添付一覧
○処方せん発行強調週間について
(昭和五三年六月一九日)
(保険発第七〇号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
標記については、昭和五三年六月一六日薬発第七一六号通知をもって、厚生省医務局長、同薬務局長及び同保険局長より各都道府県知事に対し、住民及び関係方面への指導方についてお願いしているところであるが、貴職におかれても、この通知の趣旨をお含みのうえ、保険医療の円滑な遂行が確保されるよう、必要に応じ、左記によって、貴管下保険医療機関及び保険薬局の指導を行う等所要の措置を講じられるようお願いする。
なお、本件については、昭和五三年六月九日薬企第一九号〔別添1〕により各都道府県衛生主管部(局)長に対し、また、昭和五三年六月一二日薬発第六九五号〔別添2〕及び六九六号〔別添3〕により、日本製薬団体連合会会長及び日本医薬品卸業連合会会長に対し、別添の通知がなされているので申し添える。
記
1 保険医療機関に対し、処方せんの発行に当たっては、周辺の保険薬局の分布状況等を考慮のうえ、実情に即して処方せんを発行するよう指導するとともに、保険医療機関内に、地域の保険薬局の所在地を示す地図又は保険薬局一覧表を掲示する等により、処方せんの交付を受けた患者の便宜を図るよう指導すること。
2 保険薬局に対し、「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令」第二条に定める「保険薬局」の標示に遺漏のないよう指導すること。
3 患者からの保険薬局の所在地に関する問い合わせ等処方せん発行に伴う照会及び苦情に対し、迅速な対応が図られるようにしておくこと。
〔別添1〕
いわゆる「全国一斉院外処方せん発行週間」について
(昭和五三年六月九日薬企第一九号)
(各都道府県衛生担当主管部(局)長あて厚生省薬務局企画課長通知)
標記について、日本医師会は、昭和五三年七月三日より一週間に限って、外来患者に対するすべての投薬に院外処方せんを発行する方針を決定した。
この方針が実施されることとなった場合において各都道府県が講ずべき体制の整備及び苦情処理対策等については別途、局長名をもって各都道府県知事あて通知される予定であるが、予想される混乱を回避するため、当面薬局等については、左記の措置を講ずることが必要と考えられるので、貴管下の薬局等の指導方よろしくお願いいたしたい。
記
1 各薬局は、地域の実情に即した応需体制を整備するとともに、必要な医薬品がない場合に備えて、医薬品の所在場所についての情報を把握し、必要時に速やかに入手し得るよう卸売業者及び他の薬局と事前に打合せをしておくこと。
2 患者が各薬局の処理能力を超える処方せんを持参した場合には、調剤可能な他の薬局を電話等で確認のうえ紹介する等薬局間の協力を図ること。
3 各薬局は休日、夜間及び時間外に調剤の受け入れが、できるよう近隣の薬局とあらかじめ調整を図り、店頭にその旨を明示すること。
4 各薬局においては、新規に処方せんを受け付ける事例も少なくないことが考えられるので、受け付け処方せんの記載内容の確認を励行するとともに患者の秘密保持についても特に留意すること。
5 患者が、保険調剤を行うことの出来ない非保険薬局、一般販売業及び薬種商販売業に誤って保険処方せんを持参した場合には、これら非保険薬局及び販売業者において適切な保険薬局を紹介する等広く連絡体制の整備を図ること。
〔別添2〕
「第一次処方せん発行強調週間」について
(昭和五三年六月一二日薬発第六九五号)
(日本製薬団体連合会会長あて厚生省薬務局長通知)
標記について、日本医師会は、昭和五三年七月三日から一週間、外来患者に対する投薬について院外処方せんを発行する方針を決定しました。
しかしながら、現状においては、各薬局における受入れ体制、特に調剤用医薬品の備蓄について、十分これに対応できる状況にあるとはいい難いとの懸念がもたれています。
従って、当局としては、各都道府県衛生主管部(局)長に対し、すみやかに地域の実情に即した応需体制を整備するよう指示するとともに、関係諸団体に対しては、混乱の回避について協力を要請しているところでありますが、貴会におかれても、調剤用医薬品(特に小包装品)の確保に格段の御協力をお願いいたします。
〔別添3〕
「第一次処方せん発行強調週間」について
(昭和五三年六月一二日薬発第六九六号)
(日本医薬品卸業連合会会長あて厚生省薬務局長通知)
標記について、日本医師会は、昭和五三年七月三日から一週間、外来患者に対する投薬について院外処方せんを発行する方針を決定しました。
しかしながら、現状においては、各薬局における受入れ体制、特に調剤用医薬品の備蓄について、十分これに対応できる状況にあるとはいい難いとの懸念がもたれています。
従って、当局としては、各都道府県衛生主管部(局)長に対し、すみやかに地域の実情に即した応需体制を整備するよう指示するとともに、関係諸団体に対しては、混乱の回避について協力を要請しているところでありますが、貴会におかれても、左記事項に御留意のうえ、傘下医薬品卸業者に対し趣旨の徹底方よろしくお願いいたします。
記
1 薬局が必要とする調剤用医薬品の確保に協力されたいこと。
なお、小包装品がある場合には、可能な限りその供給に努められたいこと。
2 薬局より調剤用医薬品の供給実態につき照会があった場合には、すみやかに応答されたいこと。
3 緊急時及び夜間等において、調剤用医薬品の配送の要請があった場合には、可能な限り協力されたいこと。