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○処方せんに関する取扱い等について

(昭和五〇年一月二四日)

(保険発第二号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記については、昭和四九年一〇月一日から健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正による処方せん料の引上げが行われたこともあり、その交付数が増加傾向をたどることが予想されているが、その受入れ体制の整備については、薬務局において種々指導がなされているところであり、保険医療面においても、その受入れ体制、指導体制に支障のないよう配慮するとともに、左記事項を十分了知の上、保険医療機関等関係者に対する周知徹底を図られたい。

1 処方せんに関する取扱いについて

(1) 今後、薬局の整備充実が促進され、処方せんの受入れ体制も一層推進されるものと考えられるが、保険医等に対しては地域の保険薬局の整備状況、被保険者等の利便等を十分勘案の上、処方せんの発行を行うよう適切な指導を行われたいこと。

(2) 入院している被保険者等に対する院外処方せんの交付については、昭和三一年三月一三日医発第九四号医務局長・薬務局長連名通知「新医薬制度の実施について」の記の一の3(別添)に示されているとおり、通常診断治療全般について入院した保険医療機関で行われることを承諾し、薬剤の調剤もその保険医療機関で行ってもらう意思を有するものと推定されるので、特別の事由のない限り処方せんを交付する必要はないものであり、したがって、入院している被保険者等に関する処方せん料の請求は原則としてあり得ないものであること。

2 保険薬局の指定について

特に調剤専門薬局の開設の許可は、直ちに保険薬局の指定に関連するので、これらの薬局の開設の許可に際しては、薬務主管課との連絡調整を密にし、保険薬局の指定事務の処理にあたられたいこと。

別添

新医薬制度の実施について

(昭和三一年三月一三日医発第九四号)

(各都道府県知事あて厚生省医務・薬務局長連名通知)

(前文略)

一 処方せんの交付について

1 (略)

2 (略)

3 入院患者については、通常診断治療全般について入院した病院又は診療所で行われることを承諾し、薬剤の調剤もその病院又は診療所で行って貰う意思を有するものと推定されるので、特に患者又はその看護に当る者の申出がない限り、処方せんを交付する必要はないものと認められること。

(以下 略)