は、区分「三三八―二」血管形成術に準じて算定するものであること。

(32) 区分「三四八」人工心肺又は区分「三四八―三」局所潅流については、併施される手術の所定点数とは別に一回ごとにそれぞれの所定点数を算定するものであること。

(33) 人工心肺のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、区分「三三八―三」血管結紮術、血管縫合術に準じて算定するものであること。

(34) 区分「三四八―二」人工腎臓の時間は、シャントから動脈血を人工腎臓用特定治療材料に導き入れる時を起点として人工腎臓用特定治療材料から血液を生体に返却し終えた時までによること。したがって人工腎臓実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれるものであること。

なお、同注1.の夜間透析加算の開始時間の取扱いも同様であること。

(35) 人工腎臓実施時間中における食事の給与は治療の一環として行われるものであり、この趣旨から昭和三六年一一月一八日保険発第九七号通知に掲げる腎臓食が供される必要があること。また、食事を給与する場合であって、構成する食品のうち主食類を除いた食品の大部分が注2.に規定する調理後の栄養水準が実測値によって保証された加工食品により構成される場合にのみ一○点を加算するものであること。なお、給食に当たっては、おおむね基準給食の基準に準ずるものとし、関係帳簿を整備すること。

(36) 人工腎臓潅流原液の稀釈水の費用は、区分「三四八―二」人工腎臓の所定点数に含まれるものであること。また、必要があって脱イオン(純水製造装置による)を行わなければ使用できない場合であっても同様であること。

(37) 区分「三四八―四」吸着式血液浄化法は、肝性昏睡及び薬物中毒に限り認められるものであること。

(38) 従前区分「三五四」腋窩リンパ節腫摘出術を肘・腋窩リンパ節腫摘出術に改めたことに伴い、これに係る通知を廃止するものであること。