添付一覧
○療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の施行について
(昭和五一年八月七日)
(保発第四四号・庁保発第三三号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生省保険局長・公衆衛生局長・薬務局長・社会局長・児童家庭局長・援護局長・社会保険庁医療保険部長通達)
今般、健康保険、日雇労働者健康保険及び船員保険(以下「健康保険等」という。)の療養の給付(特別療養費、家族療養費及び高額療養費に関するものを含む。以下同じ。)並びに別添一に掲げる公費負担医療に関する費用の請求事務の簡素化を図るため、「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(以下「政令」という。)、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(以下「新請求省令」という。)及び「指定育成医療機関医療担当規程等の一部を改正する件」(以下「告示」という。)が、昭和五一年八月二日付官報をもつて、それぞれ政令第二一五号、厚生省令第三六号及び厚生省告示第二二九号として公布され、更に、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」(以下「省令」という。)が本日付官報をもつて厚生省令第三七号として公布され、診療に関する事項は本年一〇月一日から、費用の請求に関する事項は本年一一月一日から施行されることとなつた。
その趣旨、概要等は次のとおりであるので、関係者に対しこれが周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたく通知する。
第一 新請求省令の制定に関する事項
一 新請求省令の制定の趣旨
医療保険と公費負担医療とが組合せて行われる場合の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関し国民健康保険については、昭和四九年五月請求分から老人医療費と組合せて行われる場合について、更に、同年一一月請求分から老人医療費以外の公費負担医療について請求事務の簡素化が実施されてきたところである。
今回の新請求省令の制定は、健康保険等についても請求事務の簡素化を実施するため、病院、診療所又は薬局が療養の給付に関し費用を請求しようとするとき、公費負担医療に関し費用を請求しようとするとき又は療養の給付及び公費負担医療に関し費用を併せて請求しようとするときの手続を新たに定めるとともに、従来、療養の給付に関する費用の請求の手続を定めていた保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和三三年厚生省令第三一号、以下「旧請求省令」という。)を廃止し、併せて、新請求省令の制定に伴い改正を要する事項について健康保険法施行規則第一九省令の一部改正を行つたものである。
二 新請求省令の一般的事項の概要
(1) 請求の手続(新請求省令第一条関係)
ア 請求事務を簡素化する公費負担医療の種類を別添一のとおり定めたこと。なお、別添一の一一号については、厚生大臣が定めた際に別途通知するものであること。
イ 保険医療機関若しくは公費負担医療を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)が療養の給付又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを審査支払機関に提出することとしたこと。
(2) 診療報酬請求書及び調剤報酬請求書(新請求省令第二条関係)
ア 保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し費用を請求しようとするとき、公費負担医療に関し費用を請求しようとするとき又は療養の給付及び公費負担医療に関し費用を併せて請求しようとするときは、いずれも同一の診療報酬請求書又は調剤報酬請求書に必要事項を記載することとし、これに用いる診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の様式(様式第一又は様式第九)を定めたこと。
イ 請求書の記載方法については、別途通知するものであること。
(3) 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「明細書」という。)(新請求省令第二条関係)
ア 歯科診療以外の診療に係る明細書
(ア) 療養の給付のみを受けた者(以下「社会保険単独の者」という。)に係る明細書の様式(様式第二、第六及び第一〇)を定めたこと。
(イ) 療養の給付を受けない者であつて一の公費負担医療のみの対象者であるもの(以下「公費負担医療単独の者」という。)に係る明細書の様式(様式第三、第七及び第一一)を定めたこと。
(ウ) 療養の給付を受けた者であつて公費負担医療の対象者であるもの(以下「社会保険と公費負担医療の併用の者」という。)に係る場合及び療養の給付を受けない者であつて二以上の公費負担医療の対象者であるもの(以下「公費負担医療と公費負担医療の併用の者」という。)に係る場合は、同一の明細書に必要な事項を併記する扱いとし、これらの様式(様式第四、第八及び第一二)を定めたこと。
イ 歯科診療に係る明細書
社会保険単独の者、公費負担医療単独の者、社会保険と公費負担医療の併用の者及び公費負担医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書は、同一の様式によることとし、これの様式(様式第五)を定めたこと。
ウ 上記明細書の記載方法については、別途通知するものであること。
(4) 診療報酬請求書等の提出日(新請求省令第三条関係)
診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月一〇日までに提出しなければならないものとしたこと。
(5) 実施の時期等
ア 上記改正された様式による請求は、昭和五一年一一月一日以降に行う請求について実施するものであること(新請求省令附則第一条関係)。
イ 昭和五一年一〇月一日前の療養の給付又は公費負担医療に係る請求については、従前の例により行うものであること(新請求省令附則第三条関係)。
したがつて本年一一月一日からは前記改正様式により統一的に処理することができるよう、昭和五一年一〇月一日前の療養の給付又は公費負担医療に係る請求については、特に、請求時期が厳守されるよう特段の配慮を払われたいこと。
ウ 昭和五一年一一月一日において現にある診療報酬請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて社会保険単独の者に係る明細書として使用して差し支えないものであること。
三 新請求省令の関連事項の概要
ウ 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和四九年厚生省令第一三号)の一部改正
(ア) 健康保険等の明細書が新たに制定されたことに伴い、共通する部分に限り、療養取扱機関に係る診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の様式(様式第二、第三、第四、第五、第六、第七及び第一〇)を改めたこと(新請求省令附則第一三条関係)。
(イ) 上記診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の様式の改正は、昭和五一年一一月一日から実施するものであること(新請求省令附則第一条関係)。
(ウ) 昭和五一年一一月一日において現にある診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用して差し支えないものであること。
(エ) 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の記載方法に関しては、別途通知するものであること。
(3) 公費負担医療に関する事項
ア 次に掲げる省令の一部改正を行い、公費負担医療に係る診療報酬の請求を行おうとするとき(当該医療を受けた者が国民健康保険の被保険者であつて、国民健康保険による療養の給付に関する費用の請求を併せて行う場合は除く。)は、新請求省令の定めるところによることとしたこと(新請求省令附則第一四条、第一五条、第一六条、第一七条、第一八条、第一九条、第二〇条、第二一条、第二二条、第二三条、第二四条関係)。
(ア) 児童福祉法施行規則(昭和二三年厚生省令第一一号)
(イ) 身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)
(ウ) 精神衛生法施行規則(昭和二五年厚生省令第三一号)
(エ) 生活保護法施行規則(昭和二五年厚生省令第二一号)
(オ) 結核予防法施行規則(昭和二六年厚生省令第二六号)
(カ) 麻薬取締法施行規則(昭和二八年厚生省令第一四号)
(キ) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三二年厚生省令第八号)
(ク) 老人福祉法施行規則(昭和三八年厚生省令第二八号)
(ケ) 老人医療費支給規則(昭和四七年厚生省令第五三号)
(コ) 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三八年厚生省令第四六号)
(サ) 母子保健法施行規則(昭和四〇年厚生省令第五五号)
イ 次に掲げる医療券等について、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号を設定することとし、これらの様式を改めたこと(新請求省令附則第一四条、第一五条、第二〇条、第二二条、第二三条、第二四条関係)。
(ア) 児童福祉法施行規則の育成医療券(第一号様式)及び療育券(第四号の二様式)
(イ) 身体障害者福祉法施行規則の更生医療券(別表第八号)
(ウ) 原子爆弾被害者の医療等に関する法律施行規則の被爆者健康手帳(様式第二号)
(エ) 老人医療費支給規則の老人医療費受給者証(様式第二号)
(オ) 戦傷病者特別援護法施行規則の療養券(様式第三号)及び更生医療券(様式第一四号)
(カ) 母子保健法施行規則の養育医療券(様式第一号)
ウ アについては、昭和五一年一一月一日から、イについては同年一〇月一日から実施するものであること(新請求省令附則第一条関係)。
エ 昭和五一年一〇月一日において現に交付されている医療券等であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、改正後の様式によるものとみなしたこと(新請求省令附則第二五条関係)。
また、同日において現にある医療券等の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用して差し支えないものであること。
オ 公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号の設定については、別途通知するものであること。
第二 審査・支払に関する事項
一 次に掲げる政令及び省令の一部改正を行い、医療に関する審査機関として、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会及び国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会のほか、国鉄共済組合に設置される医療に関する審査機関を追加する(政令第一条から第八条関係)とともに、診療報酬の支払機関として、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会のほか、国鉄共済組合を追加したこと(政令第四条、省令第一条から第七条関係)。
(1) 児童福祉法施行令(昭和二三年政令第七四号)、同施行規則
(2) 身体障害者福祉法施行令(昭和二五年政令第七八号)、同施行規則
(3) 生活保護法施行令(昭和二五年政令第一四八号)、同施行規則
(4) 精神衛生法施行令(昭和二五年政令第一五五号)
(5) 結核予防法施行令(昭和二六年政令第一四二号)、同施行規則
(6) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(昭和三二年政令第七五号)、同施行規則
(7) 戦傷病者特別援護法施行令(昭和三八年政令第三五八号)、同施行規則
(8) 母子保健法施行令(昭和四〇年政令第三八五号)、同施行規則
二 新請求省令の附則の一部改正を行い、公費負担医療の実施機関は、当該公費負担医療を担当する医療機関又は薬局の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会のほか、国鉄共済組合に設置される医療に関する審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいてその診療報酬を支払うものとしたこと(省令第八条関係)。
三 保険医療機関及び保険薬局は、診療報酬請求書又は調剤報酬請求書を審査支払機関に提出するものとされている(新請求省令第一条関係)が、この提出先は次の区分によること。
(1) 次の(2)を除き、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に提出すること。
(2) 国鉄共済組合の組合員、組合員であつた者及びその被扶養者であつて社会保険単独の者又は社会保険と公費負担医療の併用の者であるものに係る診療報酬については、診療報酬請求書又は調剤報酬請求書(国鉄直営医療機関に係る別紙一の八を除く公費負担医療に関する診療報酬請求書又は調剤報酬請求書を除く。)を医療に関する審査委員会が設置されている国鉄共済組合支部に提出すること。
なお、療養取扱機関に係る診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の提出先は従来どおりであること。
四 政令及び省令は公布の日から施行するものであるが、前記三については本年一一月一日から実施するものであること。
第三 その他
一 指定育成医療機関医療担当規程等の一部改正について
保険医療機関及び保険医療養担当規則の様式第一号及び第二号の改正に伴い、次に掲げる医療担当規程の一部が改正され、公費負担医療を担当する医療機関は、当該公費負担医療の対象者に関する診療録を健康保険の例によつて調製することとし、また、公費負担医療を担当する薬局は、当該公費負担医療の対象者に関する処方せんに健康保険の例によつて記入することとしたこと(告示第一条から第六条関係)。
(1) 指定育成医療機関医療担当規程(昭和二九年六月厚生省告示第一七六号)
(2) 指定療育機関医療担当規程(昭和三四年九月厚生省告示第二六〇号)
(3) 更生医療指定医療機関医療担当規程(昭和二九年五月厚生省告示第三四三号)
(4) 結核予防法指定医療機関医療担当規程(昭和二六年一〇月厚生省告示第二二三号)
(5) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律指定医療機関医療担当規程(昭和三二年五月厚生省告示第一八〇号)
(6) 指定養育医療機関医療担当規程(昭和四〇年一二月厚生省告示第五七三号)
二 医療担当規程の改正は、本年一〇月一日から実施するものであること。
三 新請求省令の制定に伴う事務処理について
(1) 従来、社会保険と公費負担医療の併用の者に係る費用の請求及び公費負担医療と公費負担医療の併用の者に係る費用の請求については、それぞれ別個の明細書に記載することとしていたが、今回の新請求省令の制定により一枚の明細書に記載することとしたことに伴い、当該明細書は次により取り扱うものであること。
ア 社会保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書
当該明細書は、支払基金において審査後に保険者に送付することとし、公費負担医療の実施機関に対しては、明細書に代えて、個人別の決定金額等を記入した連名簿(別添二参照)を作成して送付するものであること。
イ 公費負担医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書
当該明細書は、支払基金において審査後に、別添三に示す法別番号順に先順位の公費負担医療の実施機関(以下「第一実施機関」という。)に送付することとし、他の公費負担医療の実施機関に対しては、明細書に代えて、アと同様の連名簿を作成して送付するものであること。
(2) 明細書に関する照会事務
前記(1)の事務処理に伴い、連名簿を送付された公費負担医療の実施機関において、保険者又は第一実施機関に対し照会を必要とする事例が生ずることが考えられるが、保険者又は第一実施機関においてはこれが対応について配慮されたいこと。
(3) 国鉄共済組合において審査支払を行うこととなつている診療報酬の請求に関する事務処理については、別途通知するものであること。
(4) 療養取扱機関に係る診療報酬に関する事務処理については従来どおりであること。
(別添1) 請求事務を簡素化する公費負担医療の種類
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更生医療の給付
3 精神衛生法(昭和25年法律第123号)第30条第1項により費用の支弁が行われる医療に関する給付又は同法第32条第1項により費用の負担が行われる医療に関する給付
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助
5 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項により費用の負担が行われる医療に関する給付
6 麻薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8により行われる医療に関する給付
7 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第7条の医療の給付又は同法第14条の2の一般疾病医療費の支給
8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の2の老人医療費の支給
9 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第10条の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付
10 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付
11 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生大臣が定めるもの
(別添2)
(別添3)
公費負担医療制度の法別番号
法律名 |
事項 |
法別番号 |
結核予防法 |
適正医療 (法第34条関係) |
10 |
従業禁止・命令入所 (法第35条関係) |
11 |
|
生活保護法 |
医療扶助 (法第15条関係) |
12 |
戦傷病者特別援護法 |
療養の給付 (法第10条関係) |
13 |
更生医療 (法第20条関係) |
14 |
|
身体障害者福祉法 |
更生医療 (法第19条関係) |
15 |
児童福祉法 |
育成医療 (法第20条関係) |
16 |
療育の給付 (法第21条の9関係) |
17 |
|
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律 |
認定疾病医療 (法第7条関係) |
18 |
一般疾病医療費 (法第14条の2関係) |
19 |
|
精神衛生法 |
措置入院 (法第29条関係) |
20 |
通院医療 (法第32条関係) |
21 |
|
麻薬取締法 |
入院措置 (法第58条の8関係) |
22 |
母子保健法 |
養育医療 (法第20条関係) |
23 |
老人福祉法 |
老人医療費 (法第10条の2関係) |
26 |
厚生大臣が定める医療に関する給付 |
特定疾患治療費 |
51 |
小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付 |
52 |
|
児童福祉法及び知的障害者福祉法の措置等に係る医療の給付 |
53 |
