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○保険診療における医薬品の取扱いについて

(昭和五五年九月四日)

(保険発第六九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記について、別添昭和五五年九月三日保発第五一号をもって保険局長から社会保険診療報酬支払基金理事長あて通知したので御了知ありたい。

〔別添〕

保険診療における医薬品の取扱いについて

(昭和五五年九月三日保発第五一号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生省保険局長通知)

保険診療における医薬品の取扱いについては、別添昭和五四年八月二九日付書簡の主旨に基づき、左記によるものであるので通知する。

なお、医療用医薬品については、薬理作用を重視する観点から中央薬事審議会に薬効問題小委員会が設置され、添付文書に記載されている薬理作用の内容等を充実する方向で検討が続けられているところであるので申し添える。

1 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量(以下「効能効果等」という。)によることとされているが、有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。)を薬理作用に基づいて処方した場合の取扱いについては、学術上誤りなきを期し一層の適正化を図ること。

2 診療報酬明細書の医薬品の審査に当たっては、厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来すことのないようにすること。

別添 略