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○診療報酬点数表等の一部改正等実施上の留意事項について

(昭和四二年一一月一七日)

(保険発第一二二号)

(各都道府県民生部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省医療課長通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正等については、本日付保発第四四号をもって厚生省保険局長より都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で、今回の一部改正に係る部分の取扱いは廃止する。

おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、一二月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定するものであるから念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 削除

2 検査について

(1) 従前の「シンチグラム検査」の算定については、今回新設したラジオアイソトープ・スキャンニングの所定点数により、算定するものであること。

(2) 特定検査用試薬の取扱いは、別途通知するが、細菌培養検査において感応錠を使用した場合における感応錠の費用の算定は、区分番号「○三三」の注が廃止されたので、特定検査用試薬料の加算により算定するものであること。

なお、この細菌培養検査の感応錠を使用する検査を除き現行の検査点数及び現在これを準用している点数については、特定検査用試薬の取扱いはしないものであること。

3 エックス線診断について

(1) 今回の通則三の改正により、同一部位につき同時に同一の方法により六枚以上フィルムを使用した場合の診断料及び撮影料は、第五枚目までは、従前どおりであるが、第六枚目以後の診断及び撮影については算定しないこととし、算定例は、別表二のとおりである。

(2) 通則三の「特に規定する場合」について、区分「一○三」及び「一○四」の「二」と明示したこと。

4 廃止

5 処置及び手術について

(1) 人工心肺装置使用の費用については、従前は当該直視下手術の所定点数に含まれているとされていたが、今回の点数新設により、同時に実施される手術の所定点数とは別に一回ごとに三六五○点を算定するものであること。なお、血液代については、従来どおり取り扱うものであること。

体外循環及び局所潅流についても人工心肺と同じ取扱いとし、それぞれ一回ごとに九二○点を算定するものであること。

(2) 人口心肺、人口腎臓、体外循環及び局所潅流については、特定治療材料及び特定薬剤を使用した場合には、その費用を加算することができるものであること。

(3) 今回新設された僧帽弁狭窄症手術は、増帽弁交連切開術と異なり、直視下心臓内手術であること。

(4) 通知で準用点数を定めているものの算定方法については次のように取り扱われたいこと。

ア 区分番号の準用により算定点数を示しているものについては、改正された区分番号の点数によること。

イ 区分番号を示し、さらにその点数に一定の割合を乗じて、算定しているものについては、改正された所定点数にその割合を乗じ、一○○点未満の場合は、小数点以下第一位を、一○○点以上の場合は整数第一位をそれぞれ四捨五入すること。

〔例〕 白癬症で四指又は五指について抜爪した場合は、区分「二一四」の三倍として算定する(昭和三四年六月一八日 保険発第九一号)

 

区分「二一四」の所定点数

通知で示した割合

算定すべき点数

改正による点数

六五点

三倍

二○○点

第二 歯科点数表に関する事項

1 検査について

第一、2の(2)と同様であること。

2 処置及び手術について

(1) 削除

(2) 緊急のため保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に処置を行なつた場合の時間外加算又は深夜加算は、既に一日の診療の後片付け等が終つた後で、特に処置をする必要がある急患のため再度準備を開始する等相当の不測の労力に対する費用として時間外加算等を行なう趣旨であるから、時間外といえども予定された処置を行なつた場合においては当然時間外等の加算は行なわないものであること。

(3) 「所定点数が五九点」とは、各区分に規定してある所定点数が五九点という趣旨である。ただし、その処置が全体として一体と考えられる処置を行なつた場合には、個々の所定点数が五九点に達しなくとも、それらの合算点数が五九点を越えるときは加算が認められること。

(4) 処置の所定点数中に含まれる簡単な伝導麻酔とは、麻酔の部に規定してある伝導麻酔以外の簡単な伝導麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいうものである。なお、麻酔の部に規定してある浸潤麻酔、圧迫麻酔については、当然処置の所定点数に含まれるものであるから、処置に当つては別に算定できないものであること。

(5) 第一節の処置は、歯牙疾患の処置、口腔軟組織の疾患の処置及び外科後処置、その他の処置に大別してあるが、歯牙疾患の処置、口腔軟組織疾患の処置及び外科後処置、その他の処置のために行なつた浸潤麻酔、圧迫麻酔等の費用については、歯牙疾患の処置については一歯ごとに、口腔軟組織疾患の処置及び外科後処置、その他の処置については所定点数の単位ごとに別に算定できるものであること。

(6) ラバーダム防湿法を行なつた場合のラバーの費用としての二点加算は、一顎単位に算定する取り扱いであること。

(7) 歯牙疾患の処置

(ア) 抜髄の費用は、抜髄を行なつた歯牙について、抜髄が完了した日において算定するものである。従つて、抜髄が完了する日前に歯髄の一部について抜髄を行つた場合は、普通処置の所定点数により算定するものであること。

(イ) 同一歯牙について、抜髄及び歯髄切断を併せて行なつた場合は、抜髄の所定点数のみにより算定するものであること。

(ウ) 直抜即時根充又は失活抜髄根充を行なうのには、やや懸念があり、抜髄後一~二日そのまま経過をみて次回来院の際根充したときは、直抜即時根充の場合には、抜髄の際に普通処置と抜髄の所定点数を、根管充填の際に根管治療と根管充填の所定点数を算定し、失活抜髄即日根充の場合には、抜髄の際に抜髄の所定点数を、根管充填の際に根管治療と根管充填の所定点数を算定するものであること。

(8) 口腔軟組織疾患の処置及び外科後処置

(ア) 口腔軟組織疾患の処置及び外科後処置の所定点数は口腔を単位として算定するものであり、歯牙又は手術部位を単位として算定する取扱いではないこと。

(イ) 口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置を行なつた場合は所定点数のみにより算定すること。

(ウ) 口腔内の外科後処置で、複雑なものとは、区分番号二四三の二、二四四、二五○、二五一等の大手術の外科後処置を指すものであること。

(エ) 口角びらんの処置には両口角の処置を含むものであること。

(9) その他の処置

(ア) 歯槽膿漏の処置は、一顎一回を単位とするものであるが症状の軽重に応じ一顎を分割(一顎の三分の一相当を一回とする。)して日を異にして処置を行なうような場合は、処置を行なつた都度、所定点数により算定するものであること。なお、同時に上下顎に歯槽膿漏の処置を行なつた場合は、それぞれ別に算定すること。また歯槽膿漏手術の後処置は、口腔内外科後処置として取り扱うものであること。

(イ) 歯槽膿漏症において、一顎を分割して盲襄掻爬又は歯石除去を行なう方針で盲襄掻爬又は歯石除去を行なつた場合において、盲襄掻爬又は歯石除去を行なつた部位以外の部位に対して同時に歯槽膿漏の処置を行なつたときの当該歯槽膿漏の処置の費用については、算定できないものであるが、第二回目以後の盲襄掻爬又は歯石除去に際し、すでに盲襄掻爬又は歯石除去を行なつた部位について行なう歯槽膿漏の処置については、算定できるものであること。

(ウ) 盲襄掻爬の簡単なものとは、歯石除去を主体として行ない同時に極く簡単な盲襄内の掻爬を併せて行なつた場合及び一~二歯の少数歯に対する盲襄掻爬をいうものであること。

(エ) 盲襄掻爬と同時に行なわれた歯石除去は、盲襄掻爬の費用に、歯槽膿漏の手術と同時に行なわれた歯石除去は歯槽膿漏の手術の費用に含まれるものであること。

(オ) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去の費用を算定できる歯冠修復物又は補綴物は第九部に掲げる充填、鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯ジャケット冠、支台築造をいうものであり、暫間被覆冠、仮封セメント、ストッピング等は含まれないものであること。又、ダミー及び歯冠継続歯破損の場合に、その一部の人工歯を撤去することにより修理可能な場合及び有床義歯の鉤を除去し調整を行なうことにより義歯調整の目的が達成される場合は算定して差し支えないこと。なお、同一の歯牙について二個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物を同時に除去した場合においては所定点数のみにより算定するものであること。

(カ) 歯冠修復物又は補綴物の除去後に行なう普通処置等の費用については、別に算定できるものであること。

(キ) 歯冠修復物又は補綴物の調整の費用は、アマルガム、硅酸セメント、レジンの研磨又は欠損補綴物の削合若しくは調整等を行なつた場合に歯冠修復物又は欠損補綴物単位に算定するものであること。また同時に義歯床縁等の刺戟による潰瘍等の処置を行なつた場合の費用については別に算定できるものである。なお、充填を行なつた場合の研磨に要する費用は一歯一回を限度として算定できるものであること。

(ク) 自己の作製した歯冠修復物(充填を除く。)又は欠損補綴物に関する調整の費用は、当該歯冠修復又は欠損補綴を行なつた日から一○日以内においては算定できないものとし、一○日間を経過した日以後において、原則として一回算定することができるものであること。

(10) 手術

(ア) 抜歯の費用は、歯牙又は残根の全部を抜去した場合に算定するものである。従つて、歯牙の破折片の抜去に要する費用は、普通処置の所定点数により算定するものであること。この場合浸潤麻酔のもとに破折片を除去した場合には浸潤麻酔料と使用麻酔薬剤料の合計により算定することとなること。

(イ) 難抜歯において、完全抜歯が困難となり止むを得ず抜歯を中止した場合における費用は、難抜歯の所定点数により算定するものであること。

(ウ) 抜歯窩に対して再掻爬手術を行なつた場合は一歯に相当する抜歯窩を単位として所定点数により算定するものであること。

(エ) 抜歯と同時に歯肉を剥離して骨整形縫合(歯槽骨整形術)を行なつた場合は、前歯又は臼歯の別に、各々歯牙一歯に相当する範囲を単位として所定点数により算定するものであること。ただし簡単な歯槽骨整形術を行なつたときの費用については、抜歯術の所定点数に含まれるものであること。

(オ) 削除

(カ) 歯槽形成術の所定点数中には、手術のために使用する床の製作に要する費用を含むものであるが、義歯を製作して手術のために使用した場合は別に有床義歯の所定点数を算定できるものであること。

(キ) 頬、口唇、舌小帯形成術は各小帯ごとに算定するものであること。

(ク) 口腔外消炎手術における長さ、例えば二センチメートル未満とは、膿痕、蜂窩織炎等の大きさをいうものであつて、切開を加えた長さをいうものではないこと。

(ケ) (コ) 削除

(サ) 顎骨骨折手術等の手術と同時に骨移植を行なう場合の骨移植手術の費用は、主たる手術の所定点数に含まれるものであるが、日を異にして骨移植手術を行なつた場合においては、顎骨骨折手術の所定点数により算定すること。

(シ) 顎骨骨折(複雑骨折)手術に使用した骨体固定金属板の撤去手術に際し、手術の範囲が全顎にわたる場合は、区分「二五九」顎骨腫瘍摘出術の「2.」により、手術の範囲が二分の一顎程度の場合は、同区分の「1.」により算定すること。

(ス) 歯根端切除術は一歯単位に算定すること。また、歯根端切除術と同時に行なつた根管充填については、別に算定すること。

(セ) 歯冠修復物を施してある歯牙であつて、これらを除去することにより再び歯冠修復をすることが困難なため除去せずに歯根端切除術を行ない歯根端切除部の根管に銀錫アマルガム閉鎖を行なつたときは、銀錫アマルガム充填の所定点数により算定すること。

(ソ) 歯肉切除術及び歯肉剥離掻爬術は、必要があれば一顎を三回に分けて手術を行なうことは差し支えないものであること。

(タ) 暫間固定術は、六歯以上を固定する場合において算定するものであること。従つて、六歯未満の簡単な暫間固定術の費用は、歯槽膿漏の諸手術の点数中に含まれること。なお、レジン連続冠固定法及び線結紮法(帯冠使用を含む。)による場合は所定点数により、連続鉤固定法、及びレジン床固定法による場合は、線副子の所定点数により算定すること。

(チ) 線副子として加算できるものは、三内式線副子程度以上のものについてであり、それに至らないものについては、それぞれの手術の所定点数中に含まれるものであること。

(11) 特定薬剤料について

特定薬剤料を算定する薬剤は「慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料及びその価格」(昭和三三年六月三○日厚生省告示第一七九号)の別表五に規定する薬剤に限られること。

3 歯冠修復及び欠損補綴について

(1) 歯冠修復の当日に行なう普通処置の費用については、原則的には歯冠修復の所定点数中に含まれるものであるが、即日充填の場合において当初行なう普通処置の費用については、普通処置の所定点数を別に算定することは差し支えないこと。

(2) 充填の費用は一窩洞一面について所定点数を算定するものであること。従つて、複雑窩洞例えば二級窩洞に対して充填を行なつた場合は、二面にわたるものとして所定点数の二倍として算定すること。ただし、同一面にある二窩洞の充填を行なつた場合においては、二窩洞二面の算定は行なわず一窩洞一面の所定点数のみにより算定すること。

(3) 銀錫アマルガム充填を行なうに当つてその窩洞が隣接面を含む窩洞である場合には前項(2)の規定で算定された点数と第一節の所定点数の一面に相当する点数を加算して算定して差し支えないこと。

(4) 三面以上にわたる窩洞に燐酸セメント、硅酸セメント及びレジン充填を行なつた場合は、単純なものとして算定するものであること。

(5) 鋳造歯冠修復の場合は、区分三○一の一の所定点数に区分三○一の二の所定点数を合算して算定することになつているが、区分三○一の二については、修復する面数に応じて所定点数を倍数して算定するものである。

なお、歯面の計算にあたつては次のとおりとすること。

(ア) 前歯の唇面や小臼歯の頬面に保持形態等を考慮して窩洞を延長した場合には、それを歯面増加として数えないこと。

(イ) 切端の大部分に及ぶ場合はこれを一面として算定すること。

(ウ) 咬合面や切端の単純な水平削除や隣接面の単なるスライスカットにより窩洞が他の歯面の一部にかかつても、これは歯面増加として数えないこと。

(6) 乳歯の歯冠修復はその他の合金により行なう取り扱いであること。

(7) 歯冠継続歯、有床義歯、ブリッジ等において人工歯を使用した場合の当該人工歯の費用は人工歯を必要とする部位が両側にわたる場合は一組を、片側の場合は1/2組を人工歯材料料として算定すること。

(8) 欠損補綴に当っての歯数の数え方については、欠損歯数によるものではなく、人工歯数によるものであること。例えば、欠損歯が四歯であっても人工歯の配列上五歯となる場合には、その歯数は五歯とする取り扱いであること。

(9) 遊離端義歯とは、欠損部の後方に天然歯のない場合に製作した義歯をいい、また複合義歯とは遊離端義歯と中間義歯(欠損部の前後または左右に天然歯のある場合に製作した義歯をいう。)とが混合している義歯をいうものであること。

(10) 7―1|1―7が欠損している症例において、歯冠部が一部露出等の埋伏智歯の残存している場合又は当該抜歯すべきケースであるが、何等かの理由で抜歯不可能な場合は、鉤又は床縁による維持が期待できない場合があるので、義歯製作上は智歯とは無関係に全く総義歯と同様の義歯を作製したときは、総義歯として算定してよいこと。

(11) バーの使用個数については一床について二個までとすること。

(12) 鋳造バー、屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数により算定する取扱いであること。

(13) 一四カラット金合金による鉤は二歯欠損迄の有床義歯の場合に使用するものであること。

(14) 補綴隙は、それを必要とする場合に限り前歯部にはレジン隙を、臼歯部には金属隙を使用して差し支えないが、その費用は、いずれも補綴隙の所定点数により算定するものである。なお総義歯について使用することは認められないものであること。

(15) ジャケット冠はレジンジャケット冠のことをいうものであること。

(16) ジャケット冠の作製にあたって支台築造を行なった場合には、その他の合金の所定点数を算定する取扱いであるが、使用材料料は、それぞれの使用材料の種類により算定するものであること。

(17) 廃止

(18) 齲蝕歯があって歯冠修復を行なった場合又は欠歯の部位にブリッジを行なった場合、それぞれが隣接する場合に、これらを連結することによって永久固定の目的が達せられる場合には連結して差支えないこと。この場合鑞着料を算定して差し支えないこと。

(19) 廃止

(20) 削除

(21) 補強線の材料料は、不銹鋼、特殊鋼により算定する取扱いであること。

4 差額徴収の扱いについて

差額徴収の扱いについては、昭和四二年一一月一七日保発第四四号により保険局長より通知したところであるが、その具体的運用については、次のとおりであること。

(1) 患者又は第三者が金合金、白金加金、金属床及びポーセレンを使用する歯冠修復及び欠損補綴を希望した場合においては、使用して差し支えないこと。

また、ダミー二歯を超えるブリッジを希望した場合にあっても、適応として取り扱うことができること。

(2) 前項前段の場合においては、当該金合金、白金加金、金属床及びポーセレンを使用する歯冠修復及び欠損補綴の料金(慣行料金)から歯科点数表に定める歯冠修復及び欠損補綴の最も近似する行為の点数を、また前項後段のダミー二歯を超えるブリッジを希望した場合においては、希望したブリッジの料金(慣行料金)からダミー二歯のブリッジを行なった場合の点数を金額に換算し控除した額を、それぞれ患者又は第三者から徴収して差し支えないこと。

(3) この場合診療報酬の請求は前記控除した費用によること。

第三 乙表に関する事項

1 再診料について

(1) 初診又は再診が行なわれた同一日において、当該初診又は再診に附随する一連の診療行為とみなされる次のような場合には、当該初診又は再診の際の初診料及び再診料に含まれるものであり、別に再診料を算定することはできないものであること。

ア 初診又は再診の際に行なった検査の結果のみを聴取するため来院した場合

イ 往診の後において、薬剤のみをとりに来る場合

ウ 初診又は再診の際、手術の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻手術を受けに来た場合

(2) 入院中の患者については、再診料は算定することはできないものであること。

なお、総合病院の入院中の患者の二以上の診療科に係る再診の場合にも同様であること。

(3) 患者又はその看護にあたっている者から電話等により直接又は間接に治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料は算定できるものであるが、この趣旨は、病状の変化に応じて、治療上必要とされる医学的意見を求められて適切な指示をした場合も、患者が来院した場合の再診と同様とみなし、再診料が算定できるものであること。

(4) 廃止

2 検査料について

(1) シンチグラム検査は、ラジオアイソトープ・スキャンニングの点数により算定するものであること。

(2) 特定検査用試薬の取扱いについては、おって通知するが、細菌培養検査において感応錠を使用した場合についての算定は、従来の取扱いを廃し、特定検査用試薬により算定するものであること。

なお、現在準用として認められている細菌培養検査の感応錠を使用する検査を除き現行の検査点数及び現在これを準用している点数については特定検査用試薬の取扱いはしないこと。

3 投薬料について

処方料は、従前調剤料に掲げる単位ごとに算定することとされていたが、今回内服薬及び浸煎薬、屯服薬並びに外用薬の区分ごとに、調剤料の所定単位とは関係なく、一回の処方ごとに内服薬及び浸煎薬は八点、屯服薬は四点、外用薬は四点を算定することとなったこと。

従って、例えば内服薬については、従前、剤数及び日数を単位として、処方料が算定されていたが、改正後においては、何剤処方されても、また何日分処方されても処方料は八点を算定すること。

また、外用薬、屯服薬についても同様であること。

なお、麻薬又は毒薬を処方した場合については、従前どおりであること。

(例)

(1) 内服薬2剤投与の場合

処方料 第1剤1日分点数 第2剤1日分点数

8.0点+(調剤料+薬剤料)×投薬日数+(調剤料+薬剤料)×投薬日数

(2) 内服薬1剤と屯服薬

処方料 1日分点数

(内服薬) 8.0点+(調剤料+薬剤料)×投薬日数

処方料 1回分点数

(屯服薬) 4.0点+(調剤料+薬剤料)×屯服回数

(3) 屯服薬と外用薬2剤

処方料 1回分点数

(屯服薬) 4.0点+(調剤料+薬剤料)×屯服回数

処方料 第1剤1回分点数

(外用薬) 4.0点+(調剤料+薬剤料)×単位

第2剤1回分点数

(外用薬) 回数+(調剤料+薬剤料)×単位回数

4 エックス線診断について

エックス線診断については、甲表と同一項目、同一点数となったことに伴い、次のように扱うこと。

なお、ここに記した扱い以外の扱いであって、従前甲表におけるエックス線診断の扱いを示した通知については乙表においても及ぶものである。

(1) 患者が他の医療機関で撮影したフィルムを持参して読影を求めた場合においては、撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影及び造影剤使用撮影)の別により、何回に撮影されたものであっても、それらを一括してそれぞれ一回として診断料を算定すること。

なお、当該患者がその保険医療機関に当該傷病について受診していない場合、例えば家人、代理人等が受診していない患者のフィルムを持参して意見を求めた場合や、健康診断のためにフィルムを持参した場合等においては、そのエックス線診断は保険診療とならず診断料の算定はできないものであること。

(2) 同一部位につき同時に二以上のエックス線撮影を行なった場合における診断料は、第一の診断については診断料の項に掲げる所定点数により、第二の診断以後の診断については、同項の所定点数の一○○分の五○に相当する点数により算定すること。(算定例別表2参照)

(3) 同一の部位につき、同時に二枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行なった場合における診断料及び撮影料は、特殊撮影及び造影剤使用撮影の「ロ」に掲げる場合を除き、第一枚目の診断及び撮影については診断料及び撮影料の項に掲げる所定点数により、第二枚目から第五枚目までの診断及び撮影については、診断料及び撮影料の項に掲げる所定点数の一○○分の五○に相当する点数により算定し、第六枚目以後の診断及び撮影については算定しないこと。

(4) 写真診断及び写真撮影における同一の部位とは、部位的に一致するものはもちろん、胃及び十二指腸、腎及び尿管、胸椎下部及び腰椎上部の如く通常の場合同一フィルム面に撮影することができる範囲をさすものであること。

(5) キモグラフ又は断層像のような特殊撮影及び心臓又は血管の造影剤使用撮影の撮影料は一連の撮影に関する点数であること。また、これらの写真に係る診断料も一連のフィルムを一括して一回として算定するものであること。ただし、別個に撮影した両側の肺野の断層写真のように撮影部位を異にするものは部位ごとに一回とするものであること。

(6) 同一の部位について最初平面写真を撮影し、その診断の結果断層写真の必要を認め、断層撮影を行ない、その診断をした場合における断層撮影の診断料については、当該所定点数により算定するものであること。

(7) 本則の2に規定する「二以上のエックス線撮影」とは、撮影料の所定点数が別に定められている単純撮影、特殊撮影及び造影剤使用撮影のうち二種以上の撮影を行なった場合をいうこと。

(8) 造影剤を使用する透視診断は、一傷病に関する一連の透視については時間を隔てて行なった場合にも一回として算定するものとするが、透視診断を始めてから長時間にわたる場合には二回あるいは、二回以上として算定できるものとし、その基準は、おおむね二時間ごとに一回とすること。

(9) 間接撮影については、診断料は、写真診断の「ロ」その他の場合の所定点数により、撮影料は、部位により単純撮影の各区分の所定点数の二分の一として算定するものとすること。

(10) 造影剤使用撮影においては、注記による加算のほかは造影剤注入のための動脈注射、腰椎穿刺、脳室穿刺、卵管内注入、気管内注入等を行なってもその注入技術料の加算はできないものであること。ただし、その注入のために観血手術を行なった場合は、当該観血手術の所定点数については、この限りでないこと。

なお、メトラのゾンデによる気管支カテーテル法を行なった場合は気管支鏡検査の所定点数を加算するものであること。

(11) 腹部(腎、尿管、膀胱を含む。)、股関節部、肩関節部、肩胛骨、鎖骨の単純撮影の撮影料は、単純撮影の「イ」に準じて取り扱うものであること。

(12) 指骨以外の四肢の骨の撮影料は、単純撮影の「ハ」その他の部位に準じて取り扱うものであること。

(13) 重複撮影、立体撮影及び狙撃撮影は特殊撮影の「イ」キモグラフ(一連につき)に準じて取り扱うものであること。

(14) 回転撮影は、特殊撮影「ロ」断層像(一連につき)に準じて取り扱うこと。

(15) 耳、副鼻腔の撮影は単純撮影の「イ」頭部として算定するものとする。(昭和三四年七月二○日保険発第一一四号による。)

(16) 脊椎静脈系造影撮影は、造影剤使用撮影の「ロ」心臓又は血管(一連につき)に準じて取り扱うこと。

(17) 脳室撮影は、造影剤使用撮影の「ハ」脳脊髄腔に準じて取り扱うこと。

(18) 腎臓盈気撮影、リンパ管造影撮影、及び臀部に瘻孔を生じた場合、これに造影剤を注入して行なうエックス線撮影は、造影剤使用撮影の「ニ」その他の臓器に準じて取り扱うこと。

(19) 四ツ切フィルムを使用して半分ずつ二回撮影した場合のフィルム料は、四ツ切のフィルムの購入価格によって算定すること。

5 注射料について

(1) ストレプトマイシン注射については、特別の扱いを廃し、皮下、筋肉内注射により算定すること。

(2) 皮下、筋肉内注射及び静脈内注射以外の注射の薬剤料については、使用薬剤の購入価格から四○円又は一五円をそれぞれ控除した額を一○円で除して得た点数により算定し、使用薬剤の購入価格が四○円又は一五円以下の場合は、薬剤料の算定はせず、注射料の所定点数のみにより算定すること。

なお、血液注射については、従前どおりであること。

6 廃止

7 処置料について

(1) 副腎皮質ホルモン及び抗生物質を使用する場合の固定点数の加算についての創傷及び皮膚科処置の注、膣洗浄及び子宮腔洗浄の注、洗眼又は点眼の注2並びに耳処置の注2及び注3が廃止されたので、これらの注及びこれを準用しているもの並びに同様の取扱いをしているものについては、その所定点数のみにより算定するものであること。

ただし、使用薬剤の購入価格が、所定点数の二分の一相当額を超える場合は、従前どおり特殊計算法により算定するものであること。

(2) 腎孟内へ薬液を注入した場合及び胃・十二指腸ゾンデを利用して薬剤を投与した場合の薬剤料は、リンゲル液等大量注射の注1により算定していたが、リンゲル液等大量注射の注1が廃止されたので、使用薬剤の購入価格を一○円で除して得た点数により算定すること。

8 手術料について

(1) 人工心肺装置使用の費用については、従前は当該直視下手術の所定点数に含まれているとされていたが、今回の点数新設により同時に実施される当該手術の所定点数とは別に一回ごとに三、六五○点を算定するものであること。

なお、血液代については、従前どおり輸血の場合の血液代の算定に準じ、購入価格を一○円で除して得た点数により、算定すること。

(2) 人工心肺、人工腎臓、体外循環及び局所潅流薬剤を使用した場合の薬剤料については、使用薬剤の購入価格に一・一を乗じて得た額を一○円で除して得た点数により算定すること。

(3) 今回新設された僧帽弁狭窄症手術は、直視下心臓内手術であること。

(4) 膿胸穿刺排膿後、薬剤注入を行なつた場合及び肺壊疽の空洞内に薬液を注入した場合の薬剤料は、リンゲル液等注射の注1により算定していたが、同注が廃止されたので、第五部注射料の薬剤料の3により算定するものであること。

(5) 胸膜穿刺後に薬液を注入した場合及び腹水穿刺排液後薬液を注入した場合の薬剤料は、リンゲル液の注1が廃止されたので、使用薬剤の購入価格を一○円で除して得た点数により算定するものであること。

(6) 輸血にリンゲル液等の補液を混施した場合のリンゲル液等の補液の薬剤料については、リンゲル液等注射の注1により算定していたが、使用薬剤の購入価格を一○円で除して得た点数により算定すること。

なお、輸血について、リンゲル液等の注射注4に準じて点滴加算していたが、第五部注射料の3により点滴加算すること。

(7) 削除

(8) 診療報酬点数表に定められていない手術の算定について、現在通知で準用しているものの算定点数は、次のとおり取り扱われたいこと。

ア 項目或いは項目及び算定点数を示しているものについては、改正後の所定点数により、算定すること。

イ 項目を示し、更に項目の所定点数に一定の割合を乗じ、算定しているものについては、改正後の所定点数にその割合を乗じ、小数点以下第一位を四捨五入したものにより算定すること。

〔例〕 治療装具の採型ギブス(脊椎ギブス包帯又は四肢ギブス包帯の七割)

区分

点数

区分

点数

脊椎

三八一

前腕から手部に及ぶもの

九五

胸部から上腕に及ぶもの

二八六

腰部から足部に及ぶもの

三四三

胸部から前腕又は手部に及ぶもの

三○五

大腿から足部に及ぶもの

一九○

上腕から前腕又は手部に及ぶもの

一五三

下腿から足部に及ぶもの

一一四

ウ 削除

人工心肺、人工腎臓、体外循環及び局所潅流について、次の治療材料を使用した場合は、当該治療材料の購入価格に一・一を乗じて得た額を一○円で除して得た点数を加算することができるものであること。

(1) ディスポーザブル・シート型人工肺

(2) 人工心肺回路

(3) ラテックスチューブ

(4) 透析用セロファン

(5) 人工腎臓用回路

9 入院料について

(1) 今回の改正により基準看護は、甲表と同じく患者の症状及び看護婦等の数に応じ、一類、二類及び三類の別により実施されることとなつたことに伴い、基準看護の承認要件等については全く甲表と同じ取扱いとすること。

(2) 現在、乙表で基準看護を承認されている医療機関については、基準看護の承認が本年一一月三○日をもつて失効することになるので、一二月一日以降引き続き基準看護の承認を受けようとする医療機関には、一一月三○日までに基準看護実施承認の可否を決定すること。

(3) (1)に伴い、次の通知中上欄を下欄に改廃すること。

(通知)

(現行)

(改廃)

ア 昭三三、八、二五保険発第一一一号

第三(二)乙表における基準看護

削る。

(一) 甲表における基準看護

削る。

イ 昭三四、六、二六保険発第一○○号

第一(二)乙表における基準看護

削る。

(三) その他

(二) その他

(一) 甲表における基準看護

(一) 看護の実施及び承認要件

別表1 削除