添付一覧
○新開発医療技術等に係る診療報酬について
(昭和五〇年四月一八日)
(保発第二一号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通達)
標記については、過去における点数準用に関する方式を改め、次表左欄に掲げる診療行為は、同表右欄に掲げる点数をもつて算定する取扱いとしたので、命に依り通知する。
なお、特に新開発の医療技術については速やかに新しい点数を設定し、国民の生命と健康を守るという基本理念に照らし、医療保険に導入する措置が講ぜられるよう努めたいので、念のため申し添える。
診療行為 |
算定する点数 |
1 レプトスピラ抗体試験(一レプトスピラ株につき) |
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(1) 凝集法 |
三八点 |
(2) シユフネル・モホタル法 |
五五点 |
(3) ラテツクス凝集反応 |
五五点 |
2 キセノン一三三(133xe)使用動態シンチグラフイー(一連につき) |
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(1) 肺局所機能検査 |
一、一〇〇点 |
(2) 脳局所血流検査 |
一、三五〇点 |
注 局所キセノン一三三(133xe) クリアランスカーブを作成した場合の加算 |
四〇〇点 |
3 フアイバースコピー |
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(1) 副鼻腔入口フアイバースコピー |
二七〇点 |
(2) 嗅裂部フアイバースコピー |
二七〇点 |
(3) 鼻咽腔フアイバースコピー |
四二〇点 |
(4) 喉頭フアイバースコピー |
四二〇点 |
(5) 腹腔フアイバースコピー |
八四〇点 |
4 器械・器具使用脊柱整復固定術 |
二、四五〇点 |
注 監視料(一日につき)(整復固定術を行つた日を除く。) |
一三点 |
5 動脈間バイパス造成術 |
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(1) 大動脈・冠動脈間(一か所の場合) |
一二、八〇〇点 |
注 二か所以上の場合の加算 |
八、二〇〇点 |
(2) 大動脈・腎動脈間 |
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イ 自家血管による場合 |
一二、一〇〇点 |
ロ 人工血管による場合 |
九、四〇〇点 |
6 広範囲静脈瘤抜去術(ストリツピング) |
二、六五〇点 |
7 フアイバースコープ下胃ポリープ切除(焼灼)術 |
二、三〇〇点 |
8 顕微鏡下手術 |
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(1) 線維柱帯顕微鏡下切開術 |
七、七〇〇点 |
(2) シユレム管顕微鏡下開放術 |
七、七〇〇点 |
(3) 硝子体茎顕微鏡下離断術 |
七、七〇〇点 |
(4) 顕微鏡下角膜抜糸術 |
二四〇点 |
(5) 別表に掲げる手術を顕微鏡下で行つた場合の加算 |
当該手術点数の一〇〇分の一〇〇 |
9 その他 |
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(1) 硬膜外麻酔(甲表においては区分番号(「七〇二」)における麻酔剤の持続的注入(一日につき)(チユーブ挿入当日を除く。) |
五五点 |
(2) 食道入口部腫瘍摘出術(異物摘出を含む。) |
一、二〇〇点 |
(3) 強膜内陥術 |
三、八五〇点 |
(4) 眼筋移植術 |
一、七六〇点 |
(5) 涙小管形成術 |
九七〇点 |
(6) 先天性鼻涙管閉塞開放術 |
九七〇点 |
(7) 視束管開放術 |
四、二〇〇点 |
(8) 顔面神経管開放術 |
四、五五〇点 |
(9) 中耳内チユーブ留置術 |
六三〇点 |
別表
全副鼻腔根本手術(甲表においては区分番号(以下同じ)「二九九」)、神経形成術(縫合、剥離、切除)(「五六九」)、神経移植術(「五七○」)、脊髄硬膜内手術(「五七四」)、開頭式神経術(「五八三」)、脊髄腫瘍摘出術(「五八四」)、前房・虹彩・硝子体内異物除去術(マグネツト使用)(「五九三」)、円錐角膜手術(「五九五」)、結膜異物除去術(「五九六―二」)、強膜異物除去術(「五九九」)、網膜剥離症手術(「六○六」)、冷凍凝固法で行う裂孔閉鎖術を除く。)、斜視手術(「六○七」)、角膜パンヌス手術(「六一九」)、翼状贅片手術(「六二○」)、睫毛電気分解術(毛根破壊)(「六二八」)、涙管切開術(「六三一」)、涙嚢鼻腔吻合術(「六三六」)及び本表九その他の(2)から(9)までの手術