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○新開発医療技術等に係る診療報酬について

(昭和五〇年四月一八日)

(保発第二一号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通達)

標記については、過去における点数準用に関する方式を改め、次表左欄に掲げる診療行為は、同表右欄に掲げる点数をもつて算定する取扱いとしたので、命に依り通知する。

なお、特に新開発の医療技術については速やかに新しい点数を設定し、国民の生命と健康を守るという基本理念に照らし、医療保険に導入する措置が講ぜられるよう努めたいので、念のため申し添える。

診療行為

算定する点数

1 レプトスピラ抗体試験(一レプトスピラ株につき)

 

(1) 凝集法

三八点

(2) シユフネル・モホタル法

五五点

(3) ラテツクス凝集反応

五五点

2 キセノン一三三(133xe)使用動態シンチグラフイー(一連につき)

 

(1) 肺局所機能検査

一、一〇〇点

(2) 脳局所血流検査

一、三五〇点

注 局所キセノン一三三(133xe)

クリアランスカーブを作成した場合の加算

四〇〇点

3 フアイバースコピー

 

(1) 副鼻腔入口フアイバースコピー

二七〇点

(2) 嗅裂部フアイバースコピー

二七〇点

(3) 鼻咽腔フアイバースコピー

四二〇点

(4) 喉頭フアイバースコピー

四二〇点

(5) 腹腔フアイバースコピー

八四〇点

4 器械・器具使用脊柱整復固定術

二、四五〇点

注 監視料(一日につき)(整復固定術を行つた日を除く。)

一三点

5 動脈間バイパス造成術

 

(1) 大動脈・冠動脈間(一か所の場合)

一二、八〇〇点

注 二か所以上の場合の加算

八、二〇〇点

(2) 大動脈・腎動脈間

 

イ 自家血管による場合

一二、一〇〇点

ロ 人工血管による場合

九、四〇〇点

6 広範囲静脈瘤抜去術(ストリツピング)

二、六五〇点

7 フアイバースコープ下胃ポリープ切除(焼灼)術

二、三〇〇点

8 顕微鏡下手術

 

(1) 線維柱帯顕微鏡下切開術

七、七〇〇点

(2) シユレム管顕微鏡下開放術

七、七〇〇点

(3) 硝子体茎顕微鏡下離断術

七、七〇〇点

(4) 顕微鏡下角膜抜糸術

二四〇点

(5) 別表に掲げる手術を顕微鏡下で行つた場合の加算

当該手術点数の一〇〇分の一〇〇

9 その他

 

(1) 硬膜外麻酔(甲表においては区分番号(「七〇二」)における麻酔剤の持続的注入(一日につき)(チユーブ挿入当日を除く。)

五五点

(2) 食道入口部腫瘍摘出術(異物摘出を含む。)

一、二〇〇点

(3) 強膜内陥術

三、八五〇点

(4) 眼筋移植術

一、七六〇点

(5) 涙小管形成術

九七〇点

(6) 先天性鼻涙管閉塞開放術

九七〇点

(7) 視束管開放術

四、二〇〇点

(8) 顔面神経管開放術

四、五五〇点

(9) 中耳内チユーブ留置術

六三〇点

別表

全副鼻腔根本手術(甲表においては区分番号(以下同じ)「二九九」)、神経形成術(縫合、剥離、切除)(「五六九」)、神経移植術(「五七○」)、脊髄硬膜内手術(「五七四」)、開頭式神経術(「五八三」)、脊髄腫瘍摘出術(「五八四」)、前房・虹彩・硝子体内異物除去術(マグネツト使用)(「五九三」)、円錐角膜手術(「五九五」)、結膜異物除去術(「五九六―二」)、強膜異物除去術(「五九九」)、網膜剥離症手術(「六○六」)、冷凍凝固法で行う裂孔閉鎖術を除く。)、斜視手術(「六○七」)、角膜パンヌス手術(「六一九」)、翼状贅片手術(「六二○」)、睫毛電気分解術(毛根破壊)(「六二八」)、涙管切開術(「六三一」)、涙嚢鼻腔吻合術(「六三六」)及び本表九その他の(2)から(9)までの手術