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○日本薬局方の一部改正について
(昭和五四年三月一五日)
(保険発第一八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
日本薬局方(昭和五一年四月厚生省告示第四四号)の一部が昭和五四年三月一三日厚生省告示第二六号をもって改正、即日施行され、改正概要については、当省薬務局長から都道府県知事あて通知されたところである。
その内容については、左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
1 日本薬局方に収載されている医薬品のうち、アミノピリン(その分子化合物を含む。)について、その内服の常用量及び極量が削除されたものであり、これにより、アミノピリン(その分子化合物を含む。)について、今後は内服としての使用ができなくなったものであること。
2 その他の改正については、別添薬務局長通知を参照されたいこと。
〔別添〕
日本薬局方の一部改正について
(昭和五四年三月一三日 薬発第三二〇号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
昭和五四年三月一三日厚生省告示第二六号をもって、日本薬局方(昭和五一年四月厚生省告示第四四号)の一部が別添のとおり改正され、即日施行されたので、左記事項に御留意の上、関係方面に周知徹底方よろしくお願いする。
記
1 医薬品各条中、アミノピリン及びピラビタールについて、常用量及び極量の項を削ったこと。
2 医薬品各条中、ピラビタール錠他五品目を日本薬局方から削ったこと。
3 今回の改正に係る医薬品であって、昭和五四年三月一三日までに製造又は輸入されたものについては、なお従前の例によることができるものとされたこと。
別添 略