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○投薬時の容器代の取扱いについて
(昭和五五年九月一〇日)
(保険発第七〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
投薬時の容器代については、昭和五五年八月九日付小職通知をもってその取扱いを示したところであるが、疑義が生じているので左記のとおり通知する。
記
プラスチック製の容器代については、ガラス製、陶製及び金属製について従前から行われている取扱いに従い取扱うものとする。
なお、昭和五五年八月九日付小職通知における再使用できない薬剤の容器とは、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器をいう。