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○投薬時の容器代の取扱いについて

(昭和五五年八月九日)

(保険発第六〇号)

(各都道府県保険・国民健康保険課長あて厚生省保険局医療課長通知)

本年七月二二日付け、国健第五一四号をもって大阪府民生部長より照会のあった「投薬時のプラスチック製容器の取扱いについて」は、左記のとおり取扱うことが適当であるから、この旨通知する。

なお、本件に係る照会については、本通知をもって回答に替えるので了知願いたい。

投薬時における薬剤の容器代は、材質の如何を問わず当該容器が再使用できるものについて、患者から当該容器の代金を徴収した場合、その後、患者が当該容器を返還したときは、当該保険医療機関(保険薬局を含む)は、徴収した代金を患者に返還するものとする。また、当該容器の栓、スポイトゴム等の付属部分が再使用に堪えない場合又は紛失等のため返還できない場合であっても、容器本体部分が再使用できるものについては徴収した代金を患者に返還するものとする。

なお、再使用できない薬剤の容器について患者に容器代金を負担させることは、認められないものとする。