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○沖縄の復帰に伴う保険医療に関する措置について

(昭和四七年七月一日)

(保文発第二四三号)

(沖縄県厚生部長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

沖縄の本土復帰に伴い、沖縄県の区域に対して健康保険法等医療保険各法が適用されることとなり、昭和四七年五月一五日付保発第三〇号庁保発第一九号及び昭和四七年六月一三日付保文発第二二四号をもって健康保険法及び国民健康保険法の適用に関する措置について通知されたところであるが、保険医療に関しては、前記通知のほか次の方針によることとしたので、その取扱いに遺憾なきよう配意されたい。

1 介輔及び歯科介輔について

(1) 従前から沖縄独自の身分資格制度として存在してきた介輔及び歯科介輔については、沖縄県の区域のうち医師の不足している地域として厚生大臣が定める基準に従い、沖縄県知事が指定する地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行なうことが認められることとなったが、健康保険法及び国民健康保険法の適用については医師又は歯科医師とみなされないので、保険医及び国民健康保険医の登録は受けられないものであること。また、介輔診療所及び歯科介輔診療所は、保険医療機関及び療養取扱機関となれないものであること。

(2) 介輔又は歯科介輔の行なった療養については、健康保険法第四四条等に規定する療養費の対象となりうるものであること。その際の療養に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)(以下「点数表」という。)別表第一(歯科介輔にあっては別表第二)の例により算定した額とすること。ただし、初診時基本診療料、再診時基本診療料及び補綴時診断料(歯科介輔の場合に限る。)については、点数表別表第一又は別表第二の例により算定した額の八〇%に相当する額とすること。

(3) 介輔又は歯科介輔の行なった療養については、保険者と当該介輔又は歯科介輔が療養に従事する医療機関の開設者とが協定を締結し、被保険者が給付を受くべき療養費の受領について医療機関の開設者が委任を受けることができること。この場合においては、(2)にかかわらず、介輔の行なった療養に要する費用については、点数表別表第一にかえて点数表別表第四の例により算定した額とすることができること。ただし初診料及び再診料(内科再診料を含む。)は、別表第四の例により算定した額の八〇%に相当する額とすること。

2 基準サービスについて

沖縄の医療法(一九六四年立法第五号)の規定による診療所であって、患者二〇人以上二九人以下の収容施設を有するものは、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)の規定にかかわらず、昭和六二年五月一四日までは診療所として取り扱われることとなったところであるが、これら診療所に対する看護、給食及び寝具設備の基準(昭和三三年六月厚生省告示第一七八号)に基づく基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認については、昭和三三年八月二五日付保発第五三号及び同日付保険発第一一一号等関係通知の定めるところに合致している限り行なって差し支えないこと。

3 薬価基準について

沖縄県の区域内において保険医及び保険薬剤師が使用できる医薬品及びその購入価格については、保険医及び保険薬剤師の使用医薬品(昭和四七年一月厚生省告示第一四号)及び使用薬剤の購入価格(薬価基準)(昭和四六年一一月厚生省告示第三六四号)の定めるところによるほか、復帰の際現に沖縄に存する医薬品(沖縄の薬事法(一九六五年立法第一〇五号)の規定による製造又は輸入販売の許可に基づき復帰後製造又は輸入される医薬品を含む。)は、沖縄県の区域内に限り一年間は販売等を行なうことができることとされたことに伴い、昭和四七年五月厚生省告示第一三七号及び第一三八号をもって、これら医薬品のうち保険診療上必要と認められるものとして沖縄県知事の定めるものは、沖縄県知事が定める価格により昭和四八年五月一四日までに限り使用できることとしたこと。