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○治療用装具の療養費支給基準について
(昭和三六年七月二四日)
(保発第五四号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記については、従来特段の支給基準を設けず現に要した費用によることを原則としていたが、今回身体障害者福祉法及び児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準が改正されたので、左記要領により取り扱われたい。
おって、貴管下健康保険組合、国民健康保険の保険者等関係者に対しこの旨周知徹底を図られたい。
記
1 療養費として支給する額については、身体障害者福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和四八年六月一六日厚生省告示第一七一号)別表1交付基準中に定められた装具の価格の一〇〇分の一〇三に相当する額を基準として算定する。
ただし、患者の年齢が一五歳未満の場合においては、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和四八年六月二八日厚生省告示第一八七号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の一〇〇分の一〇三に相当する額を基準として算定する。
2 骨関節結核の装具療法に対する結核予防法と健康保険法等との調整については、昭和二七年九月二九日保険発第二三九号通知により実施しているところであるが、今回骨関節結核の装具療法に関する公費負担について、別紙のとおり公衆衛生局長から都道府県知事及び政令市の市長あて通知されたのでこれが調整にともなう療養費の支給にあたっては、装具購入に要した費用の額を証する書類の外に、結核予防法第三四条の規定に該当した事実及び装具購入に際し公費で負担された額に関する証拠書類を添付させるよう処置されたい。
なお、前記昭和二七年九月二九日保険発第二三九号は廃止する。
別紙 略