○保険者番号等の設定について
(昭和五一年八月七日)
(保発第四五号・庁保発第三四号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保険・公衆衛生・薬務・社会・児童家庭・援護局長・社会保険庁医療保険部長連名通知)
先般、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年8月2日厚生省令第36号)が、公布され、診療報酬請求書、診療報酬明細書等に保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号又は医療機関コード若しくは薬局コード(以下「保険者番号等」という。)を記載することとされたことに伴い、これら保険者番号等を設定することが必要となったが、これが取扱いについて別添「保険者番号、市町村・公費負担者番号、老人医療・公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領」(以下「要領」という。)に基づき、次のとおり定めたので、これが周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。
記
1 保険者番号の設定について
(1) 全国健康保険協会管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。以下「協会管掌健康保険」という。)
協会管掌健康保険の保険者番号については、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の都道府県支部ごとに平成20年9月18日庁保険発第0918001号によって定められた保険者番号をもって協会管掌健康保険の保険者番号とすること。
(2) 船員保険
船員保険の保険者番号については、平成21年12月7日庁保険発第1207001号によって定められた保険者番号をもって船員保険の保険者番号とすること。
(3) 日雇特例被保険者の保険
日雇特例被保険者の保険の保険者番号については、協会の都道府県支部ごとに平成20年9月18日庁保険発第0918001号により定められた保険者番号をもって日雇特例被保険者の保険の保険者番号とすること。
なお、受給資格者票に記載する保険者番号については、上2桁の法別番号を03と、特別療養費受給票に記載する保険者番号については、04とすることとしているので留意されたいこと。
(4) 組合管掌健康保険
組合管掌健康保険の保険者番号については、健康保険組合(社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含む。以下同じ。)ごとに昭和49年10月21日保発第69号及び同日付保発第69号の4により定められた健康保険組合コードをもって当該健康保険組合の保険者番号とされたいこと。
(5) 国民健康保険
国民健康保険の保険者番号については、保険者ごとに昭和49年9月20日保険発第104号により定められた保険者番号をもって当該保険者の保険者番号とするものであること。
なお、退職者医療に係る保険者番号については、上2桁を法別番号とし、67の不動文字を記載することとしているので、留意されたいこと。
(6) 後期高齢者医療
後期高齢者医療における保険者番号については、保険者ごとに平成20年3月24日保総発第0324008号により定められた保険者番号をもって後期高齢者医療の保険者番号とすること。
2 公費負担者番号の設定について
公費負担者番号の設定については以下によるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の適正医療(第37条の2関係)及び結核患者の入院(第37条関係)
保健所ごとに、平成11年3月19日健医発第456号により定められた結核患者の適正医療及び結核患者の入院についての公費負担者番号をもって、それぞれ当該保健所の公費負担者番号とすること。
(2) 生活保護法による医療扶助(第15条関係)
福祉事務所ごとに、定めるものとし、具体的な番号の設定については、別途通知するものであること。
(3) 戦傷病者特別援護法による療養の給付(第10条関係)及び更生医療(第20条関係)
都道府県ごとに昭和49年9月13日付援護局庶務課長から戦傷病者援護担当課長あて事務連絡により定められた療養の給付及び更生医療の公費負担実施機関コードをもって、それぞれ当該都道府県の公費負担者番号とすること。
(4) 障害者自立支援法による自立支援医療(更生医療)(法第5条関係)
市(区)町村ごとに、平成5年2月15日社援更第26号により、定められた公費負担者番号をもって、当該市(区)町村の公費負担者番号とすること。
(5) 障害者自立支援法による自立支援医療(育成医療)(法第5条関係)
都道府県及び指定都市ごとに、昭和49年10月14日児企第46号により定められた自立支援医療(育成医療)の公費負担者番号をもって、それぞれ当該都道府県及び指定都市の公費負担者番号とすること。
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による認定疾病医療(第10条関係)及び一般疾病医療費(第18条関係)
都道府県(広島市及び長崎市を含む。以下本項において同じ。)ごとに、昭和49年衛企第17号により定められた認定疾病医療及び一般疾病医療費の公費負担者番号をもって、それぞれ当該都道府県の公費負担者番号とすること。
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院(第29条関係)
都道府県ごとに定めるものとし、具体的な番号の設定については、別途通知するものであること。
(8) 障害者自立支援法による自立支援医療(精神通院医療)(法第5条関係)
都道府県ごとに、昭和49年10月18日衛精第24号により定められた公費負担者番号をもって、当該通院医療に係る都道府県の公費負担者番号とすること。
(9) 麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(第58条の8関係)
都道府県ごとに定めるものとし、具体的な番号の設定については、別途通知するものであること。
(10) 母子保健法による養育医療(第20条関係)
都道府県及び政令市(特別区を含む。)ごとに、昭和49年10月14日児企第46号及び昭和50年4月15日児母衛第12号により定められた養育医療の公費負担者番号をもって、当該都道府県及び政令市(特別区を含む。)の公費負担者番号とすること。
(11) 児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付(法第21条の5関係)
都道府県及び指定都市ごとに、昭和49年10月14日児企第46号により定められた小児慢性特定疾患治療研究事業の公費負担者番号をもって、それぞれ当該都道府県及び指定都市の公費負担者番号とすること。
(12) 児童福祉法の措置等に係る医療の給付
公費負担者番号については、昭和49年10月14日児企第46号通知によるものとすること。
(13) 特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費
特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費の国庫補助による療養費及び研究治療費については、都道府県ごとに、昭和49年9月26日衛発第537号及び平成元年7月31日健医発第932号により定められた公費負担者番号をもって、それぞれ当該都道府県の公費負担者番号とすること。
また、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費については、平成17年10月13日環保企発第051013002号により定められた公費負担者番号をもって、熊本県、鹿児島県、新潟県及び新潟市の公費負担者番号とすること。
(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院(第37条関係)
保健所ごとに、平成11年3月19日健医発第456号により定められた公費負担者番号をもって、それぞれ当該保健所の公費負担者番号とすること。
(15) 児童福祉法による療育の給付(法第20条関係)
都道府県及び指定都市ごとに、昭和49年10月14日児企第46号により定められた療育の給付の公費負担者番号をもって、それぞれ当該都道府県及び指定都市の公費負担者番号とすること。
(16) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関係)
地方厚生局ごとに、平成17年8月2日障精発第0802007号により定められた公費負担者番号をもって、それぞれ当該地方厚生局の公費負担者番号とすること。
(17) 茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康被害による治療研究費
平成17年10月13日環保企発第051013002号又は平成17年10月13日環保企発第051013002号により定められた公費負担者番号をもって、茨城県又は熊本県の公費負担者番号とすること。
(18) 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係)
平成18年5月22日環保企発第060518006号により定められた公費負担者番号をもって、神奈川県の公費負担者番号とすること。
(19) 障害者自立支援法による療養介護医療(法第70条関係)及び基準該当療養介護医療(法第71条関係)
市(区)町村ごとに、平成18年9月12日障発第0912005号により定められた公費負担者番号をもって、それぞれの市(区)町村の公費負担者番号とすること。
(20) 児童福祉法による障害児施設医療(法第24条の20関係)
都道府県、政令指定都市及び児童相談所設置市ごとに、平成18年9月12日障発第0912005号により定められた公費負担者番号をもって、それぞれの都道府県、政令指定都市及び児童相談所設置市の公費負担者番号とすること。
(21) 肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付
公費負担者番号については、平成20年3月31日健発第0331001号通知によるものとすること。
(22) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)
公費負担者番号については、平成20年3月21日社援企発第0321001号通知によるものとすること。
3 公費負担医療の受給者番号の設定について
公費負担医療の受給者番号は、前記2の公費負担医療制度の種類ごとに当該各号に掲げる通知に基づき、それぞれの公費負担医療実施機関において定めるものとする。
ただし、前記2の(6)の一般疾病医療費にあっては、都道府県知事(広島市長及び長崎市長を含む。)において定めるものとする。
4 医療機関コード及び薬局コードの設定について
医療機関コード及び薬局コードについては、現在要領と同様の方法により、医療機関又は薬局に設定されている7桁の番号をもってそれぞれ当該医療機関又は薬局の医療機関コード又は薬局コードとされたいこと。
なお、今後の設定における医療機関コード及び薬局コードについては、保険医療機関の指定等の際、別添要領に基づき、地方厚生(支)局長において定められたいこと。
5 今後における保険者番号等の設定について
今後における保険者番号等の設定については、別添要領により行うこと。
別添
保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領
第1 保険者番号
1 保険者番号は、次のように法別番号2桁、都道府県番号2桁、保険者(市町村)別番号3桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み合わせたものとする。ただし、国民健康保険(退職者医療を除く。)の保険者番号については、都道府県番号2桁、保険者(市町村)別番号3桁、検証番号1桁、計6桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 法別番号は、医療保険制度の各区分ごとに別表1の(1)に定める番号とする。
3 都道府県番号は、4の保険者等の所在地の都道府県ごとに別表2に定める番号とする。
4 保険者(市町村)別番号は、協会管掌健康保険にあっては協会の都道府県支部ごとに厚生労働省保険局が、船員保険にあっては厚生労働省保険局が、国民健康保険にあっては国民健康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県が、また、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合(社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含む。)ごとに地方厚生(支)局が、後期高齢者医療にあっては後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療養の給付にあっては各主管官庁が定める番号とする。
5 検証番号は、次により算出した番号とする。
(1) 法別番号、都道府県番号及び保険者別番号の各数に末尾の桁を起点として順次2と1を乗じる。
(2) (1)で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目の数字の和とする。
(3) 10と(2)で算出した数字の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、1の位の数が0のときは検証番号を0とする。
例
6 保険者番号の管理は、厚生労働省保険局、都道府県知事、地方厚生(支)局、後期高齢者広域連合又は主管官庁において行うものとし、保険者番号の設定変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金及び当該保険者等に対して速やかに連絡するものとする。ただし、国民健康保険にあっては、都道府県知事から所在地の国民健康保険団体連合会及び当該保険者等に対して速やかに連絡するものとし、後期高齢者にあっては、後期高齢者広域連合から社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に対して速やかに連絡するものとする。
第2 公費負担者番号
1 公費負担者番号は、次のように法別番号2桁、都道府県番号2桁、実施機関番号3桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 法別番号は、公費負担医療制度の種類ごとに別表1の(3)に定める番号とする。
3 都道府県番号は、4の公費負担医療実施機関の所在地の都道府県ごとに、別表2に定める番号とする。
4 実施機関番号は、公費負担医療については公費負担医療制度の種類ごとに公費負担医療主管行政庁又は公費負担医療実施機関が定める。
5 検証番号は、第1の5の例により定める。
6 市町村番号及び公費負担者番号の管理は、各公費負担医療に係る第2の4の実施機関番号設定者において行うこととし、公費負担者番号の設定変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。
第3 公費負担医療の受給者番号
1 公費負担医療の受給者番号は、次のように受給者区分6桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 受給者区分は、各公費負担医療の受給者ごとに公費負担医療主管行政庁若しくは公費負担医療実施機関が定める。
3 検証番号は、第1の5の例により定める。
第4 医療機関コード及び薬局コード
1 医療機関コード及び薬局コード(以下「医療機関等コード」という。)は、次のように郡市区番号2桁、医療機関(薬局)番号4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方厚生(支)局長が定めるものとする。ただし、独立行政法人国立病院機構等の各施設を一般の医療機関等と区別する必要があるときは、地方厚生(支)局長において郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても差し支えないものとする。
3 医療機関(薬局)番号は、医療機関について、医科にあっては1,000から2,999、歯科にあっては3,000から3,999、薬局にあっては4,000から4,999の一連番号を前記2の郡市区ごとに、地方厚生(支)局長がこれを定めるものとする。ただし、4桁の医療機関(薬局)番号のうち、中2桁又は下2桁が90となる番号は欠番とするものとする。
なお、医科と歯科が併設される医療機関にあっては、医科、歯科それぞれの医療機関番号を定めるものとする。
4 同一の医療機関及び薬局において、保険医療機関及び保険薬局並びに公費負担医療を担当する医療機関及び薬局のうち、2以上の指定を受けているものについては、同一の医療機関等コードを付すものとする。
5 検証番号は、次により算出した番号とする。
(1) 都道府県番号、点数表番号、郡市区番号及び医療機関番号の各数に末尾の桁を起点として順次2と1を乗じる。この場合の都道府県番号は別表2に定める番号とし、また、点数表番号は医科1、歯科3、薬局4とするものとする。
(2) (1)で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は1桁目と2桁目の数字の和とするものとする。
(3) 10と(2)で算出した数字の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、1の位の数が0のときは検証番号を0とする。
例
6 医療機関等コードの管理は、地方厚生(支)局長において行うものとし、医療機関等コードの変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。
別表1 法別番号表
(1)
|
区分 |
法別番号 |
制度の略称 |
|||
社会保険制度 |
全国健康保険協会管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。) |
01 |
(協会) |
|||
船員保険 |
02 |
(船) |
||||
日雇特例被保険者の保険 |
○一般療養(法第129条、第131条及び第140条関係) |
03 |
(日) |
|||
○特別療養費(法第145条関係) |
04 |
(日特)又は(特) |
||||
組合管掌健康保険 |
06 |
(組) |
||||
防衛庁職員給与法による自衛官等の療養の給付(法第22条関係) |
07 |
(自) |
||||
高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付 |
39 |
(高) |
||||
|
|
|
|
|||
国家公務員共済組合 |
31 |
|
(共) |
|||
地方公務員等共済組合 |
32 |
|||||
警察共済組合 |
33 |
|||||
|
|
|
||||
公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
|
34 |
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
特定健康保険組合 |
63 |
|
(退) |
|||
国家公務員特定共済組合 |
72 |
|||||
地方公務員等特定共済組合 |
73 |
|||||
警察特定共済組合 |
74 |
|||||
|
|
|
||||
公立学校特定共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
|
75 |
||||
|
|
|
|
|
(注) 63・72~75は、特例退職被保険者及び特例退職組合員に係る法別番号である。
(2)
|
区分 |
法別番号 |
※ |
国民健康保険法による退職者医療 |
67 |
※ 国民健康保険制度
(3)
|
区分 |
法別番号 |
|
公費負担医療制度 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による |
・結核患者の適正医療(法第37条の2関係) |
10 |
・結核患者の入院(法第37条関係) |
11 |
||
生活保護法による医療扶助(法第15条関係) |
12 |
||
戦傷病者特別援護法による |
・療養の給付(法第10条関係) |
13 |
|
・更生医療(法第20条関係) |
14 |
||
障害者自立支援法による |
・更生医療(法第5条関係) |
15 |
|
・育成医療(法第5条関係) |
16 |
||
児童福祉法による |
・療育の給付(法第20条関係) |
17 |
|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による |
・認定疾病医療(法第10条関係) |
18 |
|
・一般疾病医療費(法第18条関係) |
19 |
||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による |
・措置入院(法第29条関係) |
20 |
|
障害者自立支援法による |
・精神通院医療(法第5条関係) |
21 |
|
麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(法第58条の8関係) |
22 |
||
母子保健法による養育医療(法第20条関係) |
23 |
||
障害者自立支援法による療養介護医療(法第70条関係)及び基準該当療養介護医療(法第71条関係) |
24 |
||
肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 |
38 |
||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による |
・一類感染症等の患者の入院(法第37条関係) |
28 |
|
・新感染症の患者の入院(法第37条関係) |
29 |
||
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関係) |
30 |
||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。) |
25 |
||
特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費 |
51 |
||
児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付(法第21条の5関係) |
52 |
||
児童福祉法の措置等に係る医療の給付 |
53 |
||
石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係) |
66 |
||
児童福祉法による障害児施設医療(法第24条の20関係) |
79 |
別表2 都道府県番号表
都道府県名 |
コード |
都道府県名 |
コード |
都道府県名 |
コード |
北海道 |
01 |
石川 |
17 |
岡山 |
33 |
青森 |
02 |
福井 |
18 |
広島 |
34 |
岩手 |
03 |
山梨 |
19 |
山口 |
35 |
宮城 |
04 |
長野 |
20 |
徳島 |
36 |
秋田 |
05 |
岐阜 |
21 |
香川 |
37 |
山形 |
06 |
静岡 |
22 |
愛媛 |
38 |
福島 |
07 |
愛知 |
23 |
高知 |
39 |
茨城 |
08 |
三重 |
24 |
福岡 |
40 |
栃木 |
09 |
滋賀 |
25 |
佐賀 |
41 |
群馬 |
10 |
京都 |
26 |
長崎 |
42 |
埼玉 |
11 |
大阪 |
27 |
熊本 |
43 |
千葉 |
12 |
兵庫 |
28 |
大分 |
44 |
東京 |
13 |
奈良 |
29 |
宮崎 |
45 |
神奈川 |
14 |
和歌山 |
30 |
鹿児島 |
46 |
新潟 |
15 |
鳥取 |
31 |
沖縄 |
47 |
富山 |
16 |
島根 |
32 |
|
|