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○診療報酬点数表等の一部改正等実施上の留意事項について

(昭和四九年一月二二日)

(保険発第五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正等については、本日付保発第五号をもって厚生省保険局長より都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。

おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、二月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定するものであるから念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 時間外加算及び深夜加算について

今回の点数改定により、初診料及び再診料並びに緊急手術及び麻酔に係る時間外加算及び深夜加算の引上げを行ったが、これらの取扱いについては、従前と同様であること。

2 休日加算について

今回新設された初診料及び再診料並びに緊急手術及び麻酔に係る休日加算の取扱いは、次のとおりであること。

(1) 休日加算の算定の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)第三条に規定する休日をいうものであること。

なお、一月二日及び三日は、国民的にみて祝日に準ずる扱いであるので、休日として取扱って差し支えないこと。

(2) 休日加算は次の場合に算定できるものとすること。

ア 地域医療の確保という見地から、救急医療対策の一環として設けられている施設又は輪番制による休日当番医療機関等客観的に休日における救急医療の確保のために、診療を行っていると認められる保険医療機関に受診した患者の場合

イ 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者の場合

従って、前記ア以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者の場合は該当しないものであること。

(3) 休日加算と時間外加算又は深夜加算との重複算定は認められないこと。

3 入院料について

(1) 室料の「注2.」法定伝染病患者収容加算の廃止に伴い、従前のこれに関する通知は廃止する。

(2) 甲・乙一本化の措置として、氷代加算を新設し、療養上氷を使用した場合は、その購入価格を一○円で除して得た点数を加算できるものとしたこと。

(3) 別に厚生大臣が定める特別食(昭和三三年厚生省告示第一七九号の別表六)として、新たに膵臓食、ケトン尿症食の二種目を追加したが、これらの取扱いは従前の特別食の取扱いと同様であること。

(4) 従前の通知により腎臓食に準ずる取扱いとされていた高血圧症、心臓疾患、妊娠中毒症等の減塩食については、一日量七・○g以下の減塩食をいうものとし、従前のこれに関する通知は廃止する。

(5) 特殊疾患収容施設管理料の新設に伴い、特殊疾患収容施設管理料を算定する保険医療機関の承認基準は次のとおりであること。

ア 主として重症心身障害者又は筋ジストロフィー患者等重度の心身障害者を収容している保険医療機関であって、これらの重度の心身障害者の数が入院患者数の殆んどを占めている場合であること。

イ 当該保険医療機関は、特類看護又は一類看護の基準看護承認施設であり、かつ、看護補助者を含めた看護要員の数が年間平均一日当り入院患者数の二分の一以上を確保しているものであること。

なお、前記ア及びイに該当すると認められる保険医療機関は、都道府県知事に承認申請を行い、当該都道府県知事は必要な調査を行つたうえ、その承認の可否を厚生大臣に内議をするものとすること。

おつて、新設の保険医療機関に係る承認については、基準看護の承認に係る取扱いに準じられたいこと。

(項目の整理に伴う取扱いの改正)

(6) 4.インキュベーター及び5.鉄の肺の項目を第六部理学療法に移項したことに伴い、従前の通知中区分「○○二」の「4.」インキュベーター及び同区分の「5.」鉄の肺をそれぞれ第六部理学療法の区分「一四七」インキュベーター及び同部の区分の「一四八」鉄の肺に読み替えるものとする。

4 往診及び療養上の指導等について

(1) 区分「○一○」往診料の「注4.」の削除に伴い、従前のこれに関する通知中「注4.」に係る部分を廃止し、「注5.」、「注6.」及び「注7.」をそれぞれ「注4.」、「注5.」及び「注6.」に読み替えるものとする。

(2) 区分「○一二」分べん監視料の「注2.」の削除に伴い、従前のこれに関する通知中「注2.」に係る部分を廃止する。

5 検査料について

(1) 廃止

(2) 別に厚生大臣の定める特定検査用試薬(昭和三三年六月厚生省告示第一七九号の別表七)について四種目を追加したが、これらの取扱いについては、別途通知するものであること。

(準用点数の改廃について)

(3) 区分「○四二」筋電図検査の「注」の新設に伴い、従前の通知中この「注」に関する部分は廃止する。

(4) 区分「○四七」心音図検査の適応制限の廃止に伴い、昭和四一年四月一日保険発第三○号通知中のこれに関する部分は廃止する。

(5) 区分「○五二―二」徒手筋力検査の新設に伴い、昭和三五年八月一八日保険発第一○七号通知中のこれが点数の準用に関する部分は廃止する。

6 注射について

(1) 通則2.を新設し、注射にあたつて、別に厚生大臣の定める特定器材(昭和三三年六月厚生省告示第一七九号の別表四)を使用した場合の注射料は、従前の注射料十薬剤料と合せて特定器材の購入価格を一○円で除して得た点数を合算した点数により算定することとしたこと。

(2) 甲・乙一本化の措置として、通則3.を新設し、一回分の注射量が五○○ccを超えた場合は、五○○cc又はその端数を増すごとに一二点を当該注射の費用に加算できることとしたこと。また、これに伴い、昭和三三年一○月二○日保険発第一三九号通知中これに関する部分は廃止する。

(3) 通則2.及び3.の新設に伴い、従前のこれに関する通知中通則2.を通則4.に読み替えるものとする。

(4) 甲・乙一本化の措置として、区分「一三一」カテラン硬膜外注射、区分「一三一―二」スイフト・エリス注射の項目新設及び一部の項目について点数の改正を行うとともに、神経鞘内注射の名称を神経幹内注射と改めたことに伴い、従前のこれに関する通知については、これに抵触する部分は廃止し、又は改正後の点数及び改正後の名称に読み替えるものとする。

(5) 新設された区分「一三三」特定器材として前記告示の別表四に各種ディスポーザブル輪液点滴セット及びディスポーザブル静脈内留置針が定められたこと。

7 廃止

8 精神病特殊療法料について

(1) 精神科作業療法の取扱いは、次のとおりであること。

ア 今回新設された精神科作業療法は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関に限って算定できるものであること。当該療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類を問わずその実施時間は患者一人当り一日につき二時間を標準とするものであること。

イ 一人の作業療法士は、一人以上の助手とともに当該療法を実施し、この場合の一日当りの取扱い患者数は、おおよそ二五人を一単位として行うものであり、一人の作業療法士の取扱い患者数は一日七五人を標準とすること。

ウ 当該療法は、精神科医師の指示で始まり、その記録は保存しておくものとすること。

エ 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担となるものであること。

なお、施設基準適合の承認にあたっては、これら諸点にも十分配慮されたいこと。

(2) 精神科デイ・ケアの取扱いは次のとおりであること。

ア 今回新設された精神科デイ・ケアは、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関に限って算定できるものであること。精神科デイ・ケアは精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される内容の種類を問わず、その実施時間は患者一人当り一日につき六時間を標準とするものであること。

イ 精神科デイ・ケアは、個々の患者に応じたプログラムにしたがってグループごとに治療するものであるが、これが実施にあたっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期するものであること。

なお、施設基準適合の承認にあたっては、これら諸点にも十分配慮するとともに、その決定については、厚生大臣に内議をするものであること。

9 処置及び手術について

(1) 通則5.に休日加算を新設したが、この取扱いについては、前記2と同様であること。

(2) 区分「二一二」創傷(火傷、電撃傷、薬傷及び凍傷を含む。)処置及び皮膚科処置の「1.」の範囲について「半肢の大部又は」を追加してその範囲の明確化をするとともに、火傷、電撃傷、薬傷及び凍傷に対する処置については、それぞれの所定点数の一○○分の一○○に相当する点数を加算できることとしたこと。

(3) 区分「二三八」脊椎固定術の「注」を新設し、椎間が二以上である場合は、一椎間を増すごとに所定点数の一○○分の五○に相当する点数を加算できることとしたこと。ただし、この場合の加算点数は所定点数の二倍を限度としたこと。

(4) 区分「二七八―二」として腱・靱帯皮下断裂手術を新設し、従前の区分「二七八―二」アキレス腱切断術を区分「二七八―三」に変更したこと。なお、区分「二七八―二」腱・靱帯皮下断裂手術に関する従前の通知中本件に係る部分は廃止する。

(5) 甲・乙一本化の措置として、区分「四○六―二」滋養浣腸、区分「四四九―二」腎盂内注入及び区分「五○○―二」前立腺冷温榻を新設したこと。なお、従前のこれらに関する通知は廃止する。

(6) 区分「六七○」の「注」において別に厚生大臣が定める特定治療材料(昭和三三年六月厚生省告示第一七九号の別表五)の一部の品目を次のとおり包括表示に改めたほか、品目の追加を行ったこと。

ア 改正前の特定治療材料中、人工骨頭帽、関節挿入膜、人工臼蓋、人工骨頭、人工骨及び髄内釘を骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)に包括したが、これに該当する品目は、前記の六品目のほか人工関節(股関節、膝関節、指関節等)、固定釘、固定用内副子、固定用螺子、固定用金属線及び固定用金属ピンであること。

イ 改正前の特定治療材料中、レジンチューブ、ディスポーザブル・脳室カニューレ、ラテックスチューブ及びディスポーザブル・バックカテーテルを持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)に包括したが、これに該当する品目は、前記四品目のほか、套管針カテーテル、気管切開用チューブ、気管内チューブ、吸引留置カテーテル及び小涙管形成チューブであること。なお、ディスポーザブル・バックカテーテルは、ディスポーザブル・バルーンカテーテルに名称変更されたこと。

ウ 今回の改正により追加された品目は、自動腹膜潅流装置専用回路、自動腹膜潅流用カテーテル、循環式人工腎臓用吸着筒、ペースメーカー用カテーテル電極及びペースメーカー用心臓埋込ワイヤーであること。

10 麻酔について

通則2.に休日加算を新設したが、この取扱いについては、前記2と同様であること。

第二 歯科点数表に関する事項

1 初診時基本診療料について

(1) 心身障害者加算は、精神的欠陥又は肉体的障害を有している者(例えば、心身障害者対策基本法でいう心身障害者、精神衛生法の規定によって医療を受ける者等)であるため、著しく歯科診療が困難な者を診察した場合に算定すること。

(2) 廃止

(3) 時間外及び深夜加算の取扱いについては、第一の1と同様であること。

(4) 休日加算の取扱いについては、第一の2と同様であること。

2 入院時基本診療料について

氷代加算の取扱いについては、第一の3の(2)と同様であること。

3 再診料について

(1) 心身障害者診療手当の取扱いについては、1の(1)と同様であること。

(2) 乳幼児診療手当を算定した者に対する心身障害者診療手当の取扱いについては、1の(2)と同様であること。

(3) 患者又はその看護にあたっている者からの電話等によって再診料を算定した場合には、乳幼児診療手当又は心身障害者診療手当は算定できないこと。

(4) 電話等により指導料を算定した場合であっても、再診料は算定できるものであること。

4 往診料について

同一家屋内往診の取扱い及び項目の読み替えについては、第一の4の(1)と同様であること。

5 指導料について

(1) 指導料は、初診時基本診療料を算定した日を起算日として一月を経過した日以後又は前回指導料を算定した日を起算日として二週間を経過した日以後において、「注1.」に示す療養上の指導が行われた場合にのみ算定できるものであること。

(2) 歯槽膿漏症を有する者に対して療養上必要な指導を行った場合は、その指導内容の要旨を診療録に記入しておくべきものであること。

(3) 患者又はその看護にあたっている者から、電話又は書信等により治療上の意見を求められて療養上の指導をした場合においても、当該療養上の指導が指導料算定の要件に該当するときは、当該指導につき指導料を算定するものであること。

(4) 指導料は、「歯槽膿漏症の治療指針」の第三歯槽膿漏症の治療2.全身療法及び3.後療法に示す療養上の指導を行った場合に算定するものであること。

6 注射について

特定器材料及び一回分の注射量が五○○ccを超えた場合の取扱い並びにこれに伴う通則の新設等に係る取扱いについては、第一の6の(1)、(2)、(3)及び(5)と同様であること。

7 処置及び手術について

(1) 通則5.に休日加算を新設したが、この取扱いについては、第一の2と同様であること。

(2) 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の費用は、歯牙一歯に相当する範囲を単位として所定点数により算定するものであること。

(3) 抜歯と同様に歯肉剥離して骨整形縫合(歯槽骨整形手術)を行った場合は、所定点数により算定するものであること。ただし、簡単な歯槽骨整形手術を行ったときの費用については、抜歯手術の所定点数に含まれるものであること。

8 麻酔について

通則2.に休日加算を新設したが、この取扱いについては、第一の2と同様であること。

9 歯冠修復及び欠損補綴について

(1) 失活歯歯冠形成の費用には、支台築造のために行った窩洞形成、印象採得、装着等の費用を含むものであること。

(2) 廃止

(3) 仮床試適の費用は、仮床試適を行った際に製作物単位に算定するものであること。

(4)・(5) 廃止

(6) 複合レジンを使用した場合は、その面数に応じて所定点数を算定できるものであること。ただし、前歯部の切端は面数の増加として算定しないことは、即時重合レジンの場合と同様であること。なお、複合レジンを咬合面に使用して差し支えないこと。

(7) カルボキシレートセメントを使用した場合は、区分「二○○」を準用すること。

(8) 歯冠修復の調整の費用は、充填物の研磨又は調整、歯冠修復物装着後において削合又は調整等を行った場合に、歯冠修復物単位に算定するものであること。ただし、充填を行った場合の研磨に要する費用は、一歯一回を限度として算定するものであること。なお、研磨は日を異にして行うべきであるので、充填当日の研磨は認められないものであること。

(9) ダミーの調整の費用は、区分「三三四」の「2.」を準用して算定すること。

(10) 欠損補綴の調整の費用は、有床義歯装着後において日を異にして調整を行った場合に、有床義歯単位に算定するものであること。

(11) 欠損補綴物の監視の費用は、当該初診における受診期間を通じ必要があって監視を行ったときに、一回限り一口腔単位に算定するものであり、次の点に留意されたいこと。

ア 当該欠損補綴物について調整料を算定した場合は、監視を行っても監視料は算定できないこと。

イ 他医で作成した欠損補綴物についての監視料の算定は、調整料を算定しない場合であって、当該初診の日から一月以上経過した日以後に必要があって監視を行った場合に行うものであること。

10 その他

今回の点数改正前に印象採得料を請求し、点数改正後に装着した欠損補綴物について、点数改正前に咬合採得及び仮床試適を行ったものについては、咬合採得及び仮床試適の所定点数を別に請求して差し支えないものであること。

第三 乙表点数表に関する事項

1 時間外及び深夜加算の取扱いについては、第一の1と同様であること。

2 休日加算の取扱いについては、第一の2と同様であること。

3 往診料について

(1) 往診料「注4.」の削除に伴い、これに関する通知中「注4.」に係る部分を廃止し、「注5.」を「注4.」に、「注6.」を「注5.」に、「注7.」を「注6.」に、それぞれ読み替えるものとする。

4 廃止

5 検査料について

(1) 徒手筋力検査の新設に伴い、昭和四五年一月二一日保険発第五号通知中これが点数の準用に関する部分は廃止する。

(2) 筋電図検査の「注」の新設に伴い、昭和三五年七月四日保険発第八四号通知中この「注」に関する部分は廃止する。

(3) 心音図検査の適応制限の廃止に伴い、昭和四一年四月一日保険発第三○号通知中これに関する部分は廃止する。

(4) 気管支ファイバースコピーが新設され、その「注」として生検用ファイバースコープを使用して組織の採取をした場合は、採取料として別に臓器穿刺の「ロ.」の所定点数を加算できることとしたこと。なお、ファイバースコープによる写真診断については、ファイバースコピーとあわせて算定することはできないが、使用したフィルム代(現像代及び現像のため実際に保険医療機関が負担した場合の郵送料を含む。)については、実費を一○円で除して得た点数を算定するものとすること。

(5) 別に厚生大臣の定める特定検査用試薬に四種目を追加したが、これらの取扱いについては、別途通知するものであること。

6 注射料について

(1) 通則2.を新設し、注射にあたって、別に厚生大臣が定める特定器材(昭和三三年六月厚生省告示第一七九号の別表四)を使用した場合の注射料は、従前の注射料+薬剤料により算定した点数に、特定器材の購入価格を一○円で除して得た点数を合算して算定することとしたこと。

(2) 通則2.の新設に伴い、従前のこれに関する通知中通則2.を通則3.に、通則3.を通則4.に、通則4.を通則5.に、それぞれ読み替えるものとする。

(3) 甲・乙一本化の措置として、リンゲル液等の注射の項に「注」の新設、骨髄内注射の新設及び一部の項目について点数の改正を行うとともに、さらに関節腔穿刺注射を関節腔内注射に、神経鞘内注射を神経幹内注射に、それぞれ名称変更したこと。

従って、従前のこれらに関する通知については、これに抵触する部分は廃止し、又は改正後の点数及び改正後の名称に読み替えるものとする。

(4) 別に厚生大臣が定める特定器材については、第一の6の(5)と同様であること。

7 処置料について

(1) 創傷(火傷、電撃傷、薬傷及び凍傷を含む。)及び皮膚科処置の甲・乙一本化に伴い、その取扱いを次のように改め、従前のこれに関する通知はすべて廃止する。

ア 各号に示す範囲は、包帯などで被覆すべき広さ、または軟膏処置を行うべき広さとすること。なお、創が深くガーゼ等を多量に使用する場合にあっては、創傷の深さ、使用ガーゼ量もある程度考慮して差し支えないこと。

イ 数部位に同種の処置を行った場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを各号の範囲に照して算定することとし、各号の範囲の中間に位する場合には、いずれか近い方の範囲として取り扱うものとすること。即ち、

(Ⅰ) 半肢にわたる範囲のものが二部位にある場合は、4.「一肢又はこれに準ずる範囲のもの」によること。

(Ⅱ) 半肢にわたる範囲のものが三部位にある場合は、4.「一肢又はこれに準ずる範囲のもの」又は5.「二肢若しくは全腹又はこれに準ずる範囲のもの」のいずれか近い方によること。

(Ⅲ) 四肢の大部分又は躯幹の大部分にわたる場合は、いずれも5.「二肢若しくは全腹又はこれに準ずる範囲のもの」による場合が多いこと。

(Ⅳ) 6.「身体の大部にわたる範囲のもの」とは、体表の三分の二以上を被覆すべき場合が該当するものとすること。

(Ⅴ) 3.「頭部、頚部及び顔面の大部にわたる範囲」とは、頭部+頚部+顔面の意であって、「頚部以上の大部分を占める範囲のもの」をいうものであること。

ウ その他これに関する取扱いについては、すべて甲表の取扱いによるものとすること。

(2) 膀胱洗浄の男子・女子の区分を廃止したことに伴い、従前の通知中これに関する部分は廃止して、次のように定める。

ア 喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し、喀出困難なときに、ネラトンカテーテルと吸引器を使用して吸引した場合の点数は、創傷及び皮膚科処置の「3.」に準ずる。

イ 腎盂洗浄は、膀胱洗浄に準じ、その際新たに尿管カテーテル挿入を行った場合は、検査料の部の尿管カテーテル法の所定点数を合算すること。

ウ 廃止

エ ミラーアボット氏管を使用した場合は、胃持続ドレナージ及び同注に準じて算定すること。

オ~キ 廃止

(3) タイダール自家膀胱洗浄装置を使用した場合は、一日につき泌尿器科処置の「2.」尿道ブジー法の所定点数の四倍の点数を算定すること。

(4) 腎盂内注入の甲・乙一本化に伴い、従前の通知中これに関する部分は廃止して、次のように改める。

ア 間歇的腹膜潅流法及び骨膜骨髄炎に対する局所潅流療法は、一日につき膀胱洗浄の所定点数に、検査料の部の尿管カテーテル法に相当する点数を加算して算定すること。また、これに使用した薬剤については、第六部処置料の薬剤料の項により算定すること。

イ 自動腹膜潅流装置を使用した場合は、一日につき膀胱洗浄の所定点数に、検査料の部の尿管カテーテル法に相当する点数を加算して算定すること。また、これに使用した薬剤については、第六部処置料の薬剤料の項により算定すること。

(5) 鼻涙管拡張の目的で、小ビニール管を涙管内に挿入し数日間放置した場合の点数は、眼科処置「3.」涙管ブジー法に準じて算定すること。

8 廃止

9 精神病特殊療法料について

(1) 精神科作業療法の取扱いについては、第一の8の(1)と同様であること。

(2) 精神科デイ・ケアの取扱いについては、第一の8の(2)と同様であること。

10 手術料について

(1) 通則4.に休日加算を新設したが、これが取扱いについては第一の2と同様であること。

(2) 脊椎固定術の「注」の新設に伴う取扱いについては、第一の9の(3)と同様であること。

(3) 腱・靱帯皮下断裂手術を新設したことに伴い、従前の通知中これに関する部分は廃止する。

(4) 別に厚生大臣が定める特定治療材料の名称変更、品目の追加等については、第一の9の(6)と同様であること。

11 麻酔料について

通則2.に休日加算を新設したが、これが取扱いについては、第一の2と同様であること。

12 入院料について

(1) 室料の「注2.」開放性結核患者収容加算及び「注3.」法定伝染病患者収容加算の廃止に伴い、従前の通知中これに関する部分は廃止する。

(2) 新生児介補料加算の甲・乙一本化に伴い、基準看護承認施設以外の保険医療機関が算定する新生児介補料については、生後一○日以内の期間と生後一一日から二八日までの加算点数の区別を廃止したこと。

(3) 別に厚生大臣が定める特別食(昭和三三年六月厚生省告示第一七九号の別表六)として、新たに膵臓食、ケトン尿症食の二種目を追加したが、これらの取扱いは従前の特別食の取扱いと同様であること。

(4) 従前の通知により腎臓食に準ずる取扱いとされていた高血圧症、心臓疾患、妊娠中毒症等の減塩食については、一日量七・○g以下の減塩食をいうものとし、従前のこれに関する通知は廃止する。

(5) 特殊疾患収容施設管理料の取扱いについては、第一の3の(5)の取扱いと同様であること。

(項目の整理に伴う取扱いの改正)

(6) 4.インキュベーター及び5.鉄の肺の項目を第七部理学療法料に移項したことに伴い、従前の通知中入院料の4.インキュベーター及び5.鉄の肺をそれぞれ第七部理学療法料の10.インキュベーター及び11.鉄の肺に読み替えるものとする。