添付一覧
○新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について
(昭和四五年五月三〇日)
(保発第二九号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
性病の治療、結核の治療、高血圧の治療、精神科の治療、抗生物質製剤による治療、副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンによる治療、歯槽膿漏症の治療又は歯科診療における抗生物質製剤による治療にあたって左記の医薬品を使用するときは、その用法、用量、効能、効果等については、薬事法(昭和三五年法律第一四五号)第一四条の規定に基づき、厚生大臣が承認したところによることとしたので、関係者に対し周知を図るとともに、その適正な運用について遺憾のないよう配慮されたく、通知する。
記
1 次の成分を含有する医薬品
(単味剤)
アクチノマイシンD
亜硝酸エチル
アズトレオナム
アスポキシシリン
アテノロール
アムシノニド
アモキサピン
アモキシシリン
アラセプリル
アラニジピン
α―アミラーゼ
アルプラゾラム
インダパミド
ウラピジル
エチアジド
エチゾラム
エナント酸フルフェナジン
エポプロステノールナトリウム
塩化リゾチーム
塩酸アクラルビシン
塩酸アモスラロール
塩酸アロチノロール
塩酸イミダプリル
塩酸エカラジン
塩酸エピルビシン
塩酸エホニジピン
塩酸エンラマイシン
塩酸キナプリル
塩酸グアンファシン
塩酸クリンダマイシン
塩酸クロカプラミン
塩酸クロスピプラミン
塩酸クロミプラミン
塩酸ジベンゼピン
塩酸ジルチアゼム
塩酸ジレバロール
塩酸スピクロマジン
塩酸スペクチノマイシン
塩酸スルトプリド
塩酸セフォゾプラン
塩酸セフェタメトピボキシル
塩酸セフェピム
塩酸セフォチアム
塩酸セフォチアムヘキセチル
塩酸セフカペンピボキシル
塩酸セフメノキシム
塩酸セリプロロール
塩酸セレギリン
塩酸ダウノルビシン
塩酸タランピシリン
塩酸チリソロール
塩酸テモカプリル
塩酸テラゾシン
塩酸デラプリル
塩酸ドキシサイクリン
塩酸ドキソルビシン
塩酸ドスレピン
塩酸ドネペジル
塩酸トラゾドン
塩酸ニカルジピン
塩酸ノルトリプチリン
塩酸バカンピシリン
塩酸バルニジピン
塩酸パルミチン酸クリンダマイシン
塩酸バンコマイシン
塩酸ピブメシリナム
塩酸ブナゾシン
塩酸ブニトロロール
塩酸プラゾシン
塩酸フルペンチキソール
塩酸プロプラノロール
塩酸ベタキソロール
塩酸ベナゼプリル
塩酸ベニジピン
塩酸ベバントロール
塩酸マニジピン
塩酸ミアンセリン
塩酸ミノサイクリン
塩酸モペロン
塩酸ラベタロール
塩酸レセルピリン酸ジメチルアミノエチル
塩酸レナンピシリン
塩酸ロフェプラミン
塩酸マプロチリン
オキサゾラム
オキシペルチン
カドララジン
カプトプリル
カルフェシリンナトリウム
カルベジロール
カルベニシリンインダニルナトリウム
カルベニシリンナトリウム
カルモナムナトリウム
カンデサルタンシレキセチル
吉草酸酢酸プレドニゾロン
吉草酸ジフルコルトン
吉草酸デキサメタゾン
クエン酸タンドスピロン
クラリスロマイシン
クロキサゾラム
クロチアゼパム
クロチアピン
クロナゼパム
クロラゼプ酸二カリウム
コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム
酢酸ギラクチド
酢酸グアナベンズ
酢酸ジフロラゾン
酢酸テトラコサクチド
酢酸テトラコサクチド亜鉛
酢酸ハロプレドン
酢酸フルドロコルチゾン
酢酸ミデカマイシン
シクラシリン
ジクロロフェニルアミノイミダゾリン
シッカニン
ジフルプレドナート
ジプロピオン酸ベタメタゾン
酒石酸水素ジメタクリン
酒石酸メトプロロール
ジョサマイシン
シラザプリル
シルニジピン
シロシンゴピン
スピペロン
スルピリド
スルベニシリンナトリウム
セファクロル
セファセトリルナトリウム
セファゾリンナトリウム
セファトリジン・プロピレングリコール
セファドロキシル
セファピリンナトリウム
セファマンドールナトリウム
セファレキシン
セファログリシン
セフィキシム
セフォキシチンナトリウム
セフォジジムナトリウム
セフォタキシムナトリウム
セフォテタン
セフォペラゾンナトリウム
セフジトレンピボキシル
セフジニル
セフスロジンナトリウム
セフゾナムナトリウム
セフタジジム
セフチゾキシムナトリウム
セフチブテン
セフテゾールナトリウム
セフテラムピボキシル
セフトリアキソンナトリウム
セフピミゾールナトリウム
セフピラミドナトリウム
セフブペラゾンナトリウム
セフポドキシムプロキセチル
セフミノクスナトリウム
セフメタゾールナトリウム
セフラジン
セフロキサジン
セフロキシムアキセチル
セフロキシムナトリウム
ゾテピン
ゾニサミド
炭酸リチウム
チオチキセン
チカルシリンナトリウム
チミペロン
DL―α―メチルドパ
テイコプラニン
デカン酸ハロペリドール
デカン酸フルフェナジン
トシル酸スルタミシリン
トフィソパム
トブラマイシン
トランドラプリル
トリパミド
ナドロール
ニソルジピン
ニトラゼパム
ニトレンジピン
ニフェジピン
ニプラジロール
ニルバジピン
ネオカルチノスタチン
ネモナプリド
ハルシノニド
バルプロ酸ナトリウム
パルミチン酸デキサメタゾン
ビバル酸フルメタゾン
ピペラシリンナトリウム
ピモジド
ピロールニトリン
ピンドロール
ファルネシル酸プレドニゾロン
ファロペネムナトリウム
フェロジピン
フシジン酸ナトリウム
ブタ精製インシュリン
ブドララジン
フマル酸ビソプロロール
プラステロン硫酸ナトリウム
プラゼパム
フランカルボン酸モメタゾン
フルオシノニド
フルクロキサシリンナトリウム
フルジアゼパム
フルタゾラム
フルトプラゼパム
フルニソリド1/2水和物
ブレオマイシンの塩酸塩及び硫酸塩
フロセミド
プロピオン酸アルクロメタゾン
プロピオン酸クロベタゾール
プロピオン酸ジョサマイシン
プロピオン酸デキサメタゾン
プロピオン酸デプロドン
プロピオン酸フルチカゾン
プロピオン酸ベクロメタゾン
プロマゼパム
ブロムペリドール
フロモキセフナトリウム
閉経後婦人尿から抽出、精製した下垂体性性腺刺激ホルモン
ベシル酸アムロジピン
ヘタシリンカリウム
ペリンドプリルエルブミン
ペンフルジド
ホスホマイシンカルシウム
ホスホマイシンナトリウム
マレイン酸エナラプリル
マレイン酸セチプチリン
マレイン酸フルボキサミン
マレイン酸ボピンドロール
ミデカマイシン
ムピロシンカルシウム水和物
メキサゾラム
メチル酸ドキサゾシン
メズロシリンナトリウム
メダゼパム
メチクラン
メトラゾン
メフルシド
メロペネム三水和物
酪酸クロベタゾン
酪酸ヒドロコルチゾン
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
酪酸プロピオン酸ベタメタゾン
ラタモキセフナトリウム
リシノプリル
リスペリドン
リファンピシン
硫酸アストロマイシン
硫酸アミカシン
硫酸アミノデオキシカナマイシン
硫酸アルベカシン
硫酸イセパマイシン
硫酸エンビオマイシン
硫酸ゲンタマイシン
硫酸シソマイシン
硫酸ジベカシン
硫酸セフォセリス
硫酸セフピロム
硫酸ネチルマイシン
硫酸パロモマイシン
硫酸ベタニジン
硫酸ペプロマイシン
硫酸ペンブトロール
硫酸ミクロノマイシン
硫酸リボスタマイシン
リルゾール
リン酸クリンダマイシン
リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム
レシメトール
ロキシスロマイシン
ロキタマイシン
ロサルタンカリウム
ロフラゼプ酸エチル
ロラゼパム
2 次に掲げる医薬品
(単味剤)
アムホテリシンBを含有する内用剤
アムホテリシンBを含有する外用剤
アンピシリンナトリウムを含有する坐剤
一硫酸カナマイシンを含有する外用剤
エリスロマイシンを含有する坐剤
吉草酸ベタメタゾンを含有する貼付剤
ジアゼパムを含有する注射剤
デメチルクロルテトラサイクリンを含有するシロップ剤
バシトラシンを含有するトローチ剤
ヒドロコルチゾンナトリウムサクシネートを含有する注射剤
ピマリシンを含有する軟膏剤及び点眼用剤
フルオロメトロンを含有する点眼用剤
フルドロキシコルチドを含有する貼付剤
フルオシノロンアセトニドを含有する貼付剤
ブレドニゾロンを含有する貼付剤
ベタメタゾンを含有する坐剤
マイトマイシンCを含有する注射剤
(配合剤)
アモキシシリン及びクラブラン酸カリウムを含有する内用薬、アンピシリンナトリウム及びスルバクタムナトリウムを含有する注射剤
イミペネム及びシラスタチンナトリウムを含有する注射剤
塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸ポリミキシンBを含有する外用剤
クラブラン酸カリウム及びチカルシリンナトリウムを含有する注射剤
クロラムフェニコール及びコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムを含有する外用剤
セフォペラゾンナトリウム及びスルバクタムナトリウムを含有する注射剤
デキサメタゾン、硫酸イソプロテレノール及び臭化メチルアトロピンを含有する吸入剤
トリアムシノロンアセトニド、グラミシジン及び硫酸フラジオマイシンを含有する外用剤
パニペネム及びベタミプロンを含有する注射剤
ベタメタゾンワレリアン酸エステル及び硫酸ゲンタマイシンを含有する外用剤
ラクトビオン酸エリスロマイシン及びコリスチンメタンスルフォン酸ナトリウムを含有する外用剤
硫酸カナマイシン及び塩酸テトラサイクリンを含有する外用剤
硫酸コリスチン及び硫酸フラジオマイシンを含有する外用剤
3 薬価基準に収載されている医薬品であって、「医薬品再評価の実施について(昭和四六年一二月一六日薬発第一、一七九号薬務局長通知)」に基づく医薬品の再評価を終了したもの。